監理支援機関の許可申請ガイド
許可要件・外部監査人・必要書類・申請準備のポイントを行政書士が解説
行政書士法人塩永事務所|育成就労制度・監理支援機関許可申請サポート
2024年6月に「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」が成立し、外国人材の受入れ制度は大きな転換期を迎えました。
これにより、現在の技能実習制度は廃止され、新たに**「育成就労制度」**が創設されます。
また、技能実習制度における「監理団体」は、新制度では**「監理支援機関」**へ移行することになります。
監理支援機関は、育成就労外国人の適正な受入れと保護を担う重要な機関であり、主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)の許可を受けなければ業務を行うことができません。
行政書士法人塩永事務所では、
- 監理支援機関の新規許可申請
- 監理団体からの移行準備
- 外部監査人の選任支援
- 規程整備・コンプライアンス体制構築
などをサポートしております。
本記事では、現時点で公表されている法令等を踏まえ、監理支援機関の概要と準備のポイントを解説します。
育成就労制度とは
育成就労制度は、
外国人材を計画的に育成し、特定技能1号水準への移行を目指す制度
です。
従来の技能実習制度については、
- 人材育成制度としての実態との乖離
- 転籍制限の問題
- 人権保護上の課題
などが指摘されていました。
育成就労制度では、外国人材のキャリア形成を重視しながら、日本国内における人材確保と適正な受入れの両立が図られることになります。
制度開始時期については、改正法の施行日から運用が開始される予定ですが、具体的な施行時期や運用細則については、今後公表される政令・省令等によって定められます。
監理支援機関とは
監理支援機関とは、育成就労実施者(受入企業等)に対する監督や支援を行う機関です。
従来の監理団体に近い役割を担いますが、より厳格なコンプライアンス体制が求められます。
主な業務として、
- 育成就労計画の履行確認
- 外国人からの相談対応
- 定期監査
- 訪問指導
- 転籍支援
- 法令違反の把握と報告
- 受入機関に対する指導・助言
などが予定されています。
監理団体は自動的に移行できるのか
「現在の監理団体であれば、そのまま監理支援機関になれる」
と誤解されることがあります。
しかし、現行法上は、
監理支援機関は新たな許可制度
として位置付けられています。
そのため、
- 現在の監理団体
- 事業協同組合
- 商工会系団体
- 各種法人
であっても、必要な要件を満たした上で許可を受ける必要があります。
詳細な経過措置については今後の主務省令等で示される見込みです。
監理支援機関の主な許可要件
現時点で公表されている制度内容では、監理支援機関には次のような要件が求められる予定です。
1.法人であること
個人ではなく、法人として事業を行う必要があります。
2.欠格事由に該当しないこと
役員や職員を含め、
- 入管法違反
- 労働関係法令違反
- 暴力団関係
- 不正受給等
一定の欠格事由に該当しないことが必要となります。
3.適切な業務遂行体制を有すること
監理支援業務を適切に実施できる人員体制や組織体制が求められます。
4.財産的基礎を有すること
継続的に監理支援業務を行える財務基盤が必要です。
5.中立性・公正性の確保
育成就労実施者から独立した立場で監査・指導を行える体制が求められます。
6.外部監査人の設置
新制度では外部によるチェック機能が重視されており、外部監査人の設置が重要な制度上の要素となっています。
外部監査人とは
育成就労制度では、不適切な受入れや法令違反の防止を目的として、第三者による監査体制の強化が図られています。
外部監査人には、
- 独立性
- 公正性
- 専門性
が求められます。
具体的な資格要件や運用基準は今後の省令等でさらに示される見込みですが、
- 行政書士
- 弁護士
- 社会保険労務士
- 公認会計士
などの専門家が候補となることが想定されています。
ただし、
「行政書士であれば当然になれる」
という制度にはなっていません。
主務省令等で定められる要件を満たす必要があります。
想定される必要書類
現時点では詳細様式は未公表ですが、監理団体制度や改正法の内容を踏まえると、次のような資料が求められる可能性があります。
法人関係
- 登記事項証明書
- 定款
- 役員名簿
- 組織図
財務関係
- 決算書
- 財務諸表
- 事業報告書
体制関係
- 業務実施体制説明書
- 職員配置表
- 内部規程
- コンプライアンス規程
外部監査関係
- 外部監査人の選任資料
- 経歴書
- 就任承諾書
- 独立性確認資料
その他
- 誓約書
- 欠格事由非該当確認書類
- 主務大臣が求める各種資料
なお、正式な必要書類は主務省令及び運用要領の公表を待つ必要があります。
許可申請の準備はいつから始めるべきか
監理支援機関の許可申請では、
- 組織体制整備
- 規程作成
- 外部監査人の確保
- 財務資料整備
などに相当の期間を要することが予想されます。
特に監理団体からの移行を予定されている場合は、
制度開始直前ではなく、早い段階から準備を進めることが重要です。
許可申請の手数料について
現時点(2026年10月現在)において、監理支援機関許可に関する申請手数料は正式には公表されていません。
そのため、
「15万円程度」 「20万円以上」
などの具体的な金額を断定することはできません。
今後、
- 政令
- 省令
- 手数料令
などにより正式に定められる予定です。
行政書士報酬の目安
監理支援機関許可申請は、
- 定款確認
- 内部規程整備
- 体制整備
- 外部監査人選任
- 申請書類作成
など広範囲にわたるため、案件ごとの差が大きくなります。
行政書士法人塩永事務所では、事前ヒアリングの上で個別見積りを行っています。
一般的な目安として、
- 制度説明・導入相談:55,000円~
- 監理支援機関許可申請支援:330,000円~
- 規程整備・運営体制構築支援:別途見積
- 外部監査人就任:別途協議
としております。
※実際の報酬は制度開始時の正式な申請要件や業務範囲によって変動します。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所代表は、
- 申請取次行政書士
- 監理責任者等講習修了
- 外国人雇用・在留資格業務対応
の経験を有しております。
監理支援機関制度についても、
✅ 監理支援機関許可申請支援
✅ 規程整備支援
✅ 外部監査人就任相談
✅ 外国人雇用制度コンサルティング
✅ 全国対応
を行っております。
監理支援機関の許可申請は行政書士法人塩永事務所へ
育成就労制度は、技能実習制度以来の大きな制度改革です。
今後、省令や運用要領の公表により具体的な許可要件や手続きが順次明らかになる見込みですが、早い段階で準備を始めることが円滑な移行につながります。
監理団体の移行、新規参入、外部監査人の選任についてご検討中の方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
https://shionagaoffice.jp
※本記事は2026年10月時点で公表されている法令及び政府資料に基づく一般的な解説です。制度運用開始までに政省令・運用要領等の改正により内容が変更される場合があります。実際の許可申請に際しては最新の公表資料を確認する必要があります。
