
熊本の開発許可申請なら|手続きの流れ・必要書類・報酬の目安を行政書士が解説
土地の造成・住宅建築・店舗開発・事業用地の取得を検討されている方へ
熊本で土地を購入して建物を建てたい、農地や山林を造成して事業用地にしたい、アパート・店舗・事務所・資材置場などを整備したい。このような場合、土地の所在地や開発計画によっては、都市計画法に基づく「開発許可」が必要になることがあります。
開発許可が必要かどうかは、土地の面積だけで決まるわけではありません。都市計画区域の区分、開発区域の規模、造成工事の内容、予定する建築物の用途、市街化調整区域に該当するかなど、複数の条件を確認する必要があります。
また、開発許可とは別に、農地転用、盛土規制法に基づく許可・届出、建築基準法上の手続き、道路・排水に関する協議などが必要になる場合もあります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本で土地の造成や建築、事業用地の開発を検討されている方に向けて、開発許可に関する事前調査、申請書類の作成、関係機関との協議・手続きなどを支援しています。
土地の購入や造成工事を進める前に、開発許可の要否と必要な手続きを確認しておくことが重要です。
1.開発許可とは?
開発許可とは、都市計画法に基づき、一定の開発行為を行う際に必要となる許可です。
都市計画法第29条では、原則として、都市計画区域または準都市計画区域内で開発行為を行おうとする場合、所定の許可が必要とされています。また、都市計画区域外でも、一定規模以上の開発行為について許可が必要となる場合があります。
開発許可制度は、無秩序な市街化を防ぎ、道路・排水施設などの公共施設や周辺環境との調和を図りながら、適切な土地利用を実現するための制度です。
開発行為に該当するかどうかが重要です
都市計画法上の開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設を目的として行う「土地の区画形質の変更」をいいます。
例えば、次のような計画では、開発許可の要否を確認する必要があります。
- 土地を造成して住宅や共同住宅を建てる
- まとまった土地を宅地として整備する
- 店舗、事務所、工場などの建設に伴って土地を造成する
- 道路を新設・変更しながら土地を区画する
- 切土・盛土などによって土地の形状を変更する
- 特定工作物の建設を目的として土地を造成する
ただし、土地を掘削したり盛土したりする行為が、すべて都市計画法上の開発行為に該当するわけではありません。建築物等の建築目的の有無、工事の内容、土地の現況、自治体の運用などを踏まえて判断する必要があります。
また、開発許可の対象外であっても、盛土規制法や農地法など、別の法律による手続きが必要になることがあります。
2.熊本で開発許可が必要かどうかを判断するポイント
開発許可の要否は、主に次の事項を確認して判断します。
① 土地がどの区域にあるか
最初に確認したいのが、土地の都市計画上の区域区分です。
| 区域 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 市街化区域 | 開発区域の面積、開発行為の内容、適用される基準 |
| 市街化調整区域 | 開発許可の要否に加え、予定する建築物等が立地基準を満たすか |
| 非線引き都市計画区域 | 開発区域の面積や適用される許可基準 |
| 準都市計画区域 | 区域指定や開発規模などに応じた許可の要否 |
| 都市計画区域外 | 一定規模以上の開発行為に該当するか |
許可が必要となる面積基準は、区域や適用される条例などによって異なります。土地の所在地を確認せずに、一律の面積基準で判断することはできません。
② 開発区域の面積がどの程度か
開発許可の要否を判断する際は、開発区域の面積を確認します。
ただし、登記簿上の一筆の面積だけで判断できるとは限りません。複数の土地を一体として開発する場合や、複数段階に分けて工事を行う場合には、全体の計画を踏まえた確認が必要です。
土地を分筆したり、工事を複数回に分けたりすれば、必ず許可が不要になるというものではありません。
③ 市街化調整区域に該当するか
熊本で土地の開発や建築を検討する際、特に注意したいのが市街化調整区域です。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域として定められています。そのため、開発行為を行う場合には、技術基準だけでなく、都市計画法第34条などに定める立地基準を満たすかどうかが重要になります。
住宅、店舗、事業所、資材置場などを設けたい場合でも、土地が市街化調整区域にあるというだけで、希望する用途の建築が認められるわけではありません。
自治体の条例や運用基準に基づく制度を利用できる場合もありますが、対象区域、用途、申請者の属性、周辺状況などについて個別の確認が必要です。
市街化調整区域の土地は、購入契約や建築計画を確定する前に、建築・開発が可能かどうかを確認することをおすすめします。
3.開発許可の主な審査基準
開発許可では、土地の用途や立地に関する基準と、道路・排水・造成などの技術基準が審査されます。
立地基準
特に市街化調整区域では、都市計画法第34条に定める基準等に該当するかどうかが重要です。
計画する建築物の用途や目的、周辺の土地利用、既存の集落との関係、事業の必要性などに応じて、適用できる基準があるかを確認します。
技術基準
開発区域の安全性や周辺環境への影響などについて、主に次の事項を確認します。
- 開発区域に接続する道路の幅員や構造
- 開発区域内の道路計画
- 雨水・汚水の排水計画
- 排水施設の能力や放流先
- 給水施設の整備
- 擁壁や法面などの安全性
- 切土・盛土などの造成計画
- 防災上の措置
- 公園・緑地等の配置(計画内容に応じて)
- 周辺の土地や建物への影響
すべての開発で同一の施設整備が必要になるわけではありません。開発規模、用途、土地の形状、自治体の基準などによって審査内容は異なります。
災害リスクにも注意が必要です
土地が土砂災害や洪水などのリスクがある区域に該当する場合、開発許可の可否や許可条件に影響することがあります。
熊本市では、災害リスクのある区域における開発について、区域や浸水想定などに応じた取扱いが定められています。土地の選定段階から、ハザード情報や関係法令上の制限を確認しておくことが重要です。
4.開発許可申請の手続きの流れ
開発許可の手続きは、土地の所在地や開発内容によって異なりますが、一般的には次のように進みます。
STEP 1|土地・計画内容の事前調査
土地の所在地・地番、面積、現況、地目、接道状況、予定する建築物の用途、造成工事の内容などを確認します。
あわせて、都市計画区域の区分、市街化調整区域への該当、農地法上の手続き、道路・排水・盛土規制法などの関係法令についても調査します。
STEP 2|許可権者・関係機関への事前相談
土地の所在地を管轄する行政機関に、計画の概要を説明して事前相談を行います。
主な確認事項は次のとおりです。
- 開発許可の要否
- 適用される面積基準や立地基準
- 必要となる事前協議
- 道路・排水施設の整備条件
- 公共施設管理者との協議
- 農地転用など、別途必要となる許認可
- 必要書類や図面の種類
- 申請手数料や標準処理期間
事前相談の結果によって、事業計画や土地利用計画の修正が必要になることもあります。
STEP 3|土地利用計画・造成計画の作成
開発許可の申請には、土地の区画や形状、建築物の配置、道路、排水、造成などに関する図面が必要になります。
計画内容によっては、測量、設計、構造計算などの専門的な作業が必要です。行政書士が対応する申請書類の作成・手続き支援と、測量士、土地家屋調査士、建築士、土木設計者などが担当する専門業務を区分し、必要に応じて連携して進めます。
STEP 4|関係機関との協議・同意等
計画に応じて、道路、排水、上下水道、農地転用、消防、建築などに関係する機関との協議や、必要な同意・許認可の手続きを進めます。
申請前に協議や同意が必要となる場合もあるため、関係機関との手続きの順番を確認することが重要です。
STEP 5|開発許可申請書・添付書類の提出
必要な申請書類や図面を整え、管轄する許可権者へ提出します。
申請書の記載内容、添付図面、権利関係、技術基準への適合状況などについて審査が行われます。不足書類や計画の修正が必要な場合は、追加資料の提出や補正を求められることがあります。
STEP 6|許可・許可条件の確認
審査を経て許可された場合は、許可内容や条件を確認します。
許可を受けた後も、許可内容に従って工事を行う必要があります。計画を変更する場合には、変更許可や届出等が必要になることがあるため、工事内容を変更する前に確認することが大切です。
STEP 7|工事着手・完了検査等
許可後、関係法令や許可条件に従って工事を進めます。
工事が完了した場合には、都市計画法に基づく完了届や完了検査など、所定の手続きを行います。検査や手続きの結果に応じて、完了公告などの手続きが行われます。
開発許可を受けたからといって、直ちに自由に建築できるとは限りません。工事完了公告前の建築行為等には制限があるため、建築の着手時期や使用開始時期について、許可内容と関係法令を確認する必要があります。
5.開発許可申請に必要となる主な書類
必要書類は、土地の所在地、開発区域の規模、建築物の用途、適用される許可基準などによって異なります。
一般的には、次のような書類・図面が必要になります。
申請・権利関係の書類
- 開発許可申請書
- 事業計画書
- 土地の登記事項証明書
- 公図などの土地関係資料
- 開発区域の位置・範囲が分かる図面
- 土地所有者等の同意に関する書類(必要な場合)
- 申請者の法人登記事項証明書など(申請者の属性に応じて)
- 委任状(代理申請の場合)
計画図面・技術資料
- 位置図・案内図
- 現況図
- 土地利用計画図
- 求積図
- 造成計画平面図・断面図
- 道路計画図
- 排水計画図
- 給水計画図
- 擁壁等の構造に関する図面・資料(必要な場合)
- 建築物の配置図・平面図など(計画内容に応じて)
事業・資金・関係法令に関する資料
- 資金計画書
- 事業の実施能力を確認する資料
- 公共施設管理者との協議・同意に関する書類
- 農地転用などの関係手続きに関する資料
- 災害リスクや安全対策に関する資料(該当する場合)
- その他、管轄行政機関が必要とする書類
上記は一般的な例であり、すべての案件で必要となるものではありません。熊本県と熊本市でも、申請様式や添付書類、手続きの運用が異なる場合があります。実際の申請では、管轄行政機関の最新の手引きと個別の指示に従って準備します。
6.開発許可の報酬・申請手数料の目安
開発許可の手続きに必要な費用は、主に次の3つに分けて考える必要があります。
- 行政書士など専門家への業務報酬
- 行政機関に納める申請手数料
- 測量・設計・図面作成・証明書取得などの実費や専門業務費用
開発許可は、土地の面積だけでなく、立地基準、造成計画、道路・排水施設、関係機関との協議などによって業務量が大きく変わります。そのため、すべての案件に共通する一律料金ではなく、個別の計画に応じた見積りが基本となります。
行政書士法人塩永事務所の報酬目安
当事務所のウェブサイトに掲載している土地利用・都市計画法関連業務の料金基準は、次のとおりです。
| 業務内容 | 報酬の目安(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 開発許可に関する事前調査 | 1筆あたり30,000円 | 3筆以上は要相談 |
| 開発行為許可申請(都市計画法第29条) | 1㎡あたり2,000円~ | 最低報酬額の設定あり。個別見積り |
| 流量計算書の作成 | 100,000円~250,000円 | 内容・難易度により変動 |
| 開発許可が不要である旨の証明等の手続き | 25,000円~ | 対象となる制度・必要資料による |
※上記は当事務所ウェブサイト掲載の料金基準をもとにした目安です。案件の内容、必要な協議、図面や技術資料の準備状況などによって、実際の報酬額は異なります。正式な報酬は、事前に業務範囲を確認したうえでお見積りします。
※事前調査を実施した後に開発許可申請をご依頼いただく場合の費用の取扱いについては、受任時のお見積りでご案内します。
報酬額が変わる主な要因
次のような条件がある場合は、調査・協議・申請準備に必要な作業が増えるため、報酬額が変わることがあります。
- 開発区域の面積が大きい
- 複数の土地を一体として開発する
- 市街化調整区域に該当する
- 立地基準に関する詳細な検討が必要
- 道路・排水施設の整備や協議が必要
- 農地転用や農用地区域からの除外などを伴う
- 盛土規制法など、関連法令の確認が必要
- 申請に必要な図面・技術資料が不足している
- 関係機関との協議や追加資料の提出が多い
行政機関に納める申請手数料
開発許可申請には、専門家への報酬とは別に、行政機関に納める申請手数料が必要となる場合があります。
熊本県の公表手数料表では、都市計画法第29条に基づく開発行為許可申請について、開発区域の面積と開発目的に応じて手数料が定められています。
| 開発区域の面積 | 自己居住用 | 自己業務用 | 非自己用 |
|---|---|---|---|
| 0.1ha未満 | 8,600円 | 13,000円 | 86,000円 |
| 0.1ha以上0.3ha未満 | 22,000円 | 30,000円 | 130,000円 |
| 0.3ha以上0.6ha未満 | 43,000円 | 65,000円 | 190,000円 |
| 0.6ha以上1ha未満 | 86,000円 | 120,000円 | 260,000円 |
| 1ha以上3ha未満 | 130,000円 | 200,000円 | 390,000円 |
※上記は熊本県の手数料表の一部です。「自己居住用」「自己業務用」「非自己用」の区分は、申請者と予定建築物等の関係によって判断されます。開発目的や面積区分によって手数料が異なるため、実際の申請前に最新の手数料表を確認してください。
※熊本市内の案件には熊本市の手数料表が適用されるため、熊本県の手数料表をそのまま適用できるとは限りません。
測量・設計などの費用は別途必要になる場合があります
開発許可申請では、測量や造成設計、排水計画、擁壁等の構造計算などが必要になる場合があります。
これらの業務は、土地の形状や高低差、開発区域の面積、既存の道路・排水施設の状況などによって費用が異なります。行政書士報酬に含まれるかどうかは、業務範囲を確認しておくことが大切です。
当事務所では、必要な手続きと対応範囲を整理したうえで、報酬・申請手数料・専門業務費用を区分してお見積りします。
7.開発許可とあわせて確認したい関連手続き
開発許可だけを取得すれば、土地の造成や建築に関するすべての手続きが完了するわけではありません。
計画によっては、次のような手続きが関係します。
農地転用許可・届出
土地が農地である場合、農地法に基づく転用許可・届出などが必要となることがあります。
開発許可と農地転用は別の制度です。農地転用が可能であることと、都市計画法上の開発許可が得られることは同じではありません。それぞれの要件を確認する必要があります。
盛土規制法に基づく許可・届出
盛土や切土などの工事については、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく許可・届出が必要となる場合があります。
開発許可の対象となる工事であっても、盛土規制法上の取扱いを確認する必要があります。一定の開発許可を受けた工事については、盛土規制法上の許可を受けたものとみなされる制度がありますが、適用関係は工事の内容や区域によって確認が必要です。
建築基準法上の手続き
建築物を建てる場合、開発許可とは別に、建築確認などの建築基準法上の手続きが必要になることがあります。
用途地域、接道条件、建築物の用途・規模などによって、建築できるかどうかの判断が変わる場合があります。
道路・排水・上下水道などの協議
開発区域が道路に接続する場合や、排水を既存の水路・側溝などに流す場合には、道路管理者や排水施設の管理者などとの協議が必要となることがあります。
水道の引込みや排水施設の整備についても、現地の状況に応じて確認が必要です。
その他の許認可・届出
開発の目的や事業内容によっては、森林法、自然公園法、道路法、河川法など、他の法律による許認可・届出が関係することがあります。
必要な手続きは土地と事業計画によって異なるため、初期段階で関係法令を整理することが大切です。
8.熊本市と熊本県では、相談・申請先が異なる場合があります
開発許可の相談・申請先は、土地の所在地や権限の所在によって異なります。
熊本市内の場合
熊本市は、開発許可申請の手引きや申請様式、手数料一覧を公開しています。申請にあたっては、熊本市の最新の手引きと手数料表を確認する必要があります。
熊本市公式サイト:開発許可申請の手引き
https://www.city.kumamoto.jp/kiji003884/index.html
熊本市以外の熊本県内の場合
熊本県では、都市計画法による開発許可制度と開発許可申請の手引きを公開しています。開発許可制度の概要、申請手続き、技術基準、市街化調整区域の立地基準、工事完了後の手続きなどを確認できます。
熊本県公式サイト:都市計画法による開発許可制度と開発許可申請の手引き
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/171154.html
実際の相談・申請先や適用される基準は、土地の所在地をもとに確認する必要があります。
9.開発許可の手続きにかかる期間
開発許可の手続きに必要な期間は、案件によって大きく異なります。
期間に影響する主な要素は、次のとおりです。
- 開発区域の面積・形状
- 建築物の用途や事業内容
- 市街化調整区域に該当するか
- 事前協議や関係機関との調整の内容
- 道路・排水施設などの整備計画
- 農地転用などの関連手続きの有無
- 必要書類・図面の準備状況
- 申請後の補正や追加資料の有無
行政機関が公表する標準処理期間がある場合でも、事前協議や資料の準備期間、補正に要する時間などがすべて含まれるとは限りません。
土地の取得や建築のスケジュールを決める前に、個別の計画に応じて必要な期間を確認することが重要です。
10.行政書士法人塩永事務所の開発許可申請サポート
開発許可では、法令上の要件だけでなく、土地の現況や事業計画、関係機関との協議、添付書類の整備など、さまざまな事項を確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、案件の内容を確認したうえで、行政書士が対応できる範囲の手続きについて、次のような支援を行います。
- 開発許可が必要かどうかの事前確認
- 土地の所在地・利用計画に関する資料の整理
- 関係行政機関への事前相談・協議の支援
- 開発許可申請書の作成
- 申請に必要な書類の収集・整理
- 申請に関する行政機関との連絡・手続き
- 農地転用など、関連する行政手続きの確認
- 許可後の変更手続きや追加手続きに関する相談
開発許可では、測量・設計・構造計算などの専門業務が必要となる場合があります。これらは内容に応じて、測量士、土地家屋調査士、建築士、土木設計者などの専門家と連携して進めます。
許可の可否は法令上の要件と行政機関の審査によって決まるため、当事務所が許可取得を保証するものではありません。
11.このような方はご相談ください
- 熊本で土地を購入して住宅やアパートを建てたい
- 熊本で店舗・事務所・工場などの建設を検討している
- 農地や山林を造成して事業用地として利用したい
- 市街化調整区域の土地に建物を建てられるか知りたい
- 資材置場や駐車場などの整備を検討している
- 土地の造成に開発許可が必要か確認したい
- 土地の購入前に、建築・造成の可否を調べたい
- 開発許可と農地転用などの関連手続きをまとめて確認したい
- 開発許可の申請書類や関係機関との協議を支援してほしい
- 開発許可申請の報酬や申請手数料の目安を知りたい
開発許可の要否や許可の見通しは、土地の所在地や具体的な計画によって異なります。土地の購入契約、造成工事、建築工事などを進める前に、まずは事前調査をご検討ください。
12.熊本の開発許可申請は行政書士法人塩永事務所へ
開発許可の手続きでは、土地の面積だけでなく、都市計画上の区域区分、建築物の用途、造成の内容、道路・排水の計画、関連法令などを総合的に確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本で土地の開発や造成、建築、事業用地の整備を検討されている方に向けて、開発許可に関する事前相談から申請書類の作成、関連する行政手続きの確認まで、計画内容に応じてサポートします。
「この土地に建物を建てられるのか」
「造成に開発許可が必要なのか」
「土地の購入前に何を確認すればよいのか」
「申請にどれくらいの費用がかかるのか」
このようなお悩みがある方は、土地の所在地・地番、面積、予定している利用方法など、分かる範囲の情報をご用意のうえ、お問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺一丁目9番6号
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
受付時間:平日 9:00~18:00
熊本市を中心に熊本県内各地域に対応。オンライン相談にも対応しています。
※本記事は、開発許可制度の一般的な概要を説明するものです。実際の許可の要否、適用基準、必要書類、手続きの順序、報酬額などは、土地の所在地・計画内容・申請時点の法令や自治体の運用によって異なります。個別案件については、管轄行政機関への確認が必要です。
