
その後、在外公館で査証(ビザ)を申請し、日本到着時の上陸審査を経て、初めて在留資格が付与されます。
行政書士法人塩永事務所では、海外在住の外国人ご本人、日本で受け入れを予定している企業・ご家族の双方からご相談を受け、在留資格の検討から書類作成、申請取次ぎまで、個別事情に応じたサポートを行っています。
1.在留資格認定証明書(COE)とは在留資格認定証明書は、日本に入国して中長期の在留を希望する外国人について、予定する活動が上陸条件に適合するかを、入国前に審査するための証明書です。
主に次のようなケースで利用されます。
- 日本人と結婚した外国人が、日本で夫婦生活を送る場合(「日本人の配偶者等」)
- 日本の企業に就職するために海外から来日する場合(「技術・人文知識・国際業務」など)
- 日本の大学・日本語学校などに留学する場合(「留学」)
- 日本で事業を経営するために来日する場合(「経営・管理」)
- 日本で生活する家族を呼び寄せる場合(「家族滞在」など)
- その他、中長期の在留資格で入国を希望する場合
すべての入国にCOEが必要なわけではありません。短期滞在など、目的や在留資格によって手続きが異なります。重要なのは、「希望する在留資格の名称」だけで判断せず、実際の活動内容・家族関係・雇用関係・生活基盤を確認したうえで申請方針を決めることです。ここを誤ると、不許可や長期化のリスクが高まります。
2.海外在住者がCOEを取得するまでの流れ(8ステップ)
STEP 1 来日の目的と在留資格を正確に確認する日本でどのような生活・活動を予定しているのかを整理します。例:
- 日本人の配偶者として暮らす → 「日本人の配偶者等」
- 専門的な業務に従事する → 「技術・人文知識・国際業務」など
同じ目的でも、本人の経歴・家族関係・雇用条件・収入・生活状況によって、該当する在留資格や必要書類が大きく変わります。この段階での整理が、その後の成否を左右します。
STEP 2 申請人と日本側の関係者を確認するCOE申請では、外国人本人の情報だけでなく、日本側の受け入れ状況も重要です。
確認すべき主なポイント:
- 受け入れ企業・学校・家族の有無
- 日本国内で申請書類を提出できる人の有無
- 日本での住居・生活拠点
- 生活費を負担する人とその収入状況
- 予定している活動内容
- 過去の在留歴・出入国歴・申請歴
特に、申請人も日本側配偶者も海外在住のケースでは、「誰が日本で申請を提出できるか」を早期に確認する必要があります。STEP 3 必要書類を収集する必要書類は在留資格と個別事情によって異なります。
主なものは次のとおりです。
外国人本人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- パスポートの写し
- 学歴・職歴・資格を証明する資料(該当する場合)
- 出生・婚姻・親子関係を証明する公的書類(該当する場合)
日本側の受け入れに関する資料
- 受け入れ機関・雇用先に関する資料
- 日本人配偶者の戸籍謄本など身分関係を証明する資料
- 生活費・滞在費を証明する資料
- 住居や生活基盤に関する資料
- その他、個別事情を説明する資料
海外発行の公的書類は、翻訳や追加資料が必要になるケースが多いため、事前確認が重要です。
STEP 4 申請書類と理由書を作成する書類に矛盾がないよう整え、必要に応じて理由書・補足説明資料を作成します。
特に理由書が重要になる典型例:
- 日本人配偶者が海外に残り、外国人配偶者だけが先に来日する
- 夫婦が別居している合理的な事情がある
- 過去に離婚後、復縁・再婚している
- 海外からの送金で日本での生活費を賄う
- 就労内容や雇用条件の詳細説明が必要な場合
理由書は「希望を述べるもの」ではなく、在留資格の要件に照らして事実を整理し、客観的資料と整合させるためのものです。
STEP 5 COEの交付申請を行う申請先は、原則として予定する活動や受け入れ先の所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。申請できるのは、申請人本人・法令で定められた代理人・所定の要件を満たす申請取次者などです。
行政書士が取次ぎを行う場合も、申請人や代理人の居住状況を確認する必要があります。海外在住者からの依頼だけで、すべてのケースで行政書士が直接申請できるわけではありません。
STEP 6 審査・追加資料への対応審査中に追加資料や事情説明を求められることがあります。求められた事項と期限に従って対応します。審査期間は在留資格・申請先・個別事情・追加資料の有無によって大きく異なります。一律の期間を約束することはできません。
STEP 7 COEの交付を受ける交付が認められた場合、現在は電子メールでCOEを受領できる仕組みがあります。海外にいる本人へ転送して利用することも可能で、紙の郵送に比べて時間・費用を抑えられるケースが増えています。
STEP 8 在外公館で査証を申請し、日本へ入国するCOE交付後、居住地を管轄する日本大使館・総領事館等で査証を申請します。
査証発給後に渡航し、日本到着時に上陸審査を受けます。COE交付・査証発給・上陸許可はそれぞれ別の段階です。
COEが交付されても査証が必ず発給されるとは限らず、最終的な入国可否は上陸審査で判断されます。
3.海外在住者が特に注意すべき5つのポイント
- 在留資格の選択
「日本人の配偶者等」でも、婚姻の事実だけで許可が保証されるわけではありません。実際の婚姻関係・共同生活の状況・別居事情・生活計画を総合的に説明する必要があります。 - 日本での生活費・扶養能力
就労予定・海外からの送金・預貯金取り崩しなど、生活費の確保方法を資料で説明できるようにします。金額だけでなく、継続性や実態が重視されます。 - 海外発行書類の確認
婚姻証明書・出生証明書・卒業証明書などは、翻訳の要否・原本の取扱い・追加資料の必要性を事前に確認し、不備による遅延を防ぎます。 - 過去の在留歴・申請歴
過去の入国・申請・不許可・退去強制歴などがある場合は、早い段階で整理し、必要に応じて経緯を説明する資料を準備します。事実と異なる説明は厳禁です。 - 入国希望日から逆算した準備
審査期間に加え、追加資料対応・査証申請・渡航準備にも時間がかかります。入学日・勤務開始日が決まっている場合は、特に余裕を持って着手してください。
4.当事務所でサポートできる業務行政書士法人塩永事務所では、法令上の取扱いを確認したうえで、次の業務をサポートします。
- 来日目的・家族関係に応じた在留資格の検討
- 申請要件・必要書類の確認
- 申請書類の作成
- 個別事情を説明する理由書・補足資料の作成
- 提出書類の確認・整理
- 法令上認められる範囲での申請取次ぎ
- 審査中の追加資料対応支援
- COE交付後の査証申請・入国に向けた手続きの案内
外国の公的機関からの書類取得、翻訳、査証の発給判断、入国許可そのものなど、業務範囲外の事項については事前に明確にご説明します。
5.報酬・費用について報酬は、在留資格の種類・申請人の状況・必要書類の量・理由書や個別事情の立証の必要性などによって異なります。一般的な申請と、複雑な家族関係・別居事情・扶養能力の説明が必要な申請では、作業量が大きく変わります。そのため、事前に状況を確認したうえで、業務範囲と報酬額をご案内しています。
報酬とは別に、外国書類取得費・翻訳費・郵送費などの実費が発生する場合があります。
正式なご依頼前に、業務内容・報酬・実費・追加対応の範囲をすべて確認し、ご納得いただいたうえで進めます。
6.よくある質問
Q1.海外に住んでいてもCOEを申請できますか?
はい、可能です。ただし、申請書類を提出できる人には法令上の要件があるため、日本側の受け入れ機関や代理人の状況を確認する必要があります。
Q2.行政書士にすべて任せることはできますか?
書類作成・資料整理・理由書作成・法令上認められる範囲の取次ぎは依頼可能です。ただし、本人の署名・情報提供、公的書類の取得、翻訳、在外公館での査証申請など、本人や第三者の対応が必要な事項もあります。
Q3.COE交付までどのくらいかかりますか?
在留資格・個別事情・申請先・追加資料の有無によって異なります。入国希望日から逆算して準備することが重要です。
Q4.夫婦が別居していても「日本人の配偶者等」を申請できますか?
別居の事実だけで一律に申請不可になるわけではありません。ただし、別居の理由・婚姻関係の実態・今後の生活計画・生活費の負担方法などを具体的に説明し、客観的資料を提出する必要があります。
Q5.COEが交付されれば必ず日本に入国できますか?
いいえ。COEは査証や上陸許可そのものではありません。通常はCOEを利用して査証を申請し、上陸審査を受ける必要があります。
7.海外在住者のCOE申請は、個別事情の整理が鍵です海外から日本へ移住するためのCOE申請では、在留資格の選択・必要書類の準備・生活基盤の説明など、事前に確認すべき事項が多くあります。
特に次のようなケースでは、一般的な書類をそろえるだけでは足りず、個別事情を丁寧に整理した説明が重要になります。
- 夫婦の一方が海外に残る場合
- 海外からの仕送りを生活費とする場合
- 過去の婚姻・離婚歴がある場合
- 日本側で申請を提出できる人が限られている場合
行政書士法人塩永事務所では、ご相談内容を丁寧に確認し、適切な申請方針と必要な準備についてご案内します。「海外在住の家族を日本に呼び寄せたい」
「日本人の配偶者として日本で生活したい」
「海外からの就職・転居に向けてCOEを取得したい」このようなお悩みがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
状況を伺ったうえで、具体的な進め方と費用の目安をお伝えします。
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
公式サイト:https://shionagaoffice.jp※本記事は一般的な制度の説明です。実際の必要書類・申請方法・申請取次ぎの可否は、申請する在留資格や個別事情、最新の公的案内により異なります。許可・交付を保証するものではありません。
