
熊本市で建設業許可申請・経営事項審査なら|行政書士法人塩永事務所
建設業許可から経営事項審査、公共工事入札に向けた準備まで総合サポート
熊本市・熊本県で建設業を営む事業者の皆様へ。
「これから建設業許可を取得したい」
「個人事業から法人化して建設業を始めたい」
「許可業種を追加したい」
「専任技術者や経営業務の管理体制を整えたい」
「経営事項審査(経審)を受けたい」
「公共工事の入札参加資格を取得したい」
「経審の評点・経営状況を改善したい」
このような建設業者様のご相談は、熊本市の行政書士法人塩永事務所にお任せください。
当法人は、建設業許可申請、業種追加、更新、変更届、決算変更届、経営事項審査(経審)など、建設業者に必要となる行政手続きを継続的にサポートしています。
さらに、当法人は**国が認定する「認定経営革新等支援機関」**です。
単に申請書類を作成するだけではなく、建設業者様の財務・経営・事業計画・資金調達・補助金活用等も含めた経営面を意識しながら、許認可と経営を総合的に支援します。
熊本で建設業を営むなら、許可取得だけでなく、その後の経営まで見据えた体制づくりが重要です。
熊本の建設業者様へ|建設業許可と経営事項審査は別の手続きです
建設業許可と経営事項審査は、どちらも建設業者にとって重要な制度ですが、目的は異なります。
建設業許可
建設業法上、許可が必要となる建設工事を請け負うために必要となる許可です。
経営事項審査(経審)
公共工事の発注者と請負契約を締結するための競争入札参加資格を得ようとする建設業者が、公共工事を直接請け負おうとする場合などに受ける審査です。
経営事項審査では、建設業者の経営規模、経営状況、技術力、社会性等について一定の基準に基づいて評価され、その結果が総合評定値(P)として算出されます。
したがって、
「建設業許可を取得するために経審を受ける」
という関係ではありません。
建設業許可を取得したうえで、公共工事の入札参加などを目指す建設業者にとって、経営事項審査が重要になります。
建設業許可とは?
建設業許可とは、建設業法に基づき、一定の建設工事を請け負うために必要となる許可です。
建設業を営む場合、原則として許可が必要ですが、軽微な建設工事のみを請け負う場合には許可が不要とされる例外があります。
そのため、
「建設業を始めるなら必ず許可が必要」
と単純に判断するのではなく、請け負う工事の種類・請負金額・営業形態等を確認したうえで、許可の要否を判断することが重要です。
一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可には、大きく分けて
- 一般建設業許可
- 特定建設業許可
があります。
これは単純に「小規模工事なら一般、大規模工事なら特定」という制度ではありません。
特定建設業許可は、発注者から直接請け負った建設工事について、一定額以上の下請契約を締結して施工する場合などに必要となる制度です。
そのため、
元請としてどの程度の規模の工事を受注し、下請業者とどのような契約をするのか
を確認したうえで、一般・特定のどちらが必要なのかを判断する必要があります。
建設業許可29業種
建設業許可は、工事の種類に応じて29業種に区分されています。
代表的なものとして、
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工・コンクリート工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
があります。
実際の工事内容が複数の業種にまたがるケースもあるため、「工事名」だけで判断せず、工事の内容・施工方法・契約内容等を確認して許可業種を判断することが重要です。
熊本で建設業許可を取得するための主なポイント
建設業許可では、主に次のような事項について確認する必要があります。
1.適正な経営体制
建設業法上の要件を満たす経営体制が必要です。
現在の役員構成や過去の経営業務経験などを確認し、必要な証明資料を準備します。
2.専任技術者等の要件
営業所ごとに、許可を受けようとする業種に応じた技術者を配置する必要があります。
資格だけでなく、実務経験によって要件を満たすケースもあるため、資格証や実務経験の証明方法を事前に確認することが重要です。
3.財産的基礎等
許可の種類に応じて、一定の財産的基礎等に関する要件があります。
会社の資本金だけで判断できるものではないため、決算書等を確認して判断する必要があります。
4.適切な営業所
営業所についても、建設業法上の要件を満たす必要があります。
単に住所が存在するだけではなく、実際の営業実態などを確認する必要があります。
5.欠格要件等
申請者や役員等について、建設業法上の欠格要件に該当しないことなども確認されます。
熊本県の建設業許可申請は「どこに出すのか」も重要
建設業許可の申請先は、営業所の所在地や営業区域によって異なります。
熊本県内の建設業者であっても、すべてが同じ申請先になるわけではありません。
また、知事許可と大臣許可の区分についても、営業所の所在地等を確認して判断する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を中心に、熊本県内の建設業者様について、許可区分や申請先の確認からサポートしています。
建設業許可申請で準備する主な書類
建設業許可申請では、申請者の状況によって必要書類が異なります。
一般的には、
- 建設業許可申請書
- 役員等に関する書類
- 営業所に関する資料
- 経営業務の管理体制に関する資料
- 専任技術者に関する資料
- 財務諸表
- 納税関係書類
- 身分・資格・実務経験等を確認する資料
- 登記事項証明書等
などを準備します。
ただし、法人・個人事業主、新規申請・更新・業種追加などによって必要書類は異なります。
特に実務経験によって要件を証明する場合には、過去の工事資料や契約書、請求書、入金記録等を含め、どの資料によって要件を証明するのかを事前に整理することが重要です。
建設業許可取得後も手続きは続きます
建設業許可は、一度取得すればすべての手続きが終了するわけではありません。
許可取得後も、
- 決算変更届
- 役員変更
- 商号変更
- 所在地変更
- 資本金変更
- 経営業務の管理責任者等の変更
- 専任技術者の変更
- 営業所に関する変更
- 許可更新
- 業種追加
など、事業内容や会社の状況に応じた届出・申請が必要となります。
特に、決算変更届や変更届を適切に管理していないと、更新や経営事項審査の際に資料整理が難しくなることがあります。
建設業許可は「取得して終わり」ではなく、継続的な許可管理が重要です。
経営事項審査(経審)とは?
経営事項審査とは、公共工事の入札参加などを目指す建設業者にとって重要な審査制度です。
経審では、建設業者について、
- 経営規模
- 経営状況
- 技術力
- 社会性等
を一定の基準により評価します。
その結果として総合評定値(P)が算出され、公共工事の入札参加資格審査において活用されます。
ただし、経審を受けただけで公共工事を受注できるわけではありません。
公共工事を受注するためには、発注者ごとの入札参加資格審査や競争参加資格、発注案件ごとの要件などを満たす必要があります。
経営事項審査の主な評価項目
経営事項審査では、複数の観点から建設業者が評価されます。
代表的には、
経営規模
完成工事高や自己資本額、利益額など、経営規模に関する項目が評価されます。
経営状況
財務諸表等を基礎として、経営状況に関する指標が算出されます。
技術力
技術職員の状況や元請完成工事高など、技術力に関する項目が評価されます。
その他の審査項目(社会性等)
建設業者の社会性等に関する複数の項目が評価対象となります。
そのため、単純に
「売上を増やせば経審の点数が上がる」
というものではありません。
自社の決算内容、完成工事高、技術者、社会保険・法令遵守等の状況などを総合的に確認する必要があります。
経営事項審査の「点数を上げる」前に確認すべきこと
経審対策では、単純な点数アップだけを目的とするのではなく、まず現在の評価状況を把握することが重要です。
例えば、
- 完成工事高の状況
- 利益額
- 自己資本額
- 財務内容
- 技術職員の状況
- 元請完成工事高
- 社会性等の評価項目
- 過去の経審結果
などを確認します。
そのうえで、合法かつ適切な範囲で、今後の経営・人材・財務・受注戦略を検討していくことが重要です。
経審直前に対策するだけでは、対応できる項目に限界があります。
中長期的な経営改善を考えるのであれば、決算や人材配置、受注計画などを早い段階から検討することが有効です。
認定経営革新等支援機関だからこそできる「建設業×経営支援」
行政書士法人塩永事務所の大きな特徴の一つが、認定経営革新等支援機関であることです。
認定経営革新等支援機関とは、中小企業の経営改善、事業計画策定、資金調達、補助金活用等について、専門的な支援を行う機関として国が認定する制度です。
建設業許可や経営事項審査だけではなく、
「許可を取得した後、会社をどのように成長させるのか」
という視点から建設業者様をサポートします。
例えば、
- 建設業許可取得
- 業種追加
- 許可更新
- 決算変更届
- 経営事項審査
- 公共工事入札参加に向けた準備
- 経営状況の確認
- 事業計画の整理
- 補助金活用の検討
- 資金調達に向けた事業計画
- 法人化・会社設立
- 事業承継
- 経営改善
など、建設業者様の成長ステージに応じた支援を検討できます。
※認定経営革新等支援機関であること自体が、融資や補助金の採択、許可取得、経審の評点向上を保証するものではありません。個別の制度要件や審査基準に基づいて判断されます。
行政書士法人塩永事務所の建設業サポート
熊本市の行政書士法人塩永事務所では、建設業者様の状況に応じて、以下のような手続きをサポートしています。
建設業許可
- 新規許可申請
- 許可更新
- 業種追加
- 般・特許可の変更
- 大臣・知事許可に関する相談
- 営業所に関する変更
- 役員変更
- 専任技術者等の変更
- 経営業務の管理体制に関する変更
- その他変更届
建設業許可後の手続き
- 決算変更届
- 各種変更届
- 許可更新
- 業種追加
- 廃業届等
経営事項審査
- 経営事項審査に向けた事前確認
- 必要資料の整理
- 工事実績の整理
- 技術職員関係資料の整理
- 財務資料の確認
- 経営状況に関する資料確認
- 経審申請書類の作成・提出サポート
- 総合評定値(P)を踏まえた今後の対応検討
公共工事入札に向けたサポート
経営事項審査だけでなく、公共工事を受注するためには、発注者ごとの入札参加資格等についても確認する必要があります。
そのため、
建設業許可 → 決算変更届 → 経営事項審査 → 入札参加資格 → 公共工事受注
という流れを意識し、必要な手続きを整理します。
熊本の建設業者様に「早めの相談」をおすすめする理由
建設業許可や経営事項審査は、必要になってから初めて準備を始めると、資料不足や要件確認に時間がかかることがあります。
特に、
- 経営業務の経験をどう証明するか
- 専任技術者の実務経験をどう証明するか
- 過去の工事実績をどう整理するか
- 決算書の内容をどう確認するか
- 決算変更届が適切に提出されているか
- 経審に必要な資料が揃っているか
などは、早めに確認しておくことが重要です。
また、経審の評価を中長期的に考える場合には、次回の審査直前ではなく、決算や受注、人材配置などを含めて早い段階から検討することが重要です。
熊本市・熊本県の建設業許可・経審なら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点として、熊本県内の建設業者様をサポートしています。
建設業許可は、単なる書類提出ではありません。
会社の実態、役員・技術者の経験、営業所、財務状況、工事実績などを確認し、法令上の要件を満たしていることを適切に説明できるよう準備することが重要です。
さらに、公共工事を目指す建設業者様の場合には、建設業許可だけでなく、経営事項審査、その後の入札参加資格まで見据えた準備が必要になります。
当法人は、行政書士としての許認可業務に加え、認定経営革新等支援機関としての経営支援も活用し、建設業者様の「許可取得後」まで見据えたサポートを行います。
ご相談から手続きまでの流れ
STEP1 無料相談
現在の許可状況、会社の規模、工事内容、技術者、経営体制、今後の事業計画などを確認します。
STEP2 許可・経審の要件確認
建設業許可が必要か、どの業種の許可が必要か、一般・特定のどちらが適切かなどを確認します。
経審の場合は、過去の経審結果や決算内容、工事実績、技術者等について確認します。
STEP3 必要書類の整理
お客様ごとに必要となる書類を整理し、不足資料や追加確認事項を確認します。
STEP4 申請書類の作成
収集した資料をもとに申請書類を作成し、内容を確認します。
STEP5 申請・提出
関係行政庁への申請・届出をサポートします。
STEP6 許可取得・経審後のサポート
許可取得後の変更届、決算変更届、更新、業種追加、経営事項審査など、継続的な建設業手続きをサポートします。
よくある質問
Q. 建設業許可があれば公共工事を受注できますか?
いいえ。建設業許可を取得しただけで公共工事を受注できるわけではありません。
公共工事への入札参加を希望する場合には、発注者ごとの入札参加資格等を確認する必要があります。また、公共工事を直接請け負おうとする場合には、原則として経営事項審査を受けることが必要となります。
Q. 経営事項審査を受ければ公共工事を受注できますか?
いいえ。
経営事項審査は、公共工事の入札参加資格等に関係する重要な手続きですが、経審を受けたことだけで受注が保証されるものではありません。
発注者ごとの入札参加資格や個別案件の参加条件などを満たす必要があります。
Q. 経審の点数を上げることはできますか?
経審には複数の評価項目があるため、自社の状況を確認したうえで中長期的な改善を検討することは可能です。
ただし、特定の対策によって必ず評点が上がるわけではありません。
まずは現在の経審結果や決算内容、技術者、工事実績等を確認し、どの項目について改善を検討できるのかを整理することが重要です。
Q. 建設業許可を取得した後も行政書士に依頼できますか?
はい。
建設業許可は取得後も、決算変更届、各種変更届、更新、業種追加などの手続きがあります。
また、経営事項審査や公共工事の入札参加資格申請など、事業の成長に伴って新たな手続きが必要になる場合があります。
継続的な建設業許可管理をご希望の場合もご相談ください。
Q. 熊本市以外の建設業者も依頼できますか?
はい。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に熊本県内の建設業者様を幅広くサポートしています。
案件によっては、全国の建設業者様からのご相談にも対応しています。
熊本で建設業を始める方・公共工事を目指す方へ
建設業許可は、会社の将来の事業展開にも関わる重要な手続きです。
特に、
「これから建設業許可を取りたい」
だけでなく、
「許可を取得して、事業を拡大したい」
「公共工事への参入を目指したい」
「経審を受けて会社の評価を高めたい」
「建設業の経営改善・資金調達・補助金活用まで相談したい」
という場合には、許可申請だけを見るのではなく、会社全体の経営計画と合わせて準備することが重要です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本の建設業許可・経営事項審査に加え、認定経営革新等支援機関としての経営支援まで、建設業者様の事業ステージに応じてサポートします。
熊本の建設業許可・経営事項審査は行政書士法人塩永事務所へ
熊本市中央区水前寺の行政書士法人塩永事務所
建設業許可、業種追加、更新、変更届、決算変更届、経営事項審査、公共工事入札参加に関する手続きまでご相談ください。
認定経営革新等支援機関として、許認可だけでなく建設業者様の経営・事業成長まで見据えてサポートします。
「自社は建設業許可が必要なのか」
「どの業種の許可を取得すればよいのか」
「経営業務の経験や技術者の要件を満たしているのか」
「経審を受けるには何から準備すればよいのか」
「公共工事の入札参加を目指したい」
「経審の結果を踏まえて今後の経営を考えたい」
このようなご相談もお気軽にお問い合わせください。
初回相談無料・全国オンライン対応も可能です。
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺
TEL:096-385-9002
