
INDEX
- 認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所
- 医療法人・一般社団法人の設立から、診療所開設・事業承継・分院展開まで総合サポート
- 熊本の医療機関経営を支援する認定支援機関
- クリニック開設は物件契約前にご相談ください
- 医療法人の設立・診療所開設
- 医療法人に関する手続
- 診療所に関する手続
- 医療法人の定款変更をサポート
- 一般社団法人による診療所開設
- クリニック承継・M&Aは行政手続と事業計画を一体化
- 分院展開・2院目、3院目を見据えた法人設計
- 認定経営革新等支援機関としての支援内容
- 開業・承継計画
- 資金調達支援
- 行政手続
- 専門家連携
- 熊本の事務所だからできる地域密着サポート
- このような方はご相談ください
- 行政書士法人塩永事務所の進め方
- 新規開業の場合
- 承継の場合
- 分院展開の場合
- 熊本でクリニックの開設・承継をお考えなら
- 相談窓口
熊本でクリニックの開設・承継なら
認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所
医療法人・一般社団法人の設立から、診療所開設・事業承継・分院展開まで総合サポート
熊本でクリニックを新規開業する場合、医療法人・一般社団法人で診療所を運営する場合、既存クリニックを承継する場合には、法人設立や許認可だけでなく、事業計画、資金調達、施設計画、法人運営まで一体的に検討する必要があります。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺に拠点を置く認定経営革新等支援機関です。医療法人・一般社団法人によるクリニックの開設・承継・分院展開について、行政手続と経営計画を一体化したトータルサポートを提供します。
法人設立だけ、診療所開設許可だけ、補助金申請だけを個別に対応するのではなく、開業前の構想から、開業後の法人運営、承継後の経営、将来の分院展開まで見据えて支援します。
当法人は、認定経営革新等支援機関として登録されています。事務所所在地は熊本市中央区水前寺一丁目9番6号、認定番号は107943000815です。[]
熊本の医療機関経営を支援する認定支援機関
認定経営革新等支援機関とは、中小企業・小規模事業者の経営課題に対して、専門的な知識と実務経験に基づく支援を行う機関として、国が認定する制度です。中小企業庁は、認定経営革新等支援機関について、各機関の認定状況や有効期限を検索・確認できる制度を設けています。[]
クリニックの開設・承継では、行政手続と経営計画を別々に進めると、次のような問題が起こることがあります。
-
開業資金が不足する。
-
設備投資が過大になる。
-
開業後の運転資金が確保できない。
-
承継後の患者数・売上を見誤る。
-
分院展開の資金計画が立たない。
-
法人形態と事業計画が合っていない。
-
補助金や融資に必要な事業計画を作成できない。
-
行政手続と開業日・承継日が合わない。
認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所では、こうした課題を踏まえ、次の事項を一つの計画として整理します。
-
クリニックの開業・承継計画
-
医療法人・一般社団法人の法人設計
-
診療所開設に必要な許認可・届出
-
開業資金・設備資金・運転資金
-
金融機関向け事業計画
-
補助金・支援制度の検討
-
承継後の経営改善
-
2院目・3院目の分院計画
認定支援機関であること自体が、融資の実行や補助金の採択を保証するものではありません。しかし、開設手続だけでなく、事業の継続性や資金計画まで含めて相談できる点が、当法人の大きな特徴です。
クリニック開設は物件契約前にご相談ください
クリニックの開設では、物件を契約して内装工事を開始した後に、行政手続や法人設計を検討するのでは遅い場合があります。
開業前に、次の事項を整理する必要があります。
-
個人開設か、法人開設か
-
医療法人を設立するか
-
一般社団法人を活用するか
-
既存法人を利用するか
-
将来的に分院を開設するか
-
新規開設か、既存クリニックの承継か
-
診療所の所在地
-
無床診療所か、有床診療所か
-
診療科目・診療内容
-
管理者となる医師
-
必要な構造・設備
-
開業資金・運転資金
-
保険医療機関の指定に関する手続
-
法人の定款・事業目的との整合性
熊本県では、熊本市を除く地域で法人等が診療所を開設する場合、診療所開設許可申請を事前に行うこととされています。申請手数料も案内されているため、開設場所と開設者に応じて、早い段階で所管保健所へ確認することが重要です。[]
熊本市内で開設する場合も、熊本市保健所への事前相談を行い、診療所の新規開設、改築・増築、許可事項・届出事項の変更などを確認します。
行政書士法人塩永事務所では、物件契約や設備投資の前に、行政手続、法人設計、資金計画を確認し、開業予定日から逆算した工程表を作成します。
医療法人の設立・診療所開設
医療法人によるクリニック開設では、医療法人に関する手続と、診療所に関する手続を分けて確認します。
医療法人に関する手続
-
医療法人設立認可
-
定款・寄附行為の作成・確認
-
社員・役員構成の整理
-
理事・監事・理事長の確認
-
診療所開設に伴う定款変更
-
社員総会・理事会等の議事録作成
-
法人設立登記
-
役員変更・理事長変更
-
事業報告書・決算関係の届出
-
経営情報等の報告
診療所に関する手続
-
診療所開設許可申請
-
開設後の届出
-
管理者に関する手続
-
構造・設備に関する確認
-
病床に関する手続
-
保険医療機関の指定
-
施設基準等の届出
-
診療科目・名称・所在地の変更
-
開設者変更
-
休止・廃止
医療法人の申請・届出の提出先は、主たる事務所の所在地、診療所の所在地、医療圏、法人の運営状況などによって異なります。
熊本県は、医療法人の各種手続について、複数の医療圏にまたがって医療施設を開設する場合は県医療政策課、それ以外の場合は法人本部所在地を所管する保健所へ提出する扱いを案内しています。[]
熊本市も、医療法人の設立、合併・解散、定款変更などに関する申請・届出様式を公開しており、提出書類や添付書類については、事前に熊本市保健所医療対策課へ相談するよう案内しています。[]
医療法人の定款変更をサポート
医療法人が新たに診療所を開設する場合、現在の定款で開設予定の診療所に対応できるのか、定款変更認可が必要なのかを確認します。
定款変更が必要な場合には、一般に次の流れで進めます。
-
診療所の所在地、診療科目、診療内容を確認する。
-
現行定款、法人登記、社員・役員構成を確認する。
-
診療所の事業計画・予算を作成する。
-
社員総会・理事会等の法人内手続を行う。
-
議事録、変更理由書、新旧条文対照表等を作成する。
-
所管行政庁へ事前相談・仮申請を行う。
-
定款変更認可申請を提出する。
-
認可後、必要な変更登記を行う。
-
診療所開設許可等の手続を進める。
診療所の開設に伴う定款変更では、定款の条文だけでなく、次の内容を整合させる必要があります。
-
法人の事業目的
-
診療所の所在地
-
診療科目
-
開設時期
-
管理者
-
診療所の収支見込み
-
法人全体の事業計画
-
変更後の予算
-
社員・役員の運営体制
行政書士法人塩永事務所では、定款変更書類の作成だけでなく、認定経営革新等支援機関として、変更後の事業計画や予算との整合性も確認します。
一般社団法人による診療所開設
一般社団法人によるクリニック開設では、一般社団法人の設立手続と、医療法上の診療所開設手続を同時に検討する必要があります。
一般社団法人は医療法人とは異なる法人制度であり、一般社団法人を設立すれば自動的に診療所を開設できるわけではありません。
特に重要なのは、医療法上の非営利性です。
確認すべき事項は次のとおりです。
-
定款の目的
-
社員の構成
-
理事・代表理事の構成
-
医師・医療機関との関係
-
役員・社員との資金関係
-
関係事業者との取引
-
医療以外の事業内容
-
診療所の収益・費用の管理
-
医療機器・リース・賃貸借契約
-
法人の財務状況
-
意思決定の実態
-
診療所運営の継続性
厚生労働省は、公益社団法人を除く一般社団法人が開設する医療機関について、毎会計年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書の届出を求める制度を示しています。この制度は令和8年度の事業分から対象となり、実際の届出は令和9年度以降に必要となります。[][]
そのため、一般社団法人による診療所開設では、法人設立前から非営利性、役員構成、資金関係、事業計画を確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、一般社団法人の定款や組織設計に加え、認定経営革新等支援機関として、診療所の事業計画、収支計画、資金計画を含めた全体設計をサポートします。
クリニック承継・M&Aは行政手続と事業計画を一体化
クリニックの承継は、一般企業の株式譲渡や事業譲渡と同じように処理できるとは限りません。
次のような事項を確認しなければなりません。
-
現在の開設者
-
承継後の開設者
-
個人・医療法人・一般社団法人の法人形態
-
医療法人の定款
-
社員・役員・理事長
-
診療所の所在地・名称
-
診療科目
-
病床の有無
-
管理者
-
診療所開設許可・届出
-
保険医療機関の指定
-
施設基準等の届出
-
賃貸借契約
-
医療機器・リース契約
-
職員の雇用関係
-
カルテ・患者情報
-
医薬品・医療材料
-
借入金・保証・未払金
-
承継後の収支計画
例えば、次の承継方法では必要な手続が異なります。
-
個人から個人への承継
-
個人から医療法人への承継
-
個人から一般社団法人への承継
-
医療法人から別の医療法人への承継
-
医療法人の社員・役員構成の変更
-
開設者は同じまま管理者を変更する場合
「建物と医療機器を購入すれば、そのまま診療所を引き継げる」とは限りません。
行政書士法人塩永事務所では、契約前の現状調査から、承継スキーム、行政手続、資金計画、承継後の経営計画まで一体的に確認します。
認定経営革新等支援機関として、承継後に必要となる運転資金、設備更新、人材確保、患者引継ぎ、収益改善、金融機関との協議についても検討します。
分院展開・2院目、3院目を見据えた法人設計
医療法人で分院を開設する場合は、診療所を一つ開設する場合以上に、法人全体の経営体制と資金計画が重要です。
確認する主な事項は次のとおりです。
-
分院開設が定款上可能か
-
定款変更認可が必要か
-
法人内の意思決定をどのように行うか
-
分院の管理者を誰にするか
-
本院と分院の職員体制
-
診療科目・診療内容
-
分院の投資額
-
開業後の患者数・売上予測
-
本院からの資金負担
-
法人全体の資金繰り
-
分院の開設許可・届出
-
保険医療機関・施設基準等の手続
行政書士法人塩永事務所では、単発の分院開設手続ではなく、次のような中長期計画を踏まえて支援します。
本院開設 → 法人運営 → 事業基盤の確立 → 分院計画 → 資金調達 → 分院開設 → 法人全体の管理
「将来、熊本県内で複数のクリニックを運営したい」「熊本市を中心に分院を展開したい」という場合は、本院の法人設計・定款作成の段階からご相談ください。
認定経営革新等支援機関としての支援内容
行政書士法人塩永事務所では、次のような支援を組み合わせて、クリニックの開設・承継を支援します。
開業・承継計画
-
開業・承継スケジュール
-
事業計画書
-
収支計画書
-
資金繰り計画
-
診療圏・患者数の検討
-
設備投資計画
-
人件費・賃料・リース料の整理
資金調達支援
-
金融機関向け事業計画
-
創業・開業融資に必要な資料
-
承継資金・設備資金・運転資金の整理
-
分院開設に向けた資金計画
-
補助金・支援制度の確認
-
採択後・交付後の事業実施に関する整理
行政手続
-
医療法人設立認可
-
一般社団法人設立
-
定款作成・確認
-
定款変更
-
社員・役員変更
-
理事長変更
-
診療所開設許可
-
診療所開設届
-
開設者変更
-
管理者変更
-
構造・設備変更
-
病床関係手続
-
休止・廃止
-
法人運営に関する各種届出
専門家連携
必要に応じて、税理士、司法書士、社会保険労務士、弁護士、金融機関、医療関連専門家などと連携し、案件全体を整理します。
熊本の事務所だからできる地域密着サポート
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺に所在する行政書士法人です。
熊本市内のクリニック開設はもちろん、熊本県内の各地域についても、開設場所を管轄する保健所、熊本市、熊本県、その他の関係機関を確認しながら手続を進めます。
熊本県内では、同じクリニック開設でも、熊本市内か熊本市外かによって相談先や提出先が異なる場合があります。所在地を確認し、所管行政庁との事前協議を行うことが重要です。[]
当法人は、熊本の地域事情を踏まえた行政手続に加え、熊本の医療機関・事業者の開業、承継、資金調達、事業展開を支援します。
全国の案件についても、オンライン・郵送等を活用した対応を検討しますが、熊本県内の案件については、地域に根ざした相談体制を活かして、より具体的な手続設計を行います。
このような方はご相談ください
-
熊本市でクリニックを開業したい。
-
熊本県内で医療法人を設立したい。
-
一般社団法人による診療所開設を検討している。
-
医療法人と一般社団法人のどちらが適切か確認したい。
-
既存クリニックを親族・第三者から承継したい。
-
個人診療所を医療法人化したい。
-
医療法人の定款変更を行いたい。
-
医療法人で2院目・3院目を開設したい。
-
開設者を変更したい。
-
クリニックの承継契約前に行政手続を確認したい。
-
開業資金・承継資金・運転資金を計画したい。
-
金融機関向けの事業計画を作成したい。
-
補助金や支援制度を検討したい。
-
認定経営革新等支援機関に相談したい。
-
保健所との事前協議から任せたい。
-
開業後の医療法人運営も継続的に支援してほしい。
行政書士法人塩永事務所の進め方
新規開業の場合
事業構想・診療内容の確認
↓
法人形態の検討
↓
事業計画・資金計画の作成
↓
医療法人・一般社団法人の設立
↓
物件・施設計画の確認
↓
保健所等との事前協議
↓
定款変更・診療所開設許可等
↓
開設後の届出・厚生局関係手続
↓
開業後の法人運営・経営支援
承継の場合
現在の法人・診療所の調査
↓
承継方法・開設者の確認
↓
定款・社員・役員・管理者の確認
↓
承継契約と行政手続の整理
↓
承継後の事業計画・資金計画
↓
行政機関との事前協議
↓
開設者変更等の手続
↓
承継後の法人運営・経営改善支援
分院展開の場合
本院・法人の現状確認
↓
分院の事業計画・資金計画
↓
定款・役員・管理者の確認
↓
法人内意思決定
↓
定款変更・診療所開設許可等
↓
保険医療機関・各種届出
↓
分院開設後の経営・法人運営支援
熊本でクリニックの開設・承継をお考えなら
クリニックの開設・承継は、行政手続だけでなく、開業後の経営を見据えて準備することが重要です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺に拠点を置く認定経営革新等支援機関として、医療法人・一般社団法人のクリニック開設、法人設立、定款変更、事業承継、分院展開、資金計画を総合的にサポートします。
次のような段階からご相談いただけます。
-
まだ法人形態が決まっていない。
-
物件を契約してよいか分からない。
-
医療法人と一般社団法人を比較したい。
-
クリニックを承継できるか確認したい。
-
開業資金や運転資金を整理したい。
-
分院展開を見据えた法人設計をしたい。
-
保健所・県・熊本市・厚生局の手続を整理したい。
医療法人・一般社団法人のクリニック開設・承継・分院展開は、熊本の認定経営革新等支援機関、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
相談窓口
-
所在地:熊本市中央区水前寺1丁目9番6号
-
電話:096-385-9002
-
メール:info@shionagaoffice.jp
-
対応:熊本市・熊本県内、全国オンライン相談
「開設できるか分からない」「承継契約の前に確認したい」「資金計画も含めて相談したい」という段階から、開業・承継の全体像を整理します。
