
映像送信型性風俗特殊営業の届出とは|アダルト動画配信を始める前に知っておきたい風営法の手続き
インターネットでアダルト動画・画像を有料で配信・販売する場合、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)に基づく「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要になることがあります。届出は、営業を開始しようとする日の10日前までに行わなければなりません。本記事では、届出が必要となる場合、必要書類、手続きの流れ、注意点を、法令および警察庁の解釈運用基準、各都道府県警察の公開情報に基づき整理して解説します。
1.映像送信型性風俗特殊営業とは風営法第2条第8項は、次のように定めています。「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
該当し得る主な例
- アダルト動画配信サイトの運営
- FC2コンテンツマーケット、ファンティア、MyFans、OnlyFansなどの外部プラットフォームを利用した有料配信・販売
- 性的なライブ配信(ライブチャット)で、視聴者から対価(ポイント、チップ、投げ銭など)を受け取る場合
- 個人による自撮りコンテンツの有料配信
警察庁の解釈運用基準では、届出義務を負うのは「実質的に映像送信型性風俗特殊営業を営んでいると認められる者」とされています。自社サイトではなく外部プラットフォームを利用する場合でも、配信者・販売者自身に届出義務が生じるのが原則です。サーバーが海外にあっても、日本国内で営業を営んでいると認められる場合は対象となります。DVDなどの通信販売との違い
アダルトビデオの通信販売は「無店舗型性風俗特殊営業」に該当し、別の届出が必要です。ネットで映像を見せる・ダウンロードさせる形態が映像送信型です。
「専ら」の判断
「専ら」はおおむね7〜8割程度以上を目安とされますが、営業を営む者の意図と営業の実態を踏まえて個別に判断されます。一般のサイトにアダルト広告のバナーが載っているだけの場合は対象外とされています。有料・営利目的の配信は対象となる可能性が高く、無料配信であっても広告収入などにより営利性が認められる場合は「営業」と判断される可能性があります。判断に迷う場合は、管轄の警察署に事前確認してください。「映像」の範囲
静止画(画像)と動画の両方が含まれます。音声のみの配信は原則として該当しません。
2.届出が必要となる主なケース
- 月額課金や個別課金でアダルト動画・画像を提供する場合
- プラットフォームでアダルトコンテンツを販売し収益を得る場合
- 広告収入やアフィリエイト収入を得る目的でアダルトコンテンツを配信する場合
- 性的なパフォーマンスをライブ配信し、視聴者から対価を受け取る場合
届出が不要となる可能性があるケース
- 営利性がなく、完全に無償で配信する場合
- 性的な内容がコンテンツの一部にとどまり、「専ら」に当たらない場合
いずれも個別判断が必要なため、自己判断せず事前に確認することをおすすめします。
3.届出に必要な書類届出の根拠は風営法第31条の7第1項です。必要書類は都道府県・警察署により細部が異なる場合があります。以下は宮城県警察・広島県などの公開資料に基づく一般的な内容です。
必ず、事務所の所在地を管轄する警察署で確認してください。
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書類
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個人
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法人
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映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第31号)
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営業の方法を記載した書類(別記様式第32号)
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事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
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配信URLの疎明書類の写し(プロバイダ契約書の写しなど。求められる都道府県あり)
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住民票の写し(本籍・国籍記載、マイナンバーなし。個人は本人、法人は役員全員)
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定款
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登記事項証明書
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事務所の使用権原を疎明する書類
- 自己所有の場合:登記事項証明書など
- 賃貸の場合:賃貸借契約書の写しまたは賃貸人の使用承諾書。契約書に当該営業の事務所として使用する旨の記載がなければ、使用承諾書も必要
- 所有者から直接借りていない場合は、所有者および賃貸人の使用承諾書などが必要
届出書に記載する主な事項
- 氏名または名称、住所、本籍・国籍、生年月日
- 広告・宣伝で使用する呼称
- 事務所の所在地(事務所のない場合は住所)
- 配信に使うURLなど(映像伝達用設備を識別するもの)
- 自動公衆送信装置の設置者(サーバー事業者やプラットフォーム運営者)の氏名・名称と住所
- 営業を開始しようとする年月日
営業の方法(様式第32号)に記載する主な事項
- 広告・宣伝の方法(インターネットの場合はURL)
- 広告・宣伝の際に18歳未満の利用禁止を明らかにする方法
- 18歳未満の者を客としないために講ずる措置の内容
一部の都道府県では、事務所の平面図・周辺略図の提出を求められることがあります。
4.届出の流れ
- 事務所の決定:営業の本拠となる事務所(なければ住所)を決め、賃貸の場合は物件所有者から使用承諾を得る。
- 配信先の決定:配信するサイトやプラットフォームを決め、URLを確定させる(サイト・アカウントごとに届出が必要になる場合がある)。
- 書類の準備:届出書、営業の方法、添付書類を準備する。
- 届出:営業開始の10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出する。提出方法(持参・代理人など)は警察署に確認。
- 届出確認書の交付:受理されると都道府県公安委員会から届出確認書が交付される。当日交付の場合もあれば、1週間程度かかる場合もある。届出後10日を経過するまで営業は開始できない。
- 営業開始:届出確認書を適切に保管し、警察から求められた場合に提示できるようにする。
手数料:多くの都道府県で3,400円(例:宮城県・愛知県など)。正確な金額は管轄の警察署で確認してください。行政書士に依頼する場合は別途報酬がかかります。営業開始後の手続き:届出事項に変更があった場合の変更届出、営業をやめる場合の廃止届出が必要です。期限は法令で定められています。
5.注意点無届営業
無届または虚偽の届出で営業を行うと、風営法の罰則の対象となります(6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはその併科。第52条)。外部プラットフォームを利用する個人が届出義務を知らないまま配信しているケースも少なくありません。18歳未満の利用防止
届出者は18歳未満の者を客としてはなりません(第31条の8)。
年齢確認の措置(クレジットカード決済、身分証明書による確認など)を講じ、広告・宣伝でも18歳未満の利用禁止を明らかにする必要があります。違反すると公安委員会から指示や命令を受けることがあります。
届出は「適法性のお墨付き」ではありません
届出をしても、次の法令の適用は別に判断されます。
- 刑法第175条(わいせつ物頒布等)。無修正の映像は届出をしても違法となり得ます。
- 児童ポルノ禁止法
- 性的姿態撮影等処罰法(撮影・送信に関する規定)
- 各都道府県の青少年保護育成条例
出演者がいる場合
自分以外の出演者がいる性行為映像の制作・配信は、「AV出演被害防止・救済法」(令和4年6月施行)の対象になり得ます。出演契約の書面交付、撮影から公表までの期間、公表後の削除請求などのルールがあります。自分のみが出演する場合などの適用関係は個別に確認が必要です。
事務所の使用承諾
賃貸物件では、オーナーが映像送信型性風俗特殊営業への使用を承諾しないケースが多く、最大のハードルになりがちです。契約前に確認してください。プラットフォームの規約
FC2やファンティアなどのプラットフォームを利用する場合、風営法とは別に各社の規約・ガイドラインも守る必要があります。規約違反はアカウント停止の原因になります。
6.行政書士法人塩永事務所のサポート内容熊本を拠点に、映像送信型性風俗特殊営業の届出をサポートしています。
- 該当性の事前確認:配信の形態や内容から届出が必要かどうかを整理
- 事務所・物件の確認支援:使用承諾が得られるかなどの事前確認をお手伝い
- 書類作成:届出書、営業の方法(18歳未満の利用防止措置を含む)、添付書類を作成
- 警察署との事前相談・届出の代理:必要書類の確認、不備の修正、届出の提出を代理
- 変更届出・廃止届出:届出後の変更や廃止の手続きを支援
- 関連法令のご案内:AV出演被害防止・救済法など周辺法令への対応について一般的な情報を提供(個別の違法性の判断や刑事事件への対応は弁護士の領域です)
※届出が受理されることや、営業の適法性を保証するものではありません。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺一丁目9番6号
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
受付時間:平日9:00〜18:00
まとめ
映像送信型性風俗特殊営業は始めやすい一方で、届出や年少者の利用防止など守るべきルールが多い事業です。届出の要否の判断、事務所の確保、書類作成を、営業開始の10日前までに済ませる必要があります。「自分の配信が対象になるのか」という段階から、お気軽にご相談ください。
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としています。届出の要否や手続きの詳細は、管轄の警察署(公安委員会)または専門家にご確認ください。
