
熊本で一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可申請なら|行政書士法人塩永事務所
営業所・車庫・5両以上の車両・資金計画・運行管理体制を、申請前から整理します。
熊本で運送会社を設立したい方、緑ナンバーのトラックで有償運送を始めたい方、既存事業に運送部門を加えたい方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
一般貨物自動車運送事業を始めるには、貨物自動車運送事業法に基づく許可(申請書の様式名は「経営許可申請書」)が必要です。審査では、営業所、車庫、休憩・睡眠施設、事業用自動車、運行管理・整備管理体制、資金計画、損害賠償能力、法令遵守などが総合的に確認されます。
「トラックは用意できそうだが、車庫が要件を満たすか分からない」「必要な資金をどう積算すればよいか分からない」という段階からご相談いただけます。
一般貨物自動車運送事業とは
トラックなどの事業用自動車を使い、他人の需要に応じて、貨物を有償で運送する事業です。法律上、三輪以上の軽自動車と二輪の自動車を使う運送は一般貨物の対象外で、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の区分になります。
主な例は次のとおりです。
- 企業間の貨物配送、集配
- 建築資材・機械・部品などの運送
- 食品・冷凍冷蔵品の配送
- 引越運送
- メーカー・卸売業者などから委託を受けるトラック輸送
まず確認したい事業区分
同じ「配送」でも、誰の貨物を、誰から運賃を受けて、どの車両で運ぶかによって手続きが変わります。
| 事業区分 | 概要 | 主な手続き |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業 | トラック等で不特定多数の荷主の貨物を有償運送 | 許可(申請窓口は営業所所在地を管轄する運輸支局) |
| 特定貨物自動車運送事業 | 特定の単数の荷主の需要に応じて運送 | 許可 |
| 貨物軽自動車運送事業 | 軽自動車・二輪で有償運送(黒ナンバー) | 経営届出 |
| 貨物利用運送事業 | 自ら運送せず、他の運送事業者の輸送を利用して運送を引き受ける | 第一種は登録、第二種は許可 |
| 自家用(自社配送) | 自社の貨物を自社の車両で運ぶ | 有償でなければ許可不要 |
荷主が特定の複数社である場合は、特定貨物ではなく一般貨物の許可申請となります。「自社配送のつもりが他社貨物の有償運送に該当していた」というケースもあるため、事業開始前の区分確認が重要です。
許可申請で確認される主な要件
以下は九州運輸局の公示に基づく内容です。公示は改正されることがあるため、申請時点の最新の取扱いを運輸支局で確認します。
1. 営業所
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などの関係法令に抵触しないこと(申請時には、抵触しない旨の宣誓書を提出します)
- おおむね10㎡以上の広さがあること(9㎡以下の場合は、机・椅子・電話などの備品を備え、運行管理等を適切に行えることを平面図等で確認されます)
- 使用権原があること(自己所有は登記事項証明書、賃借はおおむね2年以上の賃貸借契約書。2年未満でも自動更新される契約であれば認められます)
- 事業遂行に必要な備品が整っていること(写真で確認されます)
事務所として借りられる物件でも、用途地域や農地法などの制限、契約上の用途制限で使えない場合があります。契約前の確認をおすすめします。
2. 車庫
- 営業所に併設するのが原則です。併設が困難な場合は、営業所から直線で5km以内(政令指定都市は10km以内)とされています。熊本市内の営業所への適用は、運輸支局で確認します
- 関係法令(建築基準法、都市計画法、消防法、農地法など)に抵触しないこと
- 出入口の前面道路が車両制限令に適合すること(原則として幅員証明書。国道は不要。私道の場合は、通行に係る権原を有する者の承認と、接続する公道の適合が必要です)
- 車両と車庫の境界、および車両相互の間隔が50cm以上確保され、計画車両すべてを収容できること
- 使用権原があること、他の用途の部分と明確に区画されていること
「土地が広いから車庫にできる」とは限りません。農地、市街化調整区域、資材置場、用途制限のある土地は個別の確認が必要です。
3. 休憩・睡眠施設
- 営業所または車庫に併設するのが原則です。併設できない場合は、営業所または車庫から直線で2km以内とされています
- 乗務員が有効に利用できる施設であること(電気・ガス・水道・椅子などの備品。利用実態によっては全ての確保に拘束されません)
- 睡眠を与える必要がある場合は、同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上
- 使用権原があり、関係法令に抵触しないこと
4. 事業用自動車
- 営業所ごとに、種別ごとに5両以上の配置が必要です。けん引車と被けん引車は、合わせて1両として数えます
- 霊柩運送、一般廃棄物運送、離島など、5両によることが適当でない事業は、業務範囲を限定する条件を付したうえで特例が認められます
- 車両の大きさ・構造が、運ぶ貨物に適していること
- 使用権原があること(購入は売買契約書など、リースはおおむね1年以上の契約書)
車両が未契約の段階での説明方法は、営業所を管轄する運輸支局で事前に確認します。
5. 運行管理体制・整備管理体制
- 運行管理者は常勤で確保する必要があります。人数は、事業用自動車の数(被けん引自動車を除く)を30で割った数(端数切捨て)に1を加えた人数が基準です(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条)。申請時は「確保済み」または「確保予定」で記載します
- 整備管理者も常勤で確保する必要があります。資格は道路運送車両法施行規則第31条の4に基づき、選任前研修の修了、整備士資格などで確認されます
- 運転者を常時確保できる計画があること
- 勤務割・乗務割が、改善基準告示(国土交通省告示第1365号)に適合していること
- 指揮命令系統、アルコール検知器の配備計画、日常点検計画、事故防止教育、事故処理・苦情処理の体制が整っていること
- 車庫が営業所に併設できない場合は、営業所と車庫が常時密接に連絡でき、点呼が確実に行える体制があること
6. 資金計画
必要資金は、事業開始に要する費用を項目ごとに積み上げて算定します。九州運輸局の様式では、主に次の考え方で見積もります。
- 人件費(役員報酬、給与、手当、賞与、法定福利費)は6か月分
- 燃料費、油脂費、修繕費、タイヤ費は6か月分
- 車両費(購入は頭金と1年分の割賦金、または取得価格。リースは1年分)
- 施設の購入費または賃借料(1年分)、什器・備品費
- 自動車税・自動車重量税・環境性能割
- 自賠責保険・任意保険(1年分)
- 登録免許税(許可時に12万円)
- 旅費、水道光熱費、通信費、広告宣伝費などの2か月分
次の点が審査上のポイントです。
- 自己資金が所要資金以上であること
- 自己資金は、預貯金の残高証明書等で確認されること(処分権者の判断で、預貯金以外の流動資産を含める場合もあります)
- 自己資金が申請日から許可日まで、常時確保されていること
- 借入金を資金に充てる場合の取扱いは、運輸支局に事前に確認すること
車両を新車にするか中古にするか、購入かリースか、運転者を何人にするかによって、必要額は大きく変わります。「必ず2,000万円」「3,000万円あれば許可」といった一律の金額はありません。
7. 損害賠償能力
自賠責保険に加えて、任意保険への加入計画が必要です。対人賠償は保険金額無制限、対物賠償は1事故200万円以上が目安とされています(貨物用事業用自動車が100両以下の事業者)。
8. 法令遵守・社会保険・欠格事由
- 役員が法令知識を有すること(法令試験)
- 社会保険・労働保険の加入義務者が、運輸開始前に加入すること(許可条件)
- 申請日前6か月(悪質な違反は1年)以内などに、貨物自動車運送事業法・道路運送法違反による使用停止以上の処分を受けていないこと
- 貨物自動車運送事業法第5条の欠格事由に該当しないこと
申請から運輸開始までの流れ
標準処理期間は、申請書の受理から許可まで3〜5か月です(書類の補正に要する期間は含まれません)。準備期間を含めると、全体ではさらに長くなります。
STEP1 事業内容のヒアリング
何を運ぶか、誰から依頼を受けるか、運行地域、車両数、荷主との契約の有無、一般貨物・軽貨物・利用運送のどれに当たるかを確認します。
STEP2 営業所・車庫・休憩睡眠施設の事前調査
用途地域、農地法・建築基準法上の問題、前面道路、車両の収容能力、営業所との距離を、契約前に確認します。
STEP3 人員・車両・資金の計画づくり
運行管理者、整備管理者、運転者の確保計画を作り、資金を積算し、残高証明などの裏付けを準備します。
STEP4 申請書類の作成・提出
営業所所在地を管轄する運輸支局へ申請します。書類は、経営許可申請書、事業計画、営業所・車庫・休憩睡眠施設の図面と写真、契約書類、資金調達に関する書類、運行管理・整備管理体制の書類、役員に関する書類などです。様式や添付書類は、九州運輸局の「申請書作成の手引」に沿って確認します。
STEP5 法令試験
- 受験者は1申請につき1名で、許可後にその事業に専従する常勤役員(個人の場合は本人)です
- 隔月で実施され、初回は原則として申請受理月の翌月以降です
- 不合格の場合は、翌々月に1回だけ再試験を受けられます。再試験も不合格なら却下となります(取下げは可能です)
- 30問・50分で、8割以上の正解が合格基準です
- 会場は九州運輸局の会議室(福岡市)です。条文集は当日配付され、資料の持込みはできません
- 出題範囲は、貨物自動車運送事業法・同施行規則・輸送安全規則・報告規則、自動車事故報告規則、道路運送法、道路運送車両法、道路交通法、労働基準法、改善基準告示、労働安全衛生法、独占禁止法、中小受託事業者に対する代金の支払遅延等の防止に関する法律です
STEP6 審査・補正
書類の形式だけでなく、施設・人員・資金・事業計画が互いに整合しているかを確認されます。
STEP7 許可・許可書交付
登録免許税を納付し、許可書の交付と指導講習会の受講に進みます。
STEP8 運輸開始前の手続き
- 運行管理者・整備管理者の選任届
- 運転者の雇用、社会保険・労働保険への加入
- 任意保険への加入
- 事業用自動車の登録(緑ナンバーの取得)
- 運賃料金設定届出
- 運輸開始前の確認報告
STEP9 運輸開始届の提出
九州運輸局の処理方針では、許可後1年以内に運輸を開始する旨の条件が付されます。運輸開始の届出後1〜3か月の間に、適正化事業指導員による巡回指導が予定されています。
2025年以降の法改正
改正は2回に分かれています。
- 2024年5月公布の改正(2025年4月から段階施行):運送契約の書面化、実運送体制管理簿の作成、下請の適正化など、取引の透明化に関する規定
- 2025年6月公布の改正(令和7年法律第60号):2026年4月から、委託次数の制限(2次請け以内の努力義務)、無許可(白トラック)営業への対策強化、利用運送事業者への規制拡大などが施行されています。許可の5年ごとの更新制、適正原価の遵守義務、運転者の処遇確保義務は、公布から3年以内(2028年6月まで)に施行される予定です。既存事業者には経過措置が置かれます
これらは新規許可の要件(5両・営業所・車庫・資金)そのものとは別の規定ですが、新規許可の基準にも追加が予定されています。開業後の運賃設定、下請の利用、契約書面の管理を、事業計画の段階から想定しておくことが大切です。整理しておきたい事項は次のとおりです。
- 運送区間、貨物の内容、役務の範囲(積込み・荷降ろしなどの附帯業務)
- 運賃・料金、燃料サーチャージ、待機時間料
- 再委託の有無と責任分担
- 契約書面の交付・保存方法
許可申請で失敗しやすいポイント
車庫や営業所を先に契約してしまう
距離、接道、出入口、区画、農地・都市計画法上の規制を確認せずに契約すると、許可が取れない物件を借りてしまうおそれがあります。
資金計画が実態と合っていない
車両費だけで、人件費・燃料費・保険料・修繕費・賃料・税金の積算が不足しているケースがあります。また、申請後に資金が減ると、資金要件に影響します。
運行管理者・整備管理者の確保が見込めない
常勤で確保する計画が必要です。資格者証や研修修了などの確認を、早めに行います。
法令試験の準備不足
再試験も不合格の場合は、却下処分となります。
書類の数字が一致していない
次のような不一致は、補正の原因になります。
- 事業計画書と資金計画書の車両台数が違う
- 車庫図面と車両明細の台数が合わない
- 見積額と資金計画の金額が違う
- 定款の事業目的と申請内容が整合しない
許可前に運送を始めてしまう
「試験運行」「知人からの依頼」「少額の運賃」であっても、事業形態によっては無許可営業と判断される可能性があります。
許可取得後に必要な対応
- 運輸開始関係:運輸開始前の確認報告、運輸開始届、運賃料金設定届出、任意保険・社会保険の加入確認
- 変更手続き:営業所・車庫の変更、増減車、役員・運行管理者・整備管理者の変更などは、内容により認可申請または届出となります
- 定期報告:事業報告書は毎事業年度経過後100日以内、事業実績報告書は毎年7月10日までが提出期限です
- 巡回指導・監査への備え:点呼記録、運転日報、点検整備記録、労務管理記録、教育記録、事故・苦情対応記録を整えます
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- 許可要件の事前診断(営業所・車庫・車両・人員・資金)
- 一般貨物、軽貨物、利用運送の区分確認
- 営業所・車庫・休憩睡眠施設の事前調査(農地転用、都市計画・建築基準法の確認は、必要に応じて関係専門家と連携)
- 車両5両以上の配置計画
- 運行管理者・整備管理者の要件確認
- 資金計画・収支見積書の作成
- 事業計画書・申請書類の作成、運輸支局への申請対応
- 法令試験の準備支援
- 補正対応、運輸開始前の手続き支援
- 許可後の変更手続き、事業報告・実績報告の支援
- 会社設立(司法書士)、社会保険(社会保険労務士)などの連携
※許可の取得を保証するものではありません。
よくある質問
Q. 許可までどのくらいかかりますか?
標準処理期間は3〜5か月です(補正期間を除く)。法令試験は隔月の実施のため、申請時期によって前後します。準備期間を含めると、さらに余裕が必要です。
Q. 車両は最低何台必要ですか?
営業所ごとに5両以上です。けん引車と被けん引車は合わせて1両と数えます。軽自動車と二輪車は、一般貨物の対象外です。
Q. 自己資金はいくら必要ですか?
事業計画に基づいて積算した所要資金以上が必要で、一律の金額はありません。車両費、人件費、燃料費、保険料などを積み上げて算定します。
Q. 個人事業主でも申請できますか?
申請できます。ただし、法人と同じ要件を満たす必要があります。法人化が適しているかは、融資、取引先、採用などを踏まえて検討します。
Q. 車庫が決まっていなくても相談できますか?
はい。契約前の相談をおすすめします。住所、面積、契約形態、営業所との距離、前面道路の状況から、許可申請に使える可能性を調べます。
Q. 会社設立から相談できますか?
はい。定款の事業目的の整理から、設立登記(司法書士と連携)、許可申請まで一体でご案内します。
お問い合わせ
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