
熊本県で建設業許可を取るなら|要件・必要書類・申請の流れ・費用を行政書士が解説
熊本市・八代市・合志市・菊池市・宇城市・宇土市・玉名市・山鹿市・阿蘇・天草など、熊本県内で建設業を営む事業者の皆様へ。
「建設業許可を取りたいけれど、何から始めればいいのか分からない」
「500万円以上の工事を受注する予定がある」
「元請会社から建設業許可を取得してほしいと言われた」
「今の会社で建設業許可を取得できるのか知りたい」
「社長の経験や従業員の資格で許可要件を満たせるのか分からない」
このようなご相談は、熊本県内の建設業者の方から多く寄せられます。
建設業許可は、申請書を作成して提出すれば取得できるものではありません。
経営業務を適正に行うための体制、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、欠格要件、社会保険など、複数の要件を確認し、それぞれを証明する資料を準備する必要があります。
特に新規許可では、
- これまでの建設業の経営経験
- 過去の勤務先
- 工事実績
- 保有資格
- 実務経験
- 会社の財務状況
- 営業所の実態
などを一つひとつ確認することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の建設業者様を対象に、建設業許可の新規申請・更新・業種追加・変更届・決算変更届などをサポートしています。
「まだ許可を取れるか分からない」という段階でもご相談いただけます。
まずは現在の状況をお聞かせください。
📞 096-385-9002
✉️ info@shionagaoffice.jp
熊本で建設業許可を取得するなら、まず「許可が必要か」を確認
建設業を営んでいるからといって、すべての工事で建設業許可が必要になるわけではありません。
建設業法では、一定の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、原則として建設業許可は不要とされています。
一方で、許可が必要となる規模の工事を請け負う場合には、工事の種類に応じた建設業許可を取得する必要があります。
例えば、
「今までは500万円未満の工事だけだったが、これから大きな工事を受注したい」
という場合には、契約前に建設業許可が必要かどうかを確認しておくことが重要です。
「許可が必要なのか分からない」という場合でも、まずはご相談ください。
建設業許可とは?
建設業許可とは、建設業法に基づき、一定の建設工事を請け負って営業するために必要となる許可です。
建設業許可には、主に次の区分があります。
- 熊本県知事許可・国土交通大臣許可
- 一般建設業許可・特定建設業許可
- 29の許可業種
どの許可を取得する必要があるかは、会社の営業所の所在地や請け負う工事の内容、下請発注の状況などによって異なります。
そのため、
「建設業許可を取りたい」=すぐに申請書を作る
のではなく、最初に自社に必要な許可の種類を確認することが大切です。
熊本県知事許可と国土交通大臣許可の違い
建設業許可は、営業所の所在地によって申請先が変わります。
熊本県知事許可
建設業を営む営業所が熊本県内のみにある場合は、原則として熊本県知事許可となります。
例えば、
- 熊本市に本店がある
- 熊本市と八代市に営業所がある
- 熊本県内に複数の営業所がある
という場合は、熊本県知事許可が基本となります。
国土交通大臣許可
建設業の営業所を2つ以上の都道府県に設置して営業する場合は、国土交通大臣許可が必要となります。
ここで注意したいのは、
「県外の工事を受注したら大臣許可になる」というわけではない
ということです。
営業所の所在地が重要になります。
一般建設業と特定建設業の違い
建設業許可には、
一般建設業許可と特定建設業許可
があります。
特定建設業許可が必要となるかどうかは、単純に「工事金額が大きいか」だけで決まるものではありません。
重要なのは、元請として請け負った工事について、一定額以上の工事を下請に発注するかどうかです。
現在の基準では、特定建設業許可が必要となる下請代金の額は、原則として、
- 建築一式工事:8,000万円以上
- その他の建設工事:5,000万円以上
です。
この金額は制度改正によって変更されることがありますので、実際の契約を行う際には最新の基準を確認することが重要です。
「一般と特定のどちらが必要なのか分からない」という場合は、予定している元請工事・下請発注の内容を確認したうえで判断する必要があります。
建設業許可は29業種に分かれています
建設業許可は、「建設業」という一つの許可ではありません。
建設業法上、次の29業種に区分されています。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工・コンクリート工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
例えば「リフォーム工事」「設備工事」「外構工事」という名称だけでは、どの許可業種に該当するか判断できない場合があります。
実際に請け負う工事の内容を確認して、必要な許可業種を判断することが重要です。
建設業許可を取得するための主な要件
建設業許可では、主に次のような事項が審査されます。
① 経営業務を適正に行うための体制
建設業を適正に経営できる体制が整っていることが必要です。
以前は「経営業務の管理責任者」という名称で説明されることが多かった制度ですが、現在は、常勤役員等について一定の経営経験等を確認し、適正な経営管理を行う体制があるかという観点から判断されます。
例えば、
- 建設会社で役員をしていた
- 個人事業主として建設業を経営していた
- 建設業を営む会社の経営に一定期間携わっていた
など、これまでの経歴が重要になります。
「社長だから大丈夫」というわけではありません。
また、経験がある場合でも、その経験を証明できる資料が必要になることがあります。
② 営業所技術者等を配置する
許可を受ける営業所には、許可を受けようとする業種について、一定の要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等の要件は、資格だけではありません。
例えば、
- 一定の国家資格等を取得している
- 指定学科を卒業している
- 一定期間の実務経験がある
などの方法があります。
そのため、
「社長が資格を持っていないから建設業許可は無理」
と最初から諦める必要はありません。
社長本人だけでなく、従業員等を含めて、誰が営業所技術者等の要件を満たせるかを確認することが重要です。
③ 誠実性
許可申請者や役員等について、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。
過去の行政処分や法令違反などがある場合は、個別に確認することをおすすめします。
④ 財産的基礎
建設業許可では、一定の財産的基礎・金銭的信用も確認されます。
一般建設業許可
原則として、
- 自己資本が500万円以上
- 500万円以上の資金を調達する能力がある
などの基準があります。
したがって、
「資本金500万円以上でなければ一般建設業許可を取得できない」
というわけではありません。
会社の決算状況や資金調達能力などを確認する必要があります。
特定建設業許可
特定建設業許可では、一般建設業よりも厳しい財産的基礎の要件が設定されています。
例えば、
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上
- 資本金2,000万円以上
- 自己資本4,000万円以上
などの基準があります。
特定建設業を検討している会社は、申請前に決算書を確認しておくことが重要です。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
申請者や役員等が、建設業法上の欠格要件に該当していないことも必要です。
例えば、
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
- 一定の刑罰を受け、その執行を終えてから一定期間を経過していない
- 建設業許可を取り消され、その取消しから一定期間を経過していない
- 暴力団員等に該当する
など、法律上の欠格事由があります。
過去に行政処分・刑罰・許可取消しなどがある場合は、申請前に必ず確認することをおすすめします。
社会保険の加入状況も確認されます
建設業許可では、適切な社会保険への加入状況も確認されます。
会社の形態や従業員の雇用状況によって、
- 健康保険
- 厚生年金
- 雇用保険
などの加入義務が異なります。
「法人だから全部同じ」「個人事業主だから関係ない」と単純に判断するのではなく、事業所の状況を確認する必要があります。
熊本県で建設業許可を取得する流れ
建設業許可の申請は、一般的に次のような流れで進みます。
STEP1 現在の状況を確認
まず、
- 法人・個人のどちらか
- 営業所の所在地
- 請け負う工事
- 希望する許可業種
- 建設業の経営経験
- 技術者の資格・実務経験
- 決算状況
- 社会保険の加入状況
などを確認します。
STEP2 許可要件を確認
経営業務を適正に行う体制、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、欠格要件などを確認します。
STEP3 証明資料を集める
特に重要なのが、過去の経験や実績を証明する資料です。
場合によって、
- 工事請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書
- 領収書・入金資料
- 資格証明書
- 過去の勤務先に関する資料
などを確認します。
STEP4 申請書類を作成
必要な申請書、工事経歴書、財務諸表、各種証明書類等を作成します。
STEP5 熊本県へ申請
熊本県知事許可の場合、熊本県土木部監理課建設業班へ申請します。
STEP6 審査・補正
申請内容について確認や補正を求められる場合があります。
STEP7 許可取得
審査を経て許可されると、建設業許可を取得した状態となります。
熊本県の建設業許可申請窓口
熊本県知事許可の新規・更新・業種追加等の許可申請は、現在、次の窓口で受け付けられています。
熊本県土木部監理課建設業班
〒862-8570
熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
熊本県庁本館11階
電話:096-333-2485
受付時間:
- 午前9時~午前11時30分
- 午後1時~午後4時30分
土日祝日等を除く平日に受け付けています。
なお、事業年度終了に伴う変更届については、管轄する広域本部・地域振興局土木部が受付場所となる場合があります。
熊本県の建設業許可申請にかかる手数料
熊本県知事許可の場合、主な手数料は次のとおりです。
| 申請区分 | 一般 | 特定 |
|---|---|---|
| 新規 | 9万円 | 9万円 |
| 一般・特定の両方を新規申請 | 18万円 | ― |
| 業種追加 | 5万円 | 5万円 |
| 更新 | 5万円 | 5万円 |
申請区分を組み合わせる場合には、手数料が加算されます。熊本県が公開している最新の手数料表を確認することが重要です。
なお、上記は行政庁に納付する手数料であり、行政書士へ依頼する場合の報酬は別途必要となります。
建設業許可の申請で特に注意したいポイント
「経験はあるけれど証明できない」
建設業許可では、単に「10年間建設業をしていた」という説明だけでは足りない場合があります。
その経験を行政上確認できる資料が必要になることがあります。
「社長に資格がない」
社長本人が資格を持っていなくても、営業所技術者等の要件を満たす方法がある場合があります。
従業員を含めて確認することが重要です。
「500万円の資本金がない」
一般建設業許可では、必ずしも資本金500万円以上が必要というわけではありません。
決算書や資金調達能力を確認しましょう。
「リフォームだからリフォーム業許可」
建設業許可には「リフォーム業」という許可業種はありません。
実際の工事内容に応じて、建築工事業、大工工事業、内装仕上工事業、電気工事業、管工事業など、該当する業種を判断する必要があります。
建設業許可を取った後も手続きがあります
建設業許可は、一度取得すれば永久に有効というものではありません。
許可の有効期間は5年間で、継続する場合は更新申請が必要です。
また、許可取得後も、
- 決算変更届
- 役員変更
- 商号変更
- 営業所変更
- 営業所技術者等の変更
- 経営業務に関する変更
- その他各種変更届
など、会社の状況に応じた届出が必要となります。
そのため、建設業許可は「取得して終わり」ではなく、取得後の許可管理まで含めて考えることが重要です。
熊本で建設業許可を行政書士に依頼するメリット
建設業許可申請を行政書士に依頼する最大のメリットは、単に書類を作成してもらうことだけではありません。
特に新規許可では、
「そもそも許可要件を満たしているのか」
を申請前に確認できることが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、次のようなサポートを行っています。
① 建設業許可の要件診断
現在の会社・個人事業の状況を確認し、
- 経営業務の要件
- 営業所技術者等の要件
- 財産的基礎
- 欠格要件
- 社会保険
などを確認します。
② 取得する許可業種の確認
現在の工事内容や今後の受注予定を確認し、必要となる許可業種を整理します。
③ 経験・実績の証明方法を確認
過去の建設業経験について、どのような資料で証明できるかを確認します。
④ 必要書類の整理
お客様ごとに必要となる書類を整理し、準備すべきものを明確にします。
⑤ 申請書類の作成
建設業許可申請に必要な書類を作成します。
⑥ 申請手続き・補正対応
熊本県への申請や、必要に応じた補正への対応をサポートします。
⑦ 許可取得後も継続サポート
更新、決算変更届、各種変更届、業種追加など、許可取得後の手続きについてもご相談いただけます。
「建設業許可が取れるか分からない」という方こそ、ご相談ください
建設業許可のご相談では、
「まだ許可を取れるか分からない」
という段階でお問い合わせいただくケースも少なくありません。
むしろ、申請書を作る前に要件を確認することが重要です。
例えば、
- 建設業の経験はあるが、昔の資料が残っていない
- 個人事業主から法人化したので許可を取りたい
- 元請会社から建設業許可を求められた
- 500万円以上の工事を受注する予定がある
- 新しく建設会社を設立した
- 社長に資格はないが許可を取得したい
- 従業員の資格で許可を取れるか確認したい
- 一般建設業と特定建設業の違いが分からない
- どの許可業種を取得すればいいか分からない
- 以前取得した許可を更新したい
- 許可業種を追加したい
このような場合は、まず現在の状況を確認することをおすすめします。
熊本県の建設業許可なら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の建設業者様を対象に、建設業許可の新規取得・更新・業種追加・変更届・決算変更届などをサポートしています。
熊本市だけでなく、熊本県内の建設業者様からのご相談に対応しています。
「許可を取りたいけれど、自社が要件を満たしているか分からない」
という段階からご相談ください。
まずは現在の事業内容やこれまでの経験をお聞きし、建設業許可取得に向けて確認すべきポイントを整理します。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
建設業許可のことでお困りでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
「建設業許可が必要か分からない」
「許可を取れるか確認したい」
「何の書類を準備すればいいか分からない」
というご相談からでも対応しています。
