
【2026年最新版】永住許可申請 完全ガイド|要件・必要書類・審査のポイントを行政書士が解説
熊本で永住許可申請をお考えの外国人の方へ|行政書士法人塩永事務所
「日本に10年以上住んでいるけれど、永住申請できる?」
「税金や年金を遅れて払ったことがあるけれど大丈夫?」
「現在の在留期間が3年でも永住申請できる?」
「技術・人文知識・国際業務から永住者になりたい」
「日本人と結婚しているので、10年住んでいなくても申請できる?」
「高度専門職なので、短期間で永住申請できる?」
永住許可について、このようなご相談は少なくありません。
永住許可は、日本で長期間・安定して生活するための重要な在留資格です。
ただし、「日本に長く住んでいれば自動的に永住できる」という制度ではありません。
永住許可では、在留年数だけでなく、
- 素行
- 収入・生活基盤
- 税金
- 公的年金
- 公的医療保険
- 入管法上の届出
- 現在の在留資格
- 在留期間
- 日本での在留状況
- 家族関係
- 過去の在留歴
などが総合的に審査されます。
さらに、2026年2月24日に「永住許可に関するガイドライン」が改訂され、公的義務について、申請時点で納付済みであっても、当初の納付期限を過ぎて履行した場合には、原則として消極的に評価することが明記されました。
また、2026年8月には、永住許可に関するガイドラインのさらなる改定案が公表されました。これは2026年9月23日現在では「改定案」であり、現行制度と今後の制度変更を区別して確認する必要があります。
1.永住者とは?
永住者とは、出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格の一つです。
永住許可を受けると、「永住者」の在留資格で日本に在留することになります。
出入国在留管理庁によれば、永住者は在留活動・在留期間のいずれについても制限がないという特徴があります。
そのため、一般的な就労系在留資格と比較すると、仕事や生活の選択肢が広がります。
永住者になる主なメリット
- 就労活動の制限がなくなる
- 転職・起業などの活動をしやすくなる
- 在留資格の活動内容に合わせた変更許可申請が原則不要になる
- 在留期間更新許可申請が不要になる
- 日本での長期的な生活設計を立てやすくなる
- 住宅ローンなどの審査で、永住者であることが考慮される場合がある
ただし、永住者になっても在留カードの管理が不要になるわけではありません。
在留カードには有効期間があり、永住者についても在留カードの有効期間更新などの手続が必要です。
また、永住許可は当然に取得できるものではありません。
入管法第22条に基づき、法務大臣による許可を受ける必要があります。
2.2026年の永住許可で特に注意すべきポイント
2026年の永住許可申請では、特に次の点が重要です。
① 税金・年金・健康保険は「今払っている」だけでは十分とは限らない
2026年2月24日改訂の永住許可ガイドラインでは、
- 納税
- 公的年金の保険料
- 公的医療保険の保険料
- 入管法上の届出等
の公的義務を適正に履行していることが求められています。
特に重要なのが、申請時点で納付済みであっても、当初の納付期限内に納付していなかった場合は、原則として消極的に評価されるという点です。
例えば、
「去年の住民税を忘れていたが、永住申請前に全部払った」
という場合でも、
「現在は未納がないから問題ない」
とは単純には判断できません。
過去の納付状況、納付時期、遅れた理由などを確認したうえで、申請時期を検討することが重要です。
② 「年収300万円以上なら永住できる」という単純な制度ではない
インターネット上では、
「永住には年収300万円が必要」
「扶養家族1人につき○万円必要」
といった説明があります。
しかし、現行の法律上、永住許可について一律の「年収300万円」という金額が定められているわけではありません。
現行ガイドラインでは、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有し、将来において安定した生活が見込まれることが基本的な要件とされています。
そのため、
- 年収
- 雇用形態
- 勤続状況
- 世帯収入
- 扶養家族
- 配偶者の収入
- 事業収入
- 資産
- 生活状況
などを総合的に確認する必要があります。
2026年8月公表の「改定案」には注意
2026年8月4日に公表された改定案では、独立生計要件について、原則として申請者の世帯収入が日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかを考慮することや、将来の年金受給見込み額を考慮することなどが示されています。
ただし、これは2026年9月23日時点では公表された改定案であり、現行の2026年2月24日改訂ガイドラインと区別して扱う必要があります。
今後永住申請を予定している方は、制度変更の状況を確認しながら申請時期を検討することが重要です。
3.永住許可の基本的な要件
永住許可については、入管法上、大きく次の要件を確認します。
① 素行が善良であること
法令を遵守し、日常生活においても社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。
例えば、
- 犯罪歴
- 罰金刑・拘禁刑等
- 重大な交通違反
- 不法就労
- 資格外活動違反
- 入管法上の届出義務違反
などが問題となる場合があります。
ただし、交通違反についても、
「交通違反が1回でもあれば永住できない」
という単純な基準ではありません。
違反の種類、回数、時期、内容などを個別に確認する必要があります。
4.独立して安定した生活を営めること
永住許可では、日常生活において公共の負担とならず、資産・技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが求められます。
確認される事項としては、
- 年収
- 勤務先
- 雇用形態
- 勤続期間
- 世帯収入
- 扶養家族
- 配偶者の収入
- 資産
- 事業の安定性
- 公的扶助の利用状況
などがあります。
なお、日本人・永住者・特別永住者の配偶者・子などについては、法律上の特則があります。
5.「日本の利益に合する」と認められること
永住許可では、単に長期間日本に住んでいるだけでなく、日本での在留状況全体が適切であることが重要です。
原則として、
引き続き10年以上日本に在留
し、そのうち、
就労資格または居住資格で5年以上継続して在留
していることが基本となります。
ただし、技能実習および特定技能1号の在留期間は、この5年以上の就労資格期間には含まれません。
また、現在の在留資格について、原則として最長の在留期間を有していることなども要件となっています。
6.日本に10年以上住んでいなくても永住申請できる?
はい。
一定の要件に該当する場合、10年という原則的な在留期間要件が緩和されます。
代表例は次のとおりです。
日本人・永住者・特別永住者の配偶者
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合。
日本人・永住者・特別永住者の実子等
引き続き1年以上日本に在留している場合。
定住者
「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留している場合。
難民・補完的保護対象者
認定後5年以上継続して日本に在留している場合。
高度人材
高度専門職のポイント制による特例があります。
- 70点以上の場合:一定の要件を満たせば3年以上
- 80点以上の場合:一定の要件を満たせば1年以上
という特例があります。
さらに、**特別高度人材(J-Skip)**についても特例があります。
したがって、
「日本に10年住んでいないから永住申請はできない」
とは限りません。
現在の在留資格だけでなく、過去の在留歴や高度人材ポイントなどを確認することが重要です。
7.現在の在留期間が「3年」でも永住申請できる?
ここは2026年の永住申請で特に重要なポイントです。
2026年2月24日改訂のガイドラインでは、原則として、現在の在留資格について最長の在留期間をもって在留していることが要件とされています。
ただし、重要な経過措置があります。
2027年3月31日までは「3年」を最長期間として扱う
2027年3月31日までの間は、在留期間「3年」を有する場合、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。
さらに、2027年3月31日時点で「3年」の在留期間を有する方については、一定の条件の下、その在留期間内に処分を受ける場合、初回に限って同様に取り扱われます。
したがって、
「在留期間が3年だから永住申請できない」
という説明は正確ではありません。
一方、在留期間「1年」の場合などは、最長の在留期間要件との関係で慎重な検討が必要です。
8.2026年8月に公表された永住許可「改定案」に注意
2026年8月4日、法務省・出入国在留管理庁は、「永住許可に関するガイドライン」の改定案を公表し、パブリックコメントを実施しました。
法務大臣の説明では、
- ガイドライン全体の運用開始は2027年4月1日
- 収入に関する部分は2026年10月1日から適用開始予定
とされています。
また、改定案では、独立生計要件について世帯収入を重要な考慮要素とすることや、将来の年金受給見込み額を考慮することなどが示されています。
重要
この記事を読む際には、
「2026年2月24日改訂の現行ガイドライン」
と
「2026年8月に公表された改定案」
を区別する必要があります。
2026年9月23日現在、後者を現在の確定した要件として説明することは適切ではありません。
9.永住許可と帰化の違い
永住許可と帰化は、どちらも日本で長く生活するための制度ですが、制度の性質は大きく異なります。
| 項目 | 永住許可 | 帰化 |
|---|---|---|
| 結果 | 「永住者」の在留資格 | 日本国籍を取得 |
| 国籍 | 外国籍を維持 | 日本国籍を取得 |
| 手続 | 入管への永住許可申請 | 法務局への帰化許可申請 |
| 在留資格 | 永住者 | 日本国民となるため不要 |
| 就労制限 | なし | 日本国民のためなし |
| 在留期間 | 在留期間の更新は不要 | 日本国籍のため在留期間なし |
| 国政選挙等 | 日本国民としての選挙権はない | 日本国民として選挙権等を有する |
| 制度の性質 | 在留資格の取得 | 国籍の変更 |
永住許可は、外国籍を維持したまま日本で安定して生活するための制度です。
一方、帰化は、日本国籍を取得するための制度です。
どちらを検討するかによって、確認すべき要件や将来の法的地位が異なります。
10.永住許可申請の主な必要書類
必要書類は、申請人の在留資格、家族関係、勤務先、収入状況などによって異なります。
そのため、以下は一般的な例です。
主な書類
- 永住許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 住民票
- 身分関係を証明する資料
- 所得を証明する資料
- 納税関係資料
- 公的年金の納付状況を確認できる資料
- 公的医療保険の加入・納付状況を確認できる資料
- 在職証明書等
- 収入を証明する資料
- 身元保証書
- 身元保証人に関する資料
- その他、申請人の事情に応じた資料
必要書類は申請人の在留資格や身分関係によって変わります。
例えば、
「技術・人文知識・国際業務」から永住申請する場合
と、
「日本人の配偶者等」から永住申請する場合
では、確認すべき資料や特例の適用関係が異なります。
したがって、入管の提出書類一覧を確認するだけでなく、自分の在留歴に合わせて必要書類を整理することが重要です。
11.永住申請に理由書は必要?
永住許可申請では、申請人の事情に応じて、永住を希望する理由や日本での生活状況を説明する資料を提出することがあります。
ただし、
「理由書を提出すれば許可される」
というものではありません。
重要なのは、申請人の状況について、
- なぜ日本で生活を続けたいのか
- どのような仕事をしているのか
- 生活基盤が安定しているか
- 家族はどのような状況か
- これまでどのような在留歴があるか
- 今後どのように日本で生活する予定か
などを、事実関係と矛盾しない形で説明することです。
特に、
- 転職が多い
- 会社経営をしている
- 海外滞在が多い
- 家族関係が複雑
- 過去に在留資格を変更している
- 税金・年金等について説明すべき事情がある
といった場合には、補足説明資料を検討する価値があります。
12.永住許可申請の流れ
STEP1 永住要件の事前確認
まず、
- 在留年数
- 現在の在留資格
- 過去の在留資格
- 在留期間
- 勤務先
- 年収
- 扶養家族
- 税金
- 年金
- 健康保険
- 交通違反
- 犯罪歴
- 入管への届出状況
- 海外への長期出国歴
などを確認します。
永住申請では、書類を集める前に「現在申請することが適切か」を確認することが重要です。
STEP2 必要書類を収集
役所、勤務先、年金関係機関などから必要書類を取得します。
外国語で作成された資料については、日本語訳が必要となる場合があります。
STEP3 申請書類を作成
申請書だけではなく、必要に応じて、
- 理由書
- 説明書
- 補足資料
- 在留歴に関する説明
- 家族関係に関する説明
などを準備します。
STEP4 入管へ申請
永住許可申請は、原則として申請人の住所地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。
熊本県の場合、福岡出入国在留管理局の管轄となり、熊本出張所があります。
STEP5 入管による審査
申請後、入管による審査が行われます。
必要に応じて、
- 追加資料の提出
- 事情説明
- 資料の補正
などを求められる場合があります。
STEP6 結果
許可されると「永住者」の在留資格が付与されます。
なお、永住許可申請中に現在の在留期間が満了する場合、永住許可申請をしているだけでは現在の在留資格の更新手続が不要になるわけではありません。
必要に応じて、在留期間更新許可申請を別途行う必要があります。
13.永住許可の審査期間
永住許可について、法務大臣は2026年8月の記者会見で、標準処理期間を4か月~6か月と説明しています。
ただし、これは標準的な処理期間であり、個別の案件について結果が必ずこの期間内に出ることを意味するものではありません。
実際には、
- 申請内容
- 提出資料
- 追加資料の有無
- 申請時期
- 個別の在留歴
- 家族関係
- 勤務・収入状況
などによって審査期間が変わる可能性があります。
そのため、現在の在留期限との関係も考え、余裕を持って準備することが重要です。
14.2026年10月1日から永住許可の手数料にも注意
2026年10月1日から、在留資格変更・在留期間更新・永住許可などの在留許可手数料が改定されます。
出入国在留管理庁の案内では、永住許可の手数料は2026年10月1日以降、20万円とされています。
なお、2026年10月1日より前に永住許可申請をしていた方が、同日以降に許可を受ける場合は、改定前の手数料が適用されると案内されています。
したがって、2026年9月から10月にかけて申請を予定している方は、申請日と許可時の手数料の取扱いを確認することが重要です。
15.このような方は、永住申請前に確認をおすすめします
次のような事情がある場合、申請前に在留歴・公的義務・収入状況などを整理しておくことをおすすめします。
税金を過去に遅れて払ったことがある
現在完納していても、当初の納付期限を過ぎて納付していた場合、永住審査上、消極的に評価される可能性があります。
年金の未納・未加入期間がある
国民年金・厚生年金の加入状況や納付状況を確認する必要があります。
健康保険料に未納・遅延がある
現在納付しているだけでなく、過去の納付状況も確認することが重要です。
転職回数が多い
転職自体が直ちに永住不許可となるわけではありません。
ただし、在留資格との適合性、収入、雇用状況などを確認する必要があります。
交通違反が複数ある
違反の種類、回数、時期などを確認しておくことが重要です。
在留期間が3年
2027年3月31日までの経過措置があるため、現在の在留期間と申請時期を確認する必要があります。
日本人と結婚している
10年在留の原則がそのまま適用されるとは限りません。
日本人・永住者・特別永住者の配偶者に関する在留年数の特例があります。
高度専門職・J-Skipに該当する
70点・80点の高度人材特例や、特別高度人材の特例によって、原則10年より短い期間で永住許可申請が可能となる場合があります。
16.永住申請は「不許可になってから」ではなく、申請前の確認が重要
永住許可は、単純に書類を集めて提出するだけの手続ではありません。
特に重要なのは、
「現在の状況で申請することが適切か」
を事前に確認することです。
例えば、
- 税金の納付に遅れがある
- 年金に未納期間がある
- 健康保険料に未納がある
- 現在の在留期間が短い
- 在留資格と実際の仕事に整合性がない
- 転職・退職が多い
- 扶養家族が多い
- 交通違反が複数ある
- 過去の在留資格変更に特殊な事情がある
- 海外滞在が長い
- 会社経営をしている
といった場合には、申請時期や説明資料を慎重に検討する必要があります。
17.行政書士法人塩永事務所の永住許可申請サポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点として、永住許可申請について、要件確認から書類作成・申請取次・追加資料対応まで一貫してサポートしています。
① 永住許可の事前診断
まず、
- 在留年数
- 現在の在留資格
- 過去の在留資格
- 在留期間
- 収入
- 勤務状況
- 税金
- 年金
- 健康保険
- 家族関係
などを確認します。
② 必要書類の整理
申請人の在留資格・家族関係・勤務状況に応じて、必要書類を整理します。
③ 公的証明書の取得サポート
住民票、納税関係書類、所得関係書類、年金・健康保険関係資料などについて、取得方法や確認ポイントをご案内します。
④ 理由書・説明資料の作成
申請人の個別事情を確認し、必要に応じて、
- 永住理由書
- 在留歴の説明
- 転職歴の説明
- 家族関係の説明
- 収入・勤務状況の説明
- 公的義務に関する説明
などの補足資料を検討します。
⑤ 申請書類の作成・最終チェック
申請書だけでなく、添付資料を含めて、
- 記載内容の整合性
- 在留歴
- 家族関係
- 収入
- 税金
- 年金
- 健康保険
- 勤務状況
などを確認します。
⑥ 入管への申請取次
申請取次行政書士として、必要な範囲で入管への申請手続をサポートします。
⑦ 追加資料への対応
審査中に入管から追加資料の提出を求められた場合も、内容を確認し、必要な対応をサポートします。
⑧ 不許可後の再申請相談
永住許可が不許可となった場合には、不許可となった理由や申請内容を確認した上で、再申請に向けた課題を整理します。
18.永住許可申請は「早めの確認」が重要です
永住許可は、
「日本に10年住んだから申請する」
というだけの制度ではありません。
日本人・永住者・特別永住者の配偶者、高度人材、定住者など、一定の要件を満たす場合には、10年より短い在留期間で申請できる特例があります。
一方で、税金・年金・健康保険などの公的義務については、過去の納付状況も重要です。
そのため、
「そろそろ永住を考えている」
という段階で、一度、
在留歴・在留資格・収入・税金・年金・健康保険・家族関係
を確認しておくことをおすすめします。
また、2026年は永住許可制度について改定案が公表されており、今後の制度変更にも注意が必要です。
熊本で永住許可申請なら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点として、全国オンライン対応で永住許可申請をサポートしています。
特に、
- 技術・人文知識・国際業務から永住したい
- 日本人配偶者として永住を検討している
- 高度専門職の特例を利用したい
- 10年在留していないが永住できるか確認したい
- 税金を過去に遅れて支払ったことがある
- 年金の未納期間がある
- 健康保険料について確認したい
- 在留期間3年で永住申請を検討している
- 転職が多い
- 会社経営をしている
- 海外出国が多い
- 過去の在留歴に複雑な事情がある
といったケースでは、申請前の状況確認が重要です。
「自分は永住申請できるのか?」
という段階からご相談いただけます。
行政書士法人塩永事務所
所在地: 熊本市中央区水前寺1-9-6
アクセス: JR新水前寺駅から徒歩約3分
電話: 096-385-9002
メール: info@shionagaoffice.jp
営業時間: 平日9:00~18:00
オンライン相談: 全国対応
初回相談: 無料
熊本県内の方はもちろん、全国からオンライン・郵送・メール等を活用したご相談にも対応しています。
永住許可は、**「いつ申請するか」「どの資料を出すか」「過去の事情をどう整理するか」**が重要な手続です。
申請直前になって慌てるのではなく、早めに現在の状況を確認しておきましょう。
