
難民申請・補完的保護の申請サポート|熊本の行政書士法人塩永事務所
熊本で難民申請・在留資格のご相談なら
母国で迫害を受けた、帰国すると生命・身体に危険が及ぶ、日本で安全に暮らしたい――このような外国人の方は、難民認定申請や補完的保護対象者認定申請を検討できる場合があります。
ただし、難民申請は、申請書を提出するだけで認定される手続ではありません。迫害を受けるおそれ、帰国できない事情、母国の情勢、これまでの経緯などを、書類・証拠資料・本人の供述によって具体的かつ一貫して説明する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に、難民認定申請、補完的保護対象者認定、在留資格、審査請求、人道上の配慮による在留の可能性などについて、外国人の方とそのご家族、雇用企業からのご相談を受けています。
難民認定申請とは
難民認定申請とは、日本に在留する外国人が、難民条約上の難民に該当するかについて、出入国在留管理庁の審査を受ける手続です。
一般に難民とは、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあり、母国に戻ることができない人をいいます。
申請では、単に「母国が危険である」「帰国したくない」と述べるだけでは足りません。本人が置かれている具体的な事情と、難民条約上の迫害理由との関係を説明し、帰国した場合に迫害を受ける現実的な危険があることを示す必要があります。
なお、2023年12月からは、難民条約上の難民には該当しない場合でも、紛争その他の事情によって帰国すれば生命・身体の安全が脅かされる人を対象とする「補完的保護対象者認定制度」が始まっています。難民認定だけでなく、補完的保護の対象となる可能性も含めて検討することが重要です。出入国在留管理庁は、難民認定手続と補完的保護対象者認定手続を案内しています。[][]
難民申請が難しい理由
迫害の事実を具体的に説明する必要がある
いつ、どこで、誰から、どのような被害を受けたのか、被害後にどのような行動を取ったのかなどを、時系列に沿って説明する必要があります。
警察への相談記録、診断書、逮捕状、裁判関係書類、写真、動画、メッセージ、SNSの記録、報道記事、第三者の証言書などが証拠となる場合があります。ただし、資料の有無だけで判断されるわけではなく、資料の取得経緯や本人の説明との整合性も確認されます。
供述の一貫性が重視される
申請書、陳述書、面接での説明、追加提出資料の内容に大きな食い違いがあると、供述全体の信用性に影響する可能性があります。
記憶違いや通訳上の問題による相違であっても、そのままにせず、なぜ内容が異なったのかを整理して説明することが大切です。事実と推測を区別し、分からないことを無理に作り上げないことも重要です。
母国の情勢と個別事情を結び付ける必要がある
母国で紛争や人権侵害が発生しているとしても、それだけで直ちに難民と認定されるとは限りません。
母国の政治・宗教・民族・治安状況などの一般的な情報に加え、本人がなぜ標的となるのか、なぜ国内の別地域へ避難できないのか、なぜ政府や警察から保護を受けられないのかなど、個別事情との関係を説明する必要があります。
申請後の手続にも対応が必要
申請後、出入国在留管理庁から追加資料の提出や面接を求められることがあります。また、審査中の在留資格、就労の可否、在留期限、住所変更、家族の在留状況などにも注意が必要です。
難民認定申請をしたことだけで、常に就労や在留が保障されるわけではありません。申請時の在留状況や申請回数などにより、在留・就労に関する取扱いが異なる場合があります。[][]
当事務所のサポート内容
1. 初回相談・事実関係の整理
まず、次のような事項を丁寧に確認します。
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国籍・出生地・家族構成。
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母国での職業、所属、活動歴。
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迫害または危険が生じた時期と経緯。
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申請者本人や家族が受けた被害。
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警察・軍・行政機関などへの相談状況。
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日本へ入国した経緯と現在の在留状況。
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帰国できない理由。
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母国以外の地域へ避難できない理由。
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これまでの難民申請、審査請求、退去強制手続の有無。
ヒアリングの結果、難民認定申請、補完的保護対象者認定申請、在留資格変更・更新、在留特別許可その他の手続のうち、どの方向性が適切かを検討します。
2. 申請書・陳述書の作成支援
申請者の説明をもとに、出来事を時系列に整理し、申請書や陳述書に反映します。
特に、次の点が明確になるように内容を構成します。
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迫害の主体と具体的な被害。
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迫害を受ける理由。
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被害や危険が現在も続いていること。
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帰国した場合に想定される危険。
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母国政府等による保護を受けられない事情。
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国内避難が困難である理由。
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これまでの説明と今回の説明の関係。
事実と異なる内容を作成したり、認定されやすくするために事実を付け加えたりすることはできません。当事務所では、申請者から聴取した事実を正確に整理し、根拠資料に基づいて説明することを重視します。
3. 証拠資料の収集・整理
提出可能な資料を確認し、資料の内容、取得時期、取得方法、本人との関係を整理します。
資料の例は次のとおりです。
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身分証明書、旅券、在留カード。
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警察・裁判所・行政機関の書類。
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診断書、治療記録、被害届。
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脅迫状、電子メール、SNS、チャット履歴。
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写真、動画、録音データ。
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家族や関係者による証言書。
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母国の政府機関・国際機関・報道機関などの公開情報。
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政治、宗教、民族、社会的立場に関する活動資料。
外国語資料については、必要に応じて翻訳の要否や提出方法も確認します。資料が存在しない場合でも、なぜ取得できないのか、その事情を説明できるように整理します。
4. 出入国在留管理官署への申請準備
難民・補完的保護対象者認定の申請は、原則として申請者本人が、住居地または宿泊先を管轄する地方出入国在留管理官署へ出頭して行います。申請書、写真、本人が難民または補完的保護対象者であることを証明する資料、またはその旨を述べる陳述書などを準備します。[]
行政書士は、申請書類の作成、事実関係の整理、証拠資料の準備、申請後の対応を支援できます。ただし、難民認定申請そのものについては、本人出頭が原則とされているため、申請取次の対象となる在留資格手続と同じように、常に行政書士が本人に代わって申請できるわけではありません。
5. 面接・事情聴取に向けた準備
面接では、申請書や陳述書に記載した内容だけでなく、迫害の経緯、家族関係、母国での活動、出国までの経過、日本入国後の行動などについて詳しく確認されることがあります。
準備では、次の点を確認します。
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出来事を時系列で説明できるか。
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日付が不明な場合に、無理に断定していないか。
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申請書と口頭説明に相違がないか。
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通訳を通じて正しく伝わっているか。
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事実、記憶、推測、他人から聞いた情報を区別できているか。
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分からない質問に対して、分からないと説明できるか。
面接対策は、回答を暗記するためのものではありません。実際に起きた事実を正確に伝えるための準備です。
6. 不認定後の審査請求等の検討
難民または補完的保護対象者として認定されなかった場合には、通知書の内容と期限を直ちに確認する必要があります。
補完的保護対象者認定をしない旨の通知に対する審査請求期間は、原則として通知を受けた日から7日以内です。[]
難民認定に関する不認定処分についても、制度上の期限が設けられているため、通知を受けた場合は、通知書を持参してできるだけ早くご相談ください。事案によっては、弁護士への相談・依頼が適切な場合もあります。
不認定後は、審査請求の可能性だけでなく、在留資格の有無、在留期限、家族関係、日本での生活状況、就労状況、健康状態、帰国困難の事情などを総合的に確認し、今後の在留の可能性を検討します。
申請前に確認したいこと
難民申請を検討する方は、次の資料をできる限り準備してください。
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旅券、在留カード、在留資格関係書類。
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入国から現在までの住所・職歴・在留歴。
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母国での被害や危険に関する資料。
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家族・友人・支援者の連絡先。
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警察、病院、裁判所等に関する記録。
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SNS、メール、メッセージ、写真、動画などのデータ。
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これまで入管へ提出した申請書や通知書。
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退去強制手続、仮放免、監理措置に関する書類。
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難民申請や審査請求をしたことがある場合の関係書類。
資料が不足していても相談は可能です。資料がないことだけで申請できなくなるわけではありませんが、取得できない理由や、資料に代わる説明を整理する必要があります。
このような方はご相談ください
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母国で政治活動や宗教活動を理由に被害を受けた方。
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民族、国籍、社会的立場などを理由に危険を感じている方。
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紛争や迫害により帰国できない方。
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日本で難民認定申請を検討している方。
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すでに申請したが、追加資料の提出を求められた方。
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面接で何を説明すればよいか不安な方。
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不認定通知を受け、審査請求を検討している方。
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難民認定以外の在留資格や補完的保護の可能性も確認したい方。
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家族の在留や就労についても併せて相談したい方。
行政書士法人塩永事務所の特徴
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熊本市を拠点に外国人の在留手続を支援。
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難民認定、補完的保護、在留資格に関する相談に対応。
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申請者本人から事情を丁寧に聴取し、時系列と証拠を整理。
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企業、家族、支援者からのご相談にも対応。
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在留資格、外国人雇用、生活上の手続を総合的に検討。
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必要に応じて、弁護士、通訳・翻訳者その他の専門機関との連携を検討。
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熊本県内を中心に、オンライン相談にも対応。
なお、申請取次行政書士の制度は、一定の在留手続について本人に代わって申請等を行う制度です。申請取次の可否は手続ごとに異なるため、難民認定申請についても、本人出頭の要否を含めて個別に確認します。[]
ご相談・お問い合わせ
難民申請や補完的保護の申請は、これまでの経緯と証拠を早い段階で整理することが重要です。すでに申請中の方、不認定通知を受けた方は、期限が問題となる場合があるため、通知書や在留関係書類をご準備のうえ、早めにご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1丁目9-6
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
※当事務所は、事実に基づく書類作成と手続支援を行います。難民認定や在留許可を保証するものではありません。退去強制、収容、仮放免、審査請求など、弁護士による対応が適切な事案については、弁護士への相談も含めてご案内します
