
【2026年最新版】永住許可申請 完全ガイド|要件・必要書類・審査のポイントを行政書士が解説
日本で長く安心して暮らしたい外国人の方へ
「日本に10年以上住んでいるけれど、永住申請できる?」
「税金や年金を少し遅れて払ったことがあるけれど大丈夫?」
「現在の在留期間が3年でも永住申請できる?」
「技術・人文知識・国際業務から永住者になりたい」
「日本人と結婚している場合、10年住んでいなくても永住申請できる?」
永住許可を検討されている方から、このようなご相談をいただくことがあります。
永住許可は、日本での生活を長期的に安定させるための重要な在留手続です。
一方で、「日本に長く住んでいれば自動的に永住許可を取得できる」という制度ではありません。
永住許可では、これまでの在留状況、現在の在留資格、収入・生活基盤、納税、公的年金、公的医療保険、入管法上の届出、交通違反など、さまざまな事情が総合的に確認されます。
特に2026年は、永住許可をめぐる制度変更が予定されている重要な時期です。
2026年2月24日に改訂された現行の「永住許可に関するガイドライン」では、納税、公的年金、公的医療保険の保険料、入管法上の届出などの公的義務を適正に履行していることが明記されています。
さらに、納付期限を過ぎてから支払った場合は、申請時点ですでに完納していても、原則として消極的に評価されることが明記されています。
また、2026年8月4日には、永住許可に関するガイドラインの改定案についてパブリックコメントが実施されました。現時点では「改定案」であり、すべてが現行制度になったわけではありませんが、2027年4月1日からの制度運用変更が予定されています。
そのため、2026年後半から2027年に永住許可を検討している方は、現在の要件だけでなく、今後の制度変更も踏まえて申請時期を検討することが重要です。
1.永住者とは?
「永住者」は、出入国在留管理庁が定める在留資格の一つです。
永住許可を受けると、「永住者」の在留資格で日本に在留することになります。
永住者は、原則として他の就労系在留資格のような在留活動の制限や在留期間の制限がありません。
出入国在留管理庁も、永住者について「在留活動、在留期間のいずれも制限されない」と説明しています。
そのため、永住許可を取得することで、例えば次のような点で生活の自由度が高まります。
永住者になる主なメリット
- 就労活動について在留資格による制限を受けなくなる
- 転職や起業などの選択肢を広げやすくなる
- 就労内容を変更するたびに在留資格変更許可を受ける必要がなくなる
- 在留資格としての「在留期間」の更新が不要になる
- 日本での長期的な生活設計を立てやすくなる
- 住宅ローン等の審査において、永住者であることが考慮される場合がある
ただし、永住許可を取得したからといって、在留カードの更新など、すべての手続がなくなるわけではありません。
また、永住許可は当然に認められるものではありません。
入管法第22条に基づき、法務大臣の許可を受ける必要があります。出入国在留管理庁も、永住許可は通常の在留資格変更よりも慎重に審査される制度であると説明しています。
2.2026年の永住許可で特に注意したいポイント
2026年現在、永住許可を検討する場合、特に次の点が重要です。
① 税金・年金・健康保険料は「今払っていれば大丈夫」とは限らない
2026年2月24日改訂のガイドラインでは、永住許可の審査において、
- 納税
- 公的年金の保険料
- 公的医療保険の保険料
- 入管法上の届出等
の公的義務を適正に履行していることが求められています。
特に重要なのが、納付期限との関係です。
現行ガイドラインでは、申請時点ですでに納付済みであっても、当初の納付期間内に履行されていなかった場合、原則として消極的に評価されるとされています。
例えば、
「去年の住民税を忘れていたが、永住申請前に全部払った」
という場合でも、
「現在は未納がないから問題ない」
と単純には判断できません。
実際の納付日、納付期限、納付方法などを確認する必要があります。
出入国在留管理庁の必要書類でも、住民税について、単に納税証明書だけでなく、納付期限後の納付がないことを確認するため、通帳の写しや領収証書等の提出が求められる場合があります。
3.「年収300万円以上なら永住できる」は正確ではありません
インターネット上では、
- 「永住には年収300万円以上必要」
- 「扶養家族1人につき○万円必要」
などの説明を見かけることがあります。
しかし、永住許可の現行法上の要件として、単純に「年収○万円以上」とする一律の金額基準が規定されているわけではありません。
現行ガイドラインでは、
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
が法律上の要件として示されており、日常生活において公共の負担とならず、資産や技能等から将来において安定した生活が見込まれることが求められています。
そのため、審査では単純な年収だけではなく、
- 年収
- 雇用形態
- 勤続状況
- 事業の安定性
- 扶養家族の人数
- 世帯収入
- 配偶者の収入
- 資産
- 生活状況
などを総合的に確認することが重要です。
なお、2026年8月に公表されたガイドライン改定案では、収入に関する取扱いについて変更が予定されています。
法務大臣は、ガイドライン全体の運用開始を2027年4月1日、収入に関する部分については2026年10月1日から適用開始予定と説明しています。
したがって、2026年9月現在では、改定案の内容を現行制度と混同しないことが重要です。
4.永住許可の法律上の基本要件
永住許可の基本的な審査基準は、入管法第22条に基づき、現行ガイドラインでは大きく次の3つに整理されています。
① 素行が善良であること
法律を遵守し、日常生活においても社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。
例えば、
- 犯罪歴
- 罰金刑等
- 重大な交通違反
- 不法就労
- 資格外活動違反
- 入管法上の届出義務違反
などが審査上問題となる場合があります。
ただし、交通違反についても、
「交通違反が1回でもあれば永住できない」
という単純な制度ではありません。
違反の内容、回数、時期、処分内容などを個別に確認する必要があります。
5.独立して安定した生活を営めること
永住許可では、日常生活において公共の負担とならず、将来にわたって安定した生活が見込まれることが重要です。
審査では、例えば、
- 収入
- 雇用の安定性
- 勤続状況
- 世帯収入
- 扶養家族
- 資産
- 事業の安定性
などを総合的に確認します。
なお、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子については、現行ガイドライン上、法律上の「素行善良要件」と「独立生計要件」が適用されない特則があります。
6.「日本国の利益に合する」と認められること
永住許可では、単に日本に長期間住んでいるだけではなく、「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」が求められます。
原則として、
引き続き10年以上日本に在留していること
が必要です。
さらに、その10年以上の在留期間のうち、
就労資格または居住資格をもって5年以上継続して在留していること
が必要です。
ただし、就労資格の期間については注意が必要です。
現行ガイドラインでは、「技能実習」および「特定技能1号」の期間は、この5年以上の就労資格期間には含まれないと明記されています。
また、
- 罰金刑や拘禁刑等を受けていないこと
- 公的義務を適正に履行していること
- 現在の在留資格について原則として最長の在留期間を有していること
- 現在の在留資格に係る上陸許可基準等に適合していること
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
なども確認されます。
7.日本に10年以上住んでいなくても永住申請できる?
はい。
一定の要件を満たす場合、原則10年の在留期間が短縮される特例があります。
代表的なものは次のとおりです。
日本人・永住者・特別永住者の配偶者
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合が対象となります。
日本人・永住者・特別永住者の実子等
引き続き1年以上日本に在留している場合が対象となります。
定住者
「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留している場合が対象となります。
難民・補完的保護対象者
認定後5年以上継続して日本に在留している場合が対象となります。
高度人材
高度専門職のポイント制による特例があります。
例えば、
- 70点以上の場合 → 原則3年以上
- 80点以上の場合 → 原則1年以上
という特例があります。
さらに、特別高度人材(J-Skip)についても、一定の要件を満たす場合には1年以上の在留で永住許可申請につながる特例があります。
したがって、
「日本に10年住んでいないから永住申請できない」
とは限りません。
現在の在留資格だけでなく、これまでの在留歴、高度人材ポイント、家族関係などを確認することが重要です。
8.現在の在留期間が「3年」でも永住申請できる?
ここは2026年の永住許可で特に重要なポイントです。
現行ガイドラインでは、原則として、
現在有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
が要件とされています。
ただし、現在は経過措置があります。
2027年3月31日までの間は、在留期間「3年」を有する場合も、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。
さらに、2027年3月31日時点で在留期間「3年」を有している方については、一定の条件のもと、その在留期間内に処分を受ける場合、初回に限って同様に取り扱われます。
そのため、
「在留期間が3年だから永住申請できない」
という理解は正確ではありません。
一方、2027年4月1日以降は、この3年を最長期間として扱う経過措置が原則終了する予定です。
そのため、在留期間が3年の方は、今後の制度変更も含めて申請時期を検討することが重要です。
9.2026年8月に公表された永住許可ガイドライン改定案
2026年8月4日、出入国在留管理庁は「永住者」の適正化に関するパブリックコメントを実施し、永住許可に関するガイドラインの改定案を公表しました。
ここで注意したいのは、
2026年9月現在、これは「改定案」であり、すべてが現行制度として施行されているわけではない
ということです。
法務大臣の説明では、
- ガイドライン全体の運用開始予定:2027年4月1日
- 収入に関する部分:2026年10月1日から適用予定
とされています。
また、収入に関する取扱いについては、改定日から6か月前の日以降に申請され、改定日時点で審査中の案件にも適用する取扱いが示されています。
したがって、2026年後半から2027年に永住申請を予定している方は、
「現在の制度だけを確認して終わり」ではなく、制度改定の適用時期まで確認した上で申請時期を検討すること
が重要です。
10.永住許可と帰化の違い
永住許可と帰化は、どちらも日本で長期間生活するための重要な制度ですが、制度上の意味は大きく異なります。
| 項目 | 永住許可 | 帰化 |
|---|---|---|
| 結果 | 「永住者」の在留資格を取得 | 日本国籍を取得 |
| 国籍 | 原則として外国籍を維持 | 日本国籍を取得 |
| 申請先 | 出入国在留管理庁 | 法務局 |
| 在留資格 | 永住者 | 日本国民となるため不要 |
| 就労制限 | 在留資格による制限なし | 日本国民のためなし |
| 在留期間 | 在留資格としての更新不要 | 日本国籍のため不要 |
| 選挙権 | 日本国民としての選挙権はない | 日本国民として選挙権を有する |
| 手続の性質 | 在留資格に関する手続 | 国籍取得に関する手続 |
永住許可は、外国籍を維持しながら日本で安定して生活するための制度です。
一方、帰化は、日本国籍を取得するための制度です。
どちらを検討するかは、国籍、家族関係、将来の生活設計などによって異なります。
11.永住許可申請の主な必要書類
必要書類は、現在の在留資格、家族関係、職業、扶養状況などによって大きく異なります。
したがって、以下は一般的な例としてご確認ください。
主な書類
- 永住許可申請書
- 写真
- 理由書
- 住民票
- 身元関係を証明する資料
- 職業を証明する資料
- 所得・納税関係資料
- 公的年金の納付状況を確認する資料
- 公的医療保険の加入・納付状況を確認する資料
- 資産を証明する資料
- パスポート
- 在留カード
- 身元保証書
- 身元保証人に関する資料
- 了解書
- その他、申請人の状況に応じた資料
例えば、就労系在留資格から永住申請する場合、出入国在留管理庁は、理由書、住民票、職業関係資料、所得・納税関係資料、年金・医療保険関係資料、資産関係資料、身元保証関係資料などを案内しています。
また、就労資格の場合、住民税について直近5年分の資料が求められるなど、申請人の在留資格によって必要書類の確認期間も異なります。
12.税金・年金・健康保険の確認は特に重要
永住許可では、公的義務の履行状況が重要です。
例えば就労資格からの永住許可申請では、住民税について直近5年分の課税・納税関係資料が求められ、さらに納付期限後の納付がないことを確認するため、通帳の写しや領収証書等の提出が必要となる場合があります。
公的年金については、直近2年間の納付状況を確認する資料が必要となるほか、国民年金に加入していた期間がある場合には、領収証書等によって納付状況を確認することがあります。
公的医療保険についても、直近2年間の加入状況や保険料の納付状況が確認されます。
つまり、
「今は未納がない」だけではなく、「これまで適正な時期に納付してきたか」
という視点が重要です。
13.「理由書」は必要?
就労関係の在留資格から永住許可を申請する場合、出入国在留管理庁の必要書類一覧では、永住許可を必要とする理由を記載した理由書1通が案内されています。
理由書では、単に、
「日本が好きだから」
といった内容だけを書くのではなく、申請人の実際の生活状況に即して、
- なぜ永住を希望するのか
- 日本でどのような仕事をしているのか
- 生活基盤がどのように形成されているのか
- 家族がどのような状況なのか
- 今後どのように日本で生活していく予定なのか
などを整理して説明することが重要です。
ただし、理由書の内容だけで永住許可が決まるわけではありません。
永住許可では、在留歴、公的義務、収入・生活基盤、現在の在留資格への適合状況などを含めて総合的に審査されます。
14.永住許可申請の流れ
STEP 1 永住要件を確認する
まず、次の事項を確認します。
- 在留年数
- 現在の在留資格
- 過去の在留資格
- 在留期間
- 就労状況
- 年収・世帯収入
- 扶養家族
- 税金
- 年金
- 健康保険
- 交通違反
- 犯罪歴
- 入管への届出状況
- 転職歴
- 海外への長期出国歴
- 高度人材ポイント
- 家族関係
ここを確認せずに、いきなり書類を集め始めることはおすすめできません。
STEP 2 必要書類を収集する
申請人の状況に応じて必要書類を確認し、
- 市区町村役場
- 税務署
- 年金事務所
- 勤務先
- 金融機関
- その他関係機関
などから必要な証明書等を取得します。
外国語で作成された書類については、日本語訳が必要となる場合があります。日本で発行される証明書については、出入国在留管理庁が原則として発行日から3か月以内のものを提出するよう案内しています。
STEP 3 申請書類を作成する
永住許可申請書だけでなく、必要に応じて、
- 理由書
- 説明書
- 補足資料
- 過去の事情を説明する資料
などを準備します。
特に、転職、退職、年金未納、税金の遅延納付、交通違反、在留資格の変更などについて事情がある場合には、事実関係を整理しておくことが重要です。
STEP 4 入管へ申請する
永住許可申請は、原則として申請人の住所地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。
熊本県の場合は、福岡出入国在留管理局の管轄となります。
STEP 5 審査
申請後、出入国在留管理庁による審査が行われます。
審査の途中で、
- 追加資料
- 説明書
- 証明資料
などの提出を求められる場合があります。
STEP 6 結果
許可された場合、「永住者」の在留資格が付与されます。
なお、永住許可申請中に現在の在留期間が満了する場合には、永住許可申請とは別に、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
15.永住許可の審査期間はどのくらい?
出入国在留管理庁が公表している永住許可申請の標準処理期間は、
4か月~6か月
です。
ただし、これはあくまで「標準処理期間」であり、すべての申請が4~6か月で終了することを意味するものではありません。
実際の処理期間は、
- 申請内容
- 提出資料
- 追加資料の有無
- 申請時期
- 個別事情
などによって変わる可能性があります。
したがって、
「6か月で必ず結果が出る」
と考えるのではなく、余裕をもって準備することが重要です。
16.このような方は、申請前の確認が特に重要です
次のような事情がある方は、申請前に現在の状況を確認することをおすすめします。
税金を過去に遅れて納付したことがある
現在は完納していても、納付期限後に支払った場合は、永住審査で消極的に評価される可能性があります。
年金に未納期間がある
国民年金・厚生年金の加入状況や納付状況を確認する必要があります。
健康保険料に未納・遅延がある
現在の加入状況だけでなく、過去の納付状況についても確認しましょう。
転職回数が多い
転職そのものが直ちに永住不許可となるわけではありません。
ただし、収入、職業、在留資格との整合性などを確認する必要があります。
交通違反が複数ある
違反の種類、回数、時期、処分内容などを確認した上で申請時期を検討することが重要です。
在留期間が3年
2027年3月31日までの経過措置があるため、現在の在留期間と申請時期を確認することが重要です。
日本人・永住者・特別永住者と結婚している
10年在留の原則がそのまま適用されるとは限りません。
婚姻期間と日本での在留期間について、配偶者に関する特例に該当する可能性があります。
高度人材・J-Skipに該当する
70点・80点の高度人材ポイントによる特例や、特別高度人材に関する特例を利用できる可能性があります。
17.永住申請は「不許可になってから」ではなく、申請前の確認が重要
永住許可は、単に書類を集めて提出すればよい手続ではありません。
特に重要なのは、
「今、自分は永住申請をするのに適した状態なのか」
を申請前に確認することです。
例えば、
- 税金の納付に遅れがある
- 年金に未納期間がある
- 健康保険料に未納・遅延がある
- 現在の在留期間が短い
- 現在の在留資格と実際の仕事に問題がある
- 転職・退職歴が多い
- 扶養家族が多い
- 交通違反が複数ある
- 入管法上の届出に問題がある
- 過去に在留資格変更をしている
- 海外滞在期間が長い
- 高度人材ポイントの要件を満たしている可能性がある
などの場合には、申請時期や説明資料について慎重に検討する必要があります。
「とりあえず申請する」のではなく、申請前に在留歴・公的義務・生活基盤を確認することが重要です。
18.行政書士法人塩永事務所の永住許可申請サポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点として、永住許可申請について、要件確認から書類作成、申請取次、追加資料への対応までサポートしています。
① 永住許可の要件を事前確認
これまでの、
- 在留歴
- 現在の在留資格
- 在留期間
- 収入
- 税金
- 年金
- 健康保険
- 家族関係
- 転職歴
- 交通違反等
を確認し、申請に向けた課題を整理します。
② 必要書類を個別にリストアップ
永住申請では、現在の在留資格や家族関係によって必要書類が変わります。
申請人ごとに必要書類を整理し、取得先や取得方法についてもご案内します。
③ 公的義務の履行状況を確認
特に重要となる、
- 住民税
- 国税
- 公的年金
- 健康保険
などについて、過去の納付状況を確認します。
「現在は払っている」というだけではなく、納付期限との関係も確認することが重要です。
④ 理由書・説明資料の作成
申請人の職歴、家族関係、生活状況、永住を希望する理由などを整理し、必要に応じて理由書や説明資料を作成します。
⑤ 申請書類全体のチェック
申請書、証明書、理由書、添付資料などについて、
- 記載内容
- 数字
- 日付
- 在留歴
- 職歴
- 家族関係
- 収入
- 税金・年金・保険
などの整合性を確認します。
⑥ 入管への申請取次
申請取次行政書士として、永住許可申請の提出をサポートします。
ご本人の負担をできるだけ軽減しながら、適切な申請準備を進めます。
⑦ 追加資料への対応
審査中に出入国在留管理庁から追加資料の提出を求められた場合には、内容を確認し、必要な資料や説明の準備をサポートします。
⑧ 不許可後の再申請相談
永住許可が不許可となった場合には、通知された内容やこれまでの申請内容を確認し、再申請に向けて何を見直す必要があるかを検討します。
19.永住申請は「早めの確認」が重要です
永住許可は、
「日本に10年住んだから申請する」
というだけの手続ではありません。
日本人・永住者等の配偶者、高度人材、特別高度人材、定住者など、一定の要件を満たす方については、原則10年より短い在留期間で永住許可申請が可能となる特例があります。
一方で、
- 税金
- 年金
- 健康保険
- 入管法上の届出
などについては、過去の履行状況が重要になります。
そのため、
「そろそろ永住を考えている」
という段階で、これまでの在留歴や公的義務の履行状況を確認しておくことをおすすめします。
特に2026年は、永住許可に関するガイドラインの改定案が公表され、2027年4月1日に向けて制度運用が変わる予定となっています。
申請を急ぐべきか、もう少し準備期間を設けるべきかは、申請人の状況によって異なります。
熊本で永住許可申請をお考えなら、行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点として、全国から永住許可申請に関するご相談を承っています。
例えば、
- 「自分は永住申請できる?」
- 「10年住んでいないけれど申請できる?」
- 「税金を遅れて払ったことがある」
- 「年金の未納期間がある」
- 「健康保険料を遅れて払ったことがある」
- 「在留期間が3年だけど申請できる?」
- 「技術・人文知識・国際業務から永住者になりたい」
- 「高度専門職なので早く永住申請したい」
- 「日本人と結婚しているが、永住の特例に該当する?」
- 「永住と帰化の違いを知りたい」
といったご相談にも対応しています。
永住許可申請では、「申請できるかどうか」だけでなく、「いつ申請するのが適切か」「現在の状況で何を確認・改善しておくべきか」まで検討することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、これまでの在留歴、公的義務の履行状況、収入・生活基盤、家族関係などを確認し、申請に向けた準備をサポートします。
事務所情報
行政書士法人塩永事務所
所在地:〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
JR新水前寺駅から徒歩約3分
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日9:00~18:00
※予約により土曜日・祝日の相談にも対応
オンライン相談:全国対応
「永住申請できるかだけ確認したい」というご相談も可能です。
永住許可を検討されている方は、まず、
現在の在留資格・在留期間・これまでの在留歴・収入・税金・年金・健康保険の状況
を確認してみましょう。
永住申請の準備は、申請直前から始めるのではなく、早めに現在の状況を確認しておくことが重要です。
