
医療法人承継サポート|第三者への事業承継を行政書士が徹底サポート
医療法人の承継・理事長変更・社員変更・定款変更・診療所開設・各種行政手続まで一括対応
医療法人を第三者に承継したい。
現在の院長・理事長から、後継者となる医師へ診療所の経営を引き継ぎたい。
親族ではない医師にクリニックを承継したい。
長年経営してきた医療法人を、できるだけ診療を止めることなく次の世代へ引き継ぎたい。
このような医療法人の事業承継では、単に理事長を交代するだけでは手続が完了しません。
医療法人の定款・社員構成・役員構成・出資持分の有無・診療所や病院の開設者・土地建物・医療機器・従業員・取引契約・金融機関との関係・保険医療機関の指定などを確認したうえで、承継方法を組み立てる必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の承継前の事前調査から、行政庁との協議、定款変更、役員・社員関係の手続、診療所・病院に関する許認可・届出、保険医療機関関係の手続、関係専門家との連携まで、医療法人承継を総合的にサポートしています。
医療法人の承継は「理事長を交代するだけ」ではありません
医療法人の承継について、
「新しい先生を理事長にすれば終わり」
と考えてしまうと、実際の承継時に問題が発生することがあります。
医療法人では、法人の代表者である理事長だけでなく、
- 社員
- 理事
- 監事
- 医療機関の管理者
- 法人の主たる事務所
- 病院・診療所の開設者
- 定款
- 出資持分
- 法人名義の財産
- 土地・建物
- 医療機器
- 職員
- リース契約
- 金融機関との契約
- 賃貸借契約
- 保険医療機関の指定
- 公費負担医療等の指定
など、複数の事項を同時に確認する必要があります。
したがって、医療法人の承継では、まず**「何を、誰から、誰へ、どのような方法で引き継ぐのか」**を明確にすることが重要です。
医療法人の「承継」とは?
医療法人の場合、一般の株式会社のように「会社の株式を売買して会社を譲渡する」という仕組みを、そのまま当てはめることはできません。
特に重要なのが、医療法人が、
① 持分の定めのある医療法人なのか
② 持分の定めのない医療法人なのか
という点です。
持分の定めのある社団医療法人と、持分の定めのない社団医療法人では、承継の考え方が異なります。
厚生労働省も、持分の定めのある社団医療法人と持分の定めのない社団医療法人について、それぞれ異なる制度上の取扱いを示しています。
そのため、承継の相談を受けた場合には、最初に現在の定款、法人登記、社員名簿等を確認し、法人の形態を確定させることが重要です。
第三者への医療法人承継で最初に確認すること
医療法人の第三者承継では、いきなり申請書を作成するのではなく、まず現状を調査します。
行政書士法人塩永事務所では、主に次の事項を確認します。
1.医療法人の種類
- 社団医療法人か
- 財団医療法人か
- 持分の定めがあるか
- 持分の定めがないか
- 認定医療法人等に該当するか
- 定款の内容
- 過去の定款変更履歴
2.現在の社員構成
医療法人の承継では、理事長だけでなく、社員構成の確認が非常に重要です。
確認する事項として、
- 現在の社員は誰か
- 新しい社員を誰にするのか
- 現在の社員は退社するのか
- 社員総会の決議がどのように必要となるのか
- 定款上の社員資格
- 社員の人数
- 社員変更に伴う法人内部手続
などがあります。
医療法人の社員は、株式会社の株主とは異なる制度上の立場です。
そのため、
「出資金を譲渡すれば自動的に医療法人を承継できる」
という単純な仕組みではありません。
3.出資持分の有無
持分の定めのある医療法人の場合には、出資持分についても確認が必要です。
たとえば、
- 出資者は誰なのか
- 出資割合はどうなっているのか
- 出資持分の評価はどうするのか
- 持分をどのように扱うのか
- 既存出資者が退社するのか
- 新たな社員構成をどうするのか
などを整理します。
なお、出資持分の評価や税務上の取扱いは、医療法人の承継において非常に重要な論点です。
この部分については、行政書士だけで判断するのではなく、必要に応じて税理士・公認会計士等の専門家と連携して進めることが重要です。
4.現在の定款を確認
医療法人の承継では、定款が重要な資料になります。
特に、
- 法人の目的
- 診療所・病院の所在地
- 主たる事務所
- 社員に関する規定
- 理事・理事長に関する規定
- 監事に関する規定
- 資産・会計に関する規定
- 退社に関する規定
- 解散に関する規定
- 残余財産に関する規定
などを確認します。
定款変更が必要となる場合には、変更内容に応じて認可申請または届出が必要になります。
医療法上、社団医療法人の定款変更には社員総会の決議が必要であり、一定の事項については都道府県知事の認可が必要です。
したがって、
「承継だから必ず定款変更」
と一律に判断するのではなく、現在の定款と承継内容を照合して、必要な手続を確定することが重要です。
5.理事・理事長・監事の変更
承継に伴い、法人の役員構成が変わる場合があります。
たとえば、
現在の理事長
↓
新しい理事長
という交代だけでなく、
- 理事の変更
- 監事の変更
- 理事長の選任
- 管理者との関係
- 社員変更
- 役員変更に伴う登記
などを一体として整理する必要があります。
また、医療法人の役員変更と医療機関の管理者変更は別の論点になる場合があります。
「理事長が変わる=診療所の管理者も自動的に変わる」
とは限りません。
6.診療所・病院の開設者について確認
医療法人が運営する診療所・病院については、医療法上の開設者との関係も確認します。
第三者承継の方法によっては、
- 既存医療機関をそのまま承継するのか
- 開設者に変更が生じるのか
- 医療法人として新たに開設するのか
- 現在の医療機関を廃止する必要があるのか
- 新しい医療機関の開設許可・届出が必要なのか
などを個別に判断します。
特に診療所を法人が開設する場合、自治体によっては事前の開設許可申請が必要です。
熊本県では、法人等が診療所を開設する場合、「診療所開設許可申請書」を事前に提出する取扱いとなっており、熊本県の案内では手数料19,000円とされています。
医療法人承継で重要な「行政庁との事前協議」
医療法人の承継では、書類を作ってから行政庁に相談するのではなく、できるだけ早い段階で関係行政庁に確認することが重要です。
なぜなら、承継方法によって必要となる手続が変わるからです。
たとえば、
- 定款変更認可
- 定款変更届
- 社員変更
- 役員変更
- 理事長変更
- 診療所開設許可
- 診療所開設届
- 診療所廃止届
- 病床関係手続
- 医療機関の変更関係手続
- 保険医療機関関係手続
- 公費負担医療関係手続
などが関係する可能性があります。
行政書士法人塩永事務所では、承継スケジュールを作成する段階から、関係行政庁への確認・事前協議を行い、必要手続を整理します。
医療法人の定款変更認可
承継に伴って定款の変更が必要となる場合には、定款変更手続を行います。
医療法人の定款変更では、
- 現行定款の確認
- 変更内容の整理
- 社員総会等の法人内部手続
- 定款変更認可申請書等の作成
- 添付書類の準備
- 行政庁への申請
- 認可
- 必要に応じた変更登記
- 登記完了後の届出
という流れで進めます。
熊本県では、医療法人の定款変更認可申請について、申請内容によって添付書類が異なるため、主たる事務所の管轄保健所への相談が案内されています。
また、熊本市の所管となる医療法人については、熊本市の担当部署への確認が必要となります。
法人変更登記について
医療法人の承継により登記事項に変更が生じる場合には、変更登記が必要となります。
たとえば、
- 理事長の変更
- 主たる事務所の変更
- 資産総額の変更
- その他登記事項の変更
などが問題となります。
ただし、登記申請そのものは司法書士の業務領域となるため、行政書士法人塩永事務所では、必要に応じて提携司法書士と連携して対応します。
行政書士・司法書士・税理士・公認会計士・弁護士等、それぞれの専門分野を整理しながら進めることが、医療法人承継では重要です。
診療所・病院の承継に伴う手続
医療法人の承継では、法人手続だけでなく、実際に医療機関を運営するための手続も確認します。
具体的には、
- 診療所開設許可
- 診療所開設届
- 病院関係手続
- 診療所・病院廃止関係手続
- 病床関係手続
- 医療機関の構造設備関係手続
- X線装置等に関する手続
- 医療機関の管理者変更関係手続
などです。
特に、承継後の診療所が現在の施設をそのまま使用できるのか、設備や診療科、病床数等に変更があるのかによって必要な手続が変わります。
保険医療機関の手続も重要です
医療法人の承継で見落とせないのが、健康保険・国民健康保険等の保険診療に関する手続です。
医療法人の法人手続が完了しても、保険医療機関関係の手続が自動的にすべて完了するわけではありません。
承継方法に応じて、
- 保険医療機関の指定
- 変更届
- 開設者変更に伴う手続
- 管理者関係手続
- オンライン資格確認関係
- 診療報酬請求関係
- 各種施設基準の届出
などを確認します。
また、承継方法によっては「新規指定」と「変更・廃止」などのどの取扱いになるかが重要になるため、地方厚生局への事前確認を行ったうえでスケジュールを組むことが大切です。
公費負担医療等の指定も確認
医療機関が公費負担医療等を取り扱っている場合には、保険医療機関の手続とは別に確認が必要です。
たとえば、
- 生活保護法指定医療機関
- 自立支援医療
- 労災保険
- 結核・感染症関係
- 原子爆弾被爆者援護関係
- 難病医療
- 各種公費負担医療
- 予防接種
- 健診・検診
などです。
現在の診療所がどの制度を利用しているかを一覧化し、承継後に引き続き利用できるのか、変更・再指定・新規申請等が必要なのかを一つずつ確認します。
土地・建物・医療機器も承継対象として確認
医療法人の承継では、法人関係の手続だけを見てはいけません。
診療所・病院の土地建物が、
- 医療法人所有
- 現理事長個人所有
- 第三者所有
- 賃貸物件
のいずれなのかを確認します。
医療法人所有の場合
法人の承継方法によって、土地・建物をどのように取り扱うのかを確認します。
個人所有の場合
新旧経営者間の売買や賃貸借などが必要となる場合があります。
賃貸物件の場合
賃貸人との契約内容を確認し、承継後の使用について問題がないか確認します。
また、
- 医療機器
- 電子カルテ
- レセコン
- 電話番号
- ホームページ
- 医療機器リース
- コピー機等のリース
- 車両
- 医薬品・医療材料
- その他事業用資産
についても承継範囲を整理します。
「医療法人の承継契約」は専門家の役割分担が重要
医療法人承継では、新旧経営者間でさまざまな契約・合意が必要となることがあります。
たとえば、
- 事業承継に関する基本合意
- 資産の譲渡
- 不動産の売買
- 不動産の賃貸借
- 医療機器の譲渡
- リース契約の承継
- 従業員関係
- 未収金・買掛金等の取扱い
- 債務・借入金の取扱い
- その他の引継事項
などです。
ただし、これらの契約については、内容によって弁護士・司法書士・税理士等の専門家による確認が必要となる場合があります。
行政書士法人塩永事務所では、行政書士が対応できる範囲を明確にし、必要に応じて弁護士・司法書士・税理士・公認会計士等と連携しながら、承継全体を進めます。
「すべてを行政書士だけで処理する」のではなく、各専門家の業務範囲を尊重しながら進めることを重視しています。
医療法人承継の基本的なスケジュール
承継の内容によって異なりますが、一般的には次のような流れで検討します。
STEP1 承継相談
現在の経営者と後継者から、
- 承継希望時期
- 医療法人の種類
- 診療所・病院の所在地
- 診療科
- 病床数
- 法人の社員・役員構成
- 出資持分の有無
- 土地建物の所有関係
などを確認します。
STEP2 現状調査
定款、登記事項、社員・役員関係、許認可、保険指定、契約関係等を確認します。
STEP3 承継方法の整理
「何を変更し、何を引き継ぐのか」を整理します。
STEP4 行政庁と事前協議
関係する行政庁に手続内容を確認します。
STEP5 法人内部手続
社員総会、理事会等、定款に基づく必要な手続を行います。
STEP6 定款変更等
必要な場合には定款変更認可申請・届出を行います。
STEP7 役員・社員等の変更
承継内容に応じて社員・理事・監事・理事長等を変更します。
STEP8 登記
必要な変更登記について司法書士と連携して進めます。
STEP9 医療機関関係手続
診療所・病院の開設、廃止、変更等について必要な手続を行います。
STEP10 保険医療機関等の手続
地方厚生局等への必要な手続を行います。
STEP11 公費負担医療等の確認
現在利用している公費制度等について、承継後の取扱いを確認します。
STEP12 承継後の届出・管理
登記完了届その他の必要な届出を行い、承継後の法人運営に必要な手続を整理します。
医療法人承継で特に注意したいポイント
「理事長交代」だけで済ませない
理事長を変更するだけで済む案件なのか、それとも法人の社員構成・医療機関・資産関係まで変更する必要があるのかを最初に確認します。
持分の有無を必ず確認する
持分あり医療法人と持分なし医療法人では、承継の考え方が大きく異なります。
特に持分がある場合には、税務上の問題を含めて慎重な検討が必要です。
定款を必ず確認する
現在の定款と実際の法人運営に違いがないかも確認します。
過去に役員や所在地等が変更されているにもかかわらず、必要な定款変更等が未処理となっているケースでは、承継前に整理が必要となる可能性があります。
診療所の許認可だけで判断しない
診療所を運営するには、医療法上の手続だけでなく、
- 保険医療機関
- 公費負担医療
- 労災
- オンライン資格確認
- 施設基準
- 医療機器
- X線
- その他の行政上の指定・届出
などを確認する必要があります。
「親族承継」と「第三者承継」は分けて考えます
医療法人の承継には、
親族への承継
子ども、親族等が後継者となるケース
第三者への承継
勤務医、他の医師、医療法人関係者等が後継者となるケース
があります。
特に第三者承継では、現在の経営者と後継者との間で、
- 承継条件
- 法人の社員構成
- 出資持分
- 資産
- 不動産
- 医療機器
- 職員
- 借入
- 契約関係
などを整理する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、第三者への医療法人承継について、行政手続を中心に承継全体のスケジュールを整理します。
親族への単純な理事長交代については、別途「医療法人理事長交代サポート」として対応しています。
行政書士法人塩永事務所の医療法人承継サポート
当事務所では、単に申請書を作成するだけではなく、承継前の「手続の全体設計」を重視しています。
① 承継前の現状調査
- 定款
- 登記事項
- 社員構成
- 役員構成
- 出資持分
- 診療所・病院
- 土地建物
- 許認可
- 保険医療機関指定
- 公費負担医療
- 各種届出
を確認します。
② 承継スケジュールの作成
「いつ何をするのか」を一覧化します。
診療を継続しながら承継する場合には、行政手続の完了時期だけでなく、診療所の実務上の切替時期も考慮してスケジュールを組みます。
③ 行政庁との事前協議
必要に応じて関係行政庁へ事前相談を行い、承継方法に応じた手続を確認します。
④ 定款変更関係
必要な定款変更について、申請書・添付書類を整理します。
⑤ 社員・役員関係
社員・理事・監事・理事長等の変更について、必要な法人内部手続と行政庁への届出を整理します。
⑥ 医療機関関係
診療所・病院の開設・廃止・変更等について、必要な手続を確認します。
⑦ 保険医療機関関係
地方厚生局等への必要な手続を確認します。
⑧ 公費・各種指定
承継前の指定状況を確認し、承継後に必要な手続を整理します。
⑨ 司法書士等との連携
変更登記が必要となる場合には、提携司法書士と連携します。
⑩ 税務・法務専門家との連携
税務・契約・相続・株式・出資持分の評価等、行政書士の業務範囲を超える専門的判断が必要な事項については、税理士・公認会計士・弁護士等と連携します。
医療法人承継のご相談時にご準備いただきたい資料
初回相談では、可能な範囲で以下の資料をご準備ください。
- 現在の定款
- 定款変更認可書等
- 医療法人の履歴事項全部証明書
- 社員名簿
- 役員名簿
- 出資持分に関する資料
- 診療所・病院の開設許可関係書類
- 保険医療機関指定関係書類
- 公費負担医療等の指定関係書類
- 土地・建物の登記事項
- 賃貸借契約書
- 医療機器関係資料
- リース契約書
- 従業員関係資料
- その他承継に関係する契約書
すべて揃っていなくても構いません。
まずは現在の状況を確認し、必要な資料を優先順位を付けて整理します。
医療法人承継のご相談は早めに
医療法人の承継は、一般的な法人の代表者変更と比較して、確認事項が多くなります。
特に、
「○月から新しい先生に経営を任せたい」
という開始日が決まっている場合には、そこから逆算して行政手続を組み立てる必要があります。
また、
- 定款変更
- 社員変更
- 理事長変更
- 登記
- 診療所関係手続
- 保険医療機関関係
- 公費負担医療
- 不動産
- 医療機器
- 金融機関
- 職員
- 契約関係
などが同時に動くため、承継直前に相談するよりも、できるだけ早い段階で全体像を確認することをおすすめします。
医療法人の第三者承継をお考えの方へ
医療法人の承継は、
「理事長を交代すれば終わる」
という手続ではありません。
法人そのものの状況、社員・役員、定款、出資持分、医療機関、保険医療機関、公費指定、土地建物、医療機器、契約関係などを総合的に確認し、承継方法を決定する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人承継の初期相談から、行政庁との事前協議、必要書類の整理、申請・届出、医療機関関係手続、保険医療機関関係手続、司法書士等の専門家との連携まで、承継スケジュールに沿ってサポートします。
「まだ承継方法が決まっていない」
「第三者に診療所を引き継ぎたい」
「勤務医にクリニックを承継したい」
「持分あり医療法人だが、どのように承継すればよいのかわからない」
「理事長交代だけで済むのか、法人全体の変更が必要なのかわからない」
という段階からご相談いただけます。
医療法人承継サポートの費用
医療法人承継は、法人の種類、持分の有無、社員・役員の変更内容、定款変更の有無、診療所・病院の開設者変更、保険医療機関関係手続、不動産・医療機器の取扱いなどによって業務量が大きく異なります。
そのため、当事務所では一律料金ではなく、承継内容を確認したうえで個別にお見積りいたします。
また、
- 医療法人関係だけ依頼したい
- 診療所関係の手続だけ依頼したい
- 定款変更だけ依頼したい
- 行政庁との事前協議からすべて依頼したい
- 司法書士等との連携まで含めて進めたい
など、一部の手続のみのご依頼にも対応します。
ご相談からご依頼までの流れ
1.お問い合わせ
まずはお電話・メール等でお問い合わせください。
2.承継内容のヒアリング
現在の医療法人の状況と、後継者・承継時期・承継方法等を確認します。
3.資料確認
定款、登記、医療機関関係書類等を確認します。
4.必要手続の整理
必要となる行政手続を一覧化します。
5.お見積り
業務範囲と報酬額をご案内します。
6.ご依頼・着手
ご依頼後、具体的な承継スケジュールに沿って業務を開始します。
医療法人承継に関するよくあるご質問
Q. 医療法人を第三者に売却することはできますか?
医療法人は株式会社とは制度が異なるため、「株式を売却して会社を譲渡する」という方法をそのまま使うことはできません。
持分の有無、社員構成、役員構成、法人財産、診療所・病院の開設者等を確認し、適切な承継方法を検討する必要があります。
Q. 医師にクリニックを譲りたいのですが、理事長を変更すればよいですか?
必ずしも理事長変更だけで完了するとは限りません。
社員構成、役員、定款、診療所の開設関係、保険医療機関、公費負担医療等について確認する必要があります。
Q. 持分あり医療法人ですが、持分を譲渡すれば承継できますか?
持分の取扱いだけで医療法人承継のすべてが完了するわけではありません。
社員・役員・理事長・定款・医療機関・行政手続等を総合的に確認する必要があります。
また、持分の評価や税務上の問題については、税理士等への確認が重要です。
Q. 医療法人の定款変更は必ず必要ですか?
承継内容によって異なります。
医療法上、一定の定款変更には認可が必要ですが、すべての変更が同じ手続になるわけではありません。
現在の定款と承継内容を確認したうえで、認可・届出の必要性を判断します。
Q. 診療所をそのまま使えますか?
承継方法や開設者、施設・設備等の変更内容によって異なります。
既存の診療所をそのまま使用する場合でも、医療法上の開設関係手続、保険医療機関関係手続、公費負担医療等の指定について確認が必要です。
Q. 司法書士や税理士にも依頼する必要がありますか?
案件によっては必要になります。
変更登記は司法書士、税務・出資持分の評価等は税理士・公認会計士、契約関係について法的な専門判断が必要となる場合は弁護士など、それぞれの専門家と連携して進めることが重要です。
当事務所でも必要に応じて専門家との連携を行います。
行政書士法人塩永事務所
行政書士法人塩永事務所
医療法人の設立・定款変更・診療所開設・分院開設・理事長変更・医療法人承継など、医療機関に関する行政手続をサポートしています。
医療法人の承継は、承継方法によって必要な手続が大きく変わります。
「まだ具体的な承継方法が決まっていない」という段階でも、まず現在の医療法人の状況を確認し、必要な手続を整理するところから対応いたします。
医療法人の第三者承継をご検討の方は、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
医療法人承継・事業承継に関するご相談、お見積りはこちらから
「承継できるかどうかをまず確認したい」という段階からご相談いただけます。
