
診療所の開設・移転サポート|行政書士法人塩永事務所
診療所の新規開設・移転に伴う保健所・地方厚生局・各種指定医療機関の手続を、計画段階から一括してサポートします。診療所の開設・移転は「届出を出せば終わり」ではありません診療所を開設し、あるいは移転して、予定した日から保険診療を行える状態にするまでには、複数の行政機関に対する手続が連続して発生します。
- 保健所(都道府県・保健所設置市) ── 医療法に基づく手続
- 地方厚生(支)局 ── 健康保険法に基づく保険医療機関の指定、施設基準
- 都道府県・市 ── 生活保護法等の公費負担医療に関する指定
- 都道府県労働局 ── 労災保険指定医療機関
- 市町村・医師会 ── 予防接種、健診・検診等の委託契約
これらはそれぞれ期限と順序が決まっており、どれか一つの遅れが診療開始日そのものを後ろにずらします。特に保険医療機関の指定日は原則として毎月1日であり、申請締切を一日過ぎただけで指定が1か月先になります。
行政書士法人塩永事務所では、医療・薬事分野の許認可を取り扱う行政書士として、開業予定日・移転予定日から逆算したスケジュールの設計、所管官庁との事前協議、必要書類の作成・申請までを一貫してお引き受けします。
【移転をご検討の先生へ】
最も重要な論点は「遡及指定」です診療所の移転で最大の注意点は、保険医療機関の指定日を遡及して取り扱ってもらえるかどうかです。なぜ遡及が問題になるのか保険医療機関の指定は、その診療所(開設場所)に対して行われます。移転は制度上、
旧診療所の廃止 + 新診療所の新規開設
として扱われます。したがって、新しい場所については改めて保険医療機関の指定を受けなければなりません。そして指定日は原則として毎月1日です。
たとえば旧診療所を3月20日に廃止し、新診療所で3月21日から診療を始めたいとしても、通常の取扱いでは指定日が4月1日となり、3月21日から31日までの間は保険診療ができないことになります。遡及取扱いという制度上の救済そこで、移転の前後で実質的に同一の医療機関が継続していると認められる場合には、旧診療所の廃止日の翌日に遡って指定する取扱いが設けられています。
これが「遡及指定」です。遡及が認められるかどうかの判断では、一般に次のような点が見られます。
- 開設者・管理者が同一であること
- 診療科目、診療内容、診療体制に実質的な同一性があること
- 従前の患者が引き続き受診できる範囲内での移転であること
- 移転前後の距離・立地(同一地域内か)
- 旧診療所の廃止日と新診療所の開設日が連続していること
距離によっては認められませんここが最も注意すべき点です。 移転距離が離れ、従前の患者との関係が事実上断たれると判断される場合、遡及は認められません。その場合、新診療所の指定日は移転後の最初の1日(または翌月1日)となり、空白期間が生じます。
遡及の可否は最終的に管轄の地方厚生(支)局が個別に判断します。運用や求められる疎明資料は局・事務所によっても異なりますので、
物件を決める前に、移転先が遡及の対象になり得るかを確認する
ことを強くおすすめします。
契約を済ませてからでは、移転時期をずらす以外の選択肢がなくなってしまいます。開設と移転で、必要な手続はこう変わります
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項目
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新規開設
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移転
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新診療所の開設手続
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必要
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必要
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旧診療所の廃止手続
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—
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必要
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保険医療機関の指定
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新規指定
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新規指定(+遡及の検討)
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旧診療所の保険医療機関廃止
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—
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必要
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施設基準
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新規届出
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改めて届出が必要
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公費・各種指定
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新規指定申請
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新規指定申請+辞退・廃止届
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医療機関コード
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新規付番
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変更(旧コードは廃止)
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移転は「住所を書き換えるだけ」の手続ではなく、廃止と新規開設を隙間なく組み合わせる作業だとご理解ください。
1.保健所に対する手続(医療法関係)
① 診療所の開設 ── 「届出」か「許可」か診療所の開設手続は、誰が開設者になるか、病床を設けるかによって変わります。
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開設者・形態
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手続
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根拠
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臨床研修等修了医師・歯科医師が開設する無床診療所
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開設届(開設後10日以内)
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医療法第8条
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医療法人その他の法人が開設する診療所
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開設許可(事前)
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医療法第7条第1項
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臨床研修等を修了していない医師等が開設する診療所
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開設許可(事前)
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医療法第7条第1項
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病床を設ける診療所
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開設許可(事前)
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医療法第7条第2項
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個人開業の無床診療所は事後の届出で足りますが、事後届出だから事前準備が不要というわけではありません。 実務上、保健所は着工前・内装工事前の段階からの事前相談を求めており、図面の確認や構造設備基準への適合確認、開設後の立入検査が行われます。工事が終わってから相談に行くと、手直しが必要になることがあります。 内装設計の段階でご相談ください。
② 主な添付書類(個人開設・無床診療所の例)
- 医師免許証の写し
- 臨床研修修了登録証の写し
- 開設者・管理者の履歴書
- 敷地の平面図および周囲の見取図
- 建物の平面図(各室の用途・面積を記載したもの)
- 建物の登記事項証明書または賃貸借契約書の写し
- 診療用エックス線装置に関する書類(設置する場合)
- 他の医療機関の管理者を兼ねる場合はその関係書類
※必要書類・様式は保健所によって異なります。熊本県・熊本市はいずれも様式を公開していますので、最新版を確認して作成します。
③ 構造設備に関する主な確認事項
- 診察室、処置室、待合室等の設置と面積
- 手洗い設備、消毒設備
- エックス線装置を設置する場合は、エックス線診療室の遮蔽(しゃへい)計算
- 換気・採光・清潔保持
- 医薬品・毒劇物の保管設備
- 感染性廃棄物の保管場所
④ 移転の場合 ── 旧診療所の廃止届移転により従前の診療所を閉じる場合、診療所廃止届を廃止後10日以内に提出します(医療法第9条第1項)。新旧の届出は別々の手続ですが、日付の整合性が極めて重要です。廃止日と開設日の間に一日でも空白があると、保険医療機関の遡及取扱いに影響します。
⑤ 診療用エックス線装置に関する届出エックス線装置は、それ自体が独立した届出の対象です。
- 備付届:装置を備え付けた日から10日以内
- 変更届:装置の変更、使用室の変更等があったとき
- 廃止届:装置を廃止したとき(移転により旧診療所の装置を撤去する場合を含む)
移転で装置を新旧どちらで使うかによって手続が変わります。新しい場所に同じ装置を移設する場合も、旧診療所の廃止届と新診療所の備付届が必要です。 あわせて、エックス線診療室の構造設備が基準(遮蔽能力、警告灯、標識等)を満たしているか、測定結果を含めて確認します。
⑥ 名称、管理者、標榜診療科等の変更移転にあわせて診療所の名称や標榜する診療科目を変更する場合、あるいは管理者を変更する場合は、それぞれ届出事項です。標榜できる診療科名は医療法令で定められていますので、開設届に記載する前に確認が必要です。
2.地方厚生(支)局に対する手続(健康保険法関係)
① 保険医療機関の指定申請保険診療を行うには、開設者が申請し、地方厚生局長の指定を受ける必要があります(健康保険法第65条)。
主な提出書類
- 保険医療機関指定申請書
- 診療所開設届の写し(保健所の受付印のあるもの)または開設許可書の写し
- 開設者・管理者の医師免許証の写し
- 土地・建物の登記事項証明書または賃貸借契約書の写し
- 診療所の平面図
- 開設者が法人の場合は定款・登記事項証明書
- 移転の場合、遡及の取扱いを求めるための疎明資料
指定日と締切
- 指定日は原則として毎月1日
- 申請の締切は月ごとに定められており、概ね前月の中旬から下旬です
- 締切を過ぎると指定が翌月にずれ、その分だけ保険診療ができない期間が生じます
締切日は地方厚生(支)局・事務所によって異なり、また年度によって変わることがあります。申請を予定する月の締切は必ず事前に確認します。
② 保険医の登録診療所に勤務する医師について、保険医の登録が済んでいるかを確認します。既に登録済みの医師でも、勤務先医療機関の異動に関する届出が必要になる場合があります。
③ 旧診療所の保険医療機関廃止届(移転の場合)旧診療所については保険医療機関の廃止届を提出します。この廃止日が、新診療所の遡及指定の起算点になります。
④ 施設基準の届出特定の診療報酬を算定するには、保険医療機関の指定とは別に施設基準の届出が必要です。移転により医療機関コードが変わる場合、施設基準は引き継がれません。 旧診療所で届け出ていた基準は、新診療所として改めて届け出る必要があります。届出が受理された日の属する月の翌月1日から算定が可能になるのが原則です(月の初日に受理された場合はその日から)。
したがって届出が1日遅れると、算定開始が1か月遅れることがあります。該当し得る届出の例
- 在宅療養支援診療所、在宅時医学総合管理料等の在宅医療関係
- 生活習慣病管理料、各種医学管理料
- 疾患別リハビリテーション料
- 検査・画像診断関係
- 情報通信機器を用いた診療に関する届出
- 医療DX推進体制整備加算、医療情報取得加算等
⑤ オンライン資格確認に関する手続新規に指定を受ける保険医療機関は、オンライン資格確認の導入が原則として義務付けられています(保険医療機関及び保険医療養担当規則)。移転の場合も、医療機関コードが変わることにより、オンライン資格確認、レセプト電子請求、電子処方箋等の各種登録を新コードで再設定する必要があります。 ここが漏れると、開院初日に資格確認ができないという事態になりかねません。回線工事やベンダーの作業日程も含めて逆算が必要です。
3.公費負担医療・各種指定医療機関の手続これらの指定は、移転(医療機関コードの変更)によって自動的には引き継がれません。 制度ごとに、新規指定申請と廃止・辞退届の双方が必要になります。
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指定
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根拠法
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指定権者
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生活保護法指定医療機関
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生活保護法第49条
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都道府県知事・指定都市市長等
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労災保険指定医療機関
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労働者災害補償保険法
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都道府県労働局長
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結核指定医療機関
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感染症法
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都道府県知事等
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被爆者一般疾病医療機関
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被爆者援護法
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都道府県知事等
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指定自立支援医療機関
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障害者総合支援法
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都道府県知事等
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指定養育医療機関・小児慢性関係
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母子保健法・児童福祉法
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都道府県知事等
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指定難病の指定医療機関
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難病法
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都道府県知事等
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【ご注意】 結核予防法は平成19年に廃止されています。現在、結核指定医療機関の根拠法は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」です。古い書式や解説には旧法名が残っていることがありますので、様式は必ず最新のものを使用します。※生活保護法指定医療機関には6年ごとの更新があるなど、制度ごとに固有のルールがあります。
4.見落としやすい手続開設・移転では、医療法・健康保険法以外にも多くの手続が発生します。麻薬・向精神薬
- 麻薬施用者免許は医師個人に付与される免許ですが、業務所(診療所)の名称・所在地が変われば免許証記載事項の変更届が必要です
- 在庫麻薬の取扱いには、廃止・譲渡に関する所定の手続が必要です。移転にあたって「そのまま持っていく」ことが常に認められるわけではありませんので、事前に都道府県の薬務担当窓口に確認します
建物・設備関係
- 建築基準法上の用途変更の要否(テナント開業の場合は特に)
- 消防法に基づく防火対象物使用開始届、消防用設備等の設置届
- 感染性廃棄物の処理委託契約
事業者としての手続
- 税務署への開業届、移転に伴う異動届
- 健康保険・厚生年金の適用事業所に関する届出(所在地変更)
- 労働保険・雇用保険の所在地変更
- 従業員を雇用する場合の就業規則、労働条件通知書
地域・団体との関係
- 市町村・医師会との予防接種、特定健診、がん検診等の委託契約の変更
- 学校医・園医・産業医等を受託している場合の所在地変更
- 介護保険の居宅療養管理指導等(保険医療機関のみなし指定)に関する変更届
広告・情報提供
- 医療広告ガイドラインに適合した看板・ウェブサイトの確認
- 医療機能情報提供制度に基づく報告
5.スケジュールの考え方 ── 「診療開始日」から逆算します開設・移転で最も多い失敗は、内装工事の完了日を基準にスケジュールを組んでしまうことです。工事が終わっても、保険医療機関の指定が下りていなければ保険診療は開始できません。
当事務所では、次の順序で計画を立てます。
- 診療開始予定日を確定する
- そこから、保険医療機関の指定日(原則毎月1日)を決める
- 指定日から逆算して、地方厚生局への申請締切日を押さえる
- 申請には開設届の写しが必要なため、保健所への開設届提出日を決める
- 開設届の前提となる工事完了・保健所の確認の日程を決める
- さらに前に、保健所との事前相談・図面確認の時期を置く
- 移転の場合、旧診療所の廃止日を新診療所の開設日と連続させる
- 並行して、公費・労災等の指定申請、施設基準の届出、オンライン資格確認の設定を配置する
このうち一つでも順序が崩れると、診療開始日が1か月単位でずれます。逆算表を最初に作ることが、最も確実なリスク管理です。
ご相談いただくタイミングの目安
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時期
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内容
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物件検討段階
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移転の場合の遡及可否、用途変更の要否、立地に関する確認
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物件決定・設計段階
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保健所との事前相談、図面の確認、構造設備基準への適合
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工事着工〜完了
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書類の準備、厚生局の締切に合わせた日程調整
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工事完了後
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開設届、指定申請、各種指定・届出
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サポート内容開設・移転計画の段階からサポートします。
- 開設・移転予定日から逆算したスケジュールの作成
- 必要な手続の洗い出しと一覧化
- 移転の場合の遡及指定の可否に関する事前確認
- 保健所・地方厚生局との事前協議、事前相談への同行・準備
必要書類はすべて当事務所が作成し、申請・届出を行います保健所に対する手続
- 診療所開設届(または開設許可申請)
- 診療所廃止届(移転の場合)
- 診療用エックス線装置備付届・変更届・廃止届
- 名称、管理者、診療科目等の変更に関する届出
地方厚生(支)局に対する手続
- 保険医療機関指定申請
- 保険医療機関廃止届(移転の場合)
- 各種施設基準の届出
- オンライン資格確認関係の手続
公費負担医療・各種指定医療機関の手続
- 生活保護法、被爆者援護法、感染症法(結核)、労働者災害補償保険法、障害者総合支援法等に基づく指定申請
- 移転に伴う辞退届・廃止届
その他
- 各診療所の状況に応じて必要となる申請・届出を事前に確認し、あわせてお引き受けします
- 登記は司法書士、税務は税理士、社会保険・労務は社会保険労務士と、必要に応じて連携します
一部のみのご依頼も承ります。「保険医療機関の指定申請だけ」「施設基準の届出だけ」といった部分的なご依頼も可能です。まずはご相談ください。費用について報酬額はどのように決まりますか診療所の開設・移転は、病床の有無、診療科目、エックス線装置の有無、現在取得している指定・施設基準の数、移転の有無などによって、必要となる手続の範囲が大きく異なります。
そのため、一律の料金表ではなく、ご依頼いただく手続の範囲を確認したうえでお見積りを作成しています。お見積りの際は、どの手続がなぜ必要かを一覧にしてご説明しますので、内容をご確認のうえご判断ください。なお、申請手数料、証明書の取得費用等の実費は報酬とは別にご負担いただきます。
お見積りの流れ
- お問い合わせ ── 電話、メール、お問い合わせフォームからご連絡ください
- ヒアリング ── 開設・移転の時期、診療所の概要、現在の指定状況等をお伺いします
- 必要手続の整理とお見積り ── 手続の一覧とスケジュール案をあわせてご提示します
- ご依頼 ── 内容にご納得いただけましたら、委任契約を締結します
- 着手 ── 事前協議・書類作成に入ります
お見積りの作成に費用はかかりません。案件の規模により、ご回答までにお時間をいただく場合があります。業務着手金について医療関係の許認可手続は、申請の準備段階から保健所・厚生局との事前協議、図面確認、書類作成など、相当の作業が先行して発生します。
そのため、ご依頼時に報酬の一部を業務着手金としてお預かりし、業務完了時に残額を精算する方式をとっています。着手金の割合や精算の方法については、お見積り時に明示いたします。
よくあるご質問
Q. 移転先の物件をまだ決めていませんが、相談できますか。
はい。むしろ物件を決める前のご相談をおすすめします。 移転距離によって保険医療機関の遡及指定が認められないことがあり、これは契約後では取り返しがつきません。あわせて、用途変更の要否や構造設備基準への適合可能性も、物件選定の段階で確認しておくべき事項です。
Q. 内装工事はもう始まっています。今からでも間に合いますか。
多くの場合は間に合いますが、構造設備が基準を満たしていない場合、手直しが必要になることがあります。 特にエックス線診療室の遮蔽は、後からの変更に費用と時間がかかります。早めにご相談ください。
Q. 現在届け出ている施設基準は、移転後も続けられますか。
自動的には引き継がれません。新診療所として改めて届出が必要です。届出が遅れると、その分だけ算定できない期間が生じます。移転前に、現在の届出内容をすべて洗い出しておくことが重要です。
Q. 旧診療所の患者さんのカルテはどうなりますか。
診療録は、医師法により5年間の保存義務があります(診療が完結した日から起算)。移転後も適切に保存・管理できる体制を整えておく必要があります。
Q. 開設日と保険医療機関の指定日がずれた場合、どうなりますか。
指定日より前の診療は保険診療として取り扱えません。自費診療とするか、診療開始日自体を後ろにずらすかの判断が必要になります。こうした事態を避けるために、逆算したスケジュール設計が必要です。
お問い合わせ
診療所の開設・移転をご検討の先生は、計画の段階でお早めにご相談ください。
特に移転の場合は、物件を正式に決める前にご連絡いただくことで、選択肢を残したまま検討を進められます。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
Web:https://shionagaoffice.jp 熊本県内(熊本市・県域保健所管内)をはじめ、九州厚生局管内の各県に対応しています。
