
MS法人設立サポート|医療機関との関係・事業目的・許認可まで行政書士がサポート
MS法人の設立は、医療・薬事手続に精通した行政書士へ
医療機関の運営では、診療そのものだけでなく、医療機器の管理・販売、物品調達、施設管理、事務業務、給食、システム運用など、さまざまな周辺業務が発生します。
こうした医療機関の周辺業務を担う会社として、一般に「MS法人(メディカルサービス法人)」と呼ばれる会社が利用されることがあります。
ただし、MS法人という特別な会社制度が存在するわけではありません。
実際には、株式会社や合同会社などの一般の会社を設立し、医療機関とは別法人として、法令上可能な範囲の事業を行う形が基本となります。
そのため、MS法人を設立する際には、単に会社を設立するだけではなく、
- 医療機関とMS法人の関係
- 出資者・役員の構成
- 医療機関とMS法人との取引関係
- 定款に定める事業目的
- 実際に行う事業の内容
- 必要となる営業許可・登録・届出
- 医療法人の非営利性との関係
- 医療機関の開設・運営に対する影響
などを事前に整理することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、医療・薬事手続を専門分野の一つとして、MS法人の設立準備から定款、許認可まで一体的にサポートしています。
MS法人とは?
「MS法人」は、法律上の法人類型ではありません。
一般に、医療機関と一定の関係を持ちながら、医療機関そのものが行う医療行為とは別の事業を担う株式会社・合同会社などを指して使用される実務上の呼称です。
例えば、次のような事業が検討されることがあります。
MS法人で検討されることがある事業
- 医療機器・医療用品等の販売
- 医療機器の賃貸・リース
- 医薬品等の販売
- 医療機関の物品調達・管理
- 医療機関の清掃・施設管理
- 給食・配食関連事業
- 医療機関のバックオフィス業務
- 医療情報システム等の導入・運用支援
- 不動産の賃貸・管理
- 車両等のリース
- その他、医療機関の周辺業務
ただし、「医療機関ができない仕事ならMS法人であれば何でもできる」という意味ではありません。
事業内容によっては、薬機法、古物営業法、宅地建物取引業法、食品衛生法、職業安定法、労働者派遣法、廃棄物処理法、建設業法など、個別の許認可・登録・届出が必要となる場合があります。
そのため、MS法人を設立する場合には、会社を作る前に「何をする会社なのか」を明確にすることが重要です。
MS法人設立で特に重要な「医療機関との関係」
MS法人を設立する際には、一般的な会社設立とは異なる注意点があります。
特に重要なのが、医療機関とMS法人との関係を適切に設計することです。
医療法人などの医療機関については、医療法上の非営利性や、医療機関の開設・運営に関する規制があります。
厚生労働省も、医療機関の開設者や管理者と営利法人との関係について、医療機関の開設・管理に営利法人が実質的に影響を及ぼすことのないよう、開設者の実質的な責任体制などを確認する取扱いを示しています。
したがって、
「医療法人とMS法人を作れば、医療法人の業務をすべてMS法人に移せる」
という考え方は適切ではありません。
医療行為そのものや、医療機関の運営上重要な事項については、医療法その他の関係法令を踏まえて慎重に検討する必要があります。
また、医療機関とMS法人との間で取引を行う場合には、契約内容、役務の内容、対価の設定、支払方法、意思決定の過程などを明確にしておくことが重要です。
MS法人の役員構成も設立前に確認します
MS法人を設立する場合、
- 誰が株主になるのか
- 誰を代表者にするのか
- 誰を取締役にするのか
- 医師が役員を兼任するのか
- 医療法人の役員との関係はどうなるのか
- 医療機関とMS法人との取引について誰が意思決定するのか
などを事前に確認します。
「医師がMS法人の役員になれる・なれない」と一律に判断するのではなく、医療機関の開設者、医療法人の役員、MS法人の株主・役員、取引内容などを総合的に確認することが重要です。
医療機関側とMS法人側の双方に関係する人物がいる場合には、利益相反や医療機関の独立性についても慎重な検討が必要になります。
定款の「事業目的」は特に重要です
MS法人の場合、通常の会社以上に、将来行う事業を見据えて定款の事業目的を検討することが重要です。
例えば、将来的に医療機器の販売や賃貸、医薬品の卸売、不動産賃貸などを予定している場合、実際の事業内容と定款の目的との整合性を確認しておく必要があります。
一方で、将来やるかもしれない事業を無制限に列挙すればよいというものでもありません。
当事務所では、
- 現在行う事業
- 近い将来に行う事業
- 許認可が必要となる事業
- 医療機関との取引に関係する事業
- 定款の目的として適切な表現
を確認したうえで、事業目的を検討します。
MS法人で許認可が必要になるケース
MS法人は一般の株式会社・合同会社ですから、実際に行う事業について個別の許認可が必要であれば、会社設立とは別に許認可手続を行う必要があります。
医薬品の卸売販売を行う場合
医薬品を業として卸売販売する場合には、原則として営業所ごとに医薬品の卸売販売業許可が必要となります。
単に「医薬品を取り扱う会社を作る」というだけでは営業できないため、取扱品目、営業所、管理体制等を確認したうえで許可申請を行います。
高度管理医療機器等の販売・貸与を行う場合
高度管理医療機器等の販売・貸与を行う場合には、原則として営業所ごとの許可が必要です。
一方、管理医療機器については、品目によって許可ではなく届出となる場合があります。
そのため、「医療機器を扱う」という情報だけで判断するのではなく、具体的な製品の分類を確認することが重要です。
その他の許認可
事業内容によっては、次のような許認可・登録・届出が関係することがあります。
- 医薬品卸売販売業許可
- 高度管理医療機器等販売業・貸与業許可
- 管理医療機器販売業・貸与業届出
- 古物商許可
- 宅地建物取引業免許
- 飲食店営業許可
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 建設業許可
- 職業紹介事業の許可
- 労働者派遣事業の許可
- その他、事業内容に応じた各種許認可・登録・届出
会社設立と許認可は別の手続です。
許認可が必要な事業を予定している場合は、会社を設立してから許認可要件を確認するのではなく、設立前に許認可要件を確認しておくことをおすすめします。
株式会社でMS法人を設立する場合の流れ
当事務所では、MS法人の設立について、まず事業内容と医療機関との関係を確認したうえで、会社設立の準備を進めます。
STEP1 MS法人の事業内容を確認
- 何をする会社なのか
- 誰と取引するのか
- 医療機関との関係はどうするのか
- 許認可が必要か
- 将来的にどの事業を追加するか
などを確認します。
STEP2 株主・役員構成を確認
医療機関側の開設者・役員等との関係を確認し、MS法人の株主・役員構成を検討します。
STEP3 商号・本店・資本金等を決定
- 商号
- 本店所在地
- 資本金
- 発起人
- 役員
- 事業年度
- 公告方法
- 株式に関する事項
などを決定します。
STEP4 定款案を作成
MS法人の事業内容に合わせて、定款の目的等を検討します。
株式会社の場合、設立時の定款について公証人の認証が必要です。
STEP5 電子定款を作成・認証
電子定款による場合、紙の定款に必要となる4万円の収入印紙が不要となります。
STEP6 資本金を払い込む
設立時の資本金を払い込み、払込みを証する書面等を準備します。法務局の案内でも、預金通帳の写しや取引明細等を利用した払込みの証明方法が示されています。
STEP7 設立登記
設立登記については、提携司法書士と連携して対応します。
なお、会社の設立登記申請そのものは司法書士の業務となるため、当事務所では行政書士として担当できる業務と司法書士が担当する登記業務を適切に区分して対応します。
STEP8 法人設立後の手続
会社設立後は、
- 法人銀行口座
- 税務関係の届出
- 社会保険・労働保険関係
- 許認可申請
- 医療機関との契約
- 各種業務委託契約
- 事業開始に必要な届出
など、事業内容に応じた手続を進めます。
株式会社設立に必要な主な費用
株式会社を設立する場合には、当事務所の報酬とは別に、公証人手数料、登録免許税などの実費が必要です。
登録免許税
株式会社の設立登記に係る登録免許税は、原則として資本金の額の1,000分の7で、これが15万円に満たない場合は15万円となります。
定款認証手数料
株式会社の定款認証手数料は、資本金等の額に応じて原則3万円、4万円、5万円です。
ただし、資本金100万円未満で、発起人が全員自然人かつ3人以下、発起設立で、取締役会を設置しない等の一定の要件を満たす場合には、1万5,000円となる制度があります。
このほか、定款謄本の交付手数料等が必要になります。
電子定款
株式会社の紙定款には原則として4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款の場合、この収入印紙は不要です。
当事務所では電子定款を利用して、設立時の実費負担を抑えながら手続を進めます。
当事務所のMS法人設立サポート報酬
株式会社設立サポート
120,000円~(税込132,000円~)
※上記は当事務所の基本報酬の目安です。
※事業内容、役員構成、医療機関との関係、定款内容等により変動します。
※設立登記は提携司法書士が担当します。
報酬とは別に、
- 登録免許税
- 公証人手数料
- 定款謄本等の実費
- 印鑑作成費用
- 各種証明書取得費用
等が必要となります。
MS法人設立+許認可取得もまとめてご相談ください
MS法人を設立する場合、会社を作ること自体が目的ではなく、「設立後にどのような事業を行うのか」まで考えて準備することが重要です。
例えば、
MS法人設立
↓
医薬品卸売販売業許可
↓
医療機器販売・貸与関係の許可・届出
↓
医療機関との契約
↓
事業開始
というように、複数の手続が連続するケースがあります。
行政書士法人塩永事務所では、会社設立については提携司法書士と連携し、行政書士としては、定款・事業目的の検討、許認可の事前確認、許認可申請、医療・薬事関係の行政手続を中心にサポートします。
許認可取得サービスパック
MS法人設立+各種許認可をまとめてご依頼いただく場合には、セットでのご相談も可能です。
例えば、
- 株式会社設立+医薬品卸売販売業許可
- 株式会社設立+高度管理医療機器等販売業・貸与業許可
- 株式会社設立+管理医療機器販売業・貸与業届出
- 株式会社設立+その他の営業許可・登録・届出
など、事業内容に応じて対応します。
報酬額は、会社設立の内容と取得する許認可の種類・数・難易度を確認したうえで個別にお見積りします。
MS法人は「会社を作れば終わり」ではありません
MS法人の設立で重要なのは、法人格を作ることだけではありません。
特に医療機関と関係するMS法人では、
「誰が所有するのか」
「誰が経営するのか」
「医療機関とどのような取引をするのか」
「どのような事業を行うのか」
「その事業に許認可が必要なのか」
を設立前に整理する必要があります。
また、MS法人を利用した取引については、単に税務上のメリットだけを目的として設計するのではなく、実際に提供するサービスや物品、契約内容、対価の合理性、医療機関側の意思決定などを適切に整理することが重要です。
税務・会計については税理士、登記については司法書士、雇用・社会保険については社会保険労務士、法律問題や紛争については弁護士など、必要に応じて各専門家と連携して進めます。
行政書士法人塩永事務所のMS法人設立サポート
行政書士法人塩永事務所では、単純な会社設立手続だけではなく、医療機関・薬局・MS法人の関係を踏まえた事業設計と許認可手続を重視しています。
主なサポート
- MS法人設立に関する事前相談
- 医療機関との関係整理
- 株主・役員構成の確認
- 会社の事業目的の検討
- 定款案の作成
- 電子定款の作成・認証手続
- 提携司法書士との連携による設立登記
- 医薬品卸売販売業許可申請
- 高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請
- 管理医療機器販売業・貸与業届出
- その他各種営業許可・登録・届出
- 医療機関とMS法人間の契約内容に関する行政手続上の確認
- 許認可取得後の変更・更新等の手続
「MS法人を作りたいが、何を定款に入れればよいのか分からない」
「医療法人とMS法人をどのような関係にすればよいのか」
「医療機器や医薬品を扱いたいが許可が必要なのか」
といった段階からご相談いただけます。
熊本の医療・薬事手続なら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、医療・薬事分野の行政手続を専門的に取り扱っています。
MS法人の設立では、会社設立手続だけを見るのではなく、医療機関との関係、事業内容、定款、許認可、事業開始後の行政手続までを一連の流れとして確認することが重要です。
MS法人の設立・許認可についてお困りの場合は、設立予定の事業内容をお聞かせください。
行政書士法人塩永事務所が、行政書士として対応できる範囲を明確にしたうえで、必要に応じて司法書士・税理士・社会保険労務士・弁護士等とも連携してサポートします。
行政書士法人塩永事務所
代表行政書士 塩永健太郎
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
