
【熊本・九州対応】医療法人診療所の変更・廃止・休止・再開サポート
医療法人が開設する診療所の変更手続を、行政書士が総合的にサポート
医療法人が開設する診療所では、診療科目、病床、管理者、施設・設備、診療所の名称、所在地、開設者に関する事項などに変更が生じた場合、変更内容に応じて医療法上の許可申請や届出、その他の関連手続が必要となることがあります。
また、診療所を一時的に休止する場合、再開する場合、診療所を廃止する場合にも、それぞれ必要な手続があります。
特に、診療所の改修・増築・用途変更などを伴うケースでは、「工事を始めてから届出をすればよい」とは限りません。
病床の設置・変更などについては、医療法第7条に基づく許可が必要となる場合があり、許可を受けずに変更できる一定の場合には、変更後10日以内の届出が必要とされています。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人・医療機関の手続に関する経験をもとに、変更内容の確認、所管行政庁との事前相談、許可・届出の整理、申請書類の作成、提出まで一連の手続をサポートします。
医療法人の診療所変更は「何を変更するのか」の確認が重要です
「診療所を変更する」といっても、必要な手続は変更内容によって大きく異なります。
例えば、次のようなケースがあります。
診療所の名称を変更する
診療所の名称を変更する場合には、開設許可・届出関係の変更手続だけでなく、保険医療機関の指定を受けている場合には、地方厚生(支)局への手続についても確認が必要です。
診療科目を変更する
診療科目の追加・変更については、開設関係の届出だけでなく、標榜する診療科目の内容や、関連する施設・設備等について確認が必要となる場合があります。
診療所の平面図・構造設備を変更する
診察室、処置室、手術室、病室その他の施設の配置変更など、診療所の構造設備に関係する変更は、工事を始める前に所管行政庁へ相談することが重要です。
変更内容によっては、医療法上の許可、届出その他の確認が必要になることがあります。
医療法施行規則では、病院・診療所の構造設備について一定の基準が定められています。
そのため、
「単なる内装工事だから大丈夫」
と判断せず、工事内容・変更前後の平面図・用途等を確認したうえで、事前に行政庁へ確認することをおすすめします。
病床を変更する
病床の新設、増床、減床、病床の種別変更などは、診療所の状況や変更内容によって、許可または届出の対象となります。
特に療養病床を設置する診療所や、病床数を変更するケースでは、医療法第7条に基づく許可関係を慎重に確認する必要があります。
一定の場合には許可を要せず、変更後10日以内の届出となるケースもあります。
管理者を変更する
診療所の管理者が交代する場合には、開設関係の変更手続が必要となるほか、医療法人の役員構成との関係についても確認が必要です。
医療法人が開設する診療所では、管理者の変更が単独の手続では終わらず、医療法人の理事変更等と関連するケースがあります。
そのため、診療所の管理者だけでなく、医療法人の役員・理事長等についても同時に確認します。
医療法人診療所の「廃止・休止・再開」もサポート
診療所を廃止・休止・再開する場合にも、所管行政庁への手続が必要になります。
診療所を廃止する場合
診療所を閉院し、今後その診療所で診療を行わない場合には、廃止に関する手続を行います。
ただし、医療法人そのものを解散する場合とは異なります。
「診療所の廃止」と「医療法人の解散」は別の手続です。
医療法人自体は存続したまま、開設している診療所だけを廃止するケースもあります。
そのため、
- 診療所を廃止するのか
- 医療法人は存続するのか
- 他の診療所等を引き続き運営するのか
- 保険医療機関の指定をどうするのか
- 公費負担医療等の指定があるか
などを整理したうえで手続を進めます。
診療所を休止する場合
一時的に診療を停止する場合には、廃止ではなく休止として手続を行うケースがあります。
例えば、
- 大規模な改修工事
- 医師の確保が一時的に困難になった
- 建物・設備の改修
- 一定期間診療を停止する
など、事情によって必要な対応を確認します。
休止期間や再開予定などについては、所管行政庁への事前確認が重要です。
診療所を再開する場合
休止していた診療所を再開する場合には、再開に関する手続を確認します。
休止時に提出した書類、休止期間、変更された事項、管理者、設備等を確認し、必要な手続を整理します。
変更内容によって「許可」と「届出」が異なります
診療所の変更手続で特に注意したいのが、
「変更=すべて変更届」ではない
という点です。
医療法では、診療所の病床を設置する場合や、病床数・病床の種別等の一定の事項を変更する場合、原則として許可が必要とされています。
一方で、厚生労働省令で定められた一定の場合には、許可を要せず、変更後10日以内の届出となる場合があります。
したがって、実務では、
変更内容を確認
↓
許可・認可が必要か確認
↓
届出で足りるか確認
↓
関連する医療機関手続を確認
↓
必要書類を作成
↓
所管行政庁へ提出
という順番で進めることが重要です。
工事を伴う変更は「着工前」の確認が重要
診療所の改修を予定している場合には、特に注意が必要です。
例えば、
- 診察室を増設する
- 診察室を移動する
- 処置室を変更する
- 手術室を変更する
- 病室を変更する
- 待合室を変更する
- 廊下や出入口を変更する
- 医療機器の設置場所を変更する
- 放射線関係の設備を変更する
- 診療所の面積・用途を変更する
- 増築する
といった変更では、医療法だけでなく、建築基準法、消防法、放射線関係法令等との関係も確認が必要となる場合があります。
医療法施行規則では、診療所について構造設備に関する基準が定められているため、平面図だけを見て「届出だけで済む」と判断するのは危険です。
行政書士法人塩永事務所では、工事・改修の計画段階から内容を確認し、必要に応じて所管行政庁への事前相談を行いながら手続を進めます。
医療法人診療所の変更では関連手続も確認します
診療所の変更は、保健所等への手続だけで完了するとは限りません。
変更内容によっては、次のような関係機関への手続を確認します。
保健所・都道府県・政令指定都市等
診療所の所在地や変更内容に応じて、開設関係の許可・届出等を確認します。
なお、診療所所在地が保健所設置市や特別区の場合など、届出先が都道府県知事とは異なる場合があります。医療法施行令でも、診療所については保健所を設置する市・特別区の場合の届出先が定められています。
地方厚生(支)局
健康保険の保険医療機関の指定を受けている診療所では、変更内容に応じて地方厚生(支)局への手続を確認します。
医師会等
医師会への届出・登録変更等が関係する場合があります。
公費負担医療等
生活保護法による指定、各種公費負担医療、難病・小児慢性特定疾病等、診療所が取得している指定・認定等について、変更手続が必要か確認します。
労災・自賠責等
労災保険の指定医療機関や、自賠責関係の取扱いを行っている場合には、それぞれ変更の必要性を確認します。
介護保険・在宅医療関係
訪問診療、居宅療養管理指導、在宅療養支援診療所等、診療所の運営状況によって関連する手続を確認します。
どの手続が必要になるかは、変更内容によって異なります。
そのため、当事務所では最初に変更内容を確認し、必要な手続を一覧化してから進めます。
当事務所の「医療法人診療所変更サポート」
行政書士法人塩永事務所では、単に書類を作成するだけではなく、変更内容そのものを確認したうえで、必要な行政手続を整理するところからサポートします。
主なサポート内容
1.変更内容のヒアリング
まず、現在の診療所と変更後の状態を確認します。
- 診療所名称
- 所在地
- 開設者
- 管理者
- 診療科目
- 病床数
- 病床の種別
- 診療所の平面図
- 構造設備
- 医療機器
- 診療時間
- 休止・再開の予定
- 廃止予定
- 保険医療機関の指定状況
- 公費負担医療等の指定状況
などを確認します。
2.必要手続の判定
変更内容をもとに、
- 許可申請
- 認可申請
- 変更届
- 廃止届
- 休止届
- 再開届
- その他の関連手続
のどれが必要なのかを整理します。
3.所管行政庁との事前相談
構造設備や病床など、事前確認が必要な案件については、所管行政庁への相談を行い、必要な手続を確認します。
4.申請・届出書類の作成
行政書士の業務範囲において、必要な申請書・届出書・添付書類等を整理・作成します。
5.行政機関への提出
必要な行政手続について、委任を受けた範囲で提出・対応を行います。
6.関連手続の確認
診療所の変更に伴って、保険医療機関、公費負担医療、その他の指定・届出等に変更が必要か確認します。
医療法人そのものの変更が伴う場合にも対応
診療所の変更に伴って、医療法人側の変更手続が発生することがあります。
例えば、
- 理事長の変更
- 理事・監事の変更
- 管理者の変更に伴う理事関係の変更
- 定款変更
- 法人所在地の変更
- 法人名称の変更
- 医療法人の事業内容の変更
などです。
医療法人の変更と診療所の変更を別々に考えるのではなく、法人側と診療所側を一体として確認することが重要です。
なお、法人の代表者変更などに伴う登記については、司法書士の業務となる事項があります。当事務所では、行政書士として対応できる行政手続を担当し、必要に応じて司法書士・税理士等の専門家と連携して進めます。
医療法人診療所の変更でよくあるケース
ケース1 診療所を改装したい
「待合室を広くしたい」「診察室を増やしたい」「壁を移動したい」など、改装内容によって必要な確認事項が異なります。
工事を始める前に、現在の平面図と変更後の平面図を確認することをおすすめします。
ケース2 診療所の名称を変更したい
名称変更に伴う診療所側の変更手続だけでなく、保険医療機関、公費負担医療等の関係手続を確認します。
ケース3 院長が交代する
管理者変更だけでなく、医療法人の役員構成との関係も確認します。
医療法人の場合、管理者の変更が理事の変更と関連することがあります。
ケース4 診療所をしばらく休みたい
「廃止」なのか「休止」なのかを整理し、休止期間や再開予定などを確認したうえで必要な手続を進めます。
ケース5 診療所を閉院したい
診療所の廃止手続だけでなく、保険医療機関、公費負担医療等の指定や、医療法人自体を今後どうするのかについても確認します。
医療法人診療所変更サポートのご依頼の流れ
STEP 1 お問い合わせ
まずは、現在の診療所と「何を変更したいのか」をお知らせください。
STEP 2 資料確認・ヒアリング
現在の許可・届出状況、定款、平面図、変更内容などを確認します。
STEP 3 必要手続の整理
許可・届出・関連手続を整理し、必要書類とスケジュールを確認します。
STEP 4 お見積り
手続内容に応じて個別にお見積りします。
STEP 5 ご依頼・委任
内容と費用をご確認いただき、ご依頼いただきます。
STEP 6 行政庁との事前相談・書類作成
必要に応じて所管行政庁と事前相談を行い、申請・届出書類を作成します。
STEP 7 申請・届出
必要な行政手続を進めます。
STEP 8 関連手続の完了確認
診療所側だけでなく、必要に応じて保険医療機関・公費負担医療等の関連手続も確認します。
医療法人診療所変更サポートの費用
診療所の変更手続は、変更内容によって必要となる行政手続や書類が大きく異なります。
そのため、一律料金ではなく、変更内容を確認したうえで個別にお見積りしています。
例えば、
- 単純な変更届
- 診療所の名称変更
- 管理者変更
- 診療科目変更
- 平面図・構造設備変更
- 病床関係の変更
- 休止・再開
- 廃止
- 複数の変更を同時に行うケース
- 医療法人側の役員・定款変更を伴うケース
では、必要となる手続が異なります。
「いくらかかるか分からない」という場合でも、まず変更内容をお聞かせください。
必要な手続を整理したうえで、正式なお見積りをご案内します。
よくあるご質問
Q.診療所の変更届は、変更してから出せばよいですか?
必ずしもそうとは限りません。
変更内容によっては、変更前に許可申請や事前相談が必要となる場合があります。
特に病床や構造設備に関係する変更は、着工・変更前に確認することが重要です。
一方、一定の変更については、変更後10日以内の届出となる制度もあります。
Q.平面図を変更するだけでも手続が必要ですか?
変更内容によります。
単に図面を変更するだけなのか、実際に診療所の構造設備・用途・配置を変更するのかによって対応が異なります。
実際に工事をする場合には、変更前の平面図と変更後の平面図を確認したうえで、所管行政庁に事前相談することをおすすめします。
Q.診療所を休止した後、再開するときも手続が必要ですか?
はい。休止時の手続内容や休止期間、再開時の状況などを確認し、必要な再開手続を行います。
Q.診療所を廃止すれば、医療法人も解散になりますか?
いいえ。
診療所の廃止と医療法人の解散は別の手続です。
医療法人を存続させたまま診療所だけを廃止するケースもあります。
Q.診療所の管理者が交代する場合、診療所の変更届だけで済みますか?
医療法人が開設する診療所の場合、管理者変更に伴って医療法人の役員関係の手続が必要となる場合があります。
そのため、診療所側だけでなく、医療法人側の役員構成も併せて確認します。
Q.工事を始めてから相談しても大丈夫ですか?
できるだけ避けることをおすすめします。
変更内容によっては、工事・変更前に行政庁への相談や許可申請が必要となる場合があります。
特に平面図・構造設備・病床等に関係する変更は、「工事を始める前」にご相談ください。
医療法人の診療所変更は、事前確認が重要です
医療法人が開設する診療所の変更は、一見すると簡単な変更届に見えても、
「医療法上の許可が必要なのか」
「届出でよいのか」
「工事前の確認が必要なのか」
「医療法人側の変更も必要なのか」
「保険医療機関等の変更手続も必要なのか」
によって、実際の手続が大きく変わります。
行政書士法人塩永事務所では、変更内容を丁寧に確認し、所管行政庁との事前協議を含め、必要な行政手続を整理してサポートします。
診療所の改修・移転・名称変更・管理者変更・病床変更・休止・再開・廃止などをご検討の医療法人様は、工事や変更を開始する前にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
医療・薬事手続を専門分野の一つとして、医療法人・診療所に関する行政手続をサポートしています。
熊本を中心に、九州の医療法人・医療機関からのご相談に対応しています。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
診療所の変更内容がまだ具体的に決まっていない場合でも、
「この工事は許可が必要?」
「変更届だけで大丈夫?」
「院長交代と一緒に何をすればいい?」
「休止と廃止のどちらにすればいい?」
といった段階からご相談いただけます。
医療法人・診療所の変更は、変更後ではなく、変更前の確認が重要です。
