
こども性暴力防止法(日本版DBS)|2026年12月25日施行
熊本の学校・保育所・学習塾・スポーツクラブ等が今から準備すべきこと
行政書士法人塩永事務所|熊本市中央区・熊本県全域対応
2026年(令和8年)12月25日、「こども性暴力防止法」が施行されます。
正式名称は、
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」
です。
いわゆる**「日本版DBS」**として注目されている制度で、学校や保育所など、こどもに教育・保育等を提供する事業者に対して、こどもへの性暴力を防止するための一定の措置が求められます。
こども家庭庁によれば、本法は2024年6月に成立・公布され、2026年12月25日に施行されます。
熊本県内でも、学校、保育所、認定こども園、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど、こどもと継続的に接する事業者は、早めの準備が重要です。
特に注意したいのは、
日本版DBSは「従業員の性犯罪歴を調べれば終わり」という制度ではない
という点です。
犯罪事実確認に加えて、採用・配置、研修、相談窓口、面談・アンケート、事案発生時の対応、情報管理、規程整備など、事業者全体としての安全管理体制を構築することが求められます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の事業者様を対象に、日本版DBSへの対応準備について、制度説明から規程整備、運用体制づくりまでサポートします。
1.日本版DBSとは?
日本版DBSとは、簡単にいうと、
こどもと接する仕事に就く人について、一定の性犯罪歴を確認し、こどもへの性暴力を防止するための仕組み
です。
ここでいう「DBS」は、英国のDisclosure and Barring Serviceを参考にした通称です。
日本の制度では、対象事業者がこども家庭庁を通じて、対象となる従事者について**「犯罪事実確認」**を行います。
犯罪事実確認とは、対象となる従事者について、法律上確認対象となる性犯罪歴等を確認する仕組みです。
ただし、
「犯罪歴がない=事業者として対策完了」ではありません。
ここが実務上の重要ポイントです。
2.2026年12月25日から制度が始まります
施行日は、
2026年(令和8年)12月25日
です。
制度開始後は、対象となる事業者に対して、法令に基づく防止措置等が求められます。
こども家庭庁も、施行前から、
- 就業規則等の整備
- 相談体制の整備
- 性暴力事案が疑われる場合の対応ルール
- 研修
- 犯罪事実確認の準備
- 情報管理体制
などを準備するよう案内しています。
したがって、
「12月25日になってから準備する」のでは遅い
と考えて、現在から体制整備を進めることが重要です。
3.誰が対象になるの?
ここは非常に重要です。
日本版DBSの対象には、大きく分けて、
① 義務対象となる「学校設置者等」
② 国の認定を受けることができる「民間教育保育等事業者」
があります。
① 義務対象事業者
学校や一定の児童福祉施設などについては、法律上の義務として制度への対応が求められます。
例えば、
- 学校
- 幼稚園
- 認定こども園
- 保育所
- 一定の児童福祉施設
- 指定障害児通所支援事業
- 放課後児童健全育成事業等
などが対象となります。
具体的な対象範囲は施設の種類・法令上の位置付けによって異なるため、単に「こどもを対象としているから義務対象」と判断するのではなく、事業形態を確認する必要があります。
4.学習塾・スポーツクラブはどうなる?
学習塾やスポーツクラブなどは、すべてが自動的に義務対象になるわけではありません。
一定の要件を満たす**「民間教育保育等事業者」**については、国の認定を受けることで、本法に基づく取組を行う制度があります。
こども家庭庁は、
- 学習塾
- スポーツクラブ
- その他の民間教育事業
などを認定対象となり得る事業者として案内しています。
認定を受けた事業者については、こども家庭庁のウェブサイトで公表されるほか、**「認定事業者マーク」**を広告等に表示できる仕組みがあります。
したがって、
「学習塾だから必ず義務」
という理解は正確ではありません。
自社が「義務対象」なのか、「認定対象」なのかを最初に確認することが重要です。
5.日本版DBSは「前科チェック」だけではありません
日本版DBSという名前から、
「従業員の犯罪歴を確認する制度」
というイメージを持つ方が多いかもしれません。
しかし、実際にはもっと広い制度です。
事業者には、例えば、
① 犯罪事実確認
② 性暴力を防ぐための安全確保措置
③ 早期発見のための仕組み
④ 相談体制
⑤ 事案発生時の調査・対応
⑥ 被害を受けたこどもの保護・支援
⑦ 従事者への研修
⑧ 情報管理
など、組織としての対応が求められます。
つまり、
「人を調べる制度」から「組織全体でこどもを守る制度」へ
と考える必要があります。
6.まず取り組むべきは「ルールづくり」
事業者が最初に行うべきなのは、いきなり全従業員の犯罪事実確認を始めることではありません。
まず、
「自社では、こどもへの性暴力をどう防止するのか」
というルールを整理します。
例えば、
- 誰が責任者なのか
- 誰が相談を受けるのか
- こどもから相談があった場合どうするのか
- 従業員から報告があった場合どうするのか
- どの段階で上司へ報告するのか
- 保護者へいつ説明するのか
- 警察・行政機関への相談・通報をどう判断するのか
- 疑いのある従事者とこどもの接触をどう回避するのか
- 調査を誰が担当するのか
- 情報を誰が閲覧できるのか
などを事前に決めておく必要があります。
7.就業規則・社内規程の整備が重要
日本版DBSへの対応では、既存の就業規則や社内規程との整合性も重要になります。
例えば、
- 服務規律
- 禁止行為
- こどもとの接触に関するルール
- 相談・報告義務
- 採用時の確認
- 配置転換
- 自宅待機等の取扱い
- 情報管理
- 懲戒規定との関係
- 研修・教育
- 秘密保持
などについて、既存の社内規程を確認します。
特に、犯罪事実確認の結果を踏まえて配置転換等を行う場合には、労働法上の問題も関係します。
そのため、
日本版DBS対応だけを考えて就業規則を変更するのではなく、労働法制との整合性を確認しながら制度設計すること
が重要です。
労働問題について個別具体的な法的判断が必要な場合は、弁護士との連携が適切です。
8.犯罪事実確認はどのように行う?
犯罪事実確認は、対象となる従事者について、こども家庭庁を通じて性犯罪歴等を確認する仕組みです。
事業者側では、
- 自社が対象事業者か確認
- 対象となる業務・従事者を整理
- 事業者情報・アカウント等の準備
- 対象従事者について必要な手続きを行う
- 犯罪事実確認を申請
- 確認結果に応じた対応
- 必要な記録を適切に管理
という流れで準備することになります。
なお、こども性暴力防止法に基づく手続は、**「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」を利用して行うことが予定されています。**義務対象事業者については、GビズIDを用いた事業者登録等の準備が進められています。
9.戸籍の準備にも注意
犯罪事実確認の手続では、従事者本人について、戸籍関係書類等の提出・確認が必要となる場面があります。
そのため、
「従業員の犯罪歴を会社が勝手に調べる」
という制度ではありません。
対象となる従事者本人の関与を含め、法令で定められた手続に従って確認を行います。
必要となる戸籍関係書類や本人確認等については、対象者・手続の段階によって異なるため、最新のこども家庭庁の案内を確認して進める必要があります。
10.犯罪事実確認で「前科あり」と分かったら?
ここも非常に重要です。
犯罪事実確認で対象となる性犯罪歴が確認された場合、
単純に「即解雇」と考えるのは適切ではありません。
こども家庭庁の資料では、性犯罪歴が確認された場合には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要となることが示されています。
つまり、
「確認結果を知った後、こどもに接する業務を継続させてよいのか」
という問題について、事業者として適切に判断する必要があります。
一方で、配置転換、就業制限、自宅待機、懲戒、解雇等については、労働契約・就業規則・個別事情との関係で慎重な判断が必要です。
この部分は、必要に応じて弁護士と連携して対応します。
11.日常的な「早期発見」の仕組みも重要
日本版DBSでは、前科の確認だけでなく、性暴力を早期に把握するための仕組みづくりも重要です。
例えば、
面談
こどもや保護者への定期的な面談等を行います。
アンケート
こどもが直接言いにくいことを把握できるよう、年齢・発達段階等に配慮したアンケートを検討します。
日常観察
普段と違う様子や、特定の職員との不自然な関係などを把握できる体制を整えます。
相談窓口
こどもや保護者が相談しやすい窓口を設け、周知します。
こども家庭庁の最新資料でも、複数の相談ルートを設定することや、こども・保護者が相談しやすい環境を整えることが重要とされています。
12.「相談窓口」は必ず整備しておきたい
事業者には、こどもが性暴力について相談できる体制の整備が求められます。
例えば、
- 事業所内の相談員
- 専用メール
- 電話相談
- オンライン相談
- 外部相談窓口
- 保護者からの相談ルート
などを組み合わせる方法があります。
重要なのは、
「相談窓口があります」と掲示するだけではなく、実際に相談を受けた職員が適切に対応できること
です。
相談内容を必要以上に他人へ話さないことや、相談したことによる不利益な取扱いを防止することも重要です。
13.性暴力の「疑い」が発生した場合の初期対応
実際に問題となるのは、
「性暴力があったと確定した場合」
だけではありません。
例えば、
- こどもから相談があった
- 保護者から申告があった
- 他の職員から報告があった
- 不適切な身体接触が疑われる
- 特定の職員とこどもの関係に問題がある
- SNS等で不適切なやり取りが発覚した
など、
「疑い」の段階
で対応する必要があります。
この場合、事業者は事前に、
- 誰が報告を受けるか
- 誰に報告するか
- こどもの安全をどう確保するか
- 当該従事者との接触をどうするか
- 誰が事実確認を行うか
- 記録をどう残すか
- 保護者への説明をどうするか
- 警察・行政機関等への相談・通報をどう判断するか
という流れを決めておくことが重要です。
14.こどもへの聞き取りは特に慎重に
性暴力の疑いが生じた場合、
「事情を詳しく聞けばよい」
というものではありません。
何度も同じことを聞いたり、誘導的な質問をしたりすると、こどもの記憶に影響を与える可能性があります。
こども家庭庁も、被害を受けたこどもへの聞き取りでは、いわゆる**「記憶の汚染」**を避けることが重要であるとしています。
そのため、事業者の職員だけで詳細な事情聴取を繰り返すのではなく、必要に応じて、
- 警察
- 児童相談所等の関係機関
- 弁護士
- 心理職
- その他専門機関
と連携することが重要です。
15.犯罪事実確認記録の「情報管理」が極めて重要
日本版DBSでは、非常にセンシティブな個人情報を取り扱うことになります。
犯罪事実確認の結果を、
「社内で誰でも見られる」
という状態にしてはいけません。
例えば、
- 閲覧責任者を限定
- システムのアクセス権限を限定
- 紙資料の保管場所を限定
- 電子データのアクセス制限
- 保存期間の管理
- コピー・転送の制限
- 情報漏えい時の対応
- 職員への秘密保持教育
などを整備します。
犯罪事実確認書に記載された情報をみだりに他人に知らせたり、不当な目的で利用したりすることについては、法律上の規制があります。
したがって、
日本版DBS対応では「情報を取得すること」と同じくらい「取得した情報を守ること」が重要です。
16.事業者が準備する「日本版DBS対応チェックリスト」
熊本県内の事業者様は、まず次の項目を確認してください。
対象事業者の確認
□ 自社が法律上の対象となるか
□ 義務対象か、認定対象か
□ どの事業・施設が対象になるか
□ どの従事者が対象業務を行うか
社内体制
□ 責任者を決めたか
□ 担当者を決めたか
□ 相談窓口を設置したか
□ 外部相談先を整理したか
規程整備
□ 就業規則を確認したか
□ 服務規律を確認したか
□ 児童対象性暴力等への対応ルールを作ったか
□ 情報管理規程を整備したか
□ 採用時の確認方法を整理したか
□ 配置転換等の対応を検討したか
犯罪事実確認
□ 対象従事者を整理したか
□ 必要な本人手続を確認したか
□ 戸籍等の必要書類を確認したか
□ GビズID等の準備を確認したか
□ システム利用に向けた準備を行ったか
早期発見
□ 面談を実施する仕組みがあるか
□ アンケートを検討したか
□ 相談窓口を周知したか
□ 職員が相談を受けた場合の対応を決めたか
事案発生時
□ 初期対応フローがあるか
□ こどもの安全確保の方法を決めたか
□ 職員との接触回避方法を決めたか
□ 調査担当者を決めたか
□ 保護者対応の方針を決めたか
□ 警察・行政機関等への相談体制を確認したか
17.認定事業者を目指す学習塾・スポーツクラブ等へ
学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者にとって、日本版DBSは単なる法令対応だけではありません。
今後、
「こどもの安全に配慮した事業者であること」
を保護者に示すことが、事業上の信頼につながる可能性があります。
国の認定を受けた事業者は、こども家庭庁のウェブサイトで公表され、認定マークを広告等に使用できる仕組みが設けられています。
したがって、
「法律に言われたから仕方なく対応する」
のではなく、
「安全管理体制を整え、保護者から選ばれる事業者になる」
という視点で準備することも重要です。
18.行政書士法人塩永事務所がサポートできること
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の学校・教育・保育・児童関連事業者等を対象に、日本版DBSへの対応準備をサポートします。
① 法制度の基本説明
事業者様の事業内容を確認し、
- 対象事業者か
- 義務対象か
- 認定対象か
- 対象となる従事者は誰か
などを整理します。
② 現状診断
現在の、
- 就業規則
- 社内規程
- 採用ルール
- 職員研修
- 相談体制
- 個人情報管理
- 緊急時対応
などを確認し、不足している項目を整理します。
③ 社内規程・ルール整備
事業者の実態に合わせて、
- 日本版DBS対応規程
- 児童対象性暴力等への対応ルール
- 情報管理ルール
- 相談対応フロー
- 報告・連絡フロー
- 緊急時対応フロー
- 職員向けルール
- 採用時確認に関する書式
などの整備を支援します。
なお、こども家庭庁も対応ルールや「児童対象性暴力等対処規程」のひな型を公開しています。認定対象事業者については、認定申請時に同規程が必要となる場合があります。
④ 犯罪事実確認の準備支援
対象となる従事者を整理し、
- 手続の流れ
- 必要書類
- 本人への説明
- 戸籍関係書類等の準備
- システム利用に向けた準備
- 確認後の情報管理
などについて、事業者側の実務を整理します。
⑤ 相談窓口・早期発見体制の整備
例えば、
- 相談窓口の設置
- 相談担当者の選任
- 外部相談窓口との連携
- 面談制度
- アンケート制度
- 相談記録
- 報告フロー
などを事業所の規模に応じて整備します。
⑥ 職員向け研修
職員に対して、
- こども性暴力防止法の基本
- こどもへの適切な接し方
- 不適切な行為
- 相談を受けた場合の対応
- 報告義務
- 情報管理
- SNS等の利用
- 二次被害防止
などについて研修を行う体制を整えます。
⑦ 事案発生時の対応フロー整備
「もし、こどもから相談があったら?」
という最も重要な場面について、
誰が、いつ、何をするのか
を明文化します。
ただし、具体的な刑事事件への対応、損害賠償、解雇等の労働紛争、訴訟対応など、弁護士による法律事務が必要となる場合には、弁護士と連携して対応します。
19.熊本の事業者様へ|今から準備すること
2026年12月25日の施行まで、時間は限られています。
特に、
「うちは小規模だから関係ない」
と考えてしまうのは危険です。
学習塾、スポーツクラブ、習い事教室、放課後児童クラブなどについては、事業形態によって制度上の位置付けが異なります。
まずは、
「自社は日本版DBSの対象になるのか?」
を確認することから始めましょう。
そのうえで、
対象者の整理 → 現状診断 → 規程整備 → 相談体制 → 犯罪事実確認の準備 → 研修 → 情報管理 → 事案対応フロー
という順番で準備すると、効率的です。
20.熊本県全域対応|日本版DBS対策は行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区・水前寺を拠点に、熊本県内の事業者様を対象として、日本版DBSへの対応準備をサポートします。
「日本版DBSについて何から始めればよいのか分からない」
「自社が義務対象なのか認定対象なのか分からない」
「就業規則や社内規程を見直したい」
「相談窓口や対応フローを整備したい」
「職員への説明・研修を行いたい」
「認定事業者を目指したい」
といったご相談に対応します。
特に、熊本地震による施設復旧や事業再開など、通常業務と並行して法令対応を進めなければならない事業者様については、現在の体制を確認したうえで、必要な対応を優先順位付けすることが重要です。
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1-9-6
JR新水前寺駅から徒歩3分
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
熊本県内はもちろん、全国オンラインでのご相談にも対応しています。
日本版DBS対応は、施行日を待ってからではなく、今から準備を始めることをおすすめします。
