
熊本で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する方法|申請代行・必要書類・費用・期間を行政書士が解説
熊本で産業廃棄物収集運搬業を始めるなら、許可申請は行政書士法人塩永事務所へ
「建設業を始めたので、産業廃棄物の収集運搬も自社で行いたい」
「解体工事で発生する産業廃棄物を運搬したい」
「産廃収集運搬業の許可を取得して、新しい事業を始めたい」
「熊本県だけでなく、福岡・佐賀・鹿児島など九州各県でも収集運搬したい」
このような事業者の方から、産業廃棄物収集運搬業許可について多くのご相談があります。
産業廃棄物収集運搬業は、単にトラックを用意して運搬すれば始められる事業ではありません。
廃棄物の種類、排出場所、運搬先、車両、事業場、講習会修了証、経理的基礎、欠格要件などを確認した上で、廃棄物処理法に基づく許可を取得する必要があります。
また、熊本県内で営業する場合でも、申請者の所在地や営業区域によって提出先が異なります。
熊本県では、産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請について、原則として郵送による申請が案内されています。熊本市内に本社・住所がある事業者と、熊本市以外の熊本県内に所在する事業者では、提出先も異なります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本の建設業者、解体業者、リサイクル業者、運送業者、製造業者などを対象に、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請・更新・変更等をサポートしています。
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うために必要となる許可です。
根拠となるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」です。
環境省も、産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者について、廃棄物処理法第14条第1項に基づく許可が必要であると案内しています。
重要なのは、
「産業廃棄物を運ぶ会社だから許可が必要」
という単純な話だけではなく、
- 誰から委託を受けるのか
- どの産業廃棄物を運ぶのか
- どこからどこまで運ぶのか
- 積替え・保管を行うのか
- どの車両を使用するのか
- 処分先はどこなのか
まで含めて事業計画を組み立てることです。
特に、積替え・保管を行う場合は、通常の「積替え・保管なし」の収集運搬とは異なる検討が必要です。
「産業廃棄物」とは?
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、廃棄物処理法上、産業廃棄物として定められているものをいいます。
代表的なものとして、
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
などがあります。
ただし、事業活動から出たものだから、すべて産業廃棄物になるわけではありません。
業種によって産業廃棄物に該当するかどうかが異なる品目もあります。
そのため、許可申請前に「実際に運びたい廃棄物が何に該当するのか」を確認することが重要です。
産業廃棄物収集運搬業を始める前に確認すべき5つのポイント
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、単に申請書を書くだけではありません。
特に重要なのが次の5項目です。
1.取り扱う産業廃棄物の種類
まず、何を運搬するのかを決めます。
例えば、
「廃プラスチック類」
「木くず」
「金属くず」
「がれき類」
などです。
必要以上に品目を広げるのではなく、実際の事業内容に合わせて必要な許可品目を検討することが重要です。
2.排出場所と処分先
「どこからどこへ運ぶのか」を明確にします。
例えば、
熊本市内の建設現場
↓
熊本県内の中間処理施設
という事業計画です。
また、
熊本県
↓
福岡県の処分施設
など、県外へ運搬するケースもあります。
この場合、運搬ルートや排出場所・処分先の所在地を踏まえ、必要となる許可関係を事前に確認する必要があります。
熊本市の申請案内でも、事業計画上の持込み先が県外の場合には、持込み先自治体の許可証の写しを添付する取扱いが示されています。
3.使用する車両
産業廃棄物収集運搬業では、使用する車両についても確認が必要です。
熊本県の新規許可案内では、産業廃棄物収集運搬業の許可申請について、自社所有の車両を1台以上準備することが案内されています。
また、車検証上の「所有者の名称」「使用者の名称」について、申請法人の名称、または個人事業主の場合は個人の名称が記載されていることが求められています。
なお、2023年1月以降に発行された車検証については、熊本県への申請では車検証の写しに代えて自動車検査証記録事項の写しを提出する取扱いとなっています。
4.講習会の修了証
産業廃棄物収集運搬業許可では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会の修了が重要な要件となります。
熊本県では、新規許可申請の場合、申請者、法人の場合は役員が講習会を受講して修了し、その修了証の写しを申請書に添付する必要があると案内されています。
熊本県の案内によれば、
- 新規講習会修了証:5年間
- 更新講習会修了証:2年間
の有効期間があります。
したがって、
「許可申請をしたいが、講習会をまだ受けていない」
という場合には、講習会の日程も含めて早めにスケジュールを組む必要があります。
5.経理的基礎・欠格要件
産業廃棄物収集運搬業許可では、単に車両や講習会だけを準備すればよいわけではありません。
経理的基礎
事業を継続して適正に行うための経理的基礎についても確認されます。
特に、
- 赤字が続いている
- 債務超過になっている
- 財務状況が悪化している
- 新規法人で決算実績がない
といったケースでは、追加資料や事業計画、収支計画等について慎重な確認が必要になる場合があります。
熊本県も、新規許可に関連して経営改善計画書・収支計画書等の様式を公開しています。
欠格要件
さらに、申請者や法人の役員等が廃棄物処理法上の欠格要件に該当していないことも重要です。
熊本県の案内では、一定の刑罰、許可取消し、暴力団関係等を含む欠格事由が示されています。
そのため、申請書を作る前に、法人・役員・株主等について許可取得に問題がないか確認することが重要です。
熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の提出先
ここは熊本で申請する際に非常に重要なポイントです。
熊本県の現在の案内では、提出先は概ね次のように整理されています。
熊本市を除く熊本県内に本社・住所がある場合
本社所在地・住所を管轄する保健所が提出先となります。
熊本市内に本社・住所がある場合
熊本県環境生活部循環社会推進課が提出先となります。
熊本県外に本社・住所がある場合
熊本県環境生活部循環社会推進課が提出先となります。
熊本県では、現在、産業廃棄物処理業の許可申請について原則として郵送(簡易書留)による提出が案内されています。
なお、熊本市は政令指定都市ですが、産業廃棄物収集運搬業については、2010年度の法改正により、原則として都道府県知事への許可に一元化されています。熊本市も現在、その旨を公式に案内しています。
熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可の申請手数料
2026年現在、熊本県が案内している手数料は次のとおりです。
| 申請区分 | 手数料 |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業・新規 | 81,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業・更新 | 73,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業・変更 | 71,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業・新規 | 81,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業・更新 | 74,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業・変更 | 72,000円 |
熊本県の公式案内で、新規の産業廃棄物収集運搬業許可申請は81,000円とされています。
この金額とは別に、行政書士へ依頼する場合は行政書士報酬が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可の主な必要書類
熊本県の新規申請では、例えば次のような書類を準備します。
法人の場合
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画の概要
- 法人の履歴事項全部証明書
- 定款
- 役員等の住民票
- 登記されていないことの証明書
- 納税証明書
- 講習会修了証
- 車両関係書類
- 駐車場・事業場関係書類
- 土地の登記事項証明書等
- 経理的基礎を確認するための財務関係書類
- その他、申請内容に応じた添付書類
熊本県の公式案内でも、法人の登記簿謄本、住民票、登記されていないことの証明書、納税証明書、土地の登記簿謄本、定款、講習会修了証、委任状などが示されています。
ただし、すべての案件で同一の書類になるわけではありません。
法人か個人か、既存事業者か新設法人か、車両の所有関係、駐車場の権原、県外搬入の有無、積替え・保管の有無などによって確認事項が変わります。
申請から許可取得までの流れ
産業廃棄物収集運搬業許可は、次のような流れで進めます。
STEP1 事業内容のヒアリング
まず、
- どの廃棄物を運ぶのか
- どこから排出されるのか
- どこへ運ぶのか
- 月間・年間の運搬量
- 使用車両
- 駐車場
- 積替え・保管の有無
- 法人・個人の別
などを確認します。
STEP2 許可要件の事前確認
次に、
- 欠格要件
- 講習会
- 経理的基礎
- 車両
- 事業場・駐車場
- 廃棄物の種類
- 処分先
- 必要となる許可区域
などを確認します。
ここを飛ばして申請書だけ作成すると、後から大幅な修正が必要になる場合があります。
STEP3 必要書類の収集
登記事項証明書、住民票、納税証明書、財務関係書類、車両関係書類、土地関係書類などを収集します。
行政書士に依頼することで、**「何を、誰が、どこで取得するのか」**を整理できます。
STEP4 申請書・添付書類の作成
事業計画に合わせて、
- 許可申請書
- 事業計画
- 車両関係書類
- 事業場関係書類
- 経理関係資料
- 役員関係資料
などを作成・整理します。
STEP5 行政庁へ申請
熊本県の場合、現在は原則として郵送による申請が案内されています。
提出先を間違えないことも重要です。
行政書士に依頼する場合は、委任状を準備した上で代理申請を行います。
STEP6 行政庁による審査
提出された申請書・添付書類について審査が行われます。
不足資料や確認事項が発生した場合には、行政庁との調整・追加資料の提出等が必要になります。
STEP7 許可証の交付
審査を経て許可となれば、許可証が交付されます。
ここで初めて、許可を受けた範囲内で産業廃棄物収集運搬業を開始することができます。
「申請書を出したから運搬を始めてよい」というわけではありません。
許可取得前の営業・収集運搬には十分注意が必要です。
「積替え・保管あり」と「積替え・保管なし」は違います
産業廃棄物収集運搬業許可を検討する際、非常に重要なのが「積替え・保管」です。
積替え・保管なし
排出事業者から産業廃棄物を収集し、そのまま処分施設等へ運搬する一般的な形態です。
積替え・保管あり
途中の事業場などで産業廃棄物を一時的に保管したり、車両間の積替えを行ったりする形態です。
積替え・保管を伴う場合には、施設の構造、保管場所、保管する廃棄物の種類、面積、使用権原等について、より詳細な検討が必要となります。
環境省も、積替え・保管を行う場合には、廃棄物の適正管理、計量、帳簿保存等について具体的な基準を示しています。
「トラックを置く場所だから大丈夫」と簡単に判断せず、積替え・保管に該当するかを事前に確認することが重要です。
熊本から九州各県へ運ぶ場合の注意点
産業廃棄物収集運搬業を始める事業者から、
「熊本県の許可を取れば、九州全部で運べますか?」
という質問をよくいただきます。
これは、単純に「熊本県の許可だけで九州全域を自由に運べる」と考えてはいけません。
実際の事業計画について、
- 排出場所
- 運搬経路
- 積替え・保管場所
- 処分先
- 各自治体の許可制度
を確認した上で、必要となる許可・手続を判断する必要があります。
特に、
熊本→福岡
熊本→鹿児島
熊本→宮崎
熊本→佐賀
など、県境を越えて事業を行う場合は、営業区域・排出場所・処分先等を踏まえて事前確認することをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内だけでなく、九州各県をまたぐ産業廃棄物収集運搬業の許可設計についてもご相談いただけます。
建設業・解体業者は特に注意
産業廃棄物収集運搬業許可は、建設業・解体業との相性が非常に良い許可です。
例えば、
- 建設工事
- 解体工事
- リフォーム工事
- 外構工事
- 土木工事
- 太陽光発電設備工事
- 設備工事
などでは、産業廃棄物が発生することがあります。
ただし、
「自社工事から出た廃棄物を運ぶ場合」と「他人から委託を受けて産業廃棄物を収集運搬する場合」では、法的な整理が異なります。
さらに、廃棄物を「有価物」として売買するケースや、専ら再生利用される物、建設系廃棄物などについては、個別の法的判断が必要になることがあります。
「トラックがあるから運べる」という判断ではなく、その物が廃棄物なのか、誰が排出事業者なのか、誰から委託を受けているのかを整理することが重要です。
産業廃棄物収集運搬業許可を行政書士に依頼するメリット
1.許可要件を事前に確認できる
申請書を作ってから「車両が要件を満たしていなかった」「講習会修了証の期限が切れていた」「財務関係資料に問題があった」と判明すると、スケジュールが大幅に遅れる可能性があります。
行政書士に事前確認を依頼することで、申請前に問題点を洗い出せます。
2.必要書類を整理できる
産業廃棄物収集運搬業許可は、法人の基本書類だけでなく、役員関係、財務関係、車両関係、駐車場関係、講習会関係など、多数の資料を準備します。
行政書士がチェックリストを作成することで、漏れを防ぎやすくなります。
3.行政庁とのやり取りを任せられる
申請後に行政庁から補正や追加資料の提出を求められる場合があります。
行政書士に依頼していれば、こうした行政庁とのやり取りについてもサポートを受けられます。
4.本業に集中できる
建設会社、解体会社、運送会社、リサイクル会社などにとって、許可申請は本業ではありません。
書類作成・証明書取得・申請・補正対応などを専門家に任せることで、本業に集中しやすくなります。
行政書士法人塩永事務所の産業廃棄物収集運搬業許可サポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に産業廃棄物収集運搬業許可の申請をサポートしています。
主なサポート内容
新規許可申請
これから産業廃棄物収集運搬業を始める事業者様をサポートします。
更新許可申請
既に許可を取得している事業者様について、更新時期・必要書類を確認し、更新申請をサポートします。
熊本県では、更新申請について従前の許可の有効期限の2か月前から申請できる旨が案内されています。
変更許可・変更届
- 取り扱う産業廃棄物の種類を追加したい
- 事業内容を変更したい
- 車両を変更した
- 役員を変更した
- 事業場を変更した
など、変更内容に応じて必要な手続を確認します。
なお、単なる変更届で足りるのか、事業範囲の変更許可が必要なのかは、変更内容によって異なります。
当事務所では「許可を取ること」だけでなく、事業開始までを考えます
産業廃棄物収集運搬業許可は、許可証を取得することだけがゴールではありません。
実際には、
営業開始
↓
排出事業者との契約
↓
収集運搬
↓
処分施設への搬入
↓
マニフェスト等の適正管理
↓
帳簿・記録の管理
↓
許可更新
という事業運営が続きます。
そのため、行政書士法人塩永事務所では、単に申請書を作成するだけではなく、実際の事業モデルに合わせた許可設計を重視しています。
よくある質問
Q.産業廃棄物収集運搬業は個人事業主でも取得できますか?
はい。個人事業主でも要件を満たせば取得可能です。
ただし、法人と個人では必要書類や確認事項が異なります。
Q.会社を設立したばかりでも許可を取れますか?
可能ですが、財務実績がない新設法人の場合は、経理的基礎について慎重な確認が必要です。
事業計画や収支計画などについて追加の説明・資料が必要となる場合があります。
Q.トラック1台でも許可を取れますか?
熊本県の新規申請では、自社所有の車両を1台以上準備することが案内されています。
ただし、車両の種類、構造、運搬する廃棄物との適合性なども確認する必要があります。
Q.許可申請前に講習会を受ける必要がありますか?
基本的には、必要な講習会を受講し、修了証を準備した上で申請することになります。
熊本県では、新規講習会修了証の有効期間は5年間と案内されています。
Q.熊本県の許可があれば福岡でも運べますか?
事業内容によって必要な許可関係が変わります。
熊本から福岡など県外へ運搬する場合は、排出場所・処分先・営業区域等を確認した上で、必要な許可を事前に判断することが重要です。
Q.積替え・保管をしたいのですが、通常の許可で大丈夫ですか?
注意が必要です。
積替え・保管を行う場合は、通常の「積替え・保管なし」の収集運搬とは異なる検討が必要です。
土地や施設の権原、構造、保管方法、廃棄物の種類等を確認する必要があります。
Q.行政書士に依頼すると何をしてもらえますか?
案件に応じて、
- 許可要件の事前確認
- 事業内容の整理
- 必要書類の案内
- 公的証明書の収集サポート
- 申請書作成
- 添付書類作成
- 車両関係書類の確認
- 行政庁への申請
- 補正・追加資料への対応
- 許可証受領
- 更新・変更手続
などをサポートします。
産業廃棄物収集運搬業許可の料金
行政書士報酬は、申請する地域、法人・個人の別、取り扱う廃棄物の種類、車両台数、積替え・保管の有無、財務状況、県外許可の有無などによって異なります。
そのため、当事務所では、まず事業内容を確認した上で個別にお見積りします。
なお、行政庁へ支払う申請手数料と行政書士報酬は別です。
熊本県の産業廃棄物収集運搬業新規許可申請手数料は81,000円です。
「結局いくらかかるのか分からない」という方にも、申請前に必要な費用を整理してご説明します。
熊本で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するなら、早めの準備が重要です
産業廃棄物収集運搬業許可は、
- 廃棄物の種類
- 排出場所
- 処分先
- 車両
- 駐車場
- 講習会
- 経理的基礎
- 欠格要件
- 積替え・保管
- 県外運搬
など、複数の要素を確認して申請する必要があります。
特に、
「仕事が決まったので、すぐ産廃を運びたい」
というケースでは、許可取得までの準備期間を考慮する必要があります。
許可取得前に収集運搬を開始してしまうことのないよう、事業開始予定日から逆算して準備することをおすすめします。
熊本の産業廃棄物収集運搬業許可申請は行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の事業者様を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可の新規・更新・変更手続をサポートしています。
特に、
- 建設業者
- 解体業者
- 土木業者
- リフォーム業者
- リサイクル業者
- 運送会社
- 製造業者
- 不動産・解体関連事業者
- 太陽光発電関連事業者
など、産業廃棄物の収集運搬が事業に関係する企業様からのご相談に対応しています。
「自社の場合、産廃収集運搬業許可が必要なのか?」
という段階からご相談いただけます。
また、
「熊本県だけでなく、福岡・佐賀・大分・宮崎・鹿児島まで運びたい」
「建設業許可と産廃許可を同時に整えたい」
「新会社を設立して産廃収集運搬業に参入したい」
「車両や駐車場はこれで大丈夫なのか確認したい」
といった複合的なご相談にも対応します。
産業廃棄物収集運搬業は、許可を取得して終わりではなく、取得後も法令に沿った適正な事業運営が必要です。
熊本で産業廃棄物収集運搬業を始める方は、ぜひ早めにご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺・JR新水前寺駅徒歩3分
産業廃棄物収集運搬業許可申請
新規・更新・変更許可・変更届対応
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
初回相談無料・全国オンライン相談対応
「許可が必要か分からない」という段階でもお気軽にご相談ください。
