
登録支援機関の設立から運営・顧問まで|行政書士法人塩永事務所におまかせください
熊本で登録支援機関を設立したい企業様へ
「特定技能外国人の紹介・支援事業を始めたい」
「自社を登録支援機関として登録したい」
「登録支援機関の登録は済んでいるが、実際の運営方法が分からない」
「外国人材が増えて、社内だけでは支援業務を回せなくなってきた」
「支援記録や面談記録の管理ができていない」
「入管への届出や制度改正への対応が不安」
「登録支援機関を事業として成長させたい」
このようなお悩みは、熊本市の行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に、
登録支援機関の新規登録申請
↓
支援体制の構築
↓
特定技能外国人の受入れ支援
↓
支援業務・記録管理
↓
届出・制度改正対応
↓
運営改善
↓
継続顧問
まで、登録支援機関の事業運営を総合的にサポートします。
当事務所自身も、出入国在留管理庁に登録された登録支援機関です。
登録支援機関登録番号:26登-012957
単に「登録申請書を作成して終わり」ではありません。
登録後に問題となる、
- 支援責任者・支援担当者の配置
- 1号特定技能外国人支援計画
- 義務的支援10項目
- 事前ガイダンス
- 生活オリエンテーション
- 定期面談
- 相談・苦情対応
- 支援記録の作成・保存
- 受入れ企業との契約管理
- 支援費用の管理
- 入管への届出
- 制度改正への対応
- 支援業務の標準化
- 外国人材の定着支援
まで見据えて、実務ベースでサポートします。
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能所属機関との契約により委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を行う機関です。
登録支援機関として登録できるのは法人に限られず、個人事業主も登録対象となり得ます。
また、登録支援機関の登録には有効期間があり、5年ごとに更新する必要があります。
2026年8月31日現在、全国で11,579件の登録支援機関が登録されています。
しかし、
「登録を取得した=登録支援機関として適切に運営できる」
ということではありません。
むしろ重要なのは、登録後に、
誰が、どの外国人に、どの言語で、どのような支援を行い、どのように記録し、どのように受入れ企業と連携するのか
という実務体制を構築することです。
登録支援機関で最も重要な10のポイント
登録支援機関をこれから設立する企業様は、申請書類だけを見るのではなく、以下のポイントを最初から確認する必要があります。
1.1号特定技能外国人に対する「義務的支援」を理解する
登録支援機関が行う中心業務は、1号特定技能外国人が日本で安定して働き、生活できるようにするための支援です。
代表的な支援項目には、
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行・補助
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 定期的な面談・行政機関への通報
などがあります。
支援計画には、こうした支援の実施内容・方法等を適切に盛り込む必要があります。
したがって、
「外国人から相談が来たら対応する」
だけでは不十分です。
制度上求められる支援を、漏れなく、継続的に実施できる業務フローを作る必要があります。
2.支援責任者と支援担当者を明確にする
登録支援機関では、
支援責任者
支援業務全体を管理する責任者
支援担当者
実際の支援を担当する担当者
という役割分担が重要です。
単に「会社の誰かを担当者にしておけばよい」というものではありません。
支援業務を適切に行える体制であること、支援対象外国人に対して適切かつ中立的な支援を行えることが重要です。
当事務所では、登録申請時点から、
「誰を支援責任者にするのか」
「誰を支援担当者にするのか」
「何人の外国人を担当できるのか」
「休暇・退職時に誰が代替するのか」
まで確認します。
3.外国人が理解できる言語による支援体制
登録支援機関では、外国人本人が支援内容を理解できるようにすることが重要です。
そのため、
- ベトナム語
- 中国語
- インドネシア語
- ミャンマー語
- ネパール語
- 英語
- その他必要な言語
など、支援対象者に応じた言語対応を事前に設計します。
ただし、単に「通訳を呼べる」だけではなく、
緊急時に連絡できるか
定期面談に対応できるか
相談・苦情に対応できるか
支援記録を適切に残せるか
まで考える必要があります。
4.登録支援機関は「支援業務の再委託」ができない
これは登録支援機関を運営するうえで非常に重要なポイントです。
登録支援機関は、受入れ企業から委託を受けた支援業務を、さらに別の事業者へ丸ごと再委託することはできません。
出入国在留管理庁の運用要領では、登録支援機関は委託を受けた支援業務を自ら行う必要があり、再委託は不可とされています。
一方、通訳人などの「履行補助者」を活用することは可能です。
したがって、
「登録支援機関として登録だけ取得して、実際の支援業務は全部別会社へ丸投げする」
というビジネスモデルは慎重に検討しなければなりません。
当事務所でも、契約関係・業務分担・通訳等の履行補助者の利用範囲を確認したうえで、適法な運営体制を設計します。
5.支援費用を外国人本人に負担させない
登録支援機関のビジネスモデルを考える際、非常に重要なのが費用負担です。
1号特定技能外国人への義務的支援に要する費用は、特定技能外国人本人に直接・間接に負担させることができません。
登録支援機関への委託費用も支援費用に含まれ得るため、受入れ企業側の費用負担として適切に設計する必要があります。
したがって、
「外国人本人から毎月支援費を徴収する」
という料金設計を安易に採用するのは危険です。
登録支援機関を事業化する場合は、
誰が費用を負担するのか
何のサービスに対する費用なのか
契約書にどう記載するのか
まで整理する必要があります。
6.支援記録を残す
登録支援機関の運営では、実際に支援したことを適切に説明できる状態にしておくことが重要です。
例えば、
- 面談記録
- 相談記録
- 苦情対応記録
- オリエンテーション記録
- 支援実施記録
- 受入れ企業との連絡記録
- 転職支援に関する記録
- 行政機関への相談・通報記録
などを適切に管理します。
「電話で相談を受けて解決したから記録は残していない」
という運営は避けるべきです。
誰が、いつ、誰から、どのような相談を受け、どのように対応したのか
を確認できる仕組みを構築します。
7.受入れ企業との契約管理
登録支援機関は、複数の特定技能所属機関から委託を受けることが可能です。
しかし、契約件数を増やせば増やすほど、
- 支援対象者
- 受入れ企業
- 支援責任者
- 支援担当者
- 面談日
- 支援内容
- 契約期間
- 在留期限
- 届出状況
などの管理が複雑になります。
登録支援機関は、契約したすべての受入れ企業について、支援計画を確実に履行する必要があります。
したがって、
「営業を増やす前に管理体制を作る」
ことが重要です。
8.支援業務と在留資格手続きを区別する
登録支援機関の業務と、行政書士が行う在留資格申請業務は同じではありません。
例えば、
- 特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
などの在留手続と、
- 生活支援
- 定期面談
- 相談対応
- 生活オリエンテーション
などの支援業務は、それぞれ整理して運営する必要があります。
登録支援機関の職員も一定の要件の下で在留申請オンライン手続を利用できますが、誰がどの手続きを行うのかを明確にしておくことが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、
登録支援機関の運営+特定技能の在留資格手続
を一体的に相談できる体制を整えています。
9.登録支援機関の「5年更新」を忘れない
登録支援機関の登録には有効期間があります。
5年ごとの更新
が必要です。
「登録証があるから永久に登録支援機関として営業できる」
という制度ではありません。
更新時期を管理し、
- 登録事項
- 支援体制
- 支援責任者
- 支援担当者
- 事務所
- 会社情報
- 支援実績
- 法令遵守状況
などを確認しておく必要があります。
10.2027年の「育成就労制度」も視野に入れる
今後、外国人材支援事業を長期的に行う企業にとって、2027年4月施行予定の育成就労制度も重要です。
育成就労制度は技能実習制度に代わる新たな制度として準備が進められており、2026年には運用要領も公表されています。
そのため、
「登録支援機関だけを作る」のか
それとも、
「外国人材の採用・支援・在留手続・育成まで含めた事業に発展させる」のか
を早い段階で検討することをおすすめします。
登録支援機関の設立で確認すべき「登録拒否事由」
登録支援機関は、単に会社を設立すれば登録できるわけではありません。
例えば、
- 一定の刑罰を受けた者
- 破産手続開始決定を受けて復権を得ていない者
- 過去に登録支援機関の登録を取り消された者
- 過去5年以内に出入国・労働関係法令について不正・著しく不当な行為をした者
- 暴力団員等に該当する者
など、法令上の登録拒否事由があります。
そのため、新規登録申請では、
会社だけでなく、役員・担当者等についても事前確認すること
が重要です。
行政書士法人塩永事務所の登録支援機関サポート
当事務所では、
「設立」→「登録」→「業務開始」→「運営」→「届出」→「更新」
まで一貫してサポートします。
1.登録支援機関の新規登録申請
これから登録支援機関を設立する企業様には、登録要件の確認から申請までサポートします。
主なサポート
- 登録要件の確認
- 登録拒否事由の確認
- 会社・事業内容の確認
- 支援責任者の要件確認
- 支援担当者の要件確認
- 支援体制の設計
- 必要書類の収集
- 登録申請書の作成
- 添付書類の作成
- 支援体制に関する確認
- 申請手続のサポート
- 補正等への対応
出入国在留管理庁の提出書類には、支援責任者・支援担当者に関する書類、支援委託手数料に関する説明書、実績・体制を確認する資料等が含まれます。
2.登録支援機関の事業設計
登録申請だけでなく、**「登録後にどうやって収益を上げるのか」**まで考えます。
例えば、
- どの特定技能分野を扱うか
- どの地域を営業エリアとするか
- 受入れ企業をどう開拓するか
- 何人まで支援できる体制にするか
- 支援料金をどう設定するか
- 外国語対応をどうするか
- 支援担当者を何名配置するか
- 人材紹介会社との関係をどうするか
- 行政書士業務との連携をどうするか
- 育成就労制度への対応をどうするか
などを整理します。
3.支援業務の「標準化」
登録支援機関を大きくするためには、担当者個人の経験だけに頼らないことが重要です。
例えば、
外国人1人につき1つの支援管理ファイル
を作り、
- 基本情報
- 在留期限
- 雇用契約
- 支援計画
- 面談履歴
- 相談履歴
- 支援履歴
- 届出状況
- 緊急連絡先
- 受入れ企業情報
などを一元管理する仕組みを構築します。
これにより、担当者が休んだ場合や退職した場合でも、他の担当者が対応できる体制を目指します。
4.登録後の運営・届出サポート
登録支援機関では、登録後にも様々な管理業務が発生します。
- 支援業務の実施
- 支援記録の管理
- 定期面談
- 相談・苦情対応
- 受入れ企業との連携
- 必要な届出
- 登録事項変更への対応
- 更新手続
- 制度改正への対応
などを継続的に確認します。
2026年4月からは定期届出の仕組みも変更されているため、従来の運用をそのまま続けるのではなく、現在の様式・運用に合わせて管理体制を見直すことが重要です。
登録支援機関の「顧問サービス」
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関向けの継続顧問にも対応します。
【プランA】法務・制度確認型
月額33,000円~
- 月1回の定例相談
- オンライン相談
- 制度改正の確認
- 支援業務に関する相談
- 書類チェック
- 支援体制の確認
- 社内運用に関するアドバイス
このような企業様向け
「支援業務は自社で行いたい」
「難しい案件だけ専門家に相談したい」
という企業様。
【プランB】運営伴走型
法務顧問+運営支援
プランAに加えて、
- 支援業務フローの整備
- 支援マニュアル作成
- 担当者研修
- 支援記録の確認
- 面談記録の確認
- 受入れ企業との運用整理
- 届出関係の確認
- トラブル発生時の相談
- 制度改正時の運用見直し
などを行います。
「登録したけれど、社内に登録支援機関の経験者がいない」
という企業様に適しています。
【プランC】業務連携・実務支援型
支援業務の運営負担が大きくなっている企業様向けです。
例えば、
- 特定技能受入れ相談
- 支援計画の確認
- 支援業務の運用設計
- 面談体制の整備
- 支援記録の確認
- 届出関係のサポート
- 在留資格手続の相談
- 受入れ企業との調整
- 外国人本人からの相談対応
- 制度上の問題についての法務相談
などを組み合わせます。
ただし、登録支援機関が受託した支援業務そのものを別の登録支援機関等へ再委託することはできません。
そのため、業務連携を行う場合には、誰が支援業務の実施主体なのかを明確にし、通訳人等の履行補助者の利用を含めて適法な役割分担を設計します。
登録支援機関の経営で重要な「収益モデル」
登録支援機関を事業として運営する場合、
登録することよりも「継続的に収益を確保できる仕組み」を作ること
が重要です。
例えば、
① 受入れ企業からの支援委託料
外国人1名ごとの月額・年額等の料金体系を設計。
② 特定技能受入れに関するコンサルティング
企業の採用・受入れ体制整備を支援。
③ 在留資格手続との連携
行政書士業務と支援業務を適切に区分して連携。
④ 顧問契約
複数の受入れ企業を継続的に支援。
⑤ 社内教育・研修
受入れ企業向けに外国人雇用・支援体制に関する研修を実施。
ただし、料金設計では、
「外国人本人に支援費用を負担させない」
という制度上のルールを必ず考慮する必要があります。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
① 自ら登録支援機関として運営
当事務所自身が登録支援機関だからこそ、
「登録する方法」だけでなく「登録後に何が起きるのか」
を踏まえてサポートできます。
② 行政書士として在留資格まで対応
登録支援機関の運営と、外国人の在留資格手続をまとめて相談できます。
特に、
特定技能外国人の採用
+
在留資格手続
+
登録支援機関による支援
という一連の流れを整理できることが大きなメリットです。
③ 認定経営革新等支援機関として経営面もサポート
登録支援機関を「資格・登録」だけで終わらせず、
- 事業計画
- 売上計画
- 料金設定
- 人員配置
- 業務効率化
- 収益管理
- 事業拡大
など、経営面も含めて検討します。
こんな企業様はご相談ください
これから登録支援機関を作る企業
- 特定技能事業に参入したい
- 外国人材支援事業を始めたい
- 人材紹介会社から支援事業へ展開したい
- 自社グループに登録支援機関を作りたい
- 登録申請を行政書士に任せたい
- 支援責任者・担当者の体制を作りたい
すでに登録支援機関を運営している企業
- 支援人数が増えてきた
- 支援担当者が足りない
- 支援記録の管理に不安がある
- 面談記録が統一されていない
- 届出を確認してほしい
- 制度改正について相談したい
- 支援マニュアルを作りたい
- 受入れ企業との契約を整理したい
- 外国人からの相談・苦情対応を改善したい
- 登録更新について相談したい
これから外国人材事業を拡大したい企業
- 特定技能
- 登録支援機関
- 人材紹介
- 在留資格申請
- 育成就労制度
- 外国人雇用コンサルティング
を一体的に検討したい企業様もご相談ください。
登録支援機関の登録費用
出入国在留管理庁の現在の新規登録手数料は28,400円です。
標準的な審査期間はおおむね2か月とされています。
当事務所の行政書士報酬は、業務範囲に応じて、
新規登録申請
165,000円~
新規登録+支援体制構築
220,000円~
登録+事業設計+運営体制構築
個別見積り
登録支援機関顧問
月額33,000円~
を目安としています。
実際の費用は、
- 支援予定人数
- 対象分野
- 支援言語
- 会社規模
- 支援体制
- マニュアル整備の有無
- 届出業務の範囲
- 在留資格手続の有無
などを確認してお見積りします。
※行政書士報酬と出入国在留管理庁の法定手数料は別です。
登録支援機関の新規登録から運営開始まで
STEP1 初回相談
会社の概要、現在の事業、特定技能事業への参入目的、支援予定人数、対象分野などを確認します。
↓
STEP2 登録要件・登録拒否事由の確認
会社だけでなく、関係者・役員等についても確認します。
↓
STEP3 支援体制の設計
支援責任者・支援担当者・言語対応・緊急連絡体制などを整理します。
↓
STEP4 事業モデルの設計
料金、営業対象、支援人数、受入れ企業との契約、業務フローなどを設計します。
↓
STEP5 必要書類の作成
最新の出入国在留管理庁の様式・運用に基づき申請書類を整えます。
↓
STEP6 登録申請
必要書類を提出します。
↓
STEP7 登録後の業務開始
受入れ企業との契約、支援計画、外国人支援、記録管理等を開始します。
↓
STEP8 運営・届出・更新
支援記録、面談、届出、制度改正、登録更新等を継続管理します。
「登録支援機関を作る前」にご相談ください
登録支援機関は、
「登録してから考える」
より、
「登録する前に運営方法を設計する」
ことが重要です。
特に、
誰から仕事を受けるのか
何人の外国人を支援するのか
どの分野を扱うのか
支援料金はいくらにするのか
支援責任者は誰なのか
支援担当者は誰なのか
何語に対応するのか
支援記録をどう管理するのか
在留資格手続きを誰が担当するのか
受入れ企業との契約をどうするのか
2027年以降の育成就労制度にどう対応するのか
まで考えておくことが重要です。
熊本で登録支援機関を設立するなら
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点として、
熊本市・合志市・菊陽町・大津町・益城町・宇城市・八代市・阿蘇地域など熊本県内
の企業様を中心に、全国からのオンライン相談にも対応しています。
熊本では、
- 建設
- 製造
- 農業
- 介護
- 外食
- 宿泊
- 自動車整備
- その他特定技能対象分野
など、外国人材の活用が重要となる業種があります。
「外国人を採用したい」という企業様だけでなく、
「外国人材を支援する事業そのものを始めたい」
という企業様にも対応します。
よくあるご質問
Q.法人でなくても登録支援機関になれますか?
はい。
登録支援機関は法人に限られず、個人事業主も登録対象となり得ます。
ただし、登録拒否事由や支援体制等について個別に確認する必要があります。
Q.登録支援機関の登録には期限がありますか?
あります。
登録の有効期間は5年間で、更新が必要です。
Q.登録支援機関は支援業務を他社に丸投げできますか?
原則としてできません。
登録支援機関は、委託を受けた支援業務を自ら行う必要があり、再委託は認められていません。
ただし、通訳人等の履行補助者を活用することは可能です。
Q.外国人本人から支援費用をもらってもいいですか?
義務的支援に要する費用を、特定技能外国人本人に直接・間接に負担させることはできません。
料金設計は受入れ企業との契約関係を含めて慎重に行う必要があります。
Q.顧問契約だけでも依頼できますか?
可能です。
すでに登録支援機関として登録済みで、
「届出を確認してほしい」
「支援記録をチェックしてほしい」
「制度改正について相談したい」
「担当者向けのマニュアルを作りたい」
という企業様もご相談ください。
Q.登録申請だけお願いできますか?
もちろん可能です。
ただし、登録後の支援業務まで考えて、登録申請段階から体制を設計することをおすすめします。
登録支援機関の「登録申請だけ」で終わらせません
登録支援機関にとって本当に重要なのは、
登録証を取得することではありません。
重要なのは、
登録後に適正な支援を継続し、外国人と受入れ企業の双方から信頼される体制を構築することです。
行政書士法人塩永事務所では、
登録支援機関の設立
↓
登録要件確認
↓
登録申請
↓
支援体制構築
↓
事業開始
↓
特定技能外国人支援
↓
支援記録・面談管理
↓
届出
↓
制度改正対応
↓
登録更新
↓
顧問・経営支援
まで、企業様の状況に応じてサポートします。
熊本で登録支援機関の設立・運営・顧問なら
行政書士法人塩永事務所
登録支援機関登録番号:26登-012957
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
初回相談でお聞かせください
- 会社名・所在地
- 現在の事業内容
- 登録支援機関を作る目的
- 特定技能の対象分野
- 支援予定人数
- 支援予定国籍
- 外国語対応の有無
- 支援責任者・担当者候補
- 受入れ企業の見込み
- 人材紹介事業との関係
- 現在困っていること
「登録支援機関を作れるかだけ知りたい」
という段階でも構いません。
また、
「すでに登録したが、運営に困っている」
「支援人数が増えて社内だけでは管理できない」
「届出や記録管理を一度専門家にチェックしてほしい」
というご相談も歓迎します。
熊本で特定技能・外国人材支援事業への参入を検討している企業様、すでに登録支援機関を運営している企業様は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
登録申請だけではなく、登録後に「適正に運営でき、継続的に成長できる登録支援機関」を作るところまでサポートします。
