
映像送信型性風俗特殊営業の届出費用を徹底解説|熊本の行政書士法人塩永事務所
アダルト動画・ライブ配信を事業として行う場合の風営法手続きを行政書士が解説
「アダルト動画を有料配信したい」
「ライブチャット・成人向けライブ配信サイトを運営したい」
「同人系の成人向け動画を販売・配信したい」
「海外のプラットフォームを利用して日本から配信したい」
このような事業を始める場合、単にWebサイトを作って動画を掲載すればよいとは限りません。
事業の内容が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営適正化法・風営法)上の**「映像送信型性風俗特殊営業」**に該当する場合、公安委員会への営業開始届出が必要になります。
熊本県内で事業を開始する場合も、事務所の所在地などを確認したうえで、管轄警察署の生活安全部門との事前確認を含め、適切に手続きを進める必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に、映像送信型性風俗特殊営業の届出について、事業形態の確認・必要書類の整理・届出書類の作成・警察署との事前調整などをサポートしています。
1.映像送信型性風俗特殊営業とは?
風営法では、映像送信型性風俗特殊営業について、一定の性的な映像を電気通信設備を利用して客に見せる営業を規制対象としています。
具体的には、
- 成人向け動画の有料配信
- 成人向け動画販売サイト
- 成人向けライブ配信
- 成人向けストリーミングサービス
- 成人向け動画投稿・閲覧サイト
- 会員制の成人向け動画サイト
などが問題となる場合があります。
ただし、「アダルト動画を扱っている=必ず映像送信型性風俗特殊営業」ではありません。
無料・有料の別、映像の内容、配信方法、会員制かどうか、誰が営業主体なのか、プラットフォームとの契約関係などを個別に確認する必要があります。
風営法上の定義は、性的な行為を表す場面や衣服を脱いだ人の姿態の映像を、電気通信設備を用いて客に伝達する営業を対象としています。
そのため、
「自分の事業が届出対象なのか分からない」
という段階でご相談いただくことが重要です。
2.映像送信型性風俗特殊営業は「許可」ではなく「届出」
ここは非常に重要なポイントです。
映像送信型性風俗特殊営業は、一般的な風俗営業のような「営業許可」を取得する制度ではなく、公安委員会への営業開始届出を行う制度です。
風営法第31条の7では、映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者について、事務所所在地を管轄する公安委員会への届出を義務付けています。
したがって、
「許可が下りたら営業できる」
というより、
「法定の届出を営業開始前に行い、必要な期間を経過したうえで営業を開始する」
という仕組みです。
3.届出の手数料は3,400円
映像送信型性風俗特殊営業の営業開始届出については、現在、各都道府県警察の案内で3,400円とされています。
例えば、警察庁の様式にも映像送信型性風俗特殊営業の手数料として3,400円の記載があります。
したがって、費用については、
公安委員会への手数料
3,400円
と考えることができます。
ただし、これは行政書士に依頼する場合の報酬や、住民票・登記事項証明書等の取得費用、郵送費などを含む金額ではありません。
4.「3,400円=1アカウントごと」ではありません
ここは非常に誤解されやすい部分です。
映像送信型性風俗特殊営業の届出は、単純に「1アカウントにつき3,400円」と説明するものではありません。
警察庁の解釈運用基準では、映像送信型性風俗特殊営業の届出は営業ごとに行うものとされ、インターネットを利用する営業の場合、通常はホームページ単位で届出を行うとされています。
そのため、
- 自社サイト
- 複数のWebサイト
- 複数のブランドサイト
- 複数の配信サービス
- プラットフォームを利用するケース
などでは、営業実態を確認して届出単位を判断する必要があります。
「アカウントが5つあるから17,000円」などと単純計算することは適切ではありません。
複数サイト・複数サービスを運営する場合は、事前に確認することをおすすめします。
5.行政書士に依頼する場合の費用
行政書士に依頼する場合は、
公安委員会への手数料+行政書士報酬+実費
が基本的な費用構成になります。
行政書士報酬については、全国一律の定額ではありません。
事業者が、
- 個人か法人か
- 役員が何名いるか
- 事務所が自己所有か賃貸か
- URL・サイトがいくつあるか
- 海外サーバーを利用しているか
- 海外法人が関係しているか
- 複数サービスを利用しているか
- 既に営業を開始しているか
- 変更・追加届出が必要か
などによって業務量が大きく変わります。
6.行政書士法人塩永事務所の報酬目安
行政書士法人塩永事務所では、案件ごとに事業内容と必要書類を確認したうえで、正式なお見積りをご提示しています。
基本プランの目安
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 行政書士報酬 | 88,000円~ |
| 公安委員会への届出手数料 | 3,400円 |
| 証明書取得費等 | 実費 |
| 郵送・交通費等 | 必要に応じて実費 |
| 合計目安 | 91,400円~+実費 |
※上記は標準的な案件を想定した目安です。
※法人・複数サイト・複数役員・海外法人・特殊な事業形態などの場合は、別途お見積りとなる場合があります。
※警察署との事前協議が多い案件、既に営業を開始している案件、複数の営業について届出を検討する案件などは、業務量を確認したうえで報酬を設定します。
7.「事務所」が重要です
映像送信型性風俗特殊営業では、インターネット上で営業するからといって、事務所の問題がなくなるわけではありません。
風営法上の届出には、事務所の所在地を記載する必要があります。
警察庁の届出確認書の様式にも、事務所の所在地について、建物名称や建物内の位置まで記載することとされています。
そのため、
「自宅から配信する」
「賃貸マンションを事務所として使う」
「レンタルオフィスを使う」
「法人の本店所在地を使用する」
といったケースでは、それぞれ確認が必要です。
8.賃貸マンションだから直ちにダメ、というわけではありません
元々の情報として、
「賃貸マンションではできない」
「風営対応レンタルオフィスを借りる必要がある」
と一律に説明するのは適切ではありません。
重要なのは、その物件を事務所として使用する権限があるか、賃貸借契約や管理規約等に問題がないか、所有者等から必要な承諾を取得できるかです。
警察への届出では、事務所の使用権限を疎明する書類が必要となる場合があります。各都道府県警察の案内でも、賃貸借契約書や使用承諾関係書類等が必要書類として案内されています。
したがって、
「事務所をどこにするか」
は、届出準備の初期段階で確認することが重要です。
9.必要書類
一般的には、次のような書類を準備します。
個人事業主の場合
- 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 事務所の使用権限を証明する書類
- 事務所の平面図等
- URL等を確認できる資料
- 住民票の写し
- その他、警察署から求められる資料
法人の場合
- 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 定款
- 法人の登記事項証明書
- 役員全員の住民票等
- 事務所の使用権限を証明する書類
- 事務所の平面図等
- URL等を確認できる資料
- その他必要書類
具体的な添付書類は、個人・法人の別や営業形態、所在地等によって確認が必要です。警察の案内でも、個人と法人で必要書類が異なることが示されています。
10.「10日前まで」の意味に注意
映像送信型性風俗特殊営業は、営業を開始しようとする日の10日前までに届出書を提出しなければなりません。
風営法施行規則第58条は、営業開始届出書を営業開始日の10日前までに提出することを定めています。
例えば、
10月20日から営業開始予定
であれば、10日前までに必要な届出を提出できるよう準備する必要があります。
ただし、
「10日前になれば必ず自動的に営業できる」
と考えるのは危険です。
書類に不備があれば補正等が必要になる可能性があるため、実務上は10日前ギリギリではなく、余裕を持って警察署と確認することをおすすめします。
11.「最短1日で届出」は要注意
行政書士が書類を作成するだけであれば、案件によっては短期間で準備できる場合があります。
しかし、
「問い合わせから1日で届出完了」
「最短1日で営業可能」
といった表現は、実際の案件では注意が必要です。
なぜなら、
- 事務所の使用権限確認
- 賃貸借契約の確認
- URL等の確認
- 法人情報の確認
- 役員関係書類
- 警察署への事前相談
- 書類作成
- 補正対応
などが必要になる可能性があるからです。
したがって、行政書士法人塩永事務所では、「最短1日」を一律に保証するのではなく、案件ごとに最短スケジュールを提示するという案内が適切です。
12.海外サーバーを使っていても届出が必要になる場合があります
「サーバーは海外だから日本の風営法は関係ない」
という考え方は危険です。
警察庁の解釈では、届出の対象となるのは日本国内で営業を営んでいる者であり、映像が保存されているサーバーが日本国内にあるかどうかだけで判断されるものではありません。
外国のサーバー事業者を利用する場合でも、届出書には一定のサーバー設置者の情報を記載することになります。
したがって、
「海外サーバーだから届出不要」
とは考えないことが重要です。
13.プラットフォームを利用する場合も要確認
例えば、
- 海外動画配信プラットフォーム
- 成人向け動画販売プラットフォーム
- ライブ配信プラットフォーム
- ファンクラブ型サービス
- サブスクリプション型動画サービス
などを利用している場合、
誰が実質的に営業を営んでいるのか
を確認する必要があります。
警察庁の解釈運用基準でも、単にホームページ開設サービスを提供する事業者や料金回収を代行する電気通信事業者が、一般的に映像送信型性風俗特殊営業を営む者に当たるわけではないと整理されています。
つまり、
「プラットフォームを利用しているから自分は届出不要」
とも、
「プラットフォーム運営会社が届出するから自分は関係ない」
とも、一律には判断できません。
契約関係と実際の営業形態を確認する必要があります。
14.既に配信を始めている場合
「届出が必要だと知らず、すでに動画を販売している」
「すでにライブ配信を始めてしまった」
という相談も考えられます。
この場合、単純に後から届出を出せばよいとは限りません。
営業開始時期、配信内容、料金体系、サイト構成、事務所、営業主体等を確認したうえで、今後の対応を検討する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、既に営業を開始している場合も、まず現在の状況をヒアリングし、必要な手続きを整理します。
※警察から事情聴取を受けている、捜査対象となっている等の場合は、行政書士業務の範囲を超える可能性があるため、必要に応じて弁護士への相談も検討します。
15.熊本で映像送信型性風俗特殊営業の届出をするなら
熊本県内で、
- 熊本市
- 合志市
- 菊陽町
- 大津町
- 宇城市
- 八代市
- 玉名市
- 山鹿市
- 菊池市
- 阿蘇地域
などを拠点として成人向け動画配信事業を始める場合は、事務所所在地を確認したうえで、管轄警察署への届出手続きを進めることになります。
特に熊本では、単にWebサイトだけを見るのではなく、
「実際にどこを事務所として営業するのか」
を最初に整理することが重要です。
16.行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、単に届出書へ記入するだけではなく、営業開始までの実務をまとめてサポートします。
主なサポート
- 事業内容のヒアリング
- 映像送信型性風俗特殊営業への該当性の整理
- 個人・法人の営業主体の確認
- 事務所所在地の確認
- 賃貸借契約等の確認
- 必要書類のリストアップ
- 届出書の作成
- 営業の方法を記載した書類の作成
- URL・配信システム等の確認
- 法人関係書類の確認
- 警察署への事前相談
- 届出書類の提出サポート
- 届出後の書類受領等
- 変更届等の相談
17.行政書士法人塩永事務所の料金
映像送信型性風俗特殊営業・営業開始届出
行政書士報酬:88,000円~
法定手数料:3,400円
合計:91,400円~+実費
※税込表示。
※案件の内容、法人・個人の別、役員数、サイト数、事務所の状況、海外事業者との関係、警察署との事前協議の有無等によって変動します。
※正式な料金は、事業内容を確認したうえで事前にお見積りします。
18.「安い行政書士」よりも「届出対象を正確に判断できること」が重要
映像送信型性風俗特殊営業の届出では、
「書類を書いて警察へ提出するだけ」
と考えてしまうと危険です。
実際には、
- そもそも届出対象なのか
- 誰が営業主体なのか
- どのサイトが届出対象なのか
- 事務所は適切なのか
- URLはどう扱うのか
- サーバー事業者は誰なのか
- プラットフォームとの関係はどうなっているのか
- 法人の場合、どの役員の書類が必要なのか
などを整理する必要があります。
特にインターネットを利用する事業は、従来型の店舗営業とは異なり、サイト・サーバー・配信プラットフォーム・事務所・営業主体の関係を整理することが重要です。
19.熊本の映像送信型性風俗特殊営業届出は行政書士法人塩永事務所へ
成人向け動画・ライブ配信ビジネスは、Web上で完結するように見えても、風営法上の規制を受ける可能性があります。
特に、
「これから始める」
段階で相談することが重要です。
営業開始直前になって、
「事務所の使用承諾が取れない」
「必要書類が足りない」
「届出対象だったことが後から分かった」
という事態を避けるためにも、早めに事業スキームを確認しましょう。
熊本で映像送信型性風俗特殊営業の届出をご検討の方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
初回相談時に、
- どのような動画・映像を配信するのか
- 無料か有料か
- 自社サイトかプラットフォーム利用か
- ライブ配信か録画配信か
- 事務所はどこか
- 個人事業か法人か
- サイト・URLはいくつあるか
- 国内・海外のどのサービスを利用するか
などを確認し、必要な届出と費用を整理します。
お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所
熊本県熊本市
電話:096-385-9002
映像送信型性風俗特殊営業の届出・風営法関係手続について、まずは事業内容をお聞かせください。
