
🌏 外国企業が日本で古物商許可を取得するには
行政書士法人塩永事務所(熊本/全国対応)が、申請の流れ・必要書類・注意点・費用を徹底解説
外国企業(海外法人)が日本で中古品の売買・輸出入・EC販売などを行う場合、 日本の「古物商許可(古物営業法)」が必須となるケースがあります。
しかし、外国企業が申請する場合は、 日本法人の申請とは異なる追加要件・注意点があり、 誤った準備をすると「申請不可」「補正の繰り返し」「許可が下りない」などのリスクがあります。
行政書士法人塩永事務所では、 外国企業・海外投資家・海外EC事業者の古物商許可申請を多数サポートしており、 全国の警察署(公安委員会)への申請に対応しています。
1|外国企業でも古物商許可は取得できるのか?
結論:外国企業でも古物商許可の取得は可能です。
ただし、次の点を満たす必要があります。
✅ 日本国内に「営業所(事務所)」があること
古物商許可は「営業所所在地の管轄警察署」へ申請します。 そのため、外国企業であっても 日本国内の住所(事務所)が必須 です。
✅ 日本国内の「管理者(古物商の責任者)」を選任できること
管理者は次の要件を満たす必要があります。
- 日本国内に住所があること
- 欠格事由(犯罪歴・破産等)がないこと
- 反社会的勢力でないこと
- 日本語で警察とのやり取りができること(実務上必須)
✅ 日本での事業実態が確認できること
外国企業の場合、 「日本で本当に事業を行うのか?」 「誰が管理するのか?」 「どのような中古品を扱うのか?」 などを警察が慎重に確認します。
2|外国企業の古物商許可申請の流れ(全体像)
外国企業の場合、通常の日本法人よりも準備項目が多くなります。 行政書士法人塩永事務所では、以下の流れでサポートします。
日本国内の営業所を確保
古物商許可は営業所所在地の管轄警察署へ申請するため、日本国内の事務所住所が必須になります。
管理者(責任者)の選任
日本在住で欠格事由がない人物を管理者として選任し、身分証・住民票などを準備します。
外国企業の登記事項・代表者情報の整理
海外法人の登記証明書・代表者の身分証・日本語訳などを整え、法人の実在性を証明します。
申請書類の作成・添付資料の準備
略歴書・誓約書・事務所の使用権限書類・法人資料などを揃え、警察署の運用に合わせて書類を整えます。
管轄警察署へ申請
書類を提出し、警察による審査が開始されます。追加資料の提出を求められる場合があります。
許可証の受領・事業開始
審査が完了すると許可証が交付され、古物営業を開始できます。
3|外国企業が準備すべき必要書類(日本法人より多い)
外国企業の場合、次の書類が追加で必要になります。
📌 法人関係(外国企業)
- 海外法人の登記事項証明書
- 代表者の身分証明書(パスポート等)
- 上記の日本語訳(行政書士による翻訳可)
- 日本国内の営業所の使用権限(賃貸借契約書等)
- 日本での事業概要(事業計画書)
📌 管理者(責任者)関係
- 住民票(本籍記載)
- 身分証の写し
- 略歴書
- 誓約書
- 欠格事由に該当しないことの確認資料
📌 取扱品目(13品目)
外国企業の場合、警察から「事業内容の説明」を求められることが多いため、 扱う予定の中古品を明確にします。
例:
- 電化製品
- ブランド品
- カメラ
- 自動車部品
- EC販売用中古品 など
📌 事務所関係
- 事務所の写真
- 事務所の見取り図
- 机・PC・棚などの設備状況
- ホームページの使用権限(EC販売の場合)
4|外国企業の申請で警察が特に重視するポイント
外国企業の申請は、日本法人より審査が慎重です。 行政書士法人塩永事務所が実務で確認している重要ポイントは次のとおりです。
🔍 ① 日本での事業実態があるか
「住所だけ借りて実態がない」場合は許可されません。
🔍 ② 管理者が日本語で対応できるか
警察との連絡・帳簿管理・届出が必要なため、日本語能力は実務上必須です。
🔍 ③ 海外法人の実在性が証明できるか
登記証明書・代表者情報・日本語訳が必要です。
🔍 ④ 反社チェック
外国企業の場合、代表者・管理者の反社チェックが厳格に行われます。
5|行政書士法人塩永事務所のサポート内容(外国企業向け)
外国企業の古物商許可は、通常の日本法人より難易度が高く、 書類の不備・翻訳不足・説明不足で不許可になるケースもあります。
当事務所では、外国企業向けに次のサポートを提供しています。
✔ 海外法人の登記証明書の確認
✔ 日本語訳の作成
✔ 管理者の要件確認
✔ 事務所の要件確認
✔ 取扱品目の整理
✔ 事業計画の整理
✔ 申請書類の作成
✔ 警察署との事前相談
✔ 申請後の補正対応
✔ 許可後の変更届・管理サポート
全国の警察署への申請に対応しています。
6|外国企業の古物商許可申請の費用(見積り)
外国企業の場合、書類量が多く、翻訳・事業説明が必要なため、 日本法人より費用が高くなる傾向があります。
📌 基本報酬
110,000円(税込)〜 198,000円(税込) (外国企業の規模・書類量・翻訳量により変動)
📌 警察署への手数料
19,000円(全国共通)
📌 翻訳費用
11,000円〜55,000円程度 (登記証明書・代表者情報の量による)
📌 追加費用の例
- 事務所調査が必要な場合
- 取扱品目が多い場合
- 事業計画の作成支援が必要な場合
- 管理者の選任支援が必要な場合
※正式な見積りは、外国企業の資料を確認したうえで提示します。
7|全国対応|外国企業の古物商許可は専門家に依頼するのが安全
外国企業の古物商許可は、 日本法人よりも審査が厳しく、 書類の不備があると許可が下りないケースが多くあります。
行政書士法人塩永事務所は、 外国企業・海外投資家・海外EC事業者の古物商許可を多数支援しており、 全国の警察署への申請に対応しています。
📞 ご相談は行政書士法人塩永事務所へ(全国対応)
行政書士法人塩永事務所(熊本/全国対応) 古物商許可・外国企業の許認可・在留資格・事業計画の専門事務所
📍 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6 📞 096-385-9002 📧 info@shionagaoffice.jp
外国企業の古物商許可は、 「日本法人と同じではない」ため、専門的な準備が必要です。
まずは、 海外法人の登記証明書・日本での事務所住所・管理者候補 の3点をお知らせいただければ、 最適な申請方法とお見積りをご案内します。
