
外国会社・外国法人が日本で古物商許可を取得するには?
日本で中古品・ブランド品・時計・自動車・中古機械等を売買する外国企業向け完全ガイド
海外の会社が日本から中古品を仕入れて海外へ輸出したい。
海外企業が日本国内で中古ブランド品を買い取りたい。
日本の中古車・中古機械・中古家電・時計・ブランド品・美術品などを仕入れて、海外の顧客へ販売したい。
このようなビジネスを始める外国法人から、
「外国の会社でも日本の古物商許可を取得できますか?」
というご相談が増えています。
結論として、外国法人が日本国内で古物営業を行う場合でも、古物営業法上の許可が必要となるケースがあります。
ただし、外国法人の場合は、日本法人の申請とは異なり、
- 日本国内の営業所をどのように設置するか
- 外国法人の法人格・会社情報をどのように証明するか
- 日本国内の代表者・担当者をどうするか
- 営業所の管理者を誰にするか
- 外国法人の役員について欠格要件をどのように確認するか
- 外国語で作成された会社書類をどう扱うか
- 日本国内で実際にどのような古物取引を行うのか
- インターネット販売を行う場合のURL届出をどうするか
など、事前に整理すべき事項が多くあります。
行政書士法人塩永事務所では、外国法人の日本進出・古物商許可・会社設立・営業所整備・在留資格等を含めた総合的なサポートを行っています。
1.外国会社でも古物商許可を取得できるのか?
外国法人だから直ちに申請できない、という制度ではありません
古物営業法では、古物を売買・交換する営業等について公安委員会の許可制度が設けられています。
法人が古物商許可を申請する場合、一般的には、
- 許可申請書
- 定款
- 法人の登記事項証明書
- 役員関係書類
- 営業所の管理者関係書類
- URL関係書類(該当する場合)
などを提出します。
例えば警視庁の現在の案内でも、法人申請について定款、登記事項証明書、役員全員および営業所管理者の略歴書、住民票、誓約書、身分証明書等が必要書類として案内されています。申請手数料は19,000円です。
ただし、外国法人には日本法人の「登記事項証明書」にそのまま対応する書類が存在しないことがあります。
ここが外国法人案件の大きなポイントです。
2.最初に確認するべきこと
外国会社から古物商許可の依頼を受けた場合、いきなり申請書を作成するのではなく、まず次の事項を確認します。
① 外国法人の国・地域
例えば、
- 中国
- 台湾
- 韓国
- 香港
- シンガポール
- アメリカ
- イギリス
- オーストラリア
- ベトナム
- タイ
- フィリピン
など、会社所在地によって取得できる公的書類や認証制度が異なります。
② 外国法人の会社形態
株式会社型なのか、合同会社型なのか、その他の法人形態なのかを確認します。
③ 日本に会社・支店・営業所があるか
ここが非常に重要です。
④ 日本国内で何をするのか
例えば、
- 日本国内で中古品を買い取る
- 日本国内で中古品を販売する
- 海外へ輸出する
- ECサイトで販売する
- オークションで販売する
- 日本国内の法人から中古品を仕入れる
- 個人から中古品を買い取る
など、具体的な取引スキームを確認します。
⑤ 誰が日本国内で業務を行うのか
外国法人の代表者が日本に来るのか、日本国内の担当者が運営するのかによって、在留資格や営業体制の確認も必要になります。
3.「外国法人が日本で古物を買う=必ず古物商許可」ではない
ここは非常に重要です。
外国法人が日本から中古品を購入する場合でも、具体的な取引形態によって古物営業法の適用関係を検討する必要があります。
例えば、
「海外の会社が自社で使用するために日本から中古機械を購入する」
ケースと、
「日本国内で中古機械を継続的に買い取って、海外へ転売する」
ケースでは、事業の性質が異なります。
また、
「海外の会社が日本の古物市場から仕入れる」
「日本国内の個人から中古ブランド品を買い取る」
「日本の中古車を継続的に仕入れて海外へ輸出する」
といった事業では、古物営業法上の許可要否を具体的に判断する必要があります。
そのため、外国法人からご相談を受けた場合には、
「何を」「誰から」「どこで」「どのように仕入れ」「どこへ販売するのか」
を最初に確認することが重要です。
4.外国法人の古物商許可で最も重要な「日本国内の営業所」
古物商許可では、営業所の存在が非常に重要です。
許可申請は、原則として主たる営業所の所在地を管轄する警察署に行います。警視庁もこの取扱いを明示しています。
外国法人の場合、
「海外に会社があるので、日本には事務所がありません」
という状態では、古物商許可申請の設計が難しくなります。
そのため、
- 日本支店
- 日本国内の営業所
- 適法に使用できる事業所
などについて事前に整理する必要があります。
5.レンタルオフィスでもいいのか?
外国企業から非常に多い質問です。
結論として、
「レンタルオフィスだから絶対に不可」「レンタルオフィスだから必ず許可される」と一律には判断できません。
重要なのは、
- 実際に営業所として使用できるか
- 契約上、古物営業の事務所として使用できるか
- 独立した事業所としての実態があるか
- 商品・帳簿等の管理体制
- 警察による確認が可能か
などです。
契約前に、警察署への事前確認を行うことをおすすめします。
6.外国法人の古物商許可に必要となる主な書類
外国法人の場合、必要書類は案件や管轄警察署によって確認が必要ですが、基本的には次のような資料を準備します。
外国法人関係
① 外国法人の登記・登録証明書類
日本法人でいう「履歴事項全部証明書」に相当する資料です。
例えば、
- Certificate of Incorporation
- Company Registration Certificate
- Business Registration Certificate
- Commercial Registry
- Certificate of Good Standing
など、国・地域によって名称が異なります。
② 定款・会社規則等
日本の定款に相当する会社規則等を提出することがあります。
③ 代表者・役員情報
外国法人の役員について、
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 国籍
- 役職
等を確認します。
④ 外国法人の本店所在地を証明する書類
⑤ 日本国内の営業所関係資料
- 賃貸借契約書
- 使用承諾書
- 営業所の図面
- 営業所写真
- 所在地資料
など。
7.外国語の会社書類には「日本語訳」が必要
外国法人案件で特に重要なのが翻訳です。
例えば中国語・英語・韓国語等で発行された会社関係書類について、日本の行政機関に提出するため、日本語訳を準備することがあります。
重要なのは、
単純な機械翻訳で済ませるのではなく、原本と日本語訳の内容が正確に対応していること
です。
行政書士法人塩永事務所では、外国法人から受領した会社資料を確認し、申請に必要となる資料を整理します。
8.役員関係の書類が難しい
古物商許可では、法人の場合、役員について欠格要件の確認が行われます。
日本法人であれば、
- 住民票
- 身分証明書
- 誓約書
- 略歴書
等を準備します。
警視庁も法人申請について、役員全員および営業所管理者について、略歴書、住民票、誓約書、身分証明書等を必要書類として案内しています。
しかし、外国法人の海外在住役員の場合、
日本の市区町村が発行する「身分証明書」等をそのまま取得できない
という問題が発生します。
そのため、
「海外に住んでいる外国人役員について、どの資料で欠格要件を証明するのか」
を管轄警察署と事前に協議することが重要です。
9.営業所の「管理者」が必要
古物商は、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。
警視庁も、古物商について営業所ごとに業務を適正に実施する責任者として管理者1人を選任する必要があると案内しています。
外国法人の場合、
「海外の代表者を管理者にすればよい」
とは限りません。
日本国内の営業所における実際の業務を管理できる体制を整える必要があります。
そのため、
日本国内の管理者を誰にするか
は、申請前に決めておくことが重要です。
10.オンラインショップを運営する場合
外国法人が、
- 自社ECサイト
- Shopify
- Amazon
- 楽天市場
- Yahoo!ショッピング
- その他のネットショップ
- 自社オークションサイト
などを利用する場合には、インターネットを利用した古物営業に関する手続きも確認します。
URLを利用して営業する場合、そのURLを使用する権限があることを疎明する資料が必要となる場合があります。
警視庁の法人申請案内でも、該当する営業形態についてURL使用権限を疎明する資料が必要とされています。
11.Amazon・楽天・海外ECだけならどうなる?
ここも案件ごとの確認が必要です。
例えば、
ケース1
日本国内で中古品を買い取り、自社ECサイトで販売
→ 古物商許可の検討が必要。
ケース2
日本国内で中古品を仕入れ、Amazon等で販売
→ 古物商許可の検討が必要。
ケース3
海外法人が日本の業者から商品を購入し、海外で販売
→ 取引実態によって判断。
ケース4
海外法人が日本国内に営業所を設け、継続的に中古品を買い取る
→ 古物商許可が重要。
したがって、単に「Amazonを使う」「海外へ輸出する」というだけで許可要否を判断することはできません。
12.中古車輸出ビジネスの場合
外国法人から特に多いのが、
「日本の中古車を仕入れて海外へ輸出したい」
という相談です。
この場合、
- 古物商許可
- 自動車関係手続
- 輸出手続
- 税務
- 営業所
- 保管場所
- 車両の仕入れ方法
- オークション利用
などを総合的に検討します。
例えば、
「日本の中古車オークションから仕入れる」
「日本の中古車販売店から仕入れる」
「個人から買い取る」
では、実際の取引フローが異なります。
外国法人が日本国内で継続的に中古車を仕入れて輸出する事業を計画している場合は、古物商許可を取得する前提で事業スキームを確認することをおすすめします。
13.中古ブランド品・時計・宝飾品の場合
外国法人による、
- Rolex等の時計
- ブランドバッグ
- 宝石
- 貴金属
- ジュエリー
- 美術品
- カメラ
- 楽器
などの中古品売買についても、古物商許可の検討が必要です。
さらに、宝石・貴金属等を取り扱う場合には、古物営業法だけではなく、犯罪収益移転防止法上の義務にも注意が必要です。
警察庁も、古物商を含む特定事業者についてマネー・ローンダリング対策等を整理しています。
したがって、
「古物商許可を取れば、それ以外のコンプライアンスは不要」
というわけではありません。
14.古物商許可申請の基本的な流れ
外国法人の場合、行政書士法人塩永事務所では、概ね次の流れで進めます。
STEP1 無料・初回相談
まず、
- 外国法人の国
- 会社形態
- 日本での事業内容
- 取扱商品
- 仕入先
- 販売先
- 営業所所在地
- 日本法人・支店の有無
- ECサイトの有無
- 日本在住スタッフの有無
を確認します。
STEP2 古物営業法上の許可要否を確認
予定しているビジネスモデルから、
古物商許可が必要なのか
を確認します。
STEP3 営業所の確認
営業所について、
- 所在地
- 使用権限
- 賃貸借契約
- 事務所としての実態
- 管理者
- 保管場所
などを確認します。
STEP4 外国法人の会社書類を確認
海外から、
- 登記証明書
- 定款
- 役員情報
- 会社住所
- 代表者情報
等を取得します。
STEP5 外国語書類を整理・翻訳
必要に応じて日本語訳を作成します。
STEP6 役員・管理者の書類を準備
- 略歴書
- 住民票
- 誓約書
- 身分証明書等
について、対象者ごとに確認します。
外国在住者については、代替資料等について管轄警察署と協議します。
STEP7 URL関係資料を準備
インターネット営業を行う場合、
- URL
- ドメイン情報
- 使用権限
- ECサイト等
を確認します。
STEP8 警察署との事前協議
外国法人案件では、通常の日本法人案件以上に、
申請前の警察署との確認
が重要です。
特に海外法人の法人証明資料や海外在住役員については、事前に確認することをおすすめします。
STEP9 古物商許可申請
営業所を管轄する警察署へ申請します。
STEP10 警察による審査
提出書類だけではなく、営業所、管理者、事業内容等について確認される場合があります。
STEP11 許可証交付
審査終了後、古物商許可証が交付されます。
STEP12 営業開始
許可取得後、
- 古物商標識
- 帳簿
- 取引記録
- 本人確認
- 非対面取引の確認方法
- Webサイト表示
- 従業者管理
等を整備したうえで営業を開始します。
15.許可取得後の業務が非常に重要
古物商許可は、
「許可を取れば終わり」ではありません。
古物商には、営業開始後にも様々な義務があります。
例えば、
- 相手方の本人確認
- 帳簿等への記録
- 盗品等の疑いがある場合の対応
- 非対面取引における本人確認
- 古物商標識の掲示
- 行商時の従業者証
- 営業所管理者の選任
- 変更届出
などです。
警視庁も、古物を買い受ける際の相手方確認義務や、インターネット等の非対面取引における確認方法について注意喚起しています。
特に、
「海外の顧客だから確認しなくていい」
ということにはなりません。
16.外国法人の古物商許可で特に難しい5つのポイント
POINT1 外国法人の法人確認
日本法人の登記事項証明書に相当する外国公的書類を準備します。
POINT2 海外在住役員の確認
役員全員について欠格要件を確認する必要があります。
POINT3 日本国内の営業所
古物営業を行う拠点を適切に整備します。
POINT4 管理者
営業所ごとに適切な管理者を選任します。
POINT5 外国語書類
会社資料・役員資料等について日本語訳や公的証明等の確認が必要になる場合があります。
17.外国法人が日本法人を設立して申請する方法もある
外国企業が日本で本格的に中古品ビジネスを行う場合、
外国法人そのものではなく、日本法人を設立して古物商許可を取得する
という方法も検討できます。
例えば、
海外本社
↓
日本法人設立
↓
日本法人が古物商許可取得
↓
日本国内で仕入れ
↓
海外本社・海外顧客へ販売・輸出
というスキームです。
この方法には、
- 日本国内の事業主体が明確になる
- 日本の銀行口座等の整備
- 日本国内の契約関係
- 従業員雇用
- 事業拡大
などの面でメリットが生じる場合があります。
一方、日本法人設立には、
- 商号
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金
- 代表者
- 定款
- 登記
- 税務
- 銀行口座
等の別途手続きが必要です。
18.外国人代表者が日本で経営する場合は「在留資格」も確認
外国法人が日本法人を設立し、その代表者である外国人が日本に滞在して経営する場合には、**在留資格「経営・管理」**が問題になることがあります。
特に2025年10月16日以降、「経営・管理」の基準は大幅に見直されています。
したがって、
会社設立 → 古物商許可 → 経営・管理ビザ
を別々に考えるのではなく、
外国人の日本進出スキーム全体
として検討することが重要です。
19.行政書士法人塩永事務所の外国法人向けサポート
行政書士法人塩永事務所では、外国法人の古物商許可について、単なる申請書作成だけではなく、日本での中古品ビジネスの立ち上げ段階からサポートします。
サポート内容
① 古物営業法上の許可要否診断
事業内容を確認し、古物商許可の必要性を検討。
② 外国法人の会社資料確認
海外の会社登記・法人証明書類を確認。
③ 日本国内営業所の確認
営業所の契約・使用権限・運営体制を確認。
④ 管理者選任サポート
営業所管理者の要件・書類を確認。
⑤ 外国語資料の整理
外国語で作成された会社資料等について、日本語申請に必要な形へ整理。
⑥ 警察署との事前協議
外国法人特有の問題について、管轄警察署と事前確認。
⑦ 古物商許可申請
申請書・添付資料の作成、申請手続きをサポート。
⑧ EC・インターネット販売対応
URL届出等について確認。
⑨ 日本法人設立
必要に応じて、日本法人設立を含めた事業スキームを検討。
⑩ 外国人の在留資格
外国人代表者が日本で経営する場合、在留資格「経営・管理」等を含めて検討します。
20.行政書士法人塩永事務所の報酬・お見積り
外国法人の古物商許可は、一般的な日本法人の申請よりも確認事項が多くなるため、案件ごとの個別見積りを基本とします。
参考報酬としては、次のような設定が考えられます。
【基本プラン】
古物商許可申請サポート
行政書士報酬:110,000円~
含まれる業務例:
- 初回ヒアリング
- 事業内容確認
- 必要書類リスト作成
- 申請書類作成
- 営業所関係確認
- 管理者関係書類確認
- 警察署への申請サポート
【外国法人スタンダードプラン】
行政書士報酬:165,000円~
基本プランに加えて、
- 外国法人資料確認
- 外国法人の会社情報整理
- 海外役員関係資料確認
- 日本語訳の確認・整理
- 警察署との事前協議
- URL関係資料確認
などを含めるプランです。
【外国法人フルサポート】
行政書士報酬:220,000円~330,000円程度
例えば、
- 外国法人資料の精査
- 複数役員対応
- 海外書類の整理
- 翻訳手配・確認
- 営業所調査
- 警察署事前協議
- 古物商許可申請
- URL関係手続
- 許可取得後の運営説明
まで一括して対応する場合です。
21.日本法人設立+古物商許可の場合
外国企業が日本法人を新設して事業を始める場合には、
会社設立
行政書士報酬・司法書士報酬等を含め、別途お見積り
↓
古物商許可
110,000円~
↓
在留資格「経営・管理」
案件内容に応じて別途お見積り
という形で、段階的に費用を設定する方法が適切です。
外国人代表者の在留資格まで含めた案件では、会社設立・古物商・入管手続きをまとめて事業計画から設計することをおすすめします。
22.別途必要になる実費
行政書士報酬とは別に、
- 古物商許可申請手数料
- 証明書取得費
- 外国法人資料取得費
- 翻訳費
- 郵送費
- 登記関係費用
- 会社設立に伴う登録免許税等
- その他行政機関への手数料
等が必要となる場合があります。
古物商許可申請の手数料は、現在、警視庁では19,000円と案内されています。
なお、手数料その他の実費については、申請先・手続内容によって確認した上で、正式なお見積りをご提示します。
23.外国法人の古物商許可「お見積り例」
例えば、
中国法人が日本で中古ブランド品を仕入れて海外販売するケース
であれば、
| 項目 | 報酬例 |
|---|---|
| 初回事業スキーム確認 | 0円~ |
| 古物商許可申請 | 110,000円~ |
| 外国法人資料精査 | 33,000円~ |
| 海外役員関係資料確認 | 33,000円~ |
| 外国語資料の整理 | 33,000円~ |
| 警察署事前協議 | 33,000円~ |
| URL関係手続 | 22,000円~ |
| 翻訳 | 別途 |
| 証明書等実費 | 別途 |
| 許可申請手数料 | 別途 |
という形で、案件の難易度に応じて組み立てることができます。
外国法人案件では、最初から一律料金にするより、会社の所在地・役員数・営業所・取扱商品・翻訳の有無等を確認して個別見積りとする方法がおすすめです。
24.古物商許可だけでは終わらない外国企業の日本進出
外国企業が日本で中古品ビジネスを始める場合、古物商許可以外にも、
- 日本法人設立
- 外国会社の日本での事業拠点整備
- 税務
- 輸出入
- 消費税
- インボイス
- 銀行口座
- ECサイト
- 個人情報保護
- 特定商取引法
- 在留資格
- 雇用
- 古物営業法上の本人確認
- 犯罪収益移転防止法上の対応
などが関係する可能性があります。
特に、
「海外本社から日本へ進出して、中古品を仕入れ、海外へ輸出する」
というビジネスモデルでは、古物商許可だけでなく、会社・税務・物流・輸出入まで含めて設計することが重要です。
25.行政書士法人塩永事務所が外国法人の古物商許可をサポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、外国企業・外国人の日本進出に関する行政手続きをサポートしています。
特に、
外国法人 × 古物商許可
については、
- 海外法人資料の確認
- 日本国内営業所
- 管理者
- 警察署との事前協議
- 外国語書類
- URL
- ECサイト
- 日本法人設立
- 在留資格「経営・管理」
などを一体的に検討します。
単に申請書を作るだけではなく、
「日本でどのような中古品ビジネスを構築するのか」
というところから確認するのが当事務所の基本方針です。
外国会社・外国法人の古物商許可なら行政書士法人塩永事務所へ
外国法人が日本で中古品ビジネスを始める場合、
「外国会社だから古物商許可は取れない」
ということではありません。
一方で、日本法人の通常の古物商許可と比較して、
- 外国法人の会社証明
- 海外役員の確認
- 日本国内の営業所
- 管理者
- 外国語書類
- 翻訳
- URL
- 日本法人設立
- 在留資格
など、事前に確認すべき事項が増えます。
そのため、物件・営業所の契約や日本での事業開始前に、古物営業法上の許可要件を確認することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、
「外国法人の日本進出」
「古物商許可」
「日本法人設立」
「在留資格」
「営業所整備」
「EC・中古品販売事業」
まで、必要な行政手続きを総合的にサポートします。
熊本・九州を中心に、海外企業・外国人事業者からのご相談にも対応しています。
「外国の会社で古物商許可を取得したい」
「海外本社から日本で中古品ビジネスを始めたい」
「日本の中古車を仕入れて海外へ輸出したい」
「中古ブランド品を日本で仕入れて海外販売したい」
「外国法人のまま事業をするか、日本法人を設立するか迷っている」
という場合は、まず事業スキームをご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
外国法人の日本進出・古物商許可申請を、行政書士法人塩永事務所が実務面からサポートします。
