
【2026年最新版】就労資格証明書とは?転職・再就職した外国人必見|申請方法・必要書類・メリットを行政書士が解説
転職した外国人の方から、次のようなご相談をよくいただきます。
- 「転職先の仕事は、今の在留資格で働いて大丈夫ですか?」
- 「技術・人文知識・国際業務のまま転職できますか?」
- 「転職したことを入管に確認してもらいたい」
- 「次回の在留期間更新で不許可にならないか心配です」
- 「外国人を採用したいが、現在の在留資格で働かせて問題ないですか?」
- 「就労資格証明書を取得したほうがいいですか?」
このような場合に検討したいのが、**「就労資格証明書」**です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県を中心に、外国人の転職・就職・在留資格変更・在留期間更新・就労資格証明書交付申請について、行政書士が申請書類の作成から入管への申請取次までサポートしています。
1.就労資格証明書とは?
就労資格証明書とは、出入国在留管理庁によれば、日本に在留する外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動について、法務大臣が証明する文書です。
簡単にいうと、
「今持っている在留資格で、この仕事をしてよいのか?」を入管から証明してもらうための書類
です。
ただし、就労資格証明書の取得は義務ではありません。
現在の在留資格で適法に就労できる場合でも、必ず取得しなければならないものではありません。
一方で、転職後の仕事内容が現在の在留資格の活動範囲に該当するか確認したい場合などには、非常に有効な制度です。
2.転職した外国人に就労資格証明書が重要な理由
特に重要なのが、転職後の仕事内容と在留資格の関係です。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が転職した場合、
「転職した=ビザを変更しなければならない」
とは限りません。
転職後の仕事が、現在の在留資格で認められている活動の範囲内であれば、在留資格を変更せずに働けるケースがあります。
しかし、
「本当にその仕事で大丈夫なのか?」
という点は、外国人本人だけで判断するのが難しい場合があります。
そこで、就労資格証明書を申請することで、転職先で行う仕事について入管の確認を受けることができます。
3.こんな方は就労資格証明書を検討してください
外国人の方
次のような場合は、就労資格証明書の取得を検討するとよいでしょう。
- 転職した
- 転職先で仕事内容が大きく変わった
- 前職と転職先で職種が異なる
- 「今の在留資格で働けるか」が分からない
- 次回の在留期間更新が心配
- 転職後の仕事内容について入管に確認しておきたい
外国人を採用する企業様
企業側からも、次のようなケースでご相談いただけます。
- 外国人を新しく採用する
- 現在の在留資格で予定している仕事ができるか確認したい
- 採用後の在留期間更新に備えたい
- 外国人社員の在留資格について専門家に確認したい
4.就労資格証明書を取得するメリット
メリット① 転職先の仕事について入管の確認を受けられる
最大のメリットは、転職後の就労内容について、就労資格証明書という形で確認を受けられることです。
特に、前職と転職先で仕事内容が異なる場合には重要です。
メリット② 外国人本人が安心して働きやすくなる
転職したものの、
「この仕事を続けて大丈夫なのか?」
という不安を抱えたまま働くのは、外国人本人にとっても大きな負担です。
就労資格証明書を取得することで、転職先での活動について確認を受けることができます。
メリット③ 次回の在留期間更新に備えられる
転職後、就労資格証明書の交付を受けておけば、次回の在留期間更新時に、転職先での活動についてすでに審査を受けていることが一つのメリットになります。
ただし、
「就労資格証明書がある=次回の更新が必ず許可される」
という意味ではありません。
在留期間更新では、転職後の仕事内容だけでなく、在留状況、雇用状況、収入、納税状況など、個別の事情を含めて総合的に審査されます。
5.就労資格証明書が特に重要になる「転職」
就労資格証明書と転職は非常に密接な関係があります。
例えば、
前職:システムエンジニア
↓
転職
↓
転職先:IT企業のシステム開発
というケースでは、仕事内容が現在の在留資格に該当するか確認することが重要です。
一方で、
前職:エンジニア
↓
転職
↓
転職先:単純作業中心の業務
などの場合には、現在の在留資格で認められる活動なのか、より慎重な確認が必要になります。
したがって、
「転職先の会社が決まったから働き始める」のではなく、「転職先で予定している仕事内容が現在の在留資格に該当するか」を確認する
ことが重要です。
6.就労資格証明書と在留資格変更許可申請の違い
ここは非常に重要です。
就労資格証明書は、在留資格そのものを変更する手続きではありません。
例えば、現在「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていて、転職先の仕事も同じ在留資格の範囲内であれば、就労資格証明書を申請することが考えられます。
一方、
現在の在留資格では転職先の仕事が認められない
場合には、就労資格証明書ではなく、在留資格変更許可申請等の別の手続きが必要になる可能性があります。
そのため、
「転職したら何の手続きをすればいいのか」
を最初に確認することが重要です。
7.就労資格証明書の申請は義務?
原則として、就労資格証明書の取得は義務ではありません。
就労資格証明書を取得していないからといって、それだけで違法就労になるわけではありません。
現在の在留資格の範囲内で適法に就労できるかどうかが重要です。
ただし、
- 転職先の仕事内容が不明確
- 前職と職種が大きく異なる
- 現在の在留資格で働けるか判断しにくい
- 次回の更新に不安がある
という場合には、専門家に確認することをおすすめします。
8.就労資格証明書の申請者
就労資格証明書交付申請は、原則として本人が申請できます。
また、一定の要件を満たす場合には、申請人の勤務先の職員、法定代理人、申請取次を行う弁護士・行政書士などが手続きを行うことができます。
行政書士法人塩永事務所では、申請取次行政書士がご本人に代わって地方出入国在留管理局への申請をサポートします。
9.就労資格証明書の申請先
原則として、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局、支局または出張所が申請先となります。
具体的な申請先については、申請人の住所や手続き内容によって確認が必要です。
10.就労資格証明書の必要書類
必要書類は、現在の在留資格、転職の有無、転職先の仕事内容、勤務先の状況などによって異なります。
一般的には、次のような書類を準備します。
主な必要書類
- 就労資格証明書交付申請書
- パスポート
- 在留カード
- 転職先との雇用契約書
- 労働条件通知書
- 転職先の会社概要が分かる資料
- 会社の登記事項証明書
- 会社案内等
- 転職先での仕事内容を説明する資料
- その他、審査上必要となる資料
※必要書類は個別のケースによって異なります。
特に重要なのが、**「実際にどのような仕事をするのか」**という点です。
単に会社名や職種名だけではなく、具体的な業務内容を確認したうえで、現在の在留資格との適合性を検討する必要があります。
11.申請前に必ず確認したい「仕事内容」
就労資格証明書の申請では、転職先で行う仕事内容が重要になります。
例えば「営業」「事務」「技術職」などの職種名だけでは、具体的な業務内容が分からない場合があります。
そのため、
- 具体的な仕事内容
- 使用する知識・技術
- 学歴・職歴との関連性
- 雇用契約の内容
- 給与・待遇
- 勤務時間
- 所属部署
- 会社の事業内容
などを総合的に確認します。
**「会社が外国人を雇えるか」だけではなく、「その外国人が、その会社で、その仕事内容を行うことが現在の在留資格で認められるか」**という視点が重要です。
12.手数料はかかる?
就労資格証明書交付申請については、申請時の手数料は原則としてかかりません。
ただし、行政書士法人塩永事務所へご依頼いただく場合は、別途、行政書士報酬が必要となります。
当事務所では、案件ごとに必要書類や難易度を確認したうえで、事前にお見積りをご案内しています。
13.審査期間について
審査期間は、申請時期、申請内容、転職先の状況、提出書類等によって変動します。
そのため、
「必ず○日で取得できます」
とはいえません。
転職予定日や在留期限が近い場合には、できるだけ早めにご相談ください。
14.「転職したけど、就労資格証明書を取るべき?」迷ったらご相談ください
就労資格証明書は、すべての転職者に必須というわけではありません。
しかし、
「この仕事で本当に大丈夫?」
と少しでも不安がある場合には、転職後の手続きを放置するのではなく、早めに確認することが重要です。
また、転職後に何も確認しないまま在留期間更新を迎えるよりも、転職時点で仕事内容と在留資格の適合性を確認しておくことで、将来の在留手続きを考えるうえでも役立ちます。
15.行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
① 外国人の転職・就労ビザを総合的にサポート
当事務所では、就労資格証明書だけでなく、
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 永住許可申請
- 家族滞在
- 特定技能
- 技術・人文知識・国際業務
- 日本人の配偶者等
など、外国人の在留手続きを幅広くサポートしています。
そのため、
「就労資格証明書を取るべきなのか、それとも別の手続きが必要なのか」
という段階からご相談いただけます。
② 転職先の仕事内容を確認して手続きを判断
単に申請書を作成するだけではありません。
現在の在留資格、これまでの職歴、転職先の事業内容、具体的な仕事内容などを確認し、
「現在の在留資格で働けるのか」
「就労資格証明書を申請するのが適切なのか」
「在留資格変更が必要なのか」
を整理します。
③ 申請取次で入管手続きをサポート
申請取次行政書士として、必要書類の確認、申請書類の作成、入管への申請取次などをサポートします。
外国人本人が仕事を休んで入管へ何度も足を運ぶ負担を軽減できます。
④ 企業様からのご相談にも対応
外国人本人だけでなく、外国人を採用する企業様からのご相談も承っています。
「この在留資格で採用して大丈夫?」
「この仕事内容で働いてもらえる?」
「転職してきた外国人の在留資格を確認したい」
といった企業側のお悩みにも対応します。
外国人雇用では、採用前に在留資格と仕事内容の適合性を確認することが重要です。
16.就労資格証明書のご相談は行政書士法人塩永事務所へ
外国人の転職では、
「転職できるか」だけではなく、「転職先の仕事を現在の在留資格で適法に行えるか」
を確認することが重要です。
「就労資格証明書を取ったほうがいい?」
「転職先の仕事は技術・人文知識・国際業務で大丈夫?」
「在留資格変更が必要?」
「次回の在留期間更新が心配」
このような疑問がありましたら、ぜひ早めにご相談ください。
行政書士法人塩永事務所では、外国人本人・外国人を雇用する企業様の双方からのご相談に対応しています。
熊本県内だけでなく、オンライン・電話等を活用したご相談にも対応しています。
転職・就職・外国人雇用でお困りの方へ
「働き始めてから」ではなく、「働く前」に確認することが大切です。
在留資格に関する判断を誤ると、将来の在留期間更新や在留資格変更などにも影響する可能性があります。
まずは現在の在留資格と転職先の仕事内容をお聞かせください。
行政書士法人塩永事務所が、必要な手続きを整理し、適切な申請をサポートします。
行政書士法人塩永事務所
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📞 096-385-9002
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熊本市中央区水前寺1-9-6
「転職先の仕事は今のビザで大丈夫?」という段階から、お気軽にご相談ください。
