
特定技能支援は行政書士法人塩永事務所にお任せください|熊本を拠点に九州全域対応
特定技能外国人の「採用前相談」から「在留資格申請」「支援計画」「定期届出・更新」まで、一貫してサポートします。
熊本県を中心に、福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を含む九州全域の企業様に対応。オンライン相談・書類確認も可能です。
また、登録支援機関様向けの運営サポートにも強く、登録後の継続的な業務負担を軽減する包括的なサービスを提供しています。shionagaoffice+3
こんなお悩みはありませんか?
受入れ企業様向け
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特定技能外国人を採用したいが、何から始めればいいか分からない
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技能実習生を特定技能へ移行させたい
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海外から特定技能外国人を呼び寄せたい(COE申請)
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在留資格の変更・更新を専門家に依頼したい
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自社で支援計画を作るのが難しい
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登録支援機関への委託について相談したい
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定期届出や各種届出を適切に管理したい
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特定技能外国人を複数名受け入れたい
登録支援機関様向け
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登録後の運営サポートを受けたい
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支援計画の作成・確認を任せたい
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定期届出・随時届出の作成・提出を代行してほしい
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監査・実地検査への対応を相談したい
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支援記録の管理体制を整えたい
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受入れ企業様からの相談対応をサポートしてほしい
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在留資格申請業務を外部委託したい
1つでも当てはまる場合は、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
特定技能制度とは?
特定技能は、人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の技能・日本語能力等を有する外国人を受け入れるための在留資格です。
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特定技能1号:一定の技能・知識を必要とする業務。在留期間は個別に決定(原則として通算5年以内)。
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特定技能2号:より熟練した技能を必要とする業務。分野ごとの要件を満たす必要があります。
出入国在留管理庁によれば、特定技能1号の在留期間は「3年を超えない範囲」で個別に指定されます。「必ず1年更新」ではなく、申請内容や在留状況等に応じて許可される在留期間が決まる点に注意が必要です。
特定技能1号では「支援」が重要です
特定技能1号の外国人を受け入れる場合、受入れ企業(特定技能所属機関)には「1号特定技能外国人支援計画」の作成・実施が義務付けられています。
支援の方法には、
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自社で実施する
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登録支援機関に全部委託する
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一部の支援を登録支援機関に委託する
といった選択肢があります。ただし、登録支援機関へ委託すれば企業側のすべての義務がなくなるわけではありません。雇用契約、労働条件、社会保険、税金、届出、在留管理など、受入れ企業として適切に対応しなければならない事項があります。
1号特定技能外国人支援計画とは?
支援計画は、特定技能1号外国人が日本で安定して働き、生活できるようにするための具体的な支援内容を定めるものです。
代表的な支援内容は以下の通りです。
① 事前ガイダンス
雇用契約締結後、入国前などに、仕事内容、労働条件、報酬、生活上の注意事項などについて説明します。
② 出入国時の送迎
入国時・帰国時の空港等と住居・事業所等との送迎について必要な支援を行います。
③ 適切な住居の確保・生活に必要な契約の支援
住居の確保や、銀行口座、携帯電話、電気・ガス等の生活に必要な契約について支援します。
④ 生活オリエンテーション
交通ルール、ごみ出し、防災、医療機関の利用、相談窓口、税金、社会保険、生活上のルールなどについて説明します。
⑤ 日本語学習の機会の提供
日本語を学習する機会の提供、情報提供などを行います。
⑥ 相談・苦情への対応
外国人本人から仕事や生活について相談・苦情があった場合に、適切に対応できる体制を整えます。
⑦ 日本人との交流促進
地域社会における交流機会の情報提供など、日本人との交流を促進するための支援を行います。
⑧ 転職支援
受入れ企業側の都合など、一定の場合に特定技能外国人が転職する必要が生じたときには、転職先を探すための支援等が必要となる場合があります。
⑨ 定期的な面談・行政機関への通報等
特定技能外国人本人やその監督をする立場の者との定期的な面談を行い、問題が発生していないかを確認します。問題が確認された場合には、必要に応じて関係行政機関への通報等を行います。
※支援計画の具体的な内容や実施方法は、最新の出入国在留管理庁の運用要領・様式等に基づいて確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所の特定技能サポート
当法人では、特定技能外国人の受入れについて、在留資格申請だけでなく、受入れ企業側の手続きや届出まで総合的にサポートします。
1.特定技能外国人の受入れ相談
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どの分野で受入れ可能なのか
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外国人本人が要件を満たしているか
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技能試験・日本語試験の要件
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受入れ企業側の要件
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雇用条件
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支援体制
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登録支援機関への委託の必要性
特定技能は、外国人本人の要件だけではなく、受入れ企業側にも一定の基準がある制度です。採用を決める前の段階から確認することが重要です。
2.在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人を日本へ呼び寄せ、特定技能1号として就労させる場合には、原則として在留資格認定証明書交付申請を検討します。
当法人では、
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必要書類の案内
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雇用契約関係書類の確認
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支援計画関係書類の作成・確認
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申請書類の作成
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添付資料の確認
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出入国在留管理庁への申請
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追加資料への対応
などをサポートします。
3.在留資格変更許可申請
日本に在留している外国人が、例えば技能実習や留学等から特定技能へ変更する場合には、在留資格変更許可申請が必要となるケースがあります。
特に技能実習から特定技能への移行では、
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技能実習の修了状況
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技能実習の職種・作業と特定技能の分野との関係
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技能試験・日本語試験の要否
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転職を伴うか
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雇用条件
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受入れ企業の適格性
などを確認する必要があります。
4.在留期間更新許可申請
特定技能外国人が引き続き同じ受入れ企業で就労する場合、在留期間の満了前に更新申請を行う必要があります。
更新申請では、現在の雇用状況だけではなく、
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雇用契約
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報酬
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労働状況
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社会保険
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税金
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届出状況
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支援の実施状況
などについて確認される場合があります。更新時期を把握し、余裕をもって準備することが重要です。出入国在留管理庁では、6か月以上の在留期間を有する場合、原則として在留期間満了日の3か月前から更新申請が可能です。
5.特定技能所属機関の各種届出
特定技能では、申請して許可を受ければ手続きが終了するわけではありません。雇用契約や支援計画などに変更が生じた場合には、内容に応じて届出が必要となる場合があります。
例えば、
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特定技能雇用契約に関する変更
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支援計画の変更
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支援責任者・支援担当者の変更
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登録支援機関との支援委託契約の変更
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受入れ終了等に伴う届出
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その他、制度上必要となる届出
などです。
6.特定技能の定期届出にも対応
特定技能制度では、2025年4月1日から定期届出が原則として年1回の提出に変更されています。
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初回の対象期間:2025年4月1日〜2026年3月31日
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提出期間:2026年4月1日〜5月31日
定期届出では、特定技能外国人の受入れ・活動・支援の実施状況などを適切に報告する必要があります。「申請が終わったら終わり」ではなく、その後の届出・管理まで含めて対応することが重要です。
【重要】登録支援機関様に対するサポート内容
行政書士法人塩永事務所は、自らも登録支援機関として実際に運用している立場から、登録支援機関様の運営を実務レベルで支える包括的なサービスを提供しています。shionagaoffice+3
登録支援機関の運営サポート(顧問契約)
登録支援機関として登録された後、本当に重要なのはここからです。登録支援機関には、特定技能外国人に対する支援の実施、支援記録の管理、受入れ企業との契約管理、支援計画の適切な実施、出入国在留管理庁への届出、登録事項の変更届出など、継続的な業務負担が発生します。shionagaoffice+1
当法人の顧問契約では、以下のサービスを包括的に提供します。
1.支援計画書の作成・確認サポート
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支援計画書の初期チェックおよび改善提案
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形式的な記載になっていないかの実態確認
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実際の支援内容との整合性検証と修正指導
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支援未実施・不十分リスクの洗い出しと予防策
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業種別・企業規模別の最適化
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生活オリエンテーション内容の設計
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事前ガイダンスの文書化
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変更届の作成(転職・支援内容変更時)shionagaoffice+1
2.定期届出・随時届出の作成・提出代行
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定期届出書の作成チェック・添削・完成支援
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提出スケジュール管理とリマインド
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記載内容の適法性・正確性確認
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届出漏れ・記載ミス防止のためのダブルチェック体制
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受入企業(所属機関)からの情報収集・調整支援
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電子届出システムの利用申出サポート
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入管からの調査・問い合わせへの対応visa-mirai+1
3.支援記録の管理体制構築
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面談記録・支援実施記録の標準フォーマット提供
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定期面談報告書・相談記録書の作成フォーマット整備
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支援実施状況届出書(参考様式第3-6号)の作成代行・確認
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支援記録の保存期間・保存方法のアドバイス
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監査・実地検査に備えた記録管理の整備visa-mirai+1
4.監査・実地検査への対応サポート
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実地検査対応マニュアルの作成支援
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入管からの連絡・問い合わせへの対応アドバイス
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監査で確認される項目の事前チェック
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委託契約の内容と実際の支援内容が一致しているかの確認
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支援計画の内容と実際に行った支援の内容の整合性確認shionagaoffice+1
5.支援委託契約の法的チェック
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支援委託契約書の法的チェックと必要事項の確認
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契約内容と実際の支援内容の整合性確認
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支援費用の負担関係の確認
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受入れ企業との連絡・報告体制の整備アドバイスshionagaoffice+1
6.在留資格申請業務の継続受任
登録支援機関は支援業務が中心であり、在留資格申請は行政書士の専門領域です。行政書士が継続的に受任できる主な在留資格業務は以下の通りです。shionagaoffice
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特定技能1号・2号の在留資格認定申請
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在留資格変更申請
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在留期間更新申請
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家族滞在の申請
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受入れ企業の適正性確認書類の作成
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技能実習から特定技能への移行手続きshionagaoffice
7.受入れ企業様からの相談対応サポート
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特定技能所属機関(受入れ企業)からの相談対応
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定期届出・随時届出の作成・提出代行
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支援計画の変更届出サポート
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登録事項の変更届出サポート(役員、事業所、支援責任者等に変更が生じた場合)
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支援業務の休廃止届出サポートvisa-mirai+1
登録支援機関の設立支援
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関の登録申請について、設立準備から申請、登録後の体制整備までサポートしています。shionagaoffice
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登録要件の確認
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申請書類の作成・提出
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登録後の体制整備アドバイス
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初期の支援計画書作成サポート
九州全域の特定技能手続きに対応
行政書士法人塩永事務所は、熊本県だけでなく九州全域を対応エリアとしています。
対応エリア
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熊本県
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福岡県
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佐賀県
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長崎県
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大分県
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宮崎県
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鹿児島県
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沖縄県
「熊本の会社ではないけれど依頼できますか?」という企業様も、ぜひご相談ください。九州各県の企業様について、オンラインでの面談・書類確認・申請準備等にも対応しています。また、必要に応じて現地での打合せ等についてもご相談いただけます。
建設・介護・外食・製造など幅広い分野に対応
九州では、建設、製造、農業、介護、外食、宿泊、食品製造など、幅広い業界で外国人材の活用が重要になっています。
特定技能は分野ごとに、
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対象となる業務
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技能水準
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試験
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受入れ企業の要件
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分野ごとの協議会等
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必要な手続き
が異なる場合があります。そのため、単純に「外国人を雇用すれば特定技能にできる」という制度ではありません。採用予定の外国人と受入れ企業の双方について、事前に制度上の要件を確認することが重要です。
分野別のポイント
建設業
建設分野は、出入国在留管理庁等が定める分野固有の基準があるため、通常の特定技能手続きだけでなく、建設分野特有の要件を確認する必要があります。なお、建設分野については2026年6月にも関連基準が改正され、2027年4月1日施行予定の改正も公表されています。今後の受入れについては、最新情報の確認が重要です。
介護
介護分野では、特定技能制度上の要件に加えて、介護分野特有の制度・基準について確認する必要があります。
外食業
外食業についても、特定技能の対象分野として制度上の要件が定められています。
製造業
製造分野では、対象となる業務区分や事業所の業種等について確認が必要です。
「自社の仕事が特定技能の対象になるのか分からない」という段階からご相談いただけます。
登録支援機関についてもご相談ください
特定技能1号外国人の支援について、自社で対応することが難しい企業様には、登録支援機関への委託という方法があります。
登録支援機関を利用する場合には、
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支援委託契約
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支援計画
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支援内容
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支援実施体制
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支援費用
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届出関係
などを確認する必要があります。当法人では、登録支援機関を利用する企業様の在留資格申請や各種手続きについてもサポートしています。
また、登録支援機関様自体の運営サポートも提供しています。登録後の継続的な業務負担を軽減し、法令遵守と円滑な運用体制を構築するための包括的なサービスです。shionagaoffice+3
特定技能は「採用」よりも「継続管理」が重要
特定技能外国人の受入れでは、在留資格の許可を受けることがゴールではありません。受入れ後も、
雇用管理 → 支援 → 在留期間管理 → 各種届出 → 更新申請
という継続的な管理が必要になります。
特に外国人を複数名雇用する企業では、
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「誰の在留期限がいつなのか」
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「誰の更新申請が必要なのか」
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「どの届出をいつまでに行うのか」
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「支援計画に変更がないか」
などを適切に管理することが重要です。行政書士法人塩永事務所では、単発の申請だけでなく、企業様の外国人雇用を継続的にサポートする体制づくりを重視しています。
こんな企業様は行政書士法人塩永事務所へ
受入れ企業様
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初めて特定技能外国人を採用する
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技能実習生を特定技能へ移行したい
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海外から外国人を採用したい
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特定技能1号の在留資格変更をしたい
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特定技能の更新申請を依頼したい
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特定技能外国人を複数名採用したい
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自社支援か登録支援機関への委託か迷っている
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支援計画の作成方法が分からない
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定期届出について相談したい
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特定技能の届出を適切に管理したい
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建設・介護・外食・製造等で外国人を採用したい
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九州の複数拠点で外国人を雇用している
登録支援機関様
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登録支援機関を設立したい
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登録後の運営サポートを受けたい
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支援計画の作成・確認を任せたい
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定期届出・随時届出の作成・提出を代行してほしい
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監査・実地検査への対応を相談したい
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支援記録の管理体制を整えたい
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受入れ企業様からの相談対応をサポートしてほしい
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在留資格申請業務を外部委託したい
このような企業様・機関様は、お気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
① 熊本だけではなく九州全域対応
熊本市を拠点として、福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島・沖縄まで九州全域の企業様に対応しています。オンライン相談も活用し、遠方の企業様でも手続きを進めやすい体制を整えています。
② 特定技能の申請から届出まで一貫対応
在留資格認定、在留資格変更、更新などの申請だけでなく、支援計画や受入れ後の届出についても総合的にサポートします。
③ 登録支援機関の運営サポートに強い
自らも登録支援機関として実際に運用している立場から、登録支援機関様の運営を実務レベルで支える包括的なサービスを提供しています。shionagaoffice+3
④ 企業ごとに必要な手続きを整理
外国人本人の状況、企業の業種、雇用条件、支援体制などを確認し、必要な手続きを整理します。
⑤ 最新制度を確認して対応
特定技能制度は、分野別の基準や提出書類、オンライン手続き等が変更されることがあります。出入国在留管理庁から公表される最新の制度・運用情報を確認しながら手続きを進めます。
⑥ 外国人雇用に関する幅広い手続きをサポート
特定技能だけでなく、技能実習・育成就労・就労系在留資格など、外国人雇用に関する手続きについてもご相談いただけます。なお、育成就労制度は2027年4月1日の運用開始が予定されており、特定技能制度との関係も今後さらに重要になります。
特定技能のことなら、九州全域対応の行政書士法人塩永事務所へ
特定技能外国人の受入れは、
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外国人を採用する
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要件を確認する
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雇用契約を締結する
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支援計画を準備する
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在留資格申請を行う
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入国・就労開始
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支援・届出・在留管理を行う
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必要に応じて更新申請を行う
という一連の流れで考える必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内だけでなく、福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県を含む九州全域の企業様からのご相談に対応しています。
「特定技能を利用できるか分からない」という初期段階からでも構いません。外国人材の採用を検討されている企業様、特定技能外国人の受入れ手続きでお困りの企業様、登録支援機関の運営サポートをお探しの機関様は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
特定技能の採用・在留資格申請・支援計画・届出・更新まで、企業様の外国人雇用を実務面からサポートします。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
対応エリア:熊本県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県【九州全域】
まずはお気軽にお問い合わせください。
