
登録支援機関サポートは行政書士法人塩永事務所へ|登録申請から運営・届出・特定技能まで行政書士が実務をサポート
- 登録支援機関を立ち上げたい
- 登録はできたけれど、実際の支援業務や届出の運用が分からない
- 特定技能外国人を受け入れる企業を増やしたい
- 支援業務の書類や体制を一度見直したい
このような登録支援機関のお悩みは、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
当法人は、行政書士として登録支援機関の登録申請をサポートするだけの事務所ではありません。自ら登録支援機関として特定技能外国人の支援業務を行っているからこそ、登録申請の先にある「登録後の実際の運営」まで見据えたサポートが可能です。
さらに、当法人は認定経営革新等支援機関でもあります。外国人材の受入れを単なる在留資格手続きとしてではなく、企業の人材戦略・事業計画・経営課題まで含めてご相談いただけます。
まずは無料相談から。要件確認だけのご相談も歓迎です。 📞 096-385-9002 ✉️ info@shionagaoffice.jp(平日9:00〜17:00/ご相談により時間外調整可)
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能所属機関から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を行う機関として、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関です。
登録された後は、特定技能外国人に対する支援を適切に実施するとともに、必要な届出や記録の管理など、継続的な制度対応が求められます。登録は永久ではなく5年ごとに更新が必要で、支援業務そのものを再委託することはできません(通訳人などの履行補助者の活用は可能です)。
つまり、登録支援機関は**「登録さえ取れば終わり」ではありません**。登録後に適切な支援体制を維持し、特定技能外国人一人ひとりについて、支援を継続的に実施・記録・管理していく必要があります。
「うちの会社は登録支援機関になれるのか」「登録後、何から手をつければいいのか」——少しでも疑問があれば、まずはお電話一本、無料相談からお気軽にどうぞ。
行政書士法人塩永事務所の「登録支援機関サポート」11のメニュー
単なる申請代行ではなく、登録前から登録後の運営・更新まで、次のような幅広いサポートを行っています。
① 登録可能性・要件の事前確認
「うちの会社でも登録支援機関になれますか?」——最初に多いご相談です。法人・個人事業主の状況、支援責任者・支援担当者の候補者、支援体制、相談・苦情対応体制、通訳・翻訳体制、過去の外国人受入れ実績、登録拒否事由への該当有無などを確認し、登録に向けて何を整える必要があるかを整理します。「まず要件だけ確認したい」という段階からご相談いただけます。
② 支援責任者・支援担当者の体制づくり
誰が支援責任者となり、誰が支援担当者として実務を行うのか。担当者間の役割分担、外国人からの相談受付体制、支援記録の管理方法、企業との連絡体制、通訳・翻訳体制、業務フローまで、登録後の実際の運営を想定して整理します。書類だけでなく「誰が・いつ・何をするのか」まで作り込みます。
③ 登録申請書類の作成・確認
登録支援機関登録申請書、登録支援機関概要書、登録支援機関誓約書、支援責任者・支援担当者関係書類、役員関係の誓約書、支援委託費用に関する資料など、必要書類一式を確認・作成します。出入国在留管理庁の様式は改正のたびに更新されるため、最新の運用要領・様式を確認しながら整えることが重要です。
④ 登録後の「支援業務の仕組みづくり」
事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保・生活契約支援、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供、相談・苦情対応、日本人との交流促進、転職支援、定期面談——これら義務的支援を実際に行える体制として構築します。
⑤ 支援記録・管理体制の整備
「支援した」という事実だけでなく、いつ・誰に・どのような支援を行ったかを適切に管理することが重要です。支援実施記録、面談記録、相談・苦情対応記録、生活相談記録などを、御社の運営実態に合わせて整理します。特に相談・苦情については「受けた→確認した→対応した→記録した」という一連の流れを残せる仕組みをつくります。
⑥ 定期届出・随時届出の運用サポート
登録事項の変更、支援業務の休止・廃止、支援業務の実施状況に関する定期届出、支援計画の実施が困難となった場合の届出、特異事案の報告——こうした登録後の行政手続を行政書士として継続的にサポートします。
⑦ 登録更新サポート(5年ごと)
更新時には、登録内容、支援責任者・支援担当者、支援実績、受入れた中長期在留者、生活相談業務の実績、支援委託費用、役員等の状況などを確認します。更新直前に慌てて書類を集めるのではなく、日頃から適切な記録・管理を行う運営体制づくりをサポートします。
⑧ 運営状況チェック(すでに登録済みの事業者様向け)
「今の運営方法で問題ないか確認してほしい」というご相談にも対応します。支援記録・面談実施状況・相談対応記録・支援計画との整合性・届出漏れの有無・支援委託契約の内容など、複数の観点からチェックします。**「登録したから安心」ではなく「登録後の運営こそ重要」**という考え方でサポートします。
⑨ 支援委託契約・支援費用の確認
支援業務に要する費用については、特定技能所属機関に対して額と内訳を示すことが求められます。支援内容、支援対象者、費用の内訳、契約期間、支援開始日、支援終了時の取扱いなどを確認し、適切な契約・運営ができるよう整理します。
⑩ 特定技能外国人の在留資格手続までワンストップ
申請取次行政書士として、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、特定技能への変更、特定技能1号から2号への変更、転職・所属機関変更に伴う手続まで対応します。「登録支援機関の運営」と「特定技能の在留資格手続」を一体で相談できることは、企業にとって大きなメリットです。
⑪ 登録支援機関の「事業化」サポート
登録はゴールではありません。どのような企業から依頼を受けるか、どの分野を支援するか、何人程度を支援するか、どの言語に対応するか、支援業務をどう継続・管理するか——認定経営革新等支援機関でもある当法人だからこそ、経営戦略としての事業化もあわせてご相談いただけます。
認定経営革新等支援機関だからできる「経営×外国人材」
外国人材の受入れは、単なる人手不足対策ではありません。採用・定着、人材教育、生産性向上、設備投資、新規事業、事業承継、補助金の活用、経営改善、事業計画——企業経営そのものと深く関係しています。
「外国人をどう受け入れるか」だけでなく、**「外国人材を活用して会社をどう成長させるか」**という視点からもご相談いただけます。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる4つの理由
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| ① 自ら登録支援機関だから、現場が分かる | 登録支援機関(登録番号:26登012795)として自ら支援業務を行っています。「登録後に何が必要になるか」を実体験ベースで語れます。 |
| ② 行政書士だから、入管手続まで対応できる | 登録支援機関の運営と、特定技能外国人の在留資格手続を一括相談可能。窓口を分ける手間がありません。 |
| ③ 認定経営革新等支援機関だから、経営面も相談できる | 認定番号:107943000815。外国人材の受入れを人材戦略ではなく経営戦略として考えます。 |
| ④ 登録後の運営まで見据えてサポート | 登録申請→登録→支援委託契約→支援開始→支援記録・管理→届出→更新、という一連の流れを一気通貫でサポートします。 |
こんな登録支援機関様・企業様はぜひご相談ください
これから登録する方 これから登録支援機関を立ち上げたい/登録要件を確認したい/支援責任者・支援担当者について相談したい/登録申請を行政書士に依頼したい/必要書類が分からない/登録後の業務が不安
すでに登録している方 支援業務の運営方法を見直したい/支援記録を整理したい/届出について相談したい/支援体制を強化したい/特定技能外国人を増やしたい/支援委託契約を見直したい/登録更新に備えたい/現在の運営に問題がないか確認したい
事業として拡大したい方 登録支援機関を事業として成長させたい/企業への営業体制を整えたい/対応可能な外国人材を増やしたい/特定技能の受入企業を増やしたい/外国人材を活用した経営戦略を考えたい
よくあるご質問
Q. 登録支援機関になれるか自信がありません。相談だけでも大丈夫ですか? A. もちろんです。まずは現状をお伺いし、登録に向けて何が必要かを整理するところから始められます。要件確認のみのご相談も歓迎です。
Q. すでに登録済みですが、運営に自信がありません。今からでも相談できますか? A. 問題ありません。支援記録や届出状況、支援委託契約の内容を確認し、改善が必要な点を整理いたします。「登録後の運営」こそ当法人が最も力を入れている領域です。
Q. 熊本県外の企業ですが対応してもらえますか? A. 熊本を拠点としながら、全国の企業・登録支援機関様からのご相談に対応しています。オンラインでのご相談も可能です。
Q. 費用はどのくらいかかりますか? A. ご相談内容(新規登録/運営顧問/更新/個別の在留資格申請など)によって異なります。まずは無料相談にてお見積りいたします。
熊本で登録支援機関のサポートなら行政書士法人塩永事務所
特定技能制度は、在留資格の申請だけで完結する制度ではありません。受入れ企業、登録支援機関、外国人本人、それぞれが制度上の役割を理解し、適切に運用することが重要です。そして登録支援機関にとっては、**「登録すること」よりも「登録後に適切な支援を継続すること」**が重要です。
行政書士法人塩永事務所は、 登録支援機関 × 行政書士 × 申請取次行政書士 × 認定経営革新等支援機関 という4つの立場から、登録申請だけでなく、支援体制の構築、支援業務、届出、更新、特定技能の在留資格手続、外国人材を活用した経営支援まで幅広くサポートします。
「これから登録支援機関を作りたい」 「登録したものの、運営方法に不安がある」 「特定技能外国人の支援をもっと適切に行いたい」
そんな企業様・登録支援機関様は、ぜひ一度、お電話またはメールでご相談ください。初回のご相談・要件確認は無料です。
行政書士法人塩永事務所
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表者 | 塩永健太郎 |
| 所在地 | 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1丁目9-6 |
| 電話 | 096-385-9002 |
| メール | info@shionagaoffice.jp |
| 営業時間 | 平日9:00〜17:00(ご相談により調整可能) |
| 登録・認定 | 登録支援機関(26登012795)/認定経営革新等支援機関(107943000815)/申請取次行政書士 |
熊本を拠点に、全国の企業・登録支援機関からのご相談に対応しています。 登録支援機関の登録申請・運営サポート・特定技能外国人の受入れについて、まずはお気軽にお電話ください。
📞 096-385-9002(平日9:00〜17:00)
