
INDEX
- 登録支援機関サポートは、行政書士法人塩永事務所へ
- 登録支援機関とは
- 行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
- ① 自らが登録支援機関である「実務知見」
- ② 認定経営革新等支援機関としての経営視点
- ③ 入管業務に精通した申請取次行政書士
- ④ ワンストップ対応、全国対応
- 登録支援機関サポートの具体的内容(行政書士として)
- 【フェーズ1】登録支援機関の設立・登録申請サポート
- 1. 登録要件の事前チェック
- 2. 支援体制の設計・書類作成
- 3. 申請書類一式の作成・提出代行
- 4. 登録後の届出・運用フロー整備
- 【フェーズ2】登録後運用サポート
- 1. 支援記録の作成体制構築
- 2. 定期届出・随時届出のスケジュール管理
- 3. 監査・指導対応
- 4. 入管申請の年間スケジュール化
- 【フェーズ3】経営支援・補助金連携(認定経営革新等支援機関として)
- 1. 補助金申請支援
- 2. 経営革新計画の作成支援
- 3. 事業承継・M&A支援
- 行政書士として関与できる範囲の明確化
- 事務所概要
- まとめ
登録支援機関サポートは、行政書士法人塩永事務所へ
特定技能外国人の受け入れを検討している企業にとって、避けて通れないのが「登録支援機関」の存在です。義務的支援の実施体制をどう整えるか、どの専門家に任せるべきか——そんなお悩みをお持ちの企業様に向けて、熊本市中央区水前寺に拠点を置く行政書士法人塩永事務所をご紹介します。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能1号外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、外国人材が日本で安定して働き、安心して生活できるよう支援計画の作成・実施を行う、出入国在留管理庁長官の登録を受けた専門機関です。
法務省の運用要領により、以下のような支援が義務付けられています。
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入国前の事前ガイダンスの実施
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空港等への送迎
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住居確保および生活インフラ(銀行口座・携帯電話・電気・ガスなど)の契約支援
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生活オリエンテーション(日本での生活ルールの説明)
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公的手続等への同行(市役所での住民登録、年金・税金の手続き等)
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日本語学習の機会提供
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相談・苦情への対応(24時間・母国語対応)
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日本人との交流促進
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転職支援(人員整理等の場合)
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定期的な面談・行政機関への通報(3か月に1回以上)
登録支援機関は5年ごとの更新制であり、支援責任者・支援担当者の選任や適正な受け入れ実績など、一定の登録要件をクリアした組織だけが認められる仕組みです。自社だけで多言語対応や複雑なビザ実務を整えるのが難しい企業にとって、専門機関への委託は事務負担とコンプライアンスリスクの両方を軽減する重要な選択肢となります。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
① 自らが登録支援機関である「実務知見」
行政書士法人塩永事務所は、単なるコンサルタントではなく、自らが登録支援機関(登録番号:26登012795)として実際に支援業務を運営しています。登録申請時の要件確認から、登録後の現場対応・コンプライアンス維持まで、机上の知識だけでは分からない「生きたノウハウ」を提供できる点が大きな強みです。
② 認定経営革新等支援機関としての経営視点
同事務所は国から認定経営革新等支援機関(認定番号:107943000815)としての認定も受けています。単に在留資格やビザ申請の手続きを代行するだけでなく、外国人材の活用を経営課題として捉え、補助金活用や事業計画の策定まで含めた総合的な支援ができる体制が整っています。
③ 入管業務に精通した申請取次行政書士
複雑かつ厳格な在留資格審査においては、申請人の学歴・職歴と業務内容の関連性を立証する書類作成の精度が結果を左右します。同事務所は申請取次行政書士として、最新の入管法の運用や特定技能に関する法的助言、特殊な就労枠の活用提案まで対応しており、入管当局に対する企業の信頼性向上に直結します。
④ ワンストップ対応、全国対応
登録支援機関としての運用顧問業務(定期報告・監査対策・相談対応)から、外国人雇用全体のコンサルティングまで、一貫してワンストップで対応。熊本を拠点としながら、全国の企業からの相談にも対応しています。
登録支援機関サポートの具体的内容(行政書士として)
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関の「設立前」「登録申請」「登録後運用」の各段階に応じて、以下の業務を提供しています。
【フェーズ1】登録支援機関の設立・登録申請サポート
1. 登録要件の事前チェック
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法人形態・事業内容・人員体制の適合性確認
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直近2年間の外国人受入れ実績・相談業務実績の有無確認
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支援責任者・支援担当者の選任可能性評価(過去5年間で2年以上の生活相談業務経験等)
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登録拒否事由(法令違反・不正行為等)に該当しないかの事前確認
2. 支援体制の設計・書類作成
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支援責任者・支援担当者の選任アドバイスおよび就任承諾書・誓約書・履歴書の作成支援
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支援計画の設計(義務的支援10項目の実施方法・頻度・記録様式の具体化)
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支援規程・マニュアルのひな形作成(個人情報管理・秘密保持体制を含む)
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支援委託手数料の設定アドバイス(相場は1名あたり月額2〜3万円)
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登記事項証明書・法人関係資料の取得サポート
3. 申請書類一式の作成・提出代行
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登録支援機関登録(更新)申請書の作成
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手数料納付書の作成
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登録支援機関誓約書・概要書の作成
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支援委託手数料に係る説明書の作成
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管轄の地方出入国在留管理局・支局への提出代行
4. 登録後の届出・運用フロー整備
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登録事項変更届出・廃業届出の様式と提出タイミングの説明
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支援記録の保存方法・保存期間(原則5年)のアドバイス
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受入れ企業との委託契約書のひな形作成(支援範囲・費用・報告義務・解約条件等)
【フェーズ2】登録後運用サポート
1. 支援記録の作成体制構築
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支援記録のチェックリスト提供(事前ガイダンス記録、送迎記録、住居確保書類、面談記録等)
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3か月に1回の定期面談記録の様式作成(本人・上司双方との面談内容、労働基準法違反の有無確認等)
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相談・苦情対応記録の保存方法(24時間対応体制の証明を含む)
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行政機関への通報記録の整備(通報内容・対応結果の記録)
2. 定期届出・随時届出のスケジュール管理
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年1回の定期届出(支援実施状況報告)の時期・様式アドバイス
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登録事項変更(支援責任者・支援担当者の変更、事務所所在地の変更等)があった場合の随時届出サポート
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更新申請(5年ごと)の事前準備(更新申請は登録有効期限の3か月前から可能)
3. 監査・指導対応
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入管からの監査連絡時の事前準備サポート(提出書類リストの作成、支援記録の点検)
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監査指摘事項への対応アドバイス(是正措置計画の作成支援)
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法改正情報の定期提供(登録要件・支援義務の変更があった場合の速報)
4. 入管申請の年間スケジュール化
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特定技能所属機関の在留資格申請(新規・更新・変更)の年間予定の整理
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申請取次行政書士としての在留資格申請書類作成・提出代行(別途報酬)
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在留カードの受取・交付手続きのサポート(実費のみ請求可)
【フェーズ3】経営支援・補助金連携(認定経営革新等支援機関として)
1. 補助金申請支援
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小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金等の公募要領解
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事業計画書の作成支援(外国人材活用を事業計画に組み込んだ提案)
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認定支援機関確認書の発行(補助金申請に必要な書類)
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申請書類の行政書士法に基づく適法な作成・提出代行
2. 経営革新計画の作成支援
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新分野展開・事業転換・業態転換を伴う経営革新計画の策定
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外国人材の戦力化を前提とした生産性向上計画の設計
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経営革新計画認定申請の書類作成・提出代行
3. 事業承継・M&A支援
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M&A登録支援機関としての事業承継計画の策定
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外国人材の引継ぎを前提としたデューデリジェンス支援
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許認可の承継手続き(飲食店営業許可、建設業許可、運送事業許可等)
行政書士として関与できる範囲の明確化
登録支援機関の「支援」業務には、法令で定められた義務的支援(生活相談・日本語学習支援等)が含まれますが、在留資格申請書類の作成代行は支援業務に含まれません。これは行政書士法上の独占業務であり、登録支援機関が報酬を得て申請書類を作成することは法19条1項違反となります。
行政書士法人塩永事務所では、以下の関与範囲を明確に区別して提供しています。
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登録支援機関としての支援業務:生活相談、日本語学習機会の提供、定期面談等(登録支援機関の業務範囲内)
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申請取次行政書士としての書類作成:在留資格申請書類、登録支援機関登録申請書類、補助金申請書類等(行政書士法に基づく適法な代行)
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認定経営革新等支援機関としての確認・助言:事業計画の策定支援、確認書発行等(制度上の役割)
このように、資格ごとの役割を明確にすることで、コンプライアンスリスクを最小限に抑えつつ、ワンストップで包括的な支援を提供できます。
事務所概要
| 項目 | 内容 |
|---|
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事務所名 | 行政書士法人塩永事務所 |
| 代表者 | 塩永健太郎 |
| 所在地 | 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1丁目9-6 |
| 電話番号 | 096-385-9002 |
| 営業時間 | 平日9:00〜17:00(ご相談により調整可能) |
| 登録・認定 | 認定経営革新等支援機関(107943000815)/登録支援機関(26登012795)/M&A登録支援機関/申請取次行政書士 |
| 公式サイト | https://shionagaoffice.jp/ |
| info@shionagaoffice.jp |
まとめ
特定技能外国人の受け入れ体制づくりは、制度理解と実務経験、そして継続的な運用体制の三つが揃って初めて機能します。自らが登録支援機関を運営する当事者だからこそ語れる実務知見と、認定経営革新等支援機関としての経営支援力を兼ね備えた行政書士法人塩永事務所は、これから外国人材の受け入れを始める企業にも、既に受け入れ済みで運用面の見直しを図りたい企業にも、頼れるパートナーです。
登録支援機関のことでお悩みなら、まずはお気軽にご相談ください。096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
