
特定技能(介護・建設・外食業など)の手続きをわかりやすく徹底解説
【行政書士法人塩永事務所】深刻な人手不足が続く介護・建設・外食業をはじめとする業種で、外国人材の受け入れに「特定技能」の在留資格を活用する企業が増えています。
特定技能は「即戦力となる外国人材を受け入れる制度」ですが、分野ごとに要件や手続きが異なるため、正確な理解が欠かせません。
【行政書士法人塩永事務所】深刻な人手不足が続く介護・建設・外食業をはじめとする業種で、外国人材の受け入れに「特定技能」の在留資格を活用する企業が増えています。
特定技能は「即戦力となる外国人材を受け入れる制度」ですが、分野ごとに要件や手続きが異なるため、正確な理解が欠かせません。
本記事では、制度の基本から手続きの流れ、介護・建設・外食業の特徴までを、わかりやすく解説します。
1. 特定技能制度とは?特定技能は、2019年4月に創設された在留資格です。
技能実習が「技能の移転による国際貢献」を目的とするのに対し、特定技能は「人手不足分野で即戦力となる人材を受け入れる」ことを目的としています。
技能実習が「技能の移転による国際貢献」を目的とするのに対し、特定技能は「人手不足分野で即戦力となる人材を受け入れる」ことを目的としています。
対象分野(2026年時点)
制度上は19分野ですが、実際に受け入れが可能なのは主に以下の16分野です(一部新分野は順次開始予定)。
制度上は19分野ですが、実際に受け入れが可能なのは主に以下の16分野です(一部新分野は順次開始予定)。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
(2026年1月にリネンサプライ・物流倉庫・資源循環が追加決定。順次受け入れ開始予定)1号と2号の違い
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項目
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特定技能1号
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特定技能2号
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技能レベル
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相当程度の知識・経験が必要
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熟練した技能が必要
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在留期間
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通算上限5年
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上限なし(更新可能)
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家族の帯同
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原則不可
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要件を満たせば配偶者・子が可能
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支援義務
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あり(支援計画の作成・実施が必要)
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なし
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対象分野
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ほぼ全分野
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11分野(介護などは対象外)
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1号からスタートし、条件を満たせば2号へ移行できる分野も多くあります。
2. 外国人本人に求められる基本要件(特定技能1号)分野を問わず、次の条件を満たす必要があります。
- 18歳以上であること
- 技能試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した場合は免除されるケースあり)
- 日本語試験に合格していること(JLPT N4以上またはJFT-Basic。技能実習2号良好修了の場合は免除)
- 分野によっては追加の日本語試験が必要(例:介護は「介護日本語評価試験」)
3. 受け入れ企業(特定技能所属機関)に求められる基準企業側も次の基準を満たす必要があります。
- 労働関係法令・社会保険関係法令をきちんと守っていること
- 外国人との雇用契約が適正であること(日本人と同等以上の報酬など)
- 「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、適切に実施できる体制があること(自社で行うか、登録支援機関に委託)
- 分野によっては協議会への加入が必須
4. 特定技能の手続きの流れ(わかりやすい8ステップ)
- 受け入れ体制の確認
自社が基準を満たしているか確認。支援を自社で行うか、登録支援機関に委託するかを決めます。 - 候補者の要件確認
技能試験・日本語試験の合格状況、または技能実習2号の修了状況をチェックします。 - 雇用契約の締結
労働条件通知書・雇用契約書を作成。報酬や業務内容が制度の基準を満たしているか確認します。 - 支援計画の作成
1号特定技能外国人支援計画書を作成します(事前ガイダンス、生活オリエンテーション、日本語学習支援など)。 - 協議会への加入(該当分野のみ)
介護・建設・外食業など多くの分野で必須です。加入後に申請が可能になります。 - 在留資格の申請
- 海外から呼び寄せる場合 → 「在留資格認定証明書交付申請」
- すでに国内にいる場合(技能実習からの移行など) → 「在留資格変更許可申請」
- 入国・就労開始
在留資格取得後、支援計画に基づく支援を開始し、就労を始めます。 - 受け入れ後の届出
定期届出・随時届出など、継続的な義務があります。
5. 分野別の特徴:介護・建設・外食業① 介護分野
- 必要な試験:介護技能評価試験+介護日本語評価試験+日本語能力試験(N4以上またはJFT-Basic)
- 人数制限:事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を超えて受け入れ不可
- 配置基準:受け入れから一定期間は人員配置基準に含められない場合あり
- 業務内容:身体介護(入浴・食事・排泄介助など)とそれに付随する支援業務
② 建設分野
- 必要な試験:建設分野特定技能1号評価試験(業務区分ごと)
- 受入計画の認定:国土交通省による「建設特定技能受入計画」の認定が必要
- JACへの加入:原則として建設技能人材機構(JAC)関連団体への加入と受入負担金の支払いが必要
- 2号への移行:可能。長期的な受け入れに適しています
- 人数制限:特定技能1号の人数が、常勤職員(技能実習生・特定技能外国人を除く)の総数を超えないこと
③ 外食業分野
- 必要な試験:外食業技能測定試験+日本語能力試験(N4以上またはJFT-Basic)
- 業務内容:飲食物の調理、接客、店舗管理など外食業全般
- 注意点:分野全体の受け入れ上限(受入れ見込数)があり、上限に近づくと認定証明書の交付が一時停止されることがあります。最新の状況確認が重要です。
共通のポイント
分野によって試験の種類、協議会加入の要否、人数制限が大きく異なります。必ず最新の分野別運用要領を確認してください。
6. 手続きを進めるうえでの注意点
- 書類作成は専門家に:報酬を得て申請書類を作成できるのは行政書士または弁護士のみです。登録支援機関が申請書類を作成することは法律違反となるため注意が必要です。
- 分野によっては受け入れ上限があり、上限到達時は新規受け入れができません。
- 支援を登録支援機関に委託する場合は、支援委託契約の締結と関連届出が必要です。
- 受け入れ後も定期的な届出義務があります。不備があると是正指導や受け入れ停止につながる可能性があります。
7. まとめ特定技能の手続きは、基本的な流れは共通ですが、介護・建設・外食業など分野ごとに固有の要件があります。試験の種類、協議会加入、人数制限などを正確に押さえることが成功の鍵です。手続きに不備があると、在留資格が許可されなかったり、受け入れ後に問題が生じたりするおそれがあります。専門家のサポートを受けながら進めることをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所では、介護・建設・外食業をはじめとする各分野の特定技能手続きについて、
- 在留資格申請
- 支援計画の作成
- 協議会加入サポート
- 受け入れ後の届出対応
まで一貫してサポートしています。「自社で受け入れ可能か確認したい」「手続きを任せたい」という企業様は、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。
