
【2026年最新版】特定技能とは?外国人雇用の要件・手続き・費用を行政書士がわかりやすく解説|介護・建設・外食業など
「外国人を雇いたいけれど、特定技能って何?」
「技能実習生を特定技能に変更したい」
「海外から特定技能外国人を呼びたい」
「うちの会社でも特定技能を受け入れられる?」
このようなご相談が増えています。
特定技能は、深刻な人手不足に対応するため、2019年4月に創設された在留資格です。
介護、建設、外食、宿泊、農業、製造業など、幅広い分野で外国人材を受け入れることができます。
一方で、特定技能は、
「外国人を採用して、入管に申請すれば終わり」
という制度ではありません。
外国人本人の試験要件だけでなく、受入企業の要件、雇用契約、支援計画、分野ごとの追加要件、協議会等への対応、入管への申請、受入れ後の届出まで、多くの手続きがあります。
さらに、2026年は制度の運用変更も多く、分野によっては受入れ上限などにも注意が必要です。
この記事では、特定技能制度について、
「結局、会社は何をすればいいのか?」
が分かるように、行政書士法人塩永事務所ができるだけ分かりやすく解説します。
1.特定技能とは?
特定技能とは、人手不足が深刻な特定の産業分野で、一定の技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。
特定技能制度は2019年4月に始まりました。
簡単に言えば、
「日本人だけでは人材を確保することが難しい分野で、一定の技能・日本語能力を持つ外国人に働いてもらうための制度」
です。
例えば、
- 介護施設で介護職員として働く
- 建設会社で建設業務に従事する
- 飲食店で調理・接客をする
- ホテルで宿泊業務に従事する
- 工場で製造業務に従事する
- 農業に従事する
といった働き方があります。
ただし、どんな会社でも、どんな仕事でも特定技能外国人を雇えるわけではありません。
「自社の業種」と「実際に外国人に担当させる業務」が、特定技能の対象分野・業務区分に該当しているかを最初に確認する必要があります。
2.技能実習と特定技能は何が違う?
特定技能を検討する企業から、よく聞かれるのが、
「技能実習と何が違うの?」
という質問です。
大まかに整理すると、次のようになります。
| 技能実習 | 特定技能 | |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 技能移転・人材育成を通じた国際協力 | 人手不足への対応 |
| 外国人の位置付け | 技能を学ぶ・習得する | 一定の技能を持つ労働者 |
| 就労 | 実習計画に基づく | 特定技能の対象業務 |
| 転職 | 原則として制限あり | 一定の条件で可能 |
| 日本語・技能試験 | 制度上の試験体系による | 原則として技能・日本語試験が必要 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 1号は原則不可、2号は要件を満たせば可能 |
| 在留期間 | 制度上の期間制限あり | 1号は通算5年、2号は更新可能 |
現在は、技能実習制度を発展的に見直した育成就労制度の導入も進められています。
そのため、外国人雇用を長期的に考える企業は、技能実習・育成就労・特定技能を別々に考えるのではなく、今後の制度全体を踏まえて採用計画を考えることが重要です。
3.特定技能には「1号」と「2号」がある
特定技能には、
特定技能1号
と
特定技能2号
があります。
特定技能1号
特定産業分野で、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
主な特徴は、
- 通算在留期間は原則5年まで
- 原則として家族帯同不可
- 技能試験・日本語試験が原則必要
- 受入企業または登録支援機関による支援が必要
という点です。
特定技能2号
特定産業分野において、より熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。
主な特徴は、
- 在留期間の更新に上限がない
- 要件を満たせば家族帯同が可能
- 1号より高度な技能が必要
- 1号のような義務的支援の対象ではない
という点です。
2026年現在、特定技能2号の対象は、介護を除く11分野です。
介護については、特定技能2号ではなく、在留資格「介護」という別の専門的な在留資格があります。
4.特定技能1号になるには何が必要?
外国人本人について、基本的には、
① 技能試験
希望する分野の技能試験に合格する必要があります。
② 日本語試験
原則として、
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
- JFT-Basic
などの日本語能力を証明する必要があります。
③ 分野ごとの追加要件
分野によっては、さらに独自の試験や要件があります。
例えば介護分野では、一般的な日本語能力に加えて、介護日本語評価試験などの分野特有の試験があります。
5.技能実習2号を修了している外国人はどうなる?
ここは企業が特に知っておきたいポイントです。
一定の条件を満たして技能実習2号を良好に修了した外国人については、技能試験・日本語試験が免除される場合があります。
ただし、
「技能実習をやっていた=何でも特定技能に変更できる」
というわけではありません。
特定技能で従事する業務と、技能実習で修得した技能との関係などを確認する必要があります。
そのため、技能実習生を特定技能へ移行させる場合は、
「実習生の技能実習内容」→「特定技能で従事する業務」
を確認することが重要です。
6.外国人を雇う会社にも厳しい要件がある
特定技能は、外国人本人だけが条件を満たせばよい制度ではありません。
受入企業は「特定技能所属機関」と呼ばれ、一定の基準を満たす必要があります。
例えば、
法令を守っていること
労働関係法令、社会保険関係法令などを適切に遵守している必要があります。
適切な雇用契約を結ぶこと
特定技能外国人との雇用契約について、
- 業務内容
- 労働時間
- 賃金
- 休日
- その他の労働条件
などが適切である必要があります。
また、報酬については、同等の業務に従事する日本人と同等以上であることが求められます。
「外国人だから日本人より安い賃金で雇う」という考え方は認められません。
7.特定技能1号では「支援」が必要
特定技能1号の大きな特徴が、外国人に対する支援義務です。
受入企業は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、その計画に基づいて支援を行う必要があります。
支援は、自社で行うこともできます。
また、登録支援機関に委託することも可能です。
8.特定技能1号の「10項目の義務的支援」
主な義務的支援は次の10項目です。
① 事前ガイダンス
雇用条件や活動内容、入国手続などを事前に説明します。
② 入国・帰国時の送迎
入国時の空港等から住居・事業所までの送迎などを行います。
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
住居、銀行口座、携帯電話、ライフラインなどの契約を支援します。
④ 生活オリエンテーション
日本の生活ルール、交通、災害、公共機関などについて説明します。
⑤ 公的手続への同行
必要に応じて、市区町村などでの手続を支援します。
⑥ 日本語学習の機会の提供
日本語教室や学習教材などの情報提供を行います。
⑦ 相談・苦情への対応
仕事や生活上の相談に対応します。
⑧ 日本人との交流促進
地域社会との交流機会を提供します。
⑨ 転職支援
会社都合で雇用契約を終了する場合などに、転職活動を支援します。
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報
外国人本人等と定期的に面談し、問題がある場合には必要な対応を行います。
これらは「できれば行う支援」ではなく、特定技能1号の受入れにおいて義務となる支援です。
9.登録支援機関とは?
「自社で10項目全部を支援するのは難しい」
という企業も多いでしょう。
その場合に利用できるのが、登録支援機関です。
登録支援機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受け、特定技能1号外国人の支援を受入企業から委託されて行う機関です。
支援計画の全部を登録支援機関に委託することもできます。
ただし、
登録支援機関=在留資格申請を何でもできる会社
というわけではありません。
登録支援機関の主な業務は、あくまで外国人への支援です。
在留資格申請書類の作成・申請取次などについては、行政書士等の専門家との役割分担を確認することが重要です。
10.特定技能の手続きはどう進める?
企業が外国人を特定技能で雇用する場合、基本的には次のように進みます。
STEP 1 「自社が特定技能を使えるか」を確認
最初に確認するのは、
「うちの会社は特定技能外国人を雇えるのか?」
です。
会社の業種だけでなく、
実際に外国人に任せる仕事
が対象業務に該当するか確認します。
STEP 2 外国人候補者の確認
次に、
- 国籍
- 年齢
- 現在の在留資格
- 在留期限
- 技能試験
- 日本語試験
- 技能実習修了歴
- 過去の在留状況
などを確認します。
STEP 3 受入企業の要件確認
会社について、
- 労働・社会保険関係法令の遵守
- 適切な雇用契約
- 給与水準
- 支援体制
- 分野別要件
- 協議会等への加入
- 過去の指導・処分等
を確認します。
STEP 4 雇用条件を決定
外国人と、
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 雇用条件に関する説明資料
などを準備します。
ここで重要なのが、
「入管に申請するために、とりあえず契約書を作る」
のではなく、実際の労働条件と制度上の要件が一致していることです。
STEP 5 支援計画を作成
特定技能1号の場合は、支援計画を作成します。
自社で支援するのか、登録支援機関に委託するのかを決定します。
STEP 6 分野ごとの追加手続
ここが特定技能の難しいところです。
介護、建設、外食などでは、それぞれ独自の要件があります。
そのため、
「特定技能の一般的な申請書類だけ揃えればOK」
ではありません。
STEP 7 入管へ申請
外国人が海外にいる場合は、原則として、
在留資格認定証明書交付申請
を行います。
すでに日本に在留している外国人の場合は、状況に応じて、
在留資格変更許可申請
などを行います。
特定技能関係の申請様式には、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更、在留期間更新などがあります。
STEP 8 入国・就労開始
許可を受けた後、必要な入国手続を行い、支援計画に基づく支援を開始します。
そして、雇用契約に従って就労を開始します。
STEP 9 受入れ後の届出
特定技能は、
「在留資格が許可されたら終了」
ではありません。
受入れ後も、一定の変更・終了等について届出が必要になります。
また、定期的な届出についても確認が必要です。
つまり、
特定技能は「採用→入管申請→終了」ではなく、採用後も継続して管理する制度
です。
11.【介護】特定技能のポイント
介護分野は、特定技能の中でも特に利用の多い分野の一つです。
介護分野では、一般的な特定技能の要件に加えて、介護分野特有の試験や受入施設の要件があります。
例えば、一定の外国人について、
- 介護技能評価試験
- 介護日本語評価試験
- 日本語能力に関する試験
などの確認が必要です。
また、介護分野では、どの施設でも特定技能外国人を受け入れられるわけではありません。
対象施設に該当するか、事業所の状況を確認する必要があります。
さらに、介護分野には配置基準等について特有のルールがあります。
したがって、
「介護職だから特定技能で採用できる」
と単純に判断するのではなく、
施設の種類・業務内容・職員配置・試験要件
まで確認することが重要です。
12.【建設】特定技能は特に手続きが多い
建設分野は、特定技能の中でも特に注意が必要な分野です。
単純に入管へ申請するだけではありません。
建設分野では、国土交通省による建設特定技能受入計画の認定が必要です。
また、建設分野特有の業務区分や、受入企業側の要件なども確認する必要があります。
さらに、建設技能人材機構(JAC)への加入・受入負担金など、建設分野特有の対応があります。
そのため、
「建設会社だから特定技能を受け入れられる」
とは限りません。
実際に外国人に行わせる工事・業務が、特定技能の対象となる業務区分に該当するかを事前に確認することが非常に重要です。
13.【外食業】2026年は受入れ上限に要注意
外食業分野については、2026年、大きな注意点があります。
外食業分野では特定技能1号の受入れ見込数が5万人とされており、2026年2月末時点で在留者数が約4万6千人となったことから、受入れ見込数を超えることが見込まれました。
これを受け、2026年4月13日以降、外食業分野の一部の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請について、一時的な制限措置が取られています。
さらに、2026年8月10日公表の審査状況によると、現在も在留資格認定証明書交付申請については、受入れ見込数を踏まえた処理が行われています。
したがって、
「外食店で特定技能外国人を採用したい」
という企業は、通常の要件だけでなく、現在の受入れ状況を必ず確認する必要があります。
2026年は特に、外食業について「採用したいから申請する」ではなく、現在申請可能なケースなのかを先に確認することが重要です。
14.特定技能は「分野によってルールが違う」
特定技能制度で最も注意したいのが、
「特定技能は全部同じルールではない」
ということです。
例えば、
| 項目 | 介護 | 建設 | 外食 |
|---|---|---|---|
| 分野特有の試験 | あり | あり | あり |
| 分野特有の要件 | あり | あり | あり |
| 協議会等 | 要確認 | JAC等の対応あり | 要確認 |
| 特有の受入条件 | あり | 受入計画等 | 受入上限に注意 |
| 2号 | × | ○ | ○ |
| 注意点 | 施設・配置基準 | 国交省手続 | 2026年の上限 |
このように、同じ「特定技能」でも、分野によって必要な手続が大きく異なります。
15.特定技能の申請でよくある失敗
「外国人の試験に合格しているから大丈夫」
→ 会社側の要件確認が必要です。
「技能実習からだから簡単」
→ 技能実習の修了状況や業務内容と、特定技能で行う業務との関係を確認する必要があります。
「登録支援機関に任せれば全部やってくれる」
→ 登録支援機関の主な業務は、1号特定技能外国人の支援です。
在留資格申請など、別途専門家への依頼が必要になる業務があります。
「入管に申請すれば終わり」
→ 受入れ後も届出などの継続的な義務があります。
「前に別の外国人を受け入れたから同じ書類でいい」
→ 制度改正や分野別ルールの変更により、必要な手続が変わることがあります。
16.特定技能の手続きは行政書士法人塩永事務所へ
特定技能は、
「外国人を採用したい」
という企業側の希望だけで手続を始めると、途中で問題が発生することがあります。
当事務所では、まず、
① その会社で特定技能を受け入れられるか
↓
② どの分野・業務区分に該当するか
↓
③ 外国人本人が要件を満たしているか
↓
④ 雇用条件に問題がないか
↓
⑤ 支援をどうするか
↓
⑥ 分野別の追加手続は何か
↓
⑦ どの在留資格申請を行うか
という順番で確認します。
17.行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、特定技能外国人の受入れについて、企業側の手続をまとめてサポートしています。
① 受入可能性の事前確認
「そもそも自社で特定技能を受け入れられるのか?」から確認します。
② 外国人候補者の要件確認
技能試験、日本語試験、技能実習修了状況、在留資格などを確認します。
③ 雇用契約書等の確認
給与、労働時間、業務内容などが制度上の基準を満たしているか確認します。
④ 支援計画の作成サポート
1号特定技能外国人の場合、義務的支援10項目を踏まえて支援計画を準備します。
⑤ 在留資格申請
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などをサポートします。
⑥ 分野別手続の確認
介護、建設、外食など、分野ごとの追加要件を確認します。
⑦ 登録支援機関との連携
支援を登録支援機関へ委託する場合の手続についてもサポートします。
⑧ 受入れ後の届出
特定技能外国人を受け入れた後の各種届出についても確認・サポートします。
18.こんな企業は、一度ご相談ください
「外国人を初めて採用する」
特定技能制度そのものからご説明します。
「技能実習生を特定技能に変更したい」
技能実習の修了状況や業務内容を確認します。
「海外から外国人を呼びたい」
在留資格認定証明書交付申請を含めた流れをご案内します。
「留学生を卒業後に採用したい」
現在の在留資格や試験要件を確認します。
「建設会社で特定技能を受け入れたい」
国土交通省の受入計画等を含めて確認します。
「介護施設で外国人を採用したい」
施設要件・試験・配置基準などを確認します。
「飲食店で外国人を採用したい」
2026年の外食業分野の受入れ状況を確認したうえで対応します。
「登録支援機関はあるけれど、入管手続だけお願いしたい」
支援業務と在留資格申請を分けてサポートすることも可能です。
19.特定技能外国人の受入れは、採用前の確認が重要です
特定技能は、人手不足に悩む企業にとって非常に有効な制度です。
しかし、
「外国人を採用する」
ことと、
「特定技能で適法に雇用する」
ことは別問題です。
特定技能では、
- 外国人本人の要件
- 会社側の要件
- 雇用契約
- 分野別要件
- 支援計画
- 在留資格申請
- 分野別の行政手続
- 受入れ後の届出
まで確認する必要があります。
特に2026年は、外食業の受入れ上限など、分野ごとの運用にも大きな動きがあります。
そのため、
「外国人が見つかってから手続きを考える」のではなく、「採用する前に受入れ可能か確認する」
ことをおすすめします。
熊本で特定技能外国人の受入れなら、行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の企業を中心に、特定技能外国人の受入れに関する手続きをサポートしています。
介護、建設、外食業、製造業、宿泊、農業など、分野ごとのルールを確認しながら、在留資格申請から受入れ後の手続までサポートします。
「うちの会社でも特定技能を受け入れられる?」
そんな段階からご相談いただけます。
例えば、
「建設業だけど特定技能を受け入れられる?」
「技能実習生を特定技能に変更したい」
「海外から外国人を呼びたい」
「飲食店で外国人を採用したいけれど、今申請できる?」
「登録支援機関は決まっているので、入管申請だけお願いしたい」
といったご相談にも対応しています。
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1-9-6
JR新水前寺駅から徒歩約3分
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日9:00~18:00
※予約により土曜日・祝日も対応
オンライン相談:全国対応
特定技能の「採用前相談」もお気軽に
特定技能は、申請を始めてから「この業務では受け入れられない」「この会社では要件を満たさない」と判明すると、採用スケジュールに大きな影響が出る可能性があります。
だからこそ、
「外国人を採用したいけれど、何から始めればいいか分からない」
という段階でのご相談をおすすめします。
特定技能の受入れ可否の確認から、在留資格申請、支援体制、受入れ後の届出まで、行政書士法人塩永事務所がサポートします。
