
【熊本の企業様へ】特定技能ビザの受け入れ手続き徹底解説(2026年最新版)
– 介護・建設・外食などの即戦力外国人をスムーズに採用する方法 –
行政書士法人塩永事務所(登録支援機関 登録番号:26-012597)
1. そもそも「特定技能」とは?(技能実習との違い)
特定技能は、深刻な人手不足に対応するために作られた「即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格」です。
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技能実習との違い:技能実習は「母国へ技術を伝える国際貢献」ですが、特定技能は「現場の即戦力として働いてもらうこと」が目的です。
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対象となる16分野:介護、建設、外食業、飲食料品製造、農業、宿泊、自動車整備、運送など。
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1号と2号の違い:
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特定技能1号:最長5年まで勤務可能。試験合格または「技能実習2号」を修了した人が移行できます。
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特定技能2号:試験に合格すれば在留期間の上限がなくなり、家族の帯同も可能になります(長期雇用へ)。
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2. 会社側・外国人側の「クリアすべき条件」
外国人側の要件
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18歳以上であること
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分野ごとの「技能試験」と「日本語試験(JLPT N4以上等)」に合格していること
(※技能実習2号を良好に修了している場合は、試験免除で移行可能です)
受け入れ企業(特定技能所属機関)の要件
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労働・社会保険関係法令を遵守していること
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日本人労働者と同等以上の給与・報酬を支払うこと
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「1号特定技能外国人支援計画」を適切に実施できること(出入国時の送迎、生活オリエンテーション、住宅確保の支援など)
💡 ポイント
自社で支援を行うのが難しい場合、国に登録された**「登録支援機関」へ支援業務を全面委託**することができます。
3. 人手不足が深刻な「3大分野」の特徴と注意点
| 分野 | 必要な試験・要件 | この分野ならではの重要ルール |
| 介護 |
・介護技能評価試験
・介護日本語評価試験
・日本語試験(N4以上) |
・事業所ごとに受け入れ人数の上限あり(日本人常勤スタッフ数まで)
・採用初期は人員配置基準の算定に含まれない期間あり |
| 建設 | ・建設分野特定技能1号評価試験 |
・**国土交通省への「受入計画認定」**が必須
・JAC(建設技能人材機構)への加入・負担金が必要 |
| 外食業 |
・外食業技能測定試験
・日本語試験(N4以上) |
・調理、接客、店舗管理など幅広く従事可能
・枠の上限管理運用に注意が必要 |
4. 採用から就労開始までの8ステップ
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社内体制の確認(自社支援か、登録支援機関への委託かを決定)
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候補者の要件確認(試験合格証または技能実習の修了証を確認)
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雇用契約の締結(日本人同等以上の報酬条件で契約)
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支援計画の作成(生活面や業務面のサポート計画を策定)
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協議会への加入(分野別の業界協議会へ加入手続き)
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ビザ(在留資格)の申請
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海外からの呼び寄せ =「在留資格認定証明書交付申請」
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国内(実習生等)からの移行 =「在留資格変更許可申請」
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入国・就労開始(事前ガイダンスや生活オリエンテーションを実施)
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定期的な報告(届出)(入管への定期報告を義務履行)
5. 手続きを進める際の「2つの絶対注意点」
⚠️ 注意1:登録支援機関による「書類作成」は違法です
2026年1月施行の改正行政書士法により明確化された通り、申請書類の作成を無資格の登録支援機関やコンサルタントが有料で行うことは法律で禁止されています。 必ず行政書士などの有資格者にご相談ください。
⚠️ 注意2:申請前の「人数枠・運用ルール」の確認
特定技能は分野ごとに受け入れ人数の上限や独自の協議会ルールが存在します。事前に確認しないと「書類を作ったが申請できない」というトラブルになりかねません。
熊本での特定技能手続き・登録支援は「塩永事務所」にお任せください
行政書士法人塩永事務所は、ビザ手続きを行う「行政書士法人」であると同時に、外国人支援を行う「登録支援機関(登録番号:26-012597)」でもあります。
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ワンストップ対応:面倒な入管へのビザ申請から、採用後の「支援計画の実施・定期届出」まで一元サポート。
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完全コンプライアンス:改正行政書士法に準拠した正当な手続きで、企業の法令遵守を守ります。
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地元・熊本に密着:熊本出張所(渡鹿)への申請対応はもちろん、急なトラブルや対面でのご相談にも迅速に対応します。
【初回相談無料】特定技能の活用をお考えの事業者様へ
「自社の業種で受け入れられるか?」「実習生からの切り替えタイミングは?」など、どんな疑問でも丁寧にお答えします。
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お電話でのご相談:096-385-9002(受付:平日 9:00–18:00)
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メールでのご相談:
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所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6(JR新水前寺駅 徒歩3分)
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※熊本県内出張相談・オンライン相談も対応可能です。
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