
特定技能(介護・建設・外食等)の手続き完全ガイド
行政書士法人塩永事務所(熊本)は、出入国在留管理庁に登録された登録支援機関として、特定技能外国人の受入れ企業様を全面的にサポートしております。在留資格申請から支援計画の作成・実施まで一貫して対応し、企業様の負担を軽減しながら適正な受入れを実現します。
本記事では、特定技能制度の概要と、介護・建設・外食業をはじめとする主要分野の手続きの流れを、実務目線でわかりやすく解説します。特定技能制度の概要特定技能は、人材不足が深刻な特定産業分野で、即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。
- 特定技能1号:相当程度の知識・経験を要する技能業務に従事。在留期間は通算5年が上限(更新あり)。家族帯同は原則不可。技能試験と日本語試験(または技能実習2号良好修了)が必要。
- 特定技能2号:熟練した技能を要する業務に従事。在留期間の上限なし(更新可)。
- 家族帯同可能。介護分野を除く多くの分野で移行可能。
対象分野は介護、建設、外食業、飲食料品製造業、工業製品製造業、農業など複数あり、分野ごとに業務内容・試験・追加要件が異なります。受入れ企業は「特定技能所属機関」として、適正な雇用契約と支援体制を整える義務があります。
受入れの基本的な流れ手続きは「国内在留者の在留資格変更」と「海外からの新規入国(在留資格認定証明書)」でやや異なりますが、共通のステップは以下の通りです。
- 人材の要件確認・選考
分野別の技能試験・日本語試験に合格していること、または技能実習2号を良好に修了していること。介護分野では介護日本語評価試験も必要になる場合があります。 - 雇用契約の締結
日本人と同等以上の報酬、適正な労働条件を明記した特定技能雇用契約を締結。重要事項は外国人が理解できる言語で説明します。 - 1号特定技能外国人支援計画の作成
義務的支援10項目(事前ガイダンス、出入国時送迎、住居確保、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供、相談対応、定期面談など)を記載した支援計画を作成。全部を登録支援機関に委託することも可能です。 - 分野別の協議会等への加入・追加手続き
多くの分野で協議会への加入が必要です。建設分野ではJAC(建設技能人材機構)関連手続きや受入計画の認定などが加わります。 - 在留資格申請
- 国内在留者:在留資格変更許可申請
- 海外から:在留資格認定証明書交付申請(許可後、査証申請・入国)
申請は地方出入国在留管理局へ。取次者(行政書士など)による申請も可能です。審査期間は概ね1〜3か月程度を見込んでください。
- 就労開始・定期届出
許可後、支援の実施と各種届出(受入れ・活動状況など)を適切に行います。
2026年10月以降、在留資格の変更・更新手数料が改定される予定ですので、申請タイミングにもご注意ください。
主要分野別のポイント介護分野
- 業務内容:身体介護(入浴・食事・排泄の介助など)および付随業務。訪問系サービスは原則対象外。
- 特徴:特定技能2号の対象外(介護福祉士資格取得後は在留資格「介護」への移行が可能)。
- 追加要件:介護技能評価試験+日本語試験(介護日本語評価試験を含む場合あり)。事業所単位の受入れ人数枠がある場合も。厚生労働省関連の協議会への加入・協力が求められます。
- 手続きの注意点:施設の指定・許可状況の確認が重要です。
建設分野
- 業務内容:土木、建築、ライフライン・設備などの施工業務。
- 特徴:特定技能2号も対象。受入れ人数枠や建設キャリアアップシステム(CCUS)登録が実質的に重要。
- 追加要件:建設業許可の取得、JAC関連団体への加入、国土交通省への「建設特定技能受入計画」の認定申請が必要(審査に時間を要する場合あり)。報酬の説明書や同等技能日本人との比較資料なども求められます。
- 手続きの注意点:他分野より追加手続きが多く、準備期間を長めに確保してください。
外食業分野
- 業務内容:飲食物の調理、接客、店舗管理など外食業全般。
- 特徴:特定技能2号も対象。受入れ見込数に基づく制限があり、時期により在留資格認定証明書の交付が制限される場合があります(分野内転職や更新は通常対応)。
- 追加要件:外食業技能測定試験+日本語試験。食品産業特定技能協議会への加入が必須。風俗営業関連の業務は不可。
- 手続きの注意点:営業許可の確認と、直近の受入れ状況を踏まえた申請計画が大切です。
その他の分野(飲食料品製造業、農業、宿泊など)も、分野別運用要領に基づく試験・協議会加入・許認可要件が異なります。詳細は各省庁・出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。申請に必要な主な書類のポイント書類は大きく「申請人(外国人)に関するもの」「所属機関(企業)に関するもの」「分野に関するもの」に分かれます。
- 雇用契約書・雇用条件書・報酬に関する説明書
- 支援計画書
- 試験合格証明書または技能実習修了関連書類
- 健康診断個人票
- 所属機関概要書、登記事項証明書、役員関連書類
- 分野特有の書類(建設の受入計画認定証、協議会加入証明など)
同一年度内に既に特定技能外国人を受け入れている場合など、一部書類の省略が認められるケースもあります。不備があると審査が遅延するため、専門家によるチェックを推奨します。登録支援機関の役割と当事務所のサポート特定技能1号では支援計画の実施が義務です。自社で体制を整えるのが難しい場合、登録支援機関に全部委託することで基準を満たしたとみなされます。
行政書士法人塩永事務所は登録支援機関として、法定支援10項目を確実に実施するとともに、以下をワンストップでサポートします。
- 在留資格認定・変更・更新申請の書類作成・取次
- 支援計画書の作成支援
- 分野別追加手続き(協議会・受入計画など)のアドバイス
- 事前ガイダンスから定期面談までの実務支援
- コンプライアンスチェックと届出サポート
技能実習からの移行、新規海外人材の招聘、複数分野の並行受入れなど、さまざまなケースに対応可能です。まとめ特定技能の手続きは、分野によって要件が大きく異なり、書類の正確さとスケジュール管理が成功の鍵です。
特に建設分野の追加手続きや外食業の受入れ状況、介護分野の試験要件など、最新の運用を踏まえた準備が欠かせません。「手続きが複雑で不安」「初めての受入れで何から始めればよいかわからない」といった企業様は、ぜひ当事務所へご相談ください。熊本を拠点に全国対応で、迅速かつ丁寧にサポートいたします。
行政書士法人塩永事務所
代表:塩永健太郎
所在地:熊本県熊本市中央区
特定技能・登録支援機関・在留資格申請に関するご相談は、公式サイトまたはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。(本記事の内容は執筆時点の制度・運用に基づきます。分野別運用要領や申請様式は随時更新されるため、最新情報は出入国在留管理庁および所管省庁の公式ウェブサイトでご確認ください。)
