
登録支援機関になるメリットと手続きの詳細|行政書士法人塩永事務所
特定技能制度の拡大に伴い、「自社で登録支援機関になりたい」というご相談を熊本市中央区水前寺の行政書士法人塩永事務所でも多くいただいております。
本記事では、登録支援機関になることの具体的なメリットと、登録に必要な手続き・要件・費用を、自らも登録支援機関(登録番号:26登-012957)として運営している当事務所が実務の視点から解説します。
登録支援機関になる5つのメリット
登録支援機関として法務省(出入国在留管理庁)に登録することで、以下のような経営的・実務的なメリットが得られます。
1. 特定技能受入企業の獲得・収益化
登録支援機関になる最大のメリットは、特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)から支援業務の委託を受け、報酬を得られる点です。
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支援計画の全部を実施する体制があれば、複数の企業と契約可能
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月額報酬や1件あたりの報酬設定など、収益モデルを構築できる
3. 外国人材の定着率向上による顧客満足
登録支援機関として生活支援・職場適応支援を適切に行うことで、特定技能外国人の早期離職を防ぎ、受入企業の満足度を高められます。
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住居確保・生活インフラ契約支援
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日本語学習の機会提供
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定期的な面談によるトラブル防止
これにより、「あなただから頼みたい」という信頼関係が築けます。
4. 中長期的な事業拡大の基盤
登録支援機関は5年ごとに更新登録が可能で、一度登録すれば長期的な事業基盤となります。
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更新登録手数料は新規より安価(11,100円)
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支援実績を蓄積することで、より多くの企業と契約可能
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将来的には特定技能2号への移行支援や、永住・帰化申請などへも展開可能
5. 社会的意義と地域貢献
登録支援機関として適切に運用することで、以下の社会的価値を提供できます。
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人手不足に悩む地元企業の支援
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外国人材が安心して働ける環境整備
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多文化共生の推進
熊本県でも半導体産業の進出などで外国人材の需要が高まっており、地域経済への貢献も期待できます。
登録支援機関になるための要件
登録支援機関になるには、出入国在留管理庁が定める以下の基準を満たす必要があります。note+1
支援体制の要件
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支援責任者:支援業務を統括する責任者を1名以上選任
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支援担当者:実際の支援業務を行う担当者を1名以上配置
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言語対応体制:外国人が理解できる言語での支援体制(通訳人の活用も可)
支援実績または相談業務の経験
以下のいずれかに該当する必要があります。
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過去2年間に中長期在留者の受入れ・管理実績がある
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外国人に関する相談業務の経験(報酬あり)
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支援責任者・担当者が2年以上の生活相談業務経験(過去5年以内)
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上記と同等の能力があると認められる場合
欠格事由に該当しないこと
以下のいずれかに該当する場合、登録支援機関になることはできません。
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拘禁刑以上の刑に処せられた者
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出入国・労働関連法令違反による罰金刑
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暴力団関係法令・刑法違反による罰金刑
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社会保険・労働保険法違反による罰金刑
また、登録取消しを受けた場合、その日から5年間は再登録不可です。
登録手続きの流れと必要書類
登録支援機関の登録は、管轄の地方出入国在留管理局へ申請します。
申請の流れ
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要件の確認:支援責任者・支援担当者、言語対応体制、支援実績などの要件を満たせるか自己点検
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申請書類の作成・収集:申請書および添付書類を最新の様式に沿って準備
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手数料の納付:所定の手数料(収入印紙)を用意
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申請書の提出:管轄の地方出入国在留管理局へ提出
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審査:要件適合性が審査される。不備があれば補正を求められる
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登録・通知:登録が認められると登録支援機関登録簿に登録され、登録通知書が交付される
必要書類
登録手数料
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新規登録:28,400円(収入印紙)
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登録更新:11,100円(収入印紙)
※手数料は申請時に納付が必要であり、申請後の返還はされません(印紙の返還不可)。
申請時期
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新規申請:支援業務開始予定日の2か月前まで
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更新申請:有効期間満了日の6か月前の月初から4か月前の月末まで
登録は5年間有効です。
行政書士法人塩永事務所なら登録から運営までワンストップサポート
行政書士法人塩永事務所は、自らも登録支援機関(登録番号:26登-012957)として法務省に登録し、実際に外国人材の生活・就労支援業務を日々行っています。
机上の理論ではなく、現場で起きているリアルな課題を理解したうえでの実務アドバイスが可能です。
対応メニュー
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登録支援機関の登録申請代行
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支援責任者・担当者の選任アドバイス
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支援計画の作成支援
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登録後の運用・顧問サポート
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特定技能ビザ申請とのセット対応
「登録支援機関になりたいが、要件を満たせるか不安」「申請書類の作成が複雑で分からない」といったお悩みを、熊本市中央区水前寺の当事務所が丁寧にサポートいたします
よくあるご質問
Q. 個人でも登録支援機関になれますか?
A. はい、法人・個人事業主を問わず、登録拒否事由に該当しなければ登録可能です。
Q. 登録までにどのくらい時間がかかりますか?
A. 申請から登録まで、通常2〜3か月程度を見込んでください。支援業務開始予定日の2か月前までには申請が必要です。
Q. 支援業務はすべて自社で行う必要がありますか?
A. はい、委託された支援業務は自ら実施する必要があり、再委託は禁止されています。ただし、通訳人などの履行補助者の活用は可能です。
登録支援機関の登録をご検討中の方へ
特定技能制度の拡大に伴い、登録支援機関の需要は年々高まっています。
「登録支援機関になりたい」「要件を満たせるか確認したい」「申請手続きを任せたい」という方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所
📍 所在地:熊本市中央区水前寺1丁目9-6(水前寺成趣園近く)
📞 電話番号:096-385-9002
✉ メール:info@shionagaoffice.jp
🕘 営業時間:平日 9:00〜17:00(ご相談により調整可能)
🌐 公式サイト:https://shionagaoffice.jp/
初回相談無料・郵送・オンライン対応も承っております。熊本県内は訪問相談も可能です。
登録支援機関の登録から、その後の運用まで、実務経験豊富な当事務所が丁寧にサポートいたします。
