
熊本市の飲食店開業サポートなら|行政書士法人塩永事務所
飲食店の開業には、保健所・消防署・警察署への複数の許可申請・届出が必要です。「何から手をつければいいかわからない」「書類の不備で開業が遅れるのが不安」——そんな方のために、行政書士法人塩永事務所が申請手続きをまるごと代行します。
【保健所】飲食店営業許可申請
飲食店を営業するには、食品衛生法第55条に基づき都道府県知事の許可が必須です。無許可営業は罰則の対象となります。
- 対象業種:一般食堂、レストラン、料理店、寿司屋、そば・うどん店、旅館の食事提供、弁当・惣菜店、バー・居酒屋など、食品を調理・提供する営業全般(2021年の法改正で許可業種は32業種に再編されています)
- 必須要件:施設ごとに食品衛生責任者を1名配置(調理師・栄養士等の資格保持者、または養成講習会の修了者)
- その他の義務:2021年6月より、原則すべての事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が義務化されています
- 審査の流れ:申請書提出後、食品衛生監視員による施設検査を経て許可証が交付されます。工事着工前に施設基準を保健所に確認しておくことがスムーズな開業のポイントです
- 費用の目安:許可手数料は自治体により異なりますが、概ね1万6千円〜1万8千円程度
【消防署】各種届出
建物を店舗・飲食店・事務所として使用する場合、消防法に基づく届出・体制整備が必要です。
- 防火対象物使用開始届:使用開始7日前までに管轄消防署へ届出
- 防火管理者選任届:収容人員が一定数(原則30人)以上の場合など、要件に該当する店舗は防火管理者の選任・届出が必要
- 消防計画の作成:火災予防・避難誘導などを定めた消防計画の策定・届出
- 消防用設備等の設置届:消火器や誘導灯など、必要な消防用設備の設置状況の届出
店舗の規模・用途により必要な届出が異なるため、事前確認が重要です。
【警察署】深夜酒類提供飲食店営業開始届
午前0時以降も酒類の提供を主とする営業を行う場合、風俗営業等取締法(風営法)第33条に基づき、営業開始の10日前までに管轄警察署(生活安全課)を経由して都道府県公安委員会へ届出が必要です。
- 対象業種:スナック、バー、居酒屋など、酒類の提供を主とする飲食店
- 注意点:住居系の用途地域では原則営業不可(商業地域・近隣商業地域・工業地域等に限定)。無届営業には罰則規定があります
- 届出には飲食店営業許可の取得と、店舗図面など複数の添付書類が必要です
保健所・消防署・警察署 — 3つの窓口をまとめてサポート
開業に必要な申請先は複数にまたがり、それぞれ提出期限・書式・添付書類が異なります。手続きの抜け漏れは開業スケジュールの遅延に直結します。
行政書士法人塩永事務所では、保健所・消防署・警察署への申請をワンストップで代行。書類作成から窓口対応まで、開業準備に集中していただけるようサポートいたします。
開業準備は、早めのご相談が成功のカギです。まずはお気軽にお問い合わせください。
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