
熊本市の飲食業開業サポートは行政書士法人塩永事務所
飲食店を熊本市で開業するには、保健所・消防署・警察署など複数の官公署への申請が必要です。行政書士法人塩永事務所は、これらの手続きをワンストップでサポートし、開業をスムーズに進められるよう支援します。
飲食店営業許可申請(保健所)
飲食店を開業するには、食品衛生法に基づき熊本県知事(熊本市は熊本市長)の許可を得ることが法律で義務付けられています。
対象となる業種
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一般食堂、料理店、寿司屋、蕎麦屋、旅館、弁当屋、レストラン、バーなど
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食品を調理し、または設備を設けて営業するすべての飲食店
食品衛生責任者の選任
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各店舗に1名の食品衛生責任者が必要です(複数店舗の兼任は認められない場合があります)。
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資格要件:調理師、栄養士、製菓衛生師などの国家資格保有者、または都道府県等が実施する「食品衛生責任者養成講習会」修了者
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講習会は1日程度で受講可能、費用は約1万円が目安です。
申請の流れと必要書類
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事前相談(着工前に保健所へ)
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食品衛生責任者の資格取得
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営業許可申請(工事完了の少し前)
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営業許可申請書
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営業設備の大要・配置図
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食品衛生責任者の資格を証する書類
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水道水以外を使う場合は水質検査成績書
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法人の場合は登記事項証明書
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申請手数料
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実地検査(保健所による施設確認)
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許可証交付(申請から2〜3週間程度)
消防署への申請
飲食店として建物を使用開始する場合は、消防法に基づき消防署への届出が必要です。
必要な届出
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消防管理者選任届:防火管理者を選任し届け出
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防火対象物使用開始届:使用開始の7日前までに提出
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消防計画の作成:店舗の規模や用途に応じた計画書
注意点
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居抜き物件でも、用途変更がある場合は消防設備の点検・改修が必要になる場合があります。
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20坪以下の小規模店舗でも、飲食店として使用する場合は届出が必要です。
警察署への申請(深夜酒類提供飲食店営業届出)
酒類を提供して深夜(午前0時〜午前6時)に営業する飲食店は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき警察署への届出が必要です。
対象業種
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スナック、居酒屋、バー、その他酒類を提供する飲食店
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深夜帯(午前0時〜午前6時)に営業する店舗
届出期限
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営業開始の8日前までに管轄警察署へ届け出が必要です。
税務署・労働関連の手続き
飲食店開業では、上記のほか以下の手続きも必要です。
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開業届(税務署):個人事業主として開業する場合
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法人設立登記(法務局):法人として開業する場合
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労災保険・雇用保険(労働局):従業員を雇う場合
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社会保険(日本年金機構・健康保険組合):従業員を雇う場合
行政書士法人塩永事務所におまかせください
熊本市で飲食店を開業される際は、保健所・消防署・警察署など複数の官公署への申請が必要です。行政書士法人塩永事務所は、これらの手続きをワンストップでサポートし、開業をスムーズに進められるよう支援します。
サポート内容
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飲食店営業許可申請(保健所)
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消防署への届出(消防管理者選任届、防火対象物使用開始届、消防計画)
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警察署への届出(深夜酒類提供飲食店営業届出)
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食品衛生責任者養成講習会の案内
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開業届・法人設立登記のサポート
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労務・社会保険手続きのサポート
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
📞 096-385-9002
📧 info@shionagaoffice.jp
🏢 熊本市中央区(詳細はお問い合わせください)
熊本市での飲食店開業は、複数の官公署への申請が必要で、手続きが複雑です。行政書士法人塩永事務所におまかせいただければ、申請書類の作成から提出、許可証の交付まで、開業に必要な手続きをトータルでサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
