
熊本市で飲食店を開業するなら
行政書士法人塩永事務所が「保健所+消防署+警察署」をワンストップでサポートします。
保健所への申請(飲食店営業許可)
・飲食店営業許可申請 飲食店を開業するには、必ず県知事の「飲食店営業許可」が必要です。 各店舗には食品衛生責任者を1名以上置かなければならず、講習の予約も早めの対応が重要です。
対象となる業種の一例 一般食堂/料理店/寿司店/蕎麦店/旅館/弁当屋/レストラン/バー など 「食品を調理し、または設備を設けて営業する業種」はすべて許可の対象になります。
消防署への申請(防火関係の届出)
・防火管理者選任届 一定の収容人数を超える店舗では、防火管理者の選任と講習受講が必要になります。
・防火対象物使用開始届 店舗・飲食店・事務所などとして建物を使用開始する場合は、使用開始の7日前までに届出が必要です。
・消防計画の作成 避難経路・消火設備・非常時の対応などをまとめた消防計画を作成し、建物の用途に応じた安全管理体制を整えます。
警察署への申請(深夜酒類提供飲食店)
・深夜酒類提供飲食店営業開始届出 午前0時以降に酒類を提供して営業する場合は、営業開始の8日前までに管轄警察署へ届出を行う必要があります。
対象業種の一例 スナック/居酒屋/バー/ダイニングバー/その他、酒類を提供する飲食店
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
保健所+消防署+警察署の手続きをまとめてサポート
- 必要な申請の洗い出しとスケジュール設計
- 図面・書類の作成サポート
- 各行政機関への申請・届出の代行
- 開業予定日に間に合うための逆算スケジュールの提案
「何から手をつければいいか分からない」 「保健所・消防署・警察署、それぞれの手続きの順番が不安」 そんな方こそ、プロに丸ごと任せてください。
お問い合わせはこちら
熊本市の飲食業開業サポートは、行政書士法人塩永事務所へ。 開業計画の初期段階からご相談いただくことで、 「お店は完成したのに営業できない」という事態を防ぐことができます。
- 電話:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
「ホームページを見た」とお伝えいただくとスムーズです。 まずは一度、あなたの開業プランを聞かせてください。
