
外国企業が日本国内でインターネット異性紹介事業(マッチングアプリ・出会い系サイト等)を行う場合、日本の法人が届出を行う際の標準書類に加え、「外国法人・外国人役員に関する証明」および「日本国内における事業体制の疎明」のための追加書類・補正対応が必要となります。
通常の法人書類と外国企業での比較
| 区分 | 日本国内法人の場合 | 外国企業(海外法人)の場合の必要対応 |
| 法人登記・定款 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、定款の謄本 | 本国の法人コーポレート書類(設立証明書・定款等)+日本語訳 ※日本で外国会社登録を行っている場合はその登記簿 |
| 役員の居住・身分証明 | 役員全員の住民票の写し、身分証明書 | 外国籍役員: パスポートの写し、本国の居住証明書+日本語訳 ※市町村長発行の「身分証明書」は取得不可のため提出不要(非該当) |
| 欠格事由の誓約書 | 役員全員の誓約書 | 役員全員の誓約書(サインまたは署名・訳文添え) |
| 国内拠点・窓口 | 本店または支店の所在地(国内) | 日本国内の営業所・代理人事務所等の存在を疎明する資料(賃貸借契約書、使用許可書など) |
| URL・アプリ管理権限 | ドメイン割り当て通知書、Whois情報等 | アプリストア管理画面(デベロッパーアカウント)のキャプチャ等(外国法人の名義と一致していること) |
外国企業で「余計に必要となる手続き・提出物」のポイント
1. 外国語書類の日本語訳
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本国(海外)で発行された定款、設立証明書、役員のパスポート・住所証明書等には、原則として全訳の日本語訳文を添付する必要があります。
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管轄警察署によっては、訳文に翻訳者の署名・押印や公証(アポスティーユ等)を求められる場合があります。
2. 日本国内の連絡先・責任者の明確化
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出会い系サイト規制法上、日本国内での指導・監督(立入検査や指示処分等)を実効化するため、日本国内における連絡先・営業所や国内代理人(代表窓口)の指定と、その設置を示す契約書類等を求められることが一般的です。
3. 年齢確認(児童排除)システムの日本語対応・仕様書
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アプリ・Webサイト上の年齢確認画面やシステムフローが日本語で提示されており、日本の公的証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)による確認基準を満たしていることを示す画面仕様書や遷移図の提出を求められます。
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年齢確認業務(識別符号付与業務)を外部業者に委託している場合は、その委託契約書の写しおよび受託者の証明書類(受託者が日本国内法人か海外法人かによる)が別途必要です。
留意点
外国企業の場合、本国の法的性質や役員の居住地、日本国内での拠点形態(日本支店の登記有無など)によって、管轄都道府県警察(生活安全課)の指導・必要添付書類の解釈が分かれるケースが少なくありません。事前相談を行う際は、本国のコーポレート書類の日本語訳案やアプリの年齢確認フロー図を用意して協議を進めるのがスムーズです。
いつでもお申し付けください。096-385-9002
