
韓国戸籍の取得マニュアル【2026年版】〜韓国領事館での手続き・必要書類〜
在日コリアンの方や、韓国から日本へ帰化された方が、ご自身やご家族の韓国戸籍を取得する際には、登録基準地の確認や必要書類の調達など、複雑で分かりにくい点が少なくありません。
この記事では、最新の実務取扱いと当事務所における申請実績を踏まえ、日本国内の韓国領事館で韓国戸籍を取得する方法、必要書類、そして申請から交付までの流れを分かりやすく解説します。
目次
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韓国の戸籍にはどのような種類がある?
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どこで取得申請するの?
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申請に必要な書類は?
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すべての申請に共通して必要なもの
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本人が申請する場合
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配偶者・直系血族が申請する場合
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行政書士が代理申請する場合
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本人または親族が日本へ帰化している場合
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親養子入養関係証明書を取得する場合(特殊ケース)
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取得申請のステップ
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訪問予約(行政書士が代理申請する場合)
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入館から申請窓口まで(東京の大使館領事部の場合)
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申請窓口にて
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まとめ・ご相談窓口
韓国の戸籍にはどのような種類がある?
韓国では、2008年1月1日に従来の戸籍制度が廃止され、新たに「家族関係登録制度」が施行されました。
そのため、現在取得する書類は大きく分けて次の2つに分類されます。
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除籍謄本:2007年以前の身分関係・親族関係を確認する書類
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家族関係等証明書(5種類):2008年以降の身分関係を証明する書類
現在、法的な正式名称として「韓国戸籍」という書類は存在しませんが、実務上および本記事では、除籍謄本と家族関係登録簿等の証明書を総称して「韓国戸籍」と表記します。
どこで取得申請するの?
韓国戸籍は、日本国内にある駐日韓国大使館領事部または各総領事館で取得申請が可能です。
注意が必要な点として、申請先は「戸籍を取得する対象者の住所地」ではなく、「窓口で実際に申請する人の住所地」を基準に決定されます。
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本人やご家族が申請する場合:申請者の居住地を管轄する公館
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行政書士が代理申請する場合:行政書士事務所の所在地を管轄する公館
なお、以下の主要公館では、必要書類が揃っており戸籍情報が確認できれば、原則として即日交付を受けることができます(申請者の住所地が当該公館の管轄地域内にあることが条件です)。
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大使館領事部(東京都港区南麻布)
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大阪総領事館(大阪市中央区西心斎橋)
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福岡総領事館(福岡市中央区地行浜)
※各公館の最新の所在地・管轄地域については、駐日本国大韓民国大使館の案内をご確認ください。
申請に必要な書類は?
必要書類は、窓口で申請する方と戸籍対象者との関係によって異なります。
すべての申請に共通して必要なもの
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申請書
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本人・親族申請時:日本語版『家族関係登録事項別 証明書 交付等 申請書』
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職業代理人(行政書士等)申請時:韓国語版『가족관계 등록사항별 증명서 교부 등 신청서』
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戸籍対象者の登録基準地
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登録基準地は、少なくとも「○○洞・○○里」まで正確に記載する必要があります。
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氏名、生年月日、登録基準地に誤りがあると、証明書が発行されない場合があるためご注意ください。
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本人が申請する場合
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申請者の本人確認書類:特別永住者証明書、在留カード、パスポート、運転免許証など(有効期限内の顔写真付き公的身分証の原本およびコピー)
配偶者・直系血族が申請する場合
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親族関係を確認できる書類:日本の戸籍謄本や出生届の届書記載事項証明書など(発行後3か月以内のもの)。※公館によって韓国語訳を求められる場合があります。
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申請者の本人確認書類:有効期限内の顔写真付き公的身分証の原本およびコピー
行政書士が代理申請する場合
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委任状:日本語版『家族関係証明書交付申請委任状』または韓国語版『가족관계등록증명신청위임장』
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委任者の本人確認書類のコピー:パスポート、運転免許証等のコピー
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戸籍対象者と委任者との関係を証する書類:発行後3か月以内の日本の戸籍謄本等
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上記書類の韓国語訳:行政書士による代理申請の場合、日本発行の証明書類には韓国語訳の添付が必須となります。
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行政書士の本人確認書類および職印:行政書士証票、運転免許証等の原本・コピー、申請書・委任状への職印押印
本人または親族が日本へ帰化している場合
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帰化の記載がある日本の戸籍謄本(発行後3か月以内) ※転籍等により現行戸籍に記載がない場合は、帰化事実が確認できる除籍謄本・原戸籍謄本が必要です。
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添付書類の韓国語訳(行政書士代理申請時は必須)
親養子入養関係証明書を取得する場合(特殊ケース)
親養子(日本の特別養子に相当)に関する証明書は、プライバシー保護の観点から発行制限が厳格です。
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原則として本人または本人から委任を受けた代理人のみ申請可能です。
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対象者が死亡しており相続手続きで必要な場合は、不動産登記事項証明書や預貯金通帳等の相続財産を証明する資料を添えて、相続人が領事窓口で個別に相談・申請する必要があります。
取得申請のステップ
1. 訪問予約(行政書士が代理申請する場合)
行政書士などの職業代理人が申請を行う場合、事前予約が必須となります(個人申請の場合は予約不要で当日受付が可能な場合があります)。
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予約システム:『재외동포 365민원포털(在外同胞365行政サービスポータル)』内の「재외공관 방문예약(在外公館訪問予約)」より行います。
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申請枠の制限:1回の予約枠で取得できる証明書は最大10枚までです。10枚を超える場合は複数枠の確保が必要です。
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予約枠の公開:2026年現在の運用として、原則隔週木曜日の午前10時に先2週間分の枠が公開されますが、枠が非常に埋まりやすいため迅速な手続きが求められます。
2. 入館から申請窓口まで
指定された予約日時に領事館へ赴き、受付・セキュリティチェックを経て対象の証明書交付窓口へ向かいます。
3. 申請窓口にて
準備した各種申請書、身分証明書、委任状、原本および翻訳文を一括して提出し、審査・発行を受けます。
まとめ
韓国戸籍(家族関係登録簿・除籍謄本)の取得には、正確な登録基準地の把握、申請者の立場に応じた疎明資料の準備、公館ごとの管轄や訪問予約ルールの遵守など、専門的な知識と周到な準備が不可欠です。
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「申請書の書き方や必要書類の判断が難しい」
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「韓国語の申請書や添付書類の翻訳(日韓・韓日)が対応できない」
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「領事館への訪問予約や代理申請を任せたい」
このようなお悩みをお持ちの方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。当事務所では、必要書類の確認から韓国語翻訳、領事館への代理申請、取得後の日本語訳まで一気通貫でサポートいたします。
【お問い合わせ先】行政書士法人塩永事務所
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