
再エネ事業計画認定申請(FIT・FIP申請)は行政書士にお任せください|10kW未満・10kW以上の違いと申請のポイント
太陽光発電設備を新設し、FIT・FIP制度を活用して売電したいとお考えではありませんか?
再生可能エネルギー発電設備の導入では、設備を設置するだけでなく、電力会社との接続手続、再エネ特措法に基づく事業計画認定申請、土地に関する権利関係の確認、農地法・森林法・盛土規制法・開発関係法令など、さまざまな行政手続を適切に進める必要があります。
特に注意したいのが、10kW未満の住宅用設備と、10kW以上の事業用設備では、適用される要件や確認事項、必要となる書類が大きく異なる点です。
「申請方法がよく分からない」
「電力会社との手続から何を始めればいいのか分からない」
「農地に太陽光発電設備を設置したい」
「申請後の補正や差戻しをできるだけ避けたい」
このようなお悩みがある場合は、早い段階で専門家にご相談いただくことをおすすめします。
認定経営革新等支援機関であり、行政手続の専門家でもある行政書士法人塩永事務所が、FIT・FIPの事業計画認定申請を進める際の重要ポイントを分かりやすく解説します。
10kW未満と10kW以上では何が違う?
まず、太陽光発電設備の規模によって、申請時に確認すべきポイントが変わります。
| 項目 | 10kW未満(住宅用など) | 10kW以上(事業用・産業用) |
|---|---|---|
| 主な設置場所 | 住宅の屋根など | 野立て、工場・倉庫・店舗の屋根など |
| 発電の形態 | 住宅での余剰電力の売電など | 発電事業としての売電 |
| 確認すべき要件 | 住宅設備としての要件確認が中心 | 事業計画、土地、周辺環境、関係法令など幅広い確認が必要 |
| 必要書類 | 接続関係書類、設備関係書類など | 土地関係書類、事業計画、設備関係書類、法令適合関係書類など |
| 手続の特徴 | 比較的シンプル | 土地・許認可・関係法令の確認が必要となるケースが多い |
| 専門家への相談 | 書類確認・申請サポート | 事前調査から許認可、認定申請まで総合的なサポートが重要 |
※実際に必要となる手続・書類は、設備の規模、設置場所、土地の状況、事業形態、適用される制度等によって異なります。
10kW以上の太陽光発電は「申請書を出すだけ」ではありません
事業用太陽光発電では、単純に事業計画認定の申請書を作成すれば終わるとは限りません。
特に野立て太陽光発電では、**「その土地に本当に太陽光発電設備を設置できるのか」**を事前に確認することが重要です。
例えば、設置予定地が農地であれば農地法上の手続が必要になる可能性があります。また、森林を伐採して設置する場合には森林関係の規制、造成を伴う場合には盛土規制法や開発関係の規制、地域によっては景観条例などの確認も必要です。
つまり、FIT・FIP申請だけを見るのではなく、
土地 → 許認可 → 電力系統への接続 → 発電設備 → 事業計画認定
という一連の流れを考えて準備することが、スムーズな事業開始につながります。
FIT・FIP事業計画認定申請で押さえておきたい5つのポイント
1.まず「土地に設置できるか」を確認する
太陽光発電事業では、土地を確保できたからといって、すぐに設備を設置できるとは限りません。
特に、
- 農地
- 山林
- 造成が必要な土地
- 市街化調整区域などの区域
- 景観・環境上の規制がある地域
などは注意が必要です。
契約や設備発注を進める前に、土地に関する法規制や必要な許認可を確認しておくことが重要です。
「太陽光用地として購入したものの、許認可の問題で予定どおり事業化できない」という事態を避けるためにも、早期の確認をおすすめします。
2.電力会社との接続手続を早めに進める
FIT・FIPの事業計画認定申請では、発電した電気を系統に接続するための電力会社との手続が重要になります。
接続検討・接続申込・契約などの進捗状況によって、その後の申請スケジュールにも影響するため、認定申請だけを単独で考えず、系統連系まで含めて全体の工程を管理することが大切です。
「認定申請の準備はできているのに、電力会社との手続が進んでいない」ということにならないよう、早めに確認しましょう。
3.申請書と添付書類の「情報を一致させる」
FIT・FIP申請で意外に重要なのが、各書類の記載内容を一致させることです。
例えば、
- 発電設備の出力
- パネル・PCS等の設備情報
- 発電事業者の名称・住所
- 土地の所在地
- 土地所有者・権利関係
- 電力会社との接続関係
- 事業計画の内容
などに不一致があると、補正や追加資料の提出が必要となる場合があります。
申請書だけを作成するのではなく、契約書・図面・登記関係書類・設備資料などを横断してチェックすることが重要です。
4.農地転用・開発許可などを「別々の手続」と考えない
太陽光発電事業では、FIT・FIPの認定申請とは別に、設置場所に応じて各種行政手続が発生することがあります。
例えば、
農地の場合
→ 農地転用許可・届出等の確認
山林の場合
→ 森林関係法令の確認
造成を伴う場合
→ 盛土規制法・開発関係手続等の確認
地域独自の規制がある場合
→ 景観条例・太陽光発電設備に関する条例等の確認
というように、複数の行政手続が同時に進行するケースがあります。
そのため、FIT・FIP申請だけを見て準備するのではなく、設置予定地に関係する行政手続を最初に洗い出すことが重要です。
5.「申請できるか」ではなく「事業開始まで」を見据える
太陽光発電事業では、認定を取得すること自体がゴールではありません。
土地の確保、許認可、系統連系、設備調達、資金計画、工事、事業開始など、多くの工程があります。
そのため、
「認定申請書を作って提出する」
だけではなく、
「事業開始までに何を、いつまでに、誰が行うのか」
を整理しておくことが、事業をスムーズに進めるポイントです。
このような方は、早めのご相談がおすすめです
次のようなお悩みはありませんか?
- 太陽光発電設備を新設してFIT・FIPを利用したい
- 10kW以上の事業用太陽光発電を計画している
- 野立て太陽光発電を始めたい
- 農地・山林などへの太陽光発電設備の設置を検討している
- FIT・FIPの事業計画認定申請が初めてで分からない
- 必要書類が多く、何を準備すればよいか分からない
- 電力会社との接続手続と行政手続をまとめて管理したい
- 農地転用や開発許可など、周辺の許認可も相談したい
- 申請内容の不備や補正をできるだけ減らしたい
- 太陽光発電事業の計画段階から専門家に相談したい
- 既存設備の変更・増設・事業者変更などの手続について相談したい
一つでも当てはまる場合は、申請書を作成する段階ではなく、事業計画の初期段階からご相談いただくことをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
1.認定経営革新等支援機関として事業全体をサポート
行政書士法人塩永事務所は、行政手続だけでなく、事業計画・資金計画・補助金等も含めた事業全体の視点からサポートします。
「申請書を提出すること」だけを目的とせず、実際の事業運営を見据えて必要な手続を整理します。
2.関連する許認可手続もワンストップで対応
太陽光発電事業では、FIT・FIP申請以外にもさまざまな行政手続が関係する場合があります。
行政書士法人塩永事務所では、案件に応じて、
- 農地転用
- 開発関係手続
- 土地・建設関係の行政手続
- その他関係法令に基づく申請・届出
などについても、必要な手続を整理しながら対応します。
「FIT申請はどこに頼めばいい?」「農地転用も必要なの?」といった段階からご相談いただけます。
3.申請前のチェックを重視
申請後に補正や追加資料の提出が何度も発生すると、事業全体のスケジュールにも影響する可能性があります。
そこで、申請前に設備情報、土地関係書類、事業者情報、図面、接続関係資料などを確認し、書類間の不整合や確認漏れをできる限り防ぐことを重視しています。
4.「これから太陽光発電を始めたい」という段階から相談可能
すでに申請書を作成している方だけでなく、
「土地を購入する前に問題がないか確認したい」
「この土地で太陽光発電事業ができるか調べたい」
「事業計画を作ったので、必要な許認可を整理してほしい」
といった段階でのご相談にも対応します。
早い段階で確認することで、後から「予定していた設備を設置できない」「追加の許認可が必要だった」といったリスクを減らすことにつながります。
太陽光発電事業の「申請前」にご相談ください
FIT・FIPの事業計画認定申請は、単なる書類提出ではありません。
設置場所・土地の権利関係・関係法令・電力会社との接続・設備仕様・事業計画など、複数の情報を正確に整理して進めることが重要です。
特に10kW以上の事業用太陽光発電では、土地や許認可に関する確認事項が増えるため、計画段階から専門家に相談することが、スムーズな事業化への近道となります。
行政書士法人塩永事務所では、FIT・FIP事業計画認定申請だけでなく、太陽光発電事業に関連する行政手続についても総合的にサポートします。
「この土地で太陽光発電ができるのか?」
「FIT・FIPの申請には何が必要なのか?」
「農地転用やその他の許認可もまとめて相談したい」
という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まだ計画段階でも問題ありません。
事業内容や設置予定地、設備規模などをお聞きしたうえで、必要となる手続や準備すべき書類を整理し、事業開始までの流れを分かりやすくご案内します。
FIT・FIP申請、太陽光発電関連の許認可なら行政書士法人塩永事務所へ
太陽光発電設備の新設・変更、FIT・FIP事業計画認定申請、農地転用など、まずはお気軽にご相談ください。
「申請できるか分からない」という段階でも構いません。
設置予定地・設備規模・事業内容が分かる資料があれば、まずは現状を確認し、必要な手続から一緒に整理します。
お問い合わせ・ご相談をお待ちしております。
