
インターネット異性紹介事業の届出|マッチングアプリ・出会い系サイトの手続を行政書士が解説
マッチングアプリの運営には法務確認が必要
「マッチングアプリを開発して運営したい」
「TinderやBumbleのようなスワイプ型サービスを日本で提供したい」
「プロフィール、掲示板、メッセージ機能を備えた出会い系サイトを開設したい」
このようなサービスを日本国内で運営する場合、サービスの目的や機能、利用方法によっては、法律上の「インターネット異性紹介事業」に該当し、事業開始前に都道府県公安委員会への届出が必要となる場合があります。
インターネット異性紹介事業は、届出書を提出すれば手続が完了する制度ではありません。届出前から、次の事項を含めたサービス全体の法令適合性を確認する必要があります。
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インターネット異性紹介事業に該当するかどうか。
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事業開始前に必要となる届出書類。
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18歳未満の者を利用させないための仕組み。
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年齢確認の方法。
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禁止誘引行為に関する書込みへの対応。
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プロフィール、掲示板、メッセージ等の管理体制。
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違反情報を速やかに削除する体制。
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利用規約、プライバシーポリシー、広告表示。
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本人確認情報・年齢確認情報の安全管理。
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届出事項の変更・事業廃止時の手続。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、マッチングアプリ、Webサービス、オンラインプラットフォーム等について、該当性の確認から届出書類の作成、管轄警察署への事前相談、届出手続までサポートしています。
1. インターネット異性紹介事業とは
インターネット異性紹介事業とは、一般に「出会い系サイト」と呼ばれるサービスを法律上の要件に基づいて定義したものです。
根拠法は、正式には「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいます。一般には「出会い系サイト規制法」と呼ばれています。
この法律は、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、児童の健全な育成を図ることを目的としています。
なお、同法における「児童」とは、18歳未満の者をいいます。npa
4つの法定要件
警察庁の最新の解釈基準では、次の4つの要件をすべて満たすサービスが、インターネット異性紹介事業に該当します。
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面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じ、その者の異性交際に関する情報を掲載するサービスであること。
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その情報を公衆が閲覧できること。
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情報を閲覧した利用者が、情報を掲載した利用者と相互に連絡できること。
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これらのサービスを反復継続して提供していること。
ここでいう「サイト等」には、Webサイトだけでなく、アプリケーションソフトウェアも含まれます。また、サービスが有料か無料か、営利目的かどうかは、該当性を左右する本質的な要素ではありません。npa
「異性交際」の意味
「異性交際」は、性交等を目的とする交際に限られません。相手が男性または女性であることへの関心が重要な要素となっている交際を広く含み、直接会う交際だけでなく、電話、電子メール、チャット等による交流も含まれ得ます。npa
そのため、サービス上で「実際に会うことは禁止」と表示していても、異性との交際や交流を希望する者を対象に、プロフィール閲覧や個別連絡を可能にしている場合には、該当性が問題となることがあります。
2. マッチングアプリは届出が必要か
結論として、マッチングアプリであることだけを理由に、届出の要否を一律に判断することはできません。
一方で、アプリの名称が「SNS」「コミュニティ」「恋愛相談」などであっても、実際の運営方針やシステムが4要件を満たしていれば、インターネット異性紹介事業に該当する可能性があります。
判断では、次の事項を確認します。
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サービスの主な利用目的。
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広告、ランディングページ、アプリストアの説明文。
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利用規約や利用案内の内容。
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性別表示や異性検索の有無。
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プロフィールや投稿の公開方法。
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利用者同士が連絡する方法。
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「いいね」やマッチングを経由した個別連絡の仕組み。
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異性交際を目的とする投稿を事業者が許容しているか。
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規約違反の投稿を削除し、利用停止等を行っているか。
警察庁の解釈基準では、事業者が掲げる名称や建前だけでなく、規約、広告、システム、利用者への措置などから運営方針を判断するとされています。npa
該当する可能性があるサービス
次のようなサービスは、インターネット異性紹介事業に該当する可能性があります。
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恋活アプリ。
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婚活アプリ。
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恋人探しアプリ。
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デート相手を探すアプリ。
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出会い系サイト。
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異性との交際を目的とするマッチングサイト。
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プロフィールを掲載し、異性を検索できるサービス。
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掲示板から異性にメッセージを送れるサービス。
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マッチング成立後に個別チャットができるサービス。
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異性交際を目的とする掲示板やプロフィール検索サービス。
ただし、これらに該当する名称や機能があるからといって、直ちに法的該当性が確定するわけではありません。反対に、「SNSだから届出は不要」「無料だから届出は不要」と判断することも適切ではありません。
3. Tinder・Bumble型アプリの注意点
近年は、次のような構造を持つマッチングアプリが増えています。
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利用者がプロフィールを登録する。
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他の利用者のプロフィールを閲覧する。
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「LIKE」や「いいね」を送る。
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双方の承認によりマッチングが成立する。
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マッチングした利用者同士がチャットを行う。
このようなサービスでは、「メッセージを自由に送信できないから、相互連絡の要件を満たさない」とは限りません。
警察庁の最新解釈基準では、「いいね」等の反応をきっかけとして、利用者同士が1対1で連絡できるようになる機能も、相互連絡の仕組みに含まれ得るとされています。npa
したがって、次のような機能を組み合わせたサービスは、開発段階で慎重に確認する必要があります。
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性別による検索。
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年齢や地域による検索。
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プロフィールの公開。
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スワイプによる相手選択。
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「LIKE」「いいね」機能。
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マッチング機能。
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個別メッセージ。
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1対1のチャット。
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掲示板。
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異性との交際を希望する投稿。
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位置情報を利用した相手検索。
複数のURLやサービス名称を使用していても、同一の事業者が一体として運営している場合には、全体を一つの事業として扱うことがあります。npa
4. 届出は許可ではなく事前届出
インターネット異性紹介事業は、一般的な営業許可制度とは異なり、事業開始前に行う届出制度です。
したがって、公安委員会の許可を受けてから営業を開始する制度ではありません。ただし、届出を提出すれば、法令上の義務を無条件に免れるという意味でもありません。
事業者には、届出に加えて、次のような義務が課されています。
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児童が利用できないことの明示。
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児童でないことの確認。
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禁止誘引行為に関する書込みの削除等。
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児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置。
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法令遵守状況に関する報告や資料提出への対応。
警察庁も、事業者の義務として、届出、年齢確認、禁止誘引行為に係る書込みの削除等を挙げています。npa
5. 届出先と提出期限
届出先
事業開始届出書は、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して、都道府県公安委員会に提出します。
複数の事務所がある場合は、事業活動の中枢となる事務所が「事業の本拠」とされます。事務所といえる場所がない場合には、事業者の住居が本拠に代わることがあります。npa
また、海外法人が運営するサービスであっても、日本国内に事業活動の中枢となる拠点がある場合や、事業者が日本国内に所在している場合には、日本法上の規制対象となり得ます。海外サーバーを使用していることだけで、日本の届出が不要になるわけではありません。npa
提出期限
事業開始届出書は、原則として、事業を開始しようとする日の前日までに提出します。npa
アプリを公開した後や、利用者が増えてから届出を行う制度ではありません。
そのため、次の段階から準備を始めることが重要です。
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サービスの企画段階。
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システム仕様の決定前。
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年齢確認方法の選定時。
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利用規約や広告文の作成時。
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アプリストアへの申請前。
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ベータ版の公開前。
6. 主な届出書類
必要書類は、個人事業者か法人か、役員構成、URLの利用形態、年齢確認業務の委託の有無などによって異なります。提出前には、管轄警察署に確認することが必要です。
個人事業者の場合
一般的には、次のような書類を準備します。
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事業開始届出書。
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本籍記載の住民票の写し。
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欠格事由に該当しないことを誓約する書面。
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URLを使用する権限があることを疎明する資料。
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年齢確認業務を委託する場合の委託先関係書類。
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その他、警察署から求められる書類。
住民票は、本籍の記載が必要となる場合があるため、取得時の記載事項に注意が必要です。npa
法人の場合
法人で運営する場合は、一般的に次のような書類が必要となります。
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事業開始届出書。
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定款。
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登記事項証明書。
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役員全員の本籍記載の住民票の写し。
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役員全員に関する誓約書。
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URLを使用する権限があることを疎明する資料。
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年齢確認業務を委託する場合の委託先関係書類。
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その他、必要な添付書類。
役員については、代表取締役だけでなく、取締役、監査役、持分会社の業務執行社員など、法令上の「役員」に該当する者全員を確認する必要があります。npa
7. URL使用権限の確認
届出書にURLを記載するだけでは足りません。事業者がそのURLを使用する権限を有していることを示す資料が必要です。
例として、次のような資料が考えられます。
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ドメイン取得時の登録情報。
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ドメイン管理会社からの通知書。
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サーバー契約書。
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URLの割当てを受けたことが分かる書類。
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ISPやレンタル掲示板運営者からの通知。
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Webサービスの利用契約書。
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URLの使用権限を確認できる管理画面の資料。
他社が保有するドメインや、開発会社・運営会社・決済会社が分かれている場合は、誰が届出対象事業者となるのか、URLを誰が使用しているのかを整理しておく必要があります。
8. 18歳未満を利用させない仕組み
インターネット異性紹介事業では、届出書類の準備だけでなく、18歳未満の者を利用させない仕組みが重要です。
法律上の「児童」は18歳未満の者です。したがって、利用者に次の操作をさせる前に、どの段階で、どの方法により年齢確認を行うのかを設計する必要があります。
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プロフィールを公開する。
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他人のプロフィールを閲覧する。
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掲示板に書き込む。
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他人の書込みに反応する。
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メッセージを送信する。
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個別チャットを利用する。
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連絡先や待ち合わせ情報を伝達する。
年齢確認の主な方法
施行規則上、代表的な確認方法には次のものがあります。
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運転免許証、旅券、在留カード等の公的書類による確認。
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マイナンバーカードを利用して生年月日に関する情報を受信する方法。
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クレジットカード等を利用して料金を支払う旨の同意を受ける方法。
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事前に確認を受けた利用者に識別符号を付与し、利用時にIDやパスワードを送信させる方法。
警察庁の施行規則および解釈基準では、本人確認書類の種類、マイナンバーカードを利用する方式、識別符号の付与、クレジットカードによる確認などが細かく整理されています。npa+1
ただし、サービスの機能によって必要な確認方法は異なります。「クレジットカード決済を導入すれば、すべてのサービスで年齢確認が完了する」と考えることはできません。
なお、他の利用者との待ち合わせ場所、住所、電話番号、メールアドレスその他の連絡先に関する情報を扱わないサービスについては、一定の要件の下で、年齢または生年月日の自己申告による確認が認められる場合があります。npa+1
年齢確認業務を外部委託する場合
年齢確認や識別符号の付与を外部事業者に委託する場合は、委託先についても法令上の要件を確認する必要があります。
委託先に関する書類として、個人の場合は住民票、身分証明書、誓約書等、法人の場合は定款、登記事項証明書、役員関係書類等が必要となることがあります。
本人確認サービスを導入する場合も、単にITシステムとして利用するだけでなく、法令上認められる年齢確認方法として機能しているかを確認することが重要です。
9. 禁止誘引行為への対応
禁止誘引行為とは、インターネット異性紹介事業を利用して、児童を性交等の相手方となるよう誘引する行為や、児童を相手方とする金品を目的とした異性交際を誘引する行為などをいいます。npa
事業者が禁止誘引行為に係る書込みを認知した場合は、インターネット上で公衆が閲覧できない状態にするため、速やかに削除等の措置を講じる必要があります。npa
運営体制として、次のような仕組みを検討します。
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通報窓口。
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投稿内容の確認手順。
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禁止ワードや隠語への対応。
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自動検知システム。
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AIによる補助的な検知。
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人による確認。
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投稿の削除。
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アカウントの利用停止。
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ログや対応履歴の保存。
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警察等への適切な情報提供。
ただし、法律上、事業者に常時監視義務が一律に課されているわけではありません。最新の解釈基準では、事業者が禁止誘引行為を認知した場合に、速やかに公衆閲覧防止措置を講じることが求められています。また、禁止誘引行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する体制の整備も重要です。npa
10. 利用規約と実際の運用を一致させる
「利用規約を作成したから問題ない」という考え方は危険です。
重要なのは、利用規約、広告、アプリの機能、管理体制、実際の利用状況が一致していることです。
例えば、利用規約に「18歳未満は利用できません」と記載していても、実際には次のような構造であれば、問題となる可能性があります。
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生年月日の自己申告だけで登録できる。
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年齢確認前にプロフィールを公開できる。
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年齢確認前に他人のプロフィールを閲覧できる。
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年齢確認前にメッセージを送信できる。
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禁止誘引行為に該当する投稿を放置している。
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異性交際目的の利用を禁止しながら、実際にはその利用を容認している。
警察庁の解釈基準では、サービスの規約だけでなく、システムや違反利用者に対する事業者の措置も運営方針の判断材料とされています。npa
11. 広告・宣伝にも注意
インターネット異性紹介事業に該当するかどうかは、サービス内部の機能だけでなく、広告・宣伝の内容も含めて確認する必要があります。
確認対象には、次のような媒体が含まれます。
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公式Webサイト。
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ランディングページ。
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SNS広告。
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バナー広告。
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アプリストアの紹介文。
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インフルエンサー広告。
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電子メール広告。
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チラシや紙媒体。
例えば、「恋人探し」「異性との出会い」「今夜会える相手を探そう」などの表示は、異性交際を希望する利用者を対象とするサービスであることを示す事情となり得ます。
また、インターネット異性紹介事業を広告・宣伝する場合は、児童が利用してはならない旨を明確に表示する必要があります。「大人向け」「成人向け」などの表現だけでは、18歳未満が利用できないことが明確にならない場合があります。npa
12. 海外法人が運営する場合
海外法人が日本向けにマッチングアプリやWebサービスを提供する場合、「海外法人だから日本の届出は不要」とは限りません。
次の関係を整理し、日本国内の事業活動の実態を確認する必要があります。
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海外法人。
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日本法人。
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日本国内の運営会社。
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開発会社。
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顧客管理会社。
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年齢確認サービス会社。
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決済会社。
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広告代理店。
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日本国内の事務所や担当者。
警察庁の2026年解釈基準では、海外に本社がある事業者が日本国内に事業活動の中枢となる拠点を設けて運営する場合、その拠点を管轄する公安委員会への届出が必要となり得るとされています。また、海外サーバーを利用していても、事業者が日本国内に所在する場合は規制対象となり得ます。npa
13. 届出後の変更・廃止
インターネット異性紹介事業は、届出を提出して終わりではありません。
次のような変更があった場合は、変更届出の要否を確認する必要があります。
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事業者名を変更した。
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代表者を変更した。
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役員を変更した。
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本拠となる事務所を移転した。
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電話番号を変更した。
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メールアドレスを変更した。
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サービス名称を変更した。
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URLを変更または追加した。
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年齢確認方法を変更した。
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年齢確認業務の委託先を変更した。
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事業を廃止した。
警察庁の最新解釈基準では、届出事項に変更があった場合や事業を廃止した場合、原則として変更または廃止の日から14日以内に、所定の届出書を提出するとされています。npa
届出内容を社内で管理し、システム変更や組織変更の際に、法務担当者が届出の要否を確認する体制を整えることが重要です。
14. 無届で運営した場合
「まずアプリを公開し、利用者が増えてから届出をする」
「無料サービスなので届出は不要だろう」
「海外法人が運営するため、日本の届出は必要ない」
このような判断は避けるべきです。
インターネット異性紹介事業については、届出義務のほか、年齢確認、利用禁止の明示、禁止誘引行為への対応など、複数の法的義務があります。
また、法令違反や児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある場合、公安委員会による指示や事業停止命令の対象となることがあります。事業停止命令の対象となる事業者は、届出をしているかどうかを問わないと、警察庁の解釈基準に明記されています。npa
2026年4月27日には、警察庁が従来の解釈基準と関連ガイドラインを統合した新たな解釈基準を公表しました。新規サービスを立ち上げる場合は、過去の一般的な解説だけでなく、最新の法令・施行規則・警察庁の解釈基準を確認する必要があります。npa
15. 届出前に行政書士へ相談した方がよいケース
次のようなサービスは、開発完了後ではなく、企画・設計段階での相談をおすすめします。
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マッチングアプリ。
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Tinder型・Bumble型のスワイプアプリ。
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恋活アプリ。
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婚活アプリ。
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デートアプリ。
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出会い系サイト。
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異性交際掲示板。
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恋人募集サイト。
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プロフィール検索サービス。
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掲示板とDMを組み合わせたサービス。
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異性との交流を主な目的とするSNS。
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男女交流コミュニティ。
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恋愛コミュニティ。
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海外法人が日本向けに提供するアプリ。
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海外で開発し、日本国内で運営するサービス。
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年齢確認を外部事業者に委託するサービス。
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複数会社が共同で運営するプラットフォーム。
16. 行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、単なる届出書類の作成にとどまらず、サービスの企画・仕様確認から法令適合性を確認します。
主なサポート内容
① サービス内容のヒアリング
次の事項を確認します。
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サービスの目的。
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利用者層。
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男女のマッチング方法。
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プロフィール機能。
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掲示板機能。
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スワイプ機能。
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いいね・LIKE機能。
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DM・チャット機能。
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課金方法。
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広告方法。
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年齢確認方法。
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投稿の監視・削除方法。
② 該当性の確認
法定4要件を中心に、サービスの実態、運営方針、広告、利用規約、システム仕様を確認します。
③ 必要書類の整理
個人・法人の別、役員構成、事務所、URL、年齢確認方法、委託先等に応じて必要書類を整理します。
④ 届出書類の作成
事業開始届出書、誓約書その他の必要書類を作成します。
⑤ URL使用権限資料の確認
ドメイン、サーバー、レンタル掲示板、運営会社との契約関係を確認し、提出資料を整理します。
⑥ 年齢確認方法の確認
本人確認システムや外部委託サービスについて、法令上の年齢確認方法として適切かを確認します。
⑦ 警察署への事前相談・届出サポート
管轄警察署に対する事前確認、提出書類の準備、届出時の対応をサポートします。
17. 開発前の相談が重要
マッチングアプリは、完成してから相談するよりも、開発前または開発途中で相談する方が適切です。
開発後に次のような修正が必要になると、費用やスケジュールに大きな影響が出る可能性があります。
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年齢確認機能を追加する。
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年齢確認前の閲覧機能を制限する。
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掲示板機能を変更する。
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メッセージ機能を作り直す。
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禁止投稿の削除機能を追加する。
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利用規約と画面表示を修正する。
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広告文やアプリストアの説明を変更する。
理想的には、次の流れで準備します。
サービス企画
→ 法令上の該当性確認
→ システム機能の整理
→ 年齢確認・削除体制の設計
→ 利用規約・広告表示の確認
→ 必要書類の準備
→ 警察署への事前相談
→ 事業開始届出
→ 運営開始
18. 届出手続の流れ
STEP 1 サービス仕様を確認
アプリやWebサイトの目的、利用者、プロフィール、掲示板、マッチング、チャット、課金、広告等を確認します。
STEP 2 法定4要件を確認
インターネット異性紹介事業に該当するかを、運営方針と実際のシステムの両面から検討します。
STEP 3 運営主体と本拠を確認
個人事業者か法人か、複数会社が関与しているか、事業の本拠となる事務所がどこかを確認します。
STEP 4 年齢確認方法を決定
18歳未満を利用させないため、プロフィール公開、閲覧、投稿、メッセージ等の各段階で必要な確認方法を整理します。
STEP 5 必要書類を収集
住民票、身分証明書、定款、登記事項証明書、誓約書、URL使用権限資料等を準備します。
STEP 6 届出書類を作成
事業開始届出書および必要な添付書類を作成します。
STEP 7 管轄警察署へ事前相談
サービス仕様や届出内容について、必要に応じて管轄警察署に確認します。
STEP 8 事業開始届出書を提出
事業開始日の前日までに、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して提出します。
STEP 9 法令を遵守して運営開始
年齢確認、利用禁止の明示、禁止誘引行為への対応、削除体制その他の義務を継続的に履行します。
19. よくある質問
Q1. マッチングアプリを開発するだけなら届出は不要ですか?
単にアプリを開発し、第三者に提供しない段階であれば、通常、インターネット異性紹介事業を「反復継続して提供」しているかどうかが問題となります。
一方、利用者を登録させ、プロフィールを公開し、異性の情報を閲覧させ、マッチングや個別連絡を可能にする場合は、サービス内容を具体的に確認する必要があります。
Q2. Tinderのようなスワイプ型アプリは対象ですか?
サービスの具体的な仕組みによります。
特に、異性のプロフィール閲覧、LIKE、相互マッチング、個別メッセージという構造の場合は、相互連絡の要件を満たす可能性があるため、慎重な検討が必要です。警察庁の解釈基準は、「いいね」等をきっかけに1対1の連絡が可能となる仕組みも対象となり得ることを示しています。npa
Q3. 無料アプリでも届出は必要ですか?
無料であることだけで、届出が不要になるわけではありません。
法定要件の一つである「事業」は、営利目的かどうかを問わず、反復継続して提供されるものをいいます。npa
Q4. 海外法人が運営していても対象になりますか?
海外法人であることだけで、日本の規制対象外になるわけではありません。
日本国内に事業活動の中枢となる拠点がある場合や、事業者が日本国内に所在する場合は、届出の要否を検討する必要があります。npa
Q5. SNS機能があるだけで届出が必要ですか?
SNSという名称や機能だけでは判断できません。
異性交際を希望する者を対象とし、その者の異性交際に関する情報を公衆に閲覧させ、利用者同士が相互に連絡できる仕組みがある場合には、インターネット異性紹介事業に該当する可能性があります。
Q6. 届出に手数料はかかりますか?
インターネット異性紹介事業の開始届出について、法定の届出手数料は通常ありません。
ただし、行政書士に依頼する場合は、別途、行政書士報酬が発生します。
Q7. 法人設立と同時に届出できますか?
可能ですが、法人情報、役員関係書類、本拠となる事務所、URL、サービス内容、年齢確認方法等を準備する必要があります。
法人設立と届出を別々に考えるのではなく、サービス公開までのスケジュールを一体的に設計することが重要です。
20. 2026年の重要ポイント
2026年4月27日、警察庁は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準について」の新たな通達を公表しました。
今回の解釈基準では、従来の解釈基準に加えて関連ガイドラインの内容が統合され、アプリケーションソフトウェアを含む「サイト等」の定義、スワイプや「いいね」等による相互連絡、海外事業者、本拠、届出事項の変更、削除措置、年齢確認などについて、具体的な考え方が整理されています。npa
新たにマッチングアプリやオンラインサービスを立ち上げる事業者は、「届出書を作成する」だけでなく、サービスそのものを法令に適合させるという視点が必要です。
21. 熊本・全国対応|インターネット異性紹介事業の届出なら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区を拠点に、インターネット異性紹介事業の届出をはじめ、各種許認可・届出、法人設立、外国人関連手続等をサポートしています。
次のような事業者からのご相談に対応しています。
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マッチングアプリ。
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出会い系サイト。
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恋活・婚活アプリ。
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Tinder・Bumble型アプリ。
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スワイプ型サービス。
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掲示板とDMを組み合わせたサービス。
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SNS型コミュニティ。
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海外発の日本向けアプリ。
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新規Webサービス。
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スタートアップ企業。
次のようなご相談も可能です。
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このアプリはインターネット異性紹介事業に該当するか。
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届出は必要か。
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18歳未満の利用をどのように防止するか。
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どの年齢確認方法を採用すべきか。
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海外法人でも届出が必要か。
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警察にどのような書類を提出するか。
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開発済みのアプリに法務上の問題がないか。
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年齢確認業務を外部委託できるか。
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プロフィール・掲示板・チャット機能をどのように設計するか。
事務所案内
行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
JR新水前寺駅 徒歩3分
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
平日 9:00~18:00
土日祝は事前予約制
熊本を拠点に全国オンライン対応
マッチングアプリやWebサービスは、「作ってから」ではなく「作る前」にご相談ください。
まとめ
インターネット異性紹介事業の届出は、届出書を提出するだけの手続ではありません。
特に、現在のマッチングアプリでは、
プロフィール登録
→ 検索・スワイプ
→ LIKE・マッチング
→ 個別メッセージ
→ 実際の交際
という仕組みが採用されることが多く、サービスの目的、広告、システム、利用規約、運営実態を一体として確認する必要があります。
また、届出後も、次のような対応を継続しなければなりません。
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18歳未満の利用防止。
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年齢確認。
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利用禁止の明示。
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禁止誘引行為への対応。
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書込みの削除。
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利用規約と実際の運用の整合。
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個人情報・本人確認情報の管理。
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変更届・廃止届の管理。
「自分のアプリは届出が必要なのか」という段階から、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。事業内容、アプリ仕様、運営主体、事務所、URL、年齢確認方法等を確認し、必要な手続とサービス上の対応を整理します。
