
再エネルギー事業計画認定申請(FIT/FIP申請)は、10kW未満の住宅用と10kW以上の事業用で手続きのルールや必要書類が大きく異なります。認定経営革新等支援機関であり、行政手続きのプロである行政書士法人塩永事務所が、スムーズな申請を実現するためのポイントを解説します。
10kW未満と10kW以上の申請内容比較
| 項目 | 10kW未満(住宅用など) | 10kW以上(事業用・産業用) |
| 対象設備 | 主に住宅屋根設置 | 野立て・工場屋根・店舗など |
| 主な要件 | 自家消費要件なし(余剰買取) | 自家消費要件(10〜50kW未満)や地域活用要件あり |
| 必要書類の傾向 | 接続契約書、設置計画図など標準的 | 土地の権利関係書類、事業計画書、関係法令適合チェック等 |
| 審査・手続の難易度 | 比較的スムーズ | 許認可確認や地域関係の調整など複雑化しやすい |
事業計画認定申請で押さえるべき重要ステップ
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電力会社との接続契約:事業計画認定の申請前に、電力会社との事前相談および接続契約の締結(または申込み)が必要です。
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関係法令の遵守確認:農地法、森林法、盛土規制法、景観条例など、設置場所に応じた他法令の確認と許認可取得が必須となります。
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正確な記載と添付書類の整合性:設備スペック、発電事業者情報、土地所有権などの情報に不一致があると、審査での補正・再提出が発生します。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
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認定経営革新等支援機関としての総合サポート:単なる書類作成にとどまらず、事業計画の妥当性や資金計画・補助金活用まで踏まえたアドバイスが可能です。
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複雑な許認可手続の一括対応:農地転用や開発許可など、太陽光発電に伴う周辺の行政手続もあわせてワンストップで対応します。
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迅速かつ確実な申請実務:審査遅延を防ぐため、事前確認を徹底し、補正リスクを極力減らした正確な申請を行います。
太陽光発電設備の新設や変更申請でお困りの方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所にお気軽にご相談ください。
