
監理支援機関の許可申請をサポート
必要書類の作成から申請手続まで、熊本の行政書士法人塩永事務所へ
「現在の監理団体から監理支援機関へ移行したい」
「監理支援機関の許可申請を検討しているが、何から始めればよいかわからない」
「申請書類だけでなく、事業計画や収支計画も整理したい」
このような団体様は、早めにご相談ください。
育成就労制度の運用開始日は、令和9年(2027年)4月1日とされています。また、監理支援機関の許可に関する施行日前申請は、令和8年(2026年)4月15日から始まっています。[]
監理団体から監理支援機関へ移行する場合も、名称を変更するだけでは足りません。法人の目的、非営利性、役員・職員体制、監理支援責任者、外部監査人、事業所、財務基盤、通訳・相談体制、監理支援費、事業計画などを、育成就労制度に合わせて見直す必要があります。
熊本市水前寺の行政書士法人塩永事務所では、行政書士として対応できる範囲で、監理支援機関の許可申請に関する書類作成・申請手続・補正対応を支援します。
さらに当事務所は、認定経営革新等支援機関です。許可申請書類を整えるだけでなく、監理支援事業を継続するための事業計画、収支計画、資金繰り、職員配置まで見据えて準備を進めます。
監理支援機関とは
監理支援機関は、育成就労制度における監理型育成就労について、受入れ機関である育成就労実施者を支援・指導し、育成就労外国人の適正な就労・育成を支える機関です。
従来の技能実習制度における監理団体と近い役割を担いますが、制度上は別の許可制度です。したがって、技能実習制度で監理団体の許可を受けている場合でも、育成就労制度の監理支援機関として活動するためには、制度に対応した許可申請と体制整備が必要です。
監理支援機関の許可基準には、債務超過がないこと、原則として複数の育成就労実施者を支援すること、常勤役職員の人数、母国語相談への対応、緊急対応能力、監理支援責任者の選任、外部監査人の要件などが含まれます。[]
監理団体からの移行で確認すること
現在の監理団体が監理支援機関への移行を検討する場合、まず次の項目を確認します。
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定款の目的が育成就労制度・監理支援事業に対応しているか
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法人の非営利性に問題がないか
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組合員・会員等の構成が適切か
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監理支援事業を行う事業所を確保できているか
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監理支援責任者を選任できるか
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監理支援責任者が必要な講習等の要件を満たしているか
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育成就労計画作成指導者を確保できるか
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常勤役職員の人数と担当人数が基準に適合するか
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母国語相談や通訳・翻訳の体制があるか
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緊急時に対応できる連絡・支援体制があるか
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外部監査人を確保できるか
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外部監査人の独立性を確保できるか
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個人情報を適切に管理できるか
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監理支援費の算定・徴収方法が適切か
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送出国・送出機関に関する資料を準備できるか
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直近の財務内容で事業を継続できるか
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監理支援事業計画と収支計画が整合しているか
特に、監理支援責任者については、監理支援機関の事業所ごとに常勤の役職員から選任する必要があります。過去3年以内の養成講習修了など、申請時点の要件を確認しなければなりません。[]
また、監理支援機関の許可基準には、育成就労産業分野ごとの上乗せ基準が設けられている場合があります。介護、工業製品製造業、自動車整備、物流倉庫、漁業など、分野によって追加確認が必要となる可能性があるため、取扱分野を早めに確定することが重要です。[][]
主な許可要件
1. 非営利法人としての適格性
監理支援機関は、育成就労外国人の保護と適正な育成を目的とする制度上の機関です。
そのため、申請法人について、次の内容を確認します。
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法人の種類
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定款・寄附行為の内容
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監理支援事業を行う根拠
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組合員・会員等の構成
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役員の適格性
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法人の運営状況
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収益と監理支援費の関係
事業協同組合等が申請する場合は、組合員資格、共同事業との関係、監理支援事業を行う合理性も整理します。
2. 債務超過がないこと
監理支援機関の許可要件には、債務超過がないことが含まれます。直近の決算書だけでなく、事業開始後の収支や資金繰りも確認し、継続的な事業運営が可能か検討します。[]
3. 適切な役職員体制
監理支援事業の実務を担う常勤役職員について、人数、担当する育成就労実施者数、担当する育成就労外国人数を確認します。
制度資料では、常勤役職員は2人以上、かつ、原則として役職員1人当たりの担当育成就労実施者数・育成就労外国人数に上限が設けられています。[]
申請書には、実際に誰がどの業務を担当するのかを、組織図、職務分掌、職員一覧、雇用関係資料等によって示します。
4. 監理支援責任者の選任
監理支援責任者は、監理支援機関の事業所ごとに選任します。
主に次の点を確認します。
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常勤の役職員であるか
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必要な養成講習等を修了しているか
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受入れ機関側の役職員等に該当しないか
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欠格事由に該当しないか
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監理支援業務を適切に管理できるか
5. 外部監査人の選任
監理支援機関には、外部から監査を受ける仕組みが必要です。
外部監査人は、弁護士、社会保険労務士、行政書士その他育成就労に関する知見を有する者など、所定の要件を満たす必要があります。また、監理支援機関と密接な関係を有しないことなど、独立性の確認も必要です。[]
当事務所が申請書類の作成を支援する行政書士であっても、外部監査人を兼任できるとは限りません。申請支援者と外部監査人との関係については、個別の法令要件と独立性を確認します。
6. 母国語相談・緊急対応体制
育成就労外国人からの相談に対応できるよう、必要な言語の通訳人・相談担当者を確保します。
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通訳人の雇用契約書
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業務委託契約書
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対応可能な言語
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相談受付方法
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夜間・休日の緊急連絡体制
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医療機関・行政機関との連絡方法
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事故・失踪・暴力・賃金未払い等への対応手順
特に、通訳人については、対応可能な言語や雇用・委託関係を資料によって明確にします。[]
主な提出書類
申請書類は、法人の種類、既存の監理団体からの移行か新規申請か、事業所数、取扱分野、送出国、受入れ機関数などによって異なります。
申請・法人関係
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監理支援機関許可申請書
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監理支援事業計画書
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申請者の概要書
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申請者の誓約書
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登記事項証明書
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定款または寄附行為
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法人の沿革・活動実績に関する資料
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直近の決算書・財務関係書類
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事業所の所在地・使用権原に関する書類
監理支援機関許可申請書は省令様式第15号、監理支援事業計画書は省令様式第16号とされ、申請者の概要書、誓約書、役員等の関係書類が必要になります。[]
役員・責任者・職員関係
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役員名簿
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役員の履歴書
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役員の誓約書
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監理支援責任者の就任承諾書
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監理支援責任者の誓約書
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監理支援責任者の概要書
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監理支援責任者の講習修了を示す資料
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育成就労計画作成指導者の履歴書等
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職員名簿
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職員の雇用関係を示す資料
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組織図
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職務分掌表
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役職員の業務体制
外部監査人関係
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外部監査人の就任承諾書
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外部監査人の誓約書
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外部監査人の概要書
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資格・実務経験を示す資料
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養成講習修了を示す資料
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独立性を確認する資料
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外部監査に関する契約書等
相談・通訳・支援体制関係
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通訳人の雇用契約書または業務委託契約書
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対応言語を示す資料
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相談・苦情処理体制
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緊急対応体制
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訪問指導・監査の実施方法
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個人情報の適正管理に関する規程
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相談記録・業務記録の管理方法
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通訳・翻訳体制に関する資料
会員・組合員関係
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会員・組合員等一覧表
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会員・組合員の概要
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組合員資格を確認できる資料
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組合員・会員との関係を示す資料
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監理支援事業を行うことについての内部決議資料
費用・財務・事業計画関係
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監理支援費表
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監理支援費の算定根拠
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収支予算書
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資金繰り計画
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監理支援事業の開始・運営計画
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受入れ機関の見込み
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育成就労外国人の見込み
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人員配置計画
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事務所・設備計画
送出機関・取扱分野関係
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送出機関の概要書
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送出機関との契約書
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送出国政府との協力覚書等を踏まえた資料
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送出機関の適正性に関する資料
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取扱職種・作業・産業分野に関する書類
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分野別の上乗せ基準に関する資料
なお、分野別運用方針等が後から公表・更新された場合、すでに申請していても追加資料の提出を求められることがあります。申請時には、外国人技能実習機構の最新の提出書類一覧と更新情報を確認する必要があります。[]
申請手続の流れ
STEP1:初回相談・現状診断
まず、次の情報を確認します。
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新規申請か、監理団体からの移行か
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法人の種類
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定款・寄附行為
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組合員・会員の構成
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現在の受入れ機関数
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育成就労外国人の見込み
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監理支援責任者候補
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外部監査人候補
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通訳・相談体制
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財務内容
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取扱分野・送出国
この段階で、申請可能性と、申請前に整備すべき事項を整理します。
STEP2:許可要件・不足事項を確認
法人、定款、役員、職員、事業所、外部監査、財務、通訳、相談、送出機関、費用等を確認します。
不足事項がある場合は、次の対応を検討します。
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定款目的の変更
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役員・責任者の見直し
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職員の採用・配置
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外部監査人の選任
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通訳人との契約
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事務所の整備
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規程類の新設
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監理支援費の見直し
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資金計画の修正
STEP3:事業計画・収支計画を作成
監理支援事業計画書には、単なる業務内容だけでなく、誰を、どの地域で、何人の職員が、どのように支援するのかを具体的に記載します。
同時に、監理支援費の収入と、次のような支出を見積もります。
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職員人件費
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事務所賃料
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交通費
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訪問・監査費
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通訳・翻訳費
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教育研修費
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通信費
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システム費
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外部監査費
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事務用品費
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予備費
STEP4:申請書類を作成・点検
所定様式と添付書類を作成し、内容の整合性を点検します。
特に重要なのは、次の一致です。
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定款の目的と申請する事業内容
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事業計画と収支予算
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受入れ機関数と職員数
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育成就労外国人数と通訳・相談体制
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監理支援費表と資金計画
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外部監査人の資格・独立性と提出資料
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事業所の所在地と実際の業務体制
STEP5:外国人技能実習機構へ提出
申請書類を確認し、指定された方法で外国人技能実習機構へ提出します。
監理支援機関の許可申請に関する施行日前申請の問い合わせ先として、外国人技能実習機構の専用コールセンターが案内されています。受付時間や提出方法は更新される可能性があるため、申請時点の最新情報を確認します。[]
STEP6:審査・補正・追加資料
申請後、審査機関から補正や追加資料の提出を求められる場合があります。
行政書士法人塩永事務所では、行政書士として対応できる範囲で、補正内容の確認、書類の修正、追加資料の整理、提出対応を支援します。
STEP7:許可後の運営体制を確認
許可取得後も、次のような継続的な管理が必要です。
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監理支援業務の記録
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訪問・指導・監査
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相談・苦情対応
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個人情報管理
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監理支援費の管理
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外部監査への対応
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職員研修
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変更届・報告書の提出
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分野別運用方針等の改正への対応
許可を取得することだけでなく、許可後に無理なく運営できる体制を申請前から設計することが重要です。
認定経営革新等支援機関としての支援
行政書士法人塩永事務所は、熊本市水前寺を拠点とする認定経営革新等支援機関です。
認定経営革新等支援機関には、経営状況の把握、財務分析、経営課題の抽出、事業計画の策定支援、事業計画実行への助言などが期待されています。[file:16]
監理支援機関の許可申請では、法定書類を作成するだけでは不十分です。
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何社の育成就労実施者を支援するのか
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何人の外国人材を担当するのか
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そのために何人の職員が必要か
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通訳・相談・緊急対応を継続できるか
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監理支援費で必要経費を賄えるか
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既存の技能実習・外国人材支援事業と両立できるか
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制度変更や分野別基準に対応できるか
といった経営面の検討が必要です。
事業計画の支援
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監理支援事業への参入目的
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監理団体からの移行計画
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取扱分野・職種
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支援対象地域
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受入れ機関の見込み
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育成就労外国人の見込み
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送出機関との関係
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職員配置計画
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事業開始時期
収支・資金計画の支援
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監理支援費の収入見込み
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人件費
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事務所費
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訪問・監査費
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通訳・翻訳費
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外部監査費
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教育・研修費
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システム費
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初期投資
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運転資金
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資金繰り
経営課題の整理
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特定の受入れ機関への依存
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特定の送出国・職種への依存
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職員不足
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通訳人不足
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監理支援費と実費の不均衡
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外部監査・内部管理体制の不足
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既存事業との業務重複
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制度改正への対応力
当事務所は、認定経営革新等支援機関として、許可取得後も継続できる監理支援事業の形を、事業計画と資金計画の面から整理します。
行政書士法人塩永事務所の対応範囲
当事務所が対応する業務
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監理支援機関許可申請に関する相談
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申請要件の確認
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申請スケジュールの整理
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許可申請書の作成
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監理支援事業計画書の作成支援
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申請者概要書・誓約書等の作成支援
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役員・責任者・職員関係書類の確認
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外部監査人関係書類の確認
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事業所・組織・業務体制の資料整理
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監理支援費表・収支計画の整理
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外国人技能実習機構への申請手続
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申請後の補正・追加資料への対応
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認定経営革新等支援機関としての事業計画支援
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資金計画・収支計画・経営課題の整理
当事務所が直接行わない業務
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外部監査人としての監査
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社会保険・労働保険の手続
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就業規則の作成・変更
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給与計算
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税務申告・税務相談
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会計記帳・決算業務
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法人設立登記・役員変更登記
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労働紛争・刑事事件等に関する弁護士業務
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送出機関の適格性の保証
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許可取得の保証
法人登記は司法書士、社会保険・労務管理は社会保険労務士、税務・会計は税理士、法律紛争は弁護士の専門領域です。
また、外部監査人については、資格だけでなく、養成講習、監理支援機関との関係、独立性などの要件を確認する必要があります。行政書士法人塩永事務所が申請支援を行う場合でも、外部監査人を兼任できるとは限りません。
当事務所は、行政書士業務と他士業業務を区分し、必要に応じて専門家と連携します。
このような団体におすすめです
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熊本県内で監理支援機関の許可を取得したい
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既存の監理団体から移行したい
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監理支援機関を新規に立ち上げたい
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事業協同組合として外国人材支援を行いたい
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定款の目的変更が必要か確認したい
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監理支援責任者の要件を確認したい
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外部監査人の選任・独立性を確認したい
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事業計画書・収支予算書の作成に不安がある
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監理支援費の設定を見直したい
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職員配置や通訳体制を整理したい
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許可取得後の資金繰りを確認したい
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認定経営革新等支援機関に事業計画を相談したい
熊本で監理支援機関の許可申請をするなら
監理支援機関の許可申請は、申請書を作成して提出するだけの手続ではありません。
法人の目的、非営利性、役職員、監理支援責任者、外部監査人、通訳・相談体制、財務状況、監理支援費、事業計画を一体として整備し、許可後も継続可能な体制を示す必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市水前寺を拠点に、
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行政書士としての許可申請書類作成・申請手続
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認定経営革新等支援機関としての事業計画・収支計画・資金計画支援
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必要に応じた司法書士、社会保険労務士、税理士、弁護士、外部監査人等との連携
を行います。
なお、許可の可否は、提出書類と実際の体制を踏まえて、所管機関が審査・判断します。当事務所が許可取得を保証するものではありません。
ご相談・お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
熊本で監理団体から監理支援機関への移行を検討している方、監理支援機関を新規に設立したい方は、定款変更、職員採用、外部監査人の選任を進める前にご相談ください。
監理支援機関の許可申請と、許可取得後も続く事業運営を、熊本の行政書士法人塩永事務所がサポートします。
