
外国人が派遣会社で働く場合の「就労ビザ申請」手続きとポイント
外国人を直接雇用するのではなく、派遣会社を通じて受け入れる場合、または派遣会社が外国人を雇用して派遣先へ送り出す場合、就労ビザ、正確には在留資格の申請では、直接雇用とは異なる確認と資料作成が必要です。
特に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、派遣元だけでなく、外国人が実際に勤務する派遣先での業務内容、派遣契約の期間、派遣先の受入体制などが審査対象になります。2026年3月9日以降、派遣形態に関する提出書類の取扱いも変更されています。
行政書士法人塩永事務所では、申請取次行政書士として、派遣元・派遣先・外国人本人の事情を整理し、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などをサポートしています。
1. 派遣でも就労ビザは取得できるのか
「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との契約に基づき、理学・工学などの自然科学分野、人文科学分野の知識を必要とする業務、または外国の文化に基づく思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。
該当例として、次のような業務があります。
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システムエンジニア、プログラマーなどのIT技術者
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機械・電気・土木・建築分野の技術者
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通訳・翻訳
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海外取引、貿易、マーケティング業務
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外国人顧客への対応を含む一定のホテル・旅館業務
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デザイン、商品企画、広報などの専門業務
派遣契約に基づく就労であっても、派遣先で行う業務が在留資格の対象となる専門的・技術的業務であれば、申請できる可能性があります。
ただし、単に「派遣社員として採用する」「人手不足を補う」という理由だけでは許可されません。外国人本人の学歴・職歴と、派遣先で担当する業務との関連性、報酬、雇用の安定性、派遣契約の適法性などを一体的に説明する必要があります。
2. 審査される3つのポイント
派遣先での業務内容
派遣元会社と外国人との間で雇用契約を締結していても、実際に外国人が勤務するのは派遣先です。
そのため、審査では次の点が重要になります。
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派遣先で従事する業務が在留資格に該当するか
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外国人本人の学歴・専攻と業務内容に関連性があるか
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単純作業や反復作業が中心になっていないか
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派遣先の組織内で、どの部署に所属し、誰の指揮命令を受けるのか
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業務内容、勤務場所、勤務時間、派遣期間が明確になっているか
例えば、情報系大学を卒業した外国人が、派遣先でシステム開発やネットワーク設計に従事する場合は、業務との関連性を説明しやすいケースです。
一方、IT企業から派遣されるものの、実際の派遣先ではデータ入力、商品の梱包、店舗での接客だけを行う場合、技術・人文知識・国際業務の対象業務として認められない可能性があります。
雇用と派遣の継続性
派遣形態では、派遣先との契約が終了した後の就労継続性も問題になります。
一般的には、次のような事情が確認されます。
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派遣元との雇用契約が継続するか
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派遣契約の期間が十分に確保されているか
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派遣元に次の派遣先を確保する見込みがあるか
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派遣期間中の給与支払が安定しているか
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派遣元会社の事業実績・財務状況に問題がないか
常用型派遣、つまり派遣元との間で無期または長期の雇用関係がある場合は、登録型派遣と比較して雇用の安定性を説明しやすい傾向があります。
登録型派遣の場合は、申請時点で派遣先、業務内容、派遣契約期間が具体的に決まっていることが特に重要です。派遣先が決まっていない状態で申請すると、原則として許可を受けることができません。cite
派遣元・派遣先双方の協力
派遣形態の申請では、派遣元だけでなく派遣先の情報も必要になります。
入管の審査において、派遣元のほか、派遣先に対して業務内容や外国人の活動状況について直接確認が行われる場合もあります。したがって、派遣先が申請内容を把握していない場合や、提出書類と実際の業務が一致していない場合は、審査上のリスクになります。
3. 主な申請手続き
派遣形態で外国人を受け入れる場合、外国人の状況に応じて申請類型を選択します。
申請書上の「所属機関」は、通常、外国人と雇用契約を締結する派遣元会社です。
ただし、審査の中心となる活動内容は派遣先での実際の業務です。そのため、申請書や理由書では、派遣元と派遣先の関係だけでなく、派遣先における業務の専門性まで具体的に記載しなければなりません。
4. 派遣形態で追加される主な書類
出入国在留管理庁の案内では、派遣契約に基づいて就労する場合、次のような書類が必要とされています。
認定・変更・取得申請
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派遣元用の「申請人の派遣労働に関する誓約書」
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派遣先用の「申請人の派遣労働に関する誓約書」
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労働条件通知書または雇用契約書
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労働者派遣個別契約書
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外国人本人の履歴書
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卒業証明書、成績証明書、在職証明書など
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派遣元会社の登記事項証明書
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派遣元会社の事業内容を説明する資料
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直近年度の決算書または事業計画書
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所属機関のカテゴリーを証明する資料
派遣先用の誓約書では、外国人を在留資格の範囲内の業務に従事させることや、入管の事情聴取・実地調査などに協力することを確認します。cite
在留期間更新申請
更新申請では、上記の書類に加えて、次の書類が必要となる場合があります。
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派遣元管理台帳
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派遣先管理台帳
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就業状況報告書
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住民税の課税証明書または非課税証明書
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納税証明書
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派遣先変更の履歴や現在の派遣状況を説明する資料
更新では、これまで実際にどのような業務に従事してきたのかが確認されます。申請時の予定業務と、実際の就労内容が異なっている場合は、理由を説明しなければなりません。出入国在留管理庁は、更新申請について、派遣元・派遣先の誓約書のほか、管理台帳や就業状況報告書も提出書類として示しています。cite
5. 2026年の重要な注意点
派遣先未定の申請は原則不可
2026年の運用では、申請時点で派遣先が決まっていない場合、原則として許可を受けることができません。
ただし、新規採用者に対する採用直後の研修を先に行い、その後に派遣先を決める合理的な事情がある場合には、一定の例外的な取扱いがあります。
この場合は、次のような資料が必要になります。
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研修内容を具体的に説明する資料
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研修後に従事する予定業務を記載した労働条件通知書
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派遣元用の派遣労働に関する誓約書
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派遣先決定に関する派遣元の誓約書
派遣先が決まった後は、派遣先用の誓約書や労働者派遣個別契約書を適切に保管し、次回の更新申請時に提出する必要があります。
在留期間は派遣契約期間に左右される
派遣形態の場合、在留期間は派遣契約期間に応じて決定されます。
派遣契約が短期間である場合、必ずしも長期の在留期間が付与されるとは限りません。派遣元との雇用関係が安定していても、派遣先での就労期間が短い場合には、その事情を踏まえた在留期間となる可能性があります。
言語を使う業務では能力証明が必要になる場合
2026年4月15日以降、カテゴリー3またはカテゴリー4の所属機関について、翻訳・通訳、ホテルのフロント業務など、主に言語能力を用いる対人業務に従事する場合、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の能力を証明する資料が必要となることがあります。
日本語能力については、JLPT N2以上やBJTビジネス日本語能力テスト400点以上などが、一定の場合にCEFR・B2相当とみなされます。
6. 社会保険労務士との業際に注意
派遣会社から外国人の就労ビザ申請を依頼された場合、行政書士が担当できる業務と、社会保険労務士が担当する業務を明確に区分する必要があります。
行政書士が担当できる主な業務
行政書士法人塩永事務所では、主に次の入管業務を担当します。
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在留資格認定証明書交付申請書の作成
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在留資格変更許可申請書の作成
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在留期間更新許可申請書の作成
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在留資格取得許可申請書の作成
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申請理由書、雇用理由書、職務内容説明書の作成
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派遣元・派遣先に関する入管提出資料の整理
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学歴・職歴と業務内容の関連性に関する説明
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派遣先での業務内容、契約期間、報酬などの立証資料の作成
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申請取次行政書士による地方出入国在留管理局への申請取次
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在留資格該当性に関する事前相談
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在留資格変更・更新に伴う所属機関変更の届出に関する案内
行政書士が行うのは、外国人が日本で適法に活動するための在留資格に関する申請書類の作成・提出手続です。
社会保険労務士が担当する主な業務
一方、次の業務は社会保険労務士の専門領域です。
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雇用保険、健康保険、厚生年金の資格取得・喪失手続
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労働保険料、社会保険料に関する手続
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就業規則の作成・変更
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労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などの労務管理
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労働条件通知書の作成に関する労務相談
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労働者派遣事業に関する労務管理
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労働時間、休日、休暇、賃金などの労働法上の相談
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労働関係法令に基づく行政機関への申請・届出
労働者派遣個別契約書、派遣元管理台帳、派遣先管理台帳などについても、入管申請のためにその写しを確認・整理することと、労働者派遣法や労働基準法に適合するよう内容を作成・指導することは別の問題です。
行政書士が入管申請のために既存の契約書や台帳の記載内容を確認することはありますが、労務管理全般や労働社会保険手続を行政書士が受任できるわけではありません。
実務上の安全な連携方法
派遣会社が外国人を受け入れる場合は、次のように役割を分担すると安全です。
なお、派遣業の許可申請や行政機関に提出する書類の作成は行政書士の業務となり得ますが、労働保険・社会保険の手続や労務管理については、社会保険労務士との連携が必要です。
行政書士法人塩永事務所ができること
行政書士法人塩永事務所では、外国人を派遣形態で受け入れる企業、外国人を雇用して派遣する派遣会社、派遣先企業を対象に、入管手続を中心とした支援を行っています。
主な支援内容は次のとおりです。
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派遣予定業務が在留資格に該当するかの事前確認
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外国人本人の学歴・職歴と派遣先業務の適合性確認
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派遣元・派遣先からの必要資料の収集
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在留資格認定証明書交付申請
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在留資格変更許可申請
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在留期間更新許可申請
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申請理由書、職務内容説明書などの作成
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派遣元・派遣先の誓約書や派遣契約書の確認
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派遣先変更時の入管手続に関する案内
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社会保険労務士など他士業との連携
派遣形態の就労ビザ申請では、「派遣元が外国人を雇用している」という事実だけでは不十分です。派遣先でどのような専門業務を行うのか、その業務が外国人本人の学歴・職歴とどのように結び付くのか、そして派遣期間終了後も安定して就労できるのかを、書類全体で一貫して説明する必要があります。
「この派遣業務で技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得できるか確認したい」「派遣先用の誓約書や個別契約書の整理方法が分からない」「更新申請に必要な管理台帳を確認してほしい」といった場合は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
初回相談は無料でお受けしています。なお、社会保険・労働保険手続、就業規則、労務管理などについては、必要に応じて社会保険労務士と連携して対応します。
