
全国対応|系統用蓄電池・蓄電所の設置計画、許認可、自治体ガイドライン対応を徹底サポート
系統用蓄電池の土地選定・行政手続・自治体協議・住民説明・工事前後の届出まで、計画段階から全国対応
「系統用蓄電池を設置したいが、どの許認可が必要なのか分からない」
「購入・賃借を検討している土地に蓄電所を設置できるのか調べたい」
「自治体から『系統用蓄電池設備に関するガイドライン』への対応を求められた」
「工事着手前に、どこへ何を届け出ればよいのか整理したい」
「系統連系、開発許可、農地転用、森林法、消防、住民説明などを一括して整理したい」
このようなご相談は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
当事務所は熊本市中央区を拠点とする行政書士法人で、認定経営革新等支援機関として、許認可・行政手続だけでなく、事業計画、資金調達、補助金等を含めた事業者支援を行っています。事務所の所在地・登録情報・電話番号・メールアドレスは公式サイトでも公開しています。
全国オンライン対応。北海道から沖縄まで、設置予定地を確認した上で、自治体ごとの制度・手続を調査し、案件ごとに行政手続の工程を整理します。
系統用蓄電池は「蓄電池を設置するだけ」の事業ではありません
系統用蓄電池事業では、設備を設置する土地と設備仕様を決めれば終わり、というわけではありません。
実際には、
土地選定
↓
系統連系の検討
↓
土地利用規制の確認
↓
電気事業法上の手続確認
↓
都市計画法・開発許可の確認
↓
建築基準法の確認
↓
盛土規制法の確認
↓
農地法・農振法の確認
↓
森林法の確認
↓
河川法・道路法等の確認
↓
消防関係法令の確認
↓
景観・騒音・環境関係の確認
↓
自治体条例・要綱・ガイドラインの確認
↓
自治体との事前協議
↓
地域住民への説明
↓
必要な許認可・届出
↓
工事着手
↓
工事完了・完了関係手続
↓
運用開始
↓
保守・安全管理
↓
事業終了・撤去・廃止
までを一つのプロジェクトとして管理する必要があります。
だからこそ、工事直前ではなく、土地を決める前の段階から専門家へ相談することが重要です。
1.まず確認すべき「系統用蓄電池」と「蓄電所」の違い
系統用蓄電池の行政手続を検討するとき、最初に確認すべきなのが、電気事業法上の設備区分です。
経済産業省は、「電力貯蔵装置(蓄電池)」と「蓄電所」について、電気事業法上の取扱いを整理しています。蓄電池が発電所・変電所・需要設備等の構成設備として設置される場合と、系統から電力を受けて貯蔵し、必要に応じて系統へ電力を供給する「蓄電所」として設置される場合では、確認すべき保安規制や手続が異なります。
特に蓄電所については、
- 技術基準への適合・維持
- 保安規程
- 主任技術者
- 基礎情報届出
- 工事計画届出
- その他の使用前関係手続
などについて、設備の出力・容量等に応じた確認が必要です。
経済産業省の手引きでは、出力1万kW以上または容量8万kWh以上の蓄電所について工事計画届出等の対象となる整理が示されています。
したがって、最初の相談時には、
- 蓄電池の出力(kW)
- 蓄電容量(kWh)
- PCSの仕様
- 受変電設備
- 系統連系電圧
- 設備構成
- 単独蓄電所か
- 発電設備との併設か
- 既存設備への増設か
などを確認します。
2.「自治体の系統用蓄電池ガイドライン」は全国一律ではない
ここが非常に重要です。
全国の系統用蓄電池案件について、すべての自治体に同じ名称・同じ内容の「系統用蓄電池設備に関するガイドライン」が存在するわけではありません。
自治体によって、
- 系統用蓄電池ガイドライン
- 蓄電池設備に関する要綱
- 再生可能エネルギー条例
- 再生可能エネルギー設備設置ガイドライン
- 特定事業に関する条例
- 土地利用に関する指導要綱
- 開発指導要綱
- 景観条例
- 環境保全条例
- 住民説明に関する制度
など、制度の名称・対象・手続が異なります。
例えば福島市では、2026年5月に「福島市系統用蓄電池設備に関するガイドライン」が制定され、事前相談、設置計画、地域住民との協議、工事着手、設置完了、運用開始、運用終了、撤去・廃止などの手続が整理されています。
浜松市でも蓄電池設備に関する独自の要綱・ガイドラインが整備されています。
つまり、
「系統用蓄電池だから全国共通の届出をすればよい」
という考え方は危険です。
行政書士法人塩永事務所では、設置予定地ごとに、都道府県・市区町村の最新の条例・規則・要綱・ガイドライン・運用を確認することから始めます。
3.全国対応の第一歩は「設置予定地の行政調査」
系統用蓄電池についてご相談いただいた場合、まず確認するのが土地です。
土地について、
基本情報
- 所在地
- 地番
- 地目
- 面積
- 所有者
- 売買予定か賃借予定か
- 現況
- 周辺土地利用
を確認します。
さらに、
都市計画関係
- 都市計画区域内か
- 市街化区域か
- 市街化調整区域か
- 非線引き区域か
- 用途地域
- 地区計画
- 開発許可の対象となるか
を確認します。
そして、
土地利用規制
- 農地法
- 農振法
- 森林法
- 盛土規制法
- 河川法
- 道路法
- 自然公園関係法令
- 文化財保護法
- 景観関係法令
- 土砂災害関係法令
- その他地域条例
を確認します。
この調査を行わずに土地を購入・賃借し、設備設計を進めてしまうと、後から計画変更が必要となる可能性があります。
4.土地契約前の調査が重要です
系統用蓄電池事業では、土地の契約前にご相談いただくことを強くおすすめします。
例えば、
「土地が安い」
「送電線が近い」
「広い」
「工場跡地だから設置できそう」
という理由だけで候補地を決めるのは危険です。
実際には、
- 開発許可
- 農地転用
- 農振除外
- 林地開発許可
- 盛土規制法
- 土砂災害関係規制
- 景観条例
- 消防関係
- 自治体独自条例
- 住民説明
- 騒音対策
- 搬入道路
- 排水計画
などが問題になる可能性があります。
さらに、系統連系ができなければ、土地が適法に利用できても事業として成立しません。
したがって、
土地の法規制調査+系統連系の可能性+自治体ルール+事業収支
を並行して確認することが重要です。
5.都市計画法・開発許可の確認
系統用蓄電池では、造成工事を伴うケースが多いため、都市計画法上の開発許可の要否を必ず確認します。
国土交通省は2025年4月8日、「系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて」という技術的助言を発出しています。
国の技術的助言を踏まえ、自治体によって具体的な運用を案内している場合もあります。
例えば高崎市は、系統用蓄電池を収納したコンテナについて、一定の場合に都市計画法上の第一種特定工作物として扱い、開発許可が必要となる場合があることを案内しています。また、開発許可の対象外でも、市の開発指導要綱に基づく事前協議が必要となる場合があるとしています。
したがって、
「蓄電池コンテナだから開発許可は関係ない」
とは判断できません。
設備の構造、土地の造成、区域、自治体の運用等を確認したうえで判断する必要があります。
6.建築基準法の確認
蓄電池設備を収納するコンテナ・建屋等については、建築基準法上の取扱いも確認する必要があります。
確認するポイントは、
- コンテナの構造
- 固定方法
- 基礎
- 屋根・壁
- 建築物該当性
- 建築確認の要否
- 用途
- 敷地
- 接道
- 防火・準防火関係
- 用途地域との関係
などです。
設備の名称だけで判断するのではなく、実際の構造・設置方法・土地の状況をもとに確認することが重要です。
7.盛土規制法の確認
系統用蓄電池では、設備本体よりも造成工事が行政手続の大きなポイントになる場合があります。
例えば、
- 盛土
- 切土
- 擁壁
- 法面
- 敷地造成
- 場内道路
- 土砂の搬入・搬出
- 排水施設
を伴う場合には、盛土規制法上の許可・届出等の要否を確認します。
開発許可が不要でも、別途盛土規制法上の手続が必要になる場合があります。
したがって、設備配置図だけでなく造成計画図を早期に確認することが重要です。
8.農地に系統用蓄電池を設置する場合
候補地が農地の場合、農地法だけでなく農振法等との関係を確認します。
確認事項は、
- 農地法上の農地か
- 農用地区域か
- 農振除外が必要か
- 農地転用許可か届出か
- どの行政庁が所管するか
- 開発許可との関係
- 自治体条例との関係
です。
特に農用地区域の場合、農地転用だけでは済まず、農振除外の問題が生じる可能性があります。
農地を系統用蓄電池用地として取得・賃借する場合は、土地契約前の事前調査をおすすめします。
9.森林・山林に設置する場合
山林・森林を候補地とする場合には、
- 森林法
- 林地開発許可
- 保安林
- 伐採届
- 地域森林計画
- 自然公園関係法令
- 土砂災害関係規制
- 水源保全関係条例
などを確認する必要があります。
特に大規模な造成を伴う場合には、防災・排水・土砂流出対策も重要です。
「山林だから安い」という理由だけで候補地を決めるのではなく、蓄電池設備の設置に必要となる造成・防災工事まで含めて事業性を判断することが重要です。
10.消防法・火災予防条例への対応
系統用蓄電池では、消防関係の事前確認が非常に重要です。
消防庁は蓄電池設備について、出火防止・延焼防止等に関する基準を整備しており、近年も関連する通知・基準の整備が続いています。
消防関係では、
- 蓄電池の種類
- 蓄電池容量
- 設置方式
- 複数設備の配置
- 防火区画
- 離隔距離
- 消火設備
- 消防活動上の空地
- 消防車両の進入
- 火災時の安全対策
- 消防への届出・届出対象
- 危険物関係規制
- 市町村火災予防条例
などを確認します。
特にリチウムイオン蓄電池を使用する場合には、安全性について設備メーカーの資料・試験・仕様等を確認し、所轄消防本部との協議を適切な時期に行うことが重要です。
11.自治体への「事前相談」は工事前の重要な手続
系統用蓄電池については、自治体によって工事着手前の事前相談を求める場合があります。
事前相談では、
- 事業者情報
- 設置場所
- 土地利用計画
- 設備概要
- 出力
- 蓄電容量
- 系統連系計画
- 造成計画
- 防災計画
- 消防安全対策
- 騒音対策
- 景観対策
- 周辺住民への説明計画
- 維持管理計画
- 撤去計画
などを整理して説明できるようにします。
ここで重要なのは、自治体に相談する前に事業計画を整理しておくことです。
行政書士法人塩永事務所では、自治体への相談に必要となる行政資料・事業計画資料の整理をサポートします。
12.住民説明会・地域とのコミュニケーション
系統用蓄電池事業では、行政手続だけでなく地域との関係づくりも重要です。
住民から想定される質問には、
- 火災が起きた場合はどうするのか
- 爆発・延焼の可能性は
- 消防車は入れるのか
- 騒音はどの程度か
- 24時間稼働するのか
- 工事車両はどの道路を通るのか
- 雨水はどこへ流すのか
- 土砂災害対策はどうするのか
- 景観はどうなるのか
- 草刈りは誰がするのか
- 事故時の連絡先はどこか
- 事業者が変更されたらどうなるのか
- 事業終了後は誰が撤去するのか
などがあります。
自治体によっては、住民説明会そのものを条例・要綱・ガイドラインで求めている場合があります。
また、制度上義務付けられていない場合でも、地域とのトラブルを防ぐため、早期に説明することが有効なケースがあります。
13.「工事着手届」が必要な自治体もある
自治体独自のガイドライン・要綱では、
事前相談
↓
設置計画の提出
↓
住民説明
↓
自治体との協議
↓
工事着手届
↓
工事
↓
完了届
↓
運用開始報告
という流れを採用している場合があります。
ただし、これは全国一律の手続ではありません。
工事着手届が必要か、いつまでに提出するか、どの様式を使用するかは自治体ごとに確認します。
この違いを見落とすと、施工会社が工事に着手した後で行政手続の問題が発覚する可能性があります。
14.工事完了後の届出・運用開始報告
設置工事が終わった後も、
- 設置完了届
- 完了検査
- 写真提出
- 運用開始報告
- 設備概要の報告
- 標識設置
- 維持管理計画
などが必要になる場合があります。
また、電気事業法上の保安関係手続については、自治体のガイドラインとは別に確認する必要があります。
つまり、
「自治体の完了届」と「電気事業法上の手続」は別々に管理する
ことが重要です。
15.運用開始後も安全管理・維持管理が必要
系統用蓄電池は、設置して運転を開始した後が長期の事業期間になります。
そのため、
- 定期点検
- 保守管理
- 消防設備の点検
- 騒音管理
- 敷地管理
- 除草
- 排水施設管理
- 防災対策
- 火災時の対応
- 緊急連絡体制
- 近隣からの問い合わせ対応
- 設備故障時の対応
などを計画しておく必要があります。
電気事業法上の保安規制についても、設備区分・出力・容量等に応じた確認が必要です。経済産業省の現行手引きでは、蓄電所について技術基準への適合・維持、保安規程、主任技術者等の制度が整理されています。
16.事業者変更・承継にも注意
系統用蓄電池は、長期事業になるため、
- 会社売却
- SPC変更
- 事業譲渡
- 土地所有者変更
- 設備所有者変更
- 事業者名変更
- 代表者変更
- 管理会社変更
などが発生する可能性があります。
自治体の条例・ガイドラインによっては、事業者変更等について届出が必要となる場合があります。
そのため、最初の事業計画段階から、
「将来、事業を譲渡・承継するときに何が必要か」
まで確認しておくことをおすすめします。
17.撤去・廃止まで考えた事業計画
系統用蓄電池では、設置時だけでなく、事業終了時の対応も重要です。
例えば、
- 蓄電池設備の撤去
- PCS撤去
- 受変電設備撤去
- 基礎撤去
- 配線撤去
- 土地の原状回復
- 廃棄物処理
- リサイクル
- 土地所有者への返還
- 自治体への廃止届
- 撤去完了報告
などです。
自治体によっては、事業計画の段階から撤去計画を求める場合があります。
したがって、
「設置費用」だけでなく「撤去・廃止費用」まで含めて事業収支を作る
ことが重要です。
18.行政書士法人塩永事務所が全国対応する具体的な業務
当事務所では、系統用蓄電池について次のような支援を行います。
【A】土地・候補地の行政調査
- 土地利用規制調査
- 都市計画調査
- 開発許可の要否確認
- 農地・農振確認
- 森林法関係確認
- 盛土規制法確認
- 河川・道路関係確認
- 景観条例確認
- 自治体条例調査
- 系統用蓄電池ガイドライン調査
【B】自治体との事前協議
- 担当部署の確認
- 事前相談資料作成
- 協議事項整理
- 行政への説明資料作成
- 補正・追加資料対応
- 協議記録整理
【C】系統用蓄電池ガイドライン対応
自治体ごとに、
- 対象設備
- 対象区域
- 事前相談
- 設置計画
- 住民説明
- 工事着手届
- 工事完了届
- 運用開始報告
- 変更届
- 事業者変更届
- 廃止届
- 撤去完了届
等の必要性を確認します。
【D】住民説明に関する支援
- 説明資料の整理
- 説明事項のチェック
- Q&A整理
- 説明会議事録
- 意見・要望の整理
- 自治体提出資料の作成支援
【E】各種許認可・届出
案件ごとに必要な許認可・届出を洗い出し、
「誰が」「どこへ」「何を」「いつまでに」提出するのか
を一覧化します。
【F】工事前後の行政手続
- 工事着手前の届出確認
- 着手届等の作成
- 工事完了関係手続
- 運用開始関係手続
- 変更届
- 廃止・撤去関係手続
19.「許認可一覧表」を作ってから工事へ進む
当事務所が特に重視するのが、許認可・届出の一覧表の作成です。
例えば、
| 手続 | 根拠法令・制度 | 所管 | 必要性 | 提出時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系統連系 | 系統連系ルール | 送配電事業者 | 要確認 | 初期 | 電気関係専門家等 |
| 工事計画届出 | 電気事業法 | 経済産業省関係機関 | 規模等により | 工事前 | 電気関係専門家等 |
| 開発許可 | 都市計画法 | 都道府県・市区町村等 | 土地・造成等により | 工事前 | 行政書士等 |
| 農地転用 | 農地法 | 都道府県・農業委員会等 | 農地の場合 | 工事前 | 行政書士等 |
| 林地開発 | 森林法 | 都道府県等 | 該当区域の場合 | 工事前 | 行政書士等 |
| 盛土関係 | 盛土規制法 | 都道府県・指定都市等 | 造成内容等による | 工事前 | 関係専門家 |
| 消防関係 | 消防法・条例 | 消防本部等 | 設備・規模等による | 工事前等 | 消防・設備専門家 |
| 自治体届出 | 条例・要綱等 | 市区町村等 | 自治体による | 工事前等 | 行政書士等 |
| 住民説明 | 条例・要綱等 | 市区町村等 | 自治体による | 着工前等 | 事業者・関係専門家 |
というように整理します。
※上表は全国案件の一般的な整理であり、すべての案件で全項目が必要になるわけではありません。
20.行政書士法人塩永事務所は「全国対応」です
行政書士法人塩永事務所は熊本市中央区を拠点としていますが、オンライン・電話・メール等を活用した全国対応を行っています。公式サイトでも全国オンライン対応の案内を掲載しています。
系統用蓄電池の場合、設置場所が北海道でも、東北でも、関東でも、東海でも、近畿でも、中国・四国でも、九州でも、まずは設置予定地の所在地・地番・設備概要をお知らせください。
その情報をもとに、
「この土地で何を確認すべきか」
から整理します。
21.こんな事業者様は、ぜひ早めにご相談ください
土地をまだ決めていない方
「系統用蓄電池に適した土地を探している」
→ 土地契約前の行政調査をおすすめします。
土地をすでに確保した方
「この土地に蓄電所を設置できるか知りたい」
→ 都市計画・農地・森林・盛土・消防・自治体条例等を確認します。
系統連系を進めている方
「系統接続は進んでいるが、自治体手続が分からない」
→ 系統手続とは別に、土地・行政手続を整理します。
EPC・施工会社が決まっている方
「施工会社から行政手続を確認してほしいと言われた」
→ 工事工程と行政手続を照合します。
自治体からガイドラインを提示された方
「自治体から住民説明や事前協議を求められた」
→ ガイドラインの内容を確認し、必要な手続を一覧化します。
複数地域で事業展開する事業者様
「全国で系統用蓄電池を開発している」
→ 案件ごとに自治体ルールを確認し、全国案件を横断して行政手続を管理する体制づくりをサポートします。
22.認定経営革新等支援機関だから「許認可だけ」で終わらない
系統用蓄電池は、大規模な設備投資となるケースがあります。
そのため、重要なのは、
「許可が取れるか」だけではありません。
同時に、
- 初期投資
- 系統接続費
- 土地費
- 造成費
- 蓄電池設備費
- EPC費
- 消防・防災対策費
- 保守費
- 保険
- 人件費
- 市場取引等に関する事業計画
- 資金調達
- 補助金等
- 撤去費
- 事業終了時の負担
を含めて事業性を検討する必要があります。
行政書士法人塩永事務所は認定経営革新等支援機関として、行政手続だけではなく、事業計画・経営改善・資金調達・補助金等についても支援しています。事務所の公式情報では、認定経営革新等支援機関の登録情報も確認できます。
そのため、
土地選定
+
許認可
+
自治体協議
+
事業計画
+
資金調達
を一体として考えたい事業者様に適した支援体制を構築できます。
23.「土地契約前・設備発注前」にご相談ください
系統用蓄電池で避けたいのが、
土地を契約してから規制に気付くこと
と、
設備を発注してから自治体との協議事項に気付くこと
です。
例えば、設備仕様を決定した後に、
「消防上の配置変更が必要」
「騒音対策が必要」
「造成計画を変更する必要がある」
「開発許可の手続が必要」
「住民説明が必要」
「自治体の設置基準を満たすために設備配置を変更する必要がある」
ということが分かれば、計画変更によってコスト・スケジュールに影響する可能性があります。
だからこそ、
土地を契約する前
設備を発注する前
工事を開始する前
の3段階で、行政手続を確認することをおすすめします。
24.全国対応|系統用蓄電池の相談から手続完了まで
行政書士法人塩永事務所では、次の流れでご相談をお受けします。
STEP 1 お問い合わせ
電話またはメールでご連絡ください。
STEP 2 初期ヒアリング
以下の情報を確認します。
- 設置予定地
- 地番
- 土地所有状況
- 設備出力
- 蓄電容量
- 設備メーカー
- 系統連系状況
- 造成工事の有無
- 工事予定時期
- 事業者情報
STEP 3 関係法令・自治体制度の確認
設置予定地に応じて、必要な行政手続を洗い出します。
STEP 4 行政手続工程表の作成
「いつ・誰が・どこへ・何を提出するか」を整理します。
STEP 5 自治体等との事前協議
必要に応じて事前相談・協議資料を作成します。
STEP 6 住民説明等の準備
条例・要綱・ガイドライン等で必要となる説明事項を整理します。
STEP 7 許認可・届出
行政書士業務として対応可能な許認可・届出について、申請・届出書類を作成します。
STEP 8 工事・完了関係手続
工事工程と行政手続を確認し、完了関係の届出等を支援します。
STEP 9 運用開始・変更・廃止
運用開始後の変更届、事業者変更、廃止・撤去等についても、自治体制度に応じて確認します。
25.系統用蓄電池の行政手続で「丸投げ」してはいけない部分
系統用蓄電池は専門分野が多いため、行政書士だけですべての技術業務を行うものではありません。
例えば、
- 電気設備設計
- 電気工事
- 電気主任技術者業務
- 消防設備設計
- 土木設計
- 測量
- 建築設計
- 騒音測定
- 地質調査
- 環境調査
などは、それぞれの専門資格者・専門事業者が担当します。
行政書士法人塩永事務所では、行政手続の全体像を整理し、必要に応じて各分野の専門家と連携しながら、事業者様が「次に何をすればよいのか」を明確にすることを重視しています。
26.全国の系統用蓄電池事業者様へ
系統用蓄電池事業は、今後さらに重要性が高まる分野です。
経済産業省も2026年6月に蓄電池産業戦略を「蓄電池・電源産業戦略」に改訂しており、蓄電池を電力・産業政策上の重要な分野として位置付けています。
しかし、事業を実際に開始するには、政策上の重要性だけではなく、
「その土地に設置できるのか」
「系統接続できるのか」
「自治体との協議をクリアできるのか」
「住民への説明をどう行うのか」
「工事前に何を届け出るのか」
「運用開始後に何を管理するのか」
という具体的な実務が必要です。
行政書士法人塩永事務所は、こうした実務を一つずつ整理し、全国の系統用蓄電池事業者様が計画を前に進められるよう、行政手続の面からサポートします。
27.まずは「土地の所在地」と「蓄電池の規模」をお知らせください
系統用蓄電池の手続は、一般論だけでは判断できません。
最初に、
① 設置予定地の所在地・地番
② 蓄電池の出力(kW)
③ 蓄電容量(kWh)
④ 系統連系の状況
⑤ 土地を購入・賃借・所有のいずれで使用するか
⑥ 造成工事の有無
⑦ 工事予定時期
が分かれば、必要な確認事項を整理しやすくなります。
まだ土地が決まっていない場合でも、
「候補地Aと候補地Bのどちらが系統用蓄電池に向いているか」
という段階からご相談いただけます。
全国対応|系統用蓄電池・蓄電所の行政手続なら行政書士法人塩永事務所へ
土地選定前からご相談ください
系統用蓄電池・蓄電所の設置計画
自治体の系統用蓄電池ガイドライン対応
開発許可・農地転用・森林法・盛土規制法等の確認
消防関係手続の確認
自治体事前協議
住民説明に関する資料整理
工事着手・完了・運用開始等の自治体手続
事業計画・資金調達・補助金等の支援
まで、案件ごとに必要な手続を整理します。
📞 全国からのお問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関
電話:096-385-9002
所在地:〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
全国オンライン対応。公式サイトでも事務所情報・全国オンライン対応等をご案内しています。
「系統用蓄電池の相談」とお伝えください。
土地がまだ決まっていない段階でもご相談いただけます。
よくあるご質問
Q.北海道や東北、関東、関西、九州など、熊本県外でも依頼できますか?
はい。オンライン・電話・メール等を利用して、全国の案件についてご相談いただけます。
ただし、現地確認、自治体との対面協議、測量、技術調査等については、案件の内容に応じて現地の専門家・技術者等との連携が必要となる場合があります。
Q.まだ土地が決まっていません。相談できますか?
はい。
むしろ、土地契約前のご相談をおすすめします。
候補地の所在地・地番が分かれば、行政手続上の確認事項を整理するところから始められます。
Q.自治体から「系統用蓄電池ガイドライン」の対応を求められています。
対応可能です。
ガイドライン、条例、要綱等を確認し、
- 事前相談
- 設置計画
- 住民説明
- 協議
- 工事着手
- 完了
- 運用開始
- 変更
- 廃止・撤去
など、必要な手続を整理します。
Q.行政書士だけで蓄電池設備を設計できますか?
いいえ。
電気設備設計、施工、電気主任技術者、消防設備、土木・造成、建築等は、それぞれの専門家が担当します。
当事務所は行政手続を中心に、プロジェクト全体の手続を整理し、必要に応じて関係専門家との連携を図ります。
Q.系統連系の申請もできますか?
系統連系は送配電事業者との手続であり、設備設計・技術資料等を伴うため、電気関係の専門家・事業者との連携が重要です。
当事務所では、自治体手続と系統連系のスケジュールが矛盾しないよう、行政手続側の工程整理をサポートします。
Q.補助金や融資も相談できますか?
認定経営革新等支援機関として、事業計画、資金調達、補助金等についてもご相談いただけます。
系統用蓄電池では、許認可だけでなく事業収支・資金計画まで含めて検討することが重要です。
最後に|系統用蓄電池は「早く相談した事業者」ほど手続を進めやすい
系統用蓄電池の事業では、行政手続を最後にまとめて処理しようとすると、計画変更や工期遅延につながる可能性があります。
特に重要なのは、
土地契約前
設備仕様確定前
設備発注前
工事契約前
工事着手前
です。
この段階で行政手続を確認しておけば、自治体独自のガイドライン、開発許可、農地転用、森林法、盛土規制、消防、景観、騒音、住民説明などを事業工程に組み込みやすくなります。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に、全国の系統用蓄電池・蓄電所事業者様からのご相談をオンライン・電話・メールで受け付けています。
「何から始めればよいのか分からない」という段階でも構いません。
まずは、
設置予定地の所在地・地番
蓄電池の出力(kW)
蓄電容量(kWh)
をお知らせください。
そこから、必要な行政手続を一つずつ整理します。
全国の系統用蓄電池・蓄電所のご相談はこちら
行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関
TEL:096-385-9002
Email:info@shionagaoffice.jp
全国オンライン対応
重要な注意事項
本記事は、2026年8月18日時点で公表されている国・自治体等の情報を基礎として、系統用蓄電池事業に関する一般的な行政手続の考え方を整理したものです。
系統用蓄電池に必要な手続は、設備の出力・容量、設備構成、土地の所在地、造成内容、設置方法、系統連系方法、土地の地目、区域指定、自治体条例・要綱・ガイドライン等によって異なります。
特に自治体独自のガイドライン等については、全国一律の制度ではありません。
したがって、実際の案件については、設置予定地を管轄する行政庁・消防機関・送配電事業者等の最新情報を確認し、個別に手続の要否を判断する必要があります。
また、電気設備の設計・施工、電気主任技術者業務、消防設備設計、測量、土木・造成設計、建築設計等については、それぞれの資格者・専門事業者による対応が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、行政書士業務の範囲を明確にしたうえで、必要に応じて各分野の専門家と連携し、系統用蓄電池プロジェクト全体の行政手続を整理する支援を行います。
