
日本版DBS・こども性暴力防止法を行政書士が徹底解説
2026年12月25日施行|犯罪事実確認・認定制度・事業者の準備を完全解説
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
登録支援機関|認定経営革新等支援機関|全国オンライン対応
2026年12月25日、「日本版DBS」がスタートします
教育・保育、学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブなど、こどもと継続的に接する事業者にとって、2026年は大きな制度対応の年です。
2024年6月に成立・公布された「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」、いわゆる**「こども性暴力防止法」**が、2026年12月25日から施行されます。
この制度は一般に「日本版DBS」と呼ばれています。
ただし、日本版DBSは単に「従業員の性犯罪歴を調べる制度」ではありません。
事業者には、
- 犯罪事実確認
- こどもへの安全確保措置
- 相談・報告体制の整備
- 研修の実施
- 性暴力等が疑われる場合の調査・保護・支援
- 犯罪事実確認記録等の厳格な情報管理
- 必要な社内規程・就業規則等の整備
など、組織としてこどもを性暴力から守るための総合的な体制整備が求められます。
そして現在は2026年8月。
施行まで約4か月しかありません。
こども家庭庁は2026年7月17日にも、施行に向けた準備を促す通知を発出しています。すでに施行ガイドライン、Q&A、各種規程ひな型、研修教材、準備ガイドなどが公表されており、事業者は具体的な準備に入る段階です。
本記事では、2026年8月16日現在の最新情報をもとに、日本版DBS・こども性暴力防止法について、行政書士の実務的な視点から詳しく解説します。
1.日本版DBS・こども性暴力防止法とは?
こどもを性暴力から守るための新しい法律
正式名称は、
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」
です。
令和6年法律第69号として、2024年6月19日に成立、同年6月26日に公布されました。
施行日は、2026年12月25日です。
この法律の背景には、学校・保育所・児童福祉施設・習い事など、こどもと大人の間に一定の力関係が生じる場面での性暴力を防止する必要性があります。
こども家庭庁は、こうした関係を、
- 支配性
- 継続性
- 閉鎖性
という3つの観点から整理しています。
つまり、
大人がこどもに対して指導・監督する立場にあり、
継続的に接し、
保護者など第三者の目が届きにくい
という状況では、特に性暴力防止のための対策が必要になるという考え方です。
2.日本版DBSは「犯罪歴チェックだけ」の制度ではありません
日本版DBSという名称から、
「従業員の犯罪歴を確認する制度」
というイメージを持つ方も多いでしょう。
しかし、実際の制度はそれだけではありません。
こども性暴力防止法では、大きく分けて、
① 安全確保措置
② 犯罪事実確認
③ 防止措置
④ 情報管理措置
⑤ 監督・報告等
という総合的な仕組みが設けられています。
したがって、事業者にとって重要なのは、
「DBSの申請をすれば終わり」ではない
という点です。
社内ルール、採用、研修、相談窓口、情報管理、問題発生時の対応まで含めたコンプライアンス体制を整える必要があります。
3.どの事業者が対象になるのか?
こども性暴力防止法では、対象事業者が大きく2つに分かれます。
① 義務対象となる「学校設置者等」
法律上列挙された学校・児童福祉施設等については、法に基づく措置が義務となります。
代表例として、
- 幼稚園
- 小学校
- 中学校
- 高等学校
- 特別支援学校
- 大学等
- 保育所
- 認定こども園
- 児童養護施設
- 障害児入所施設
- 放課後児童健全育成事業
- 一部の障害児通所支援事業等
があります。
対象となる具体的な事業・従事者については、事業の種類や業務実態によって異なるため、単に「施設名」だけで判断するのではなく、法律・政令・ガイドラインを確認する必要があります。
4.民間の学習塾・スポーツクラブ等はどうなる?
民間事業者については、一定の要件を満たす事業について、こども家庭庁の認定制度が設けられています。
例えば、
- 学習塾
- スポーツクラブ
- ダンススクール
- その他の民間教育事業
- 認可外保育事業
- 放課後児童クラブ類似事業等
が対象となり得ます。
ただし、
「学習塾ならすべて自動的に認定対象」
というわけではありません。
民間教育事業については、例えば、
- こどもに技芸・知識を教授する事業であること
- 標準的な修業期間が6か月以上であること
- 対面による指導であること
- 事業者が用意した場所で指導すること
- 教授を行う者の人数が政令上の基準を満たすこと
など、法律・政令上の要件があります。
したがって、
「自社が認定対象なのか」
を個別に確認することが重要です。
5.「支配性・継続性・閉鎖性」とは?
日本版DBSの対象業務を判断するうえで重要なのが、
支配性・継続性・閉鎖性
という3つの考え方です。
支配性
こどもに対して指導・監督などを行い、こどもとの関係で優越的・支配的な立場にあること。
継続性
時間単位の場合も含め、こどもと継続的・密接に接すること。
閉鎖性
保護者等の監視が届きにくく、他者から見えにくい状況が生じ得ること。
この3要件を踏まえ、業務の実態に応じて対象業務かどうかを判断することになります。
そのため、
「正社員だから対象」
「アルバイトだから対象外」
という単純な区別ではありません。
派遣、委託、非常勤、スポットワーク等についても、業務実態を確認する必要があります。
6.個人のベビーシッターや家庭教師は?
ここは非常に誤解が多いポイントです。
例えば、個人が1人だけで行う認可外の居宅訪問型保育事業、いわゆる個人ベビーシッターについては、現行制度上、対象事業には該当しません。
一方で、ベビーシッターのマッチングサイト運営者が、個々のベビーシッターと委託契約を結び、自ら保育提供事業者となっている場合には、認可外保育事業者として認定対象となり得ます。
したがって、
「ベビーシッターだから対象外」
とも、
「ベビーシッターだから対象」
とも一律には言えません。
事業の運営形態を確認する必要があります。
7.犯罪事実確認の対象となる「特定性犯罪」とは?
日本版DBSで確認されるのは、すべての犯罪歴ではありません。
法律で定められた**「特定性犯罪」**が対象です。
こども家庭庁のQ&Aによると、対象となる犯罪には、
- 刑法上の性犯罪
- 児童福祉法上の一定の罪
- 児童ポルノ禁止法上の一定の罪
- 性的姿態撮影等処罰法上の一定の罪
- 都道府県条例上の一定の性犯罪
などが含まれます。
また重要なのは、
こどもに対する性犯罪だけが対象ではない
という点です。
成人に対する特定性犯罪も対象になり得ます。
8.不起訴・示談の場合はどうなる?
現行制度では、犯罪事実確認の対象となる「特定性犯罪事実該当者」は、基本的に対象となる特定性犯罪について有罪判決を受け、法律で定められた期間内にある者です。
そのため、
- 不起訴
- 示談のみ
- 刑事裁判で有罪判決を受けていないケース
については、こども性暴力防止法上の「特定性犯罪事実該当者」には該当しません。
ただし、これは、
「問題行為があっても事業者が何も対応できない」
という意味ではありません。
犯罪事実確認とは別に、安全確保措置や相談・調査・配置等に関する制度があります。
9.性犯罪歴は何年間確認されるのか?
特定性犯罪事実該当者に該当する期間は、刑の種類等によって異なります。
拘禁刑の実刑
刑の執行終了等から20年
拘禁刑の執行猶予
裁判確定日から10年
罰金刑
刑の執行終了等から10年
となっています。
したがって、
「前科がある人は一生対象になる」
という制度ではありません。
一方で、最長20年間という非常に長い確認期間が設けられている点には注意が必要です。
10.新しく採用する従業員の確認時期
新しく対象業務に従事する人については、原則として、
対象業務を開始するまでに犯罪事実確認を行う
ことになります。
ただし、内定後すぐに確認するのではなく、対象業務に従事することが確定した段階で確認を行うという考え方が示されています。
例えば、
「採用したが、事務職になるのか指導員になるのか未定」
というケースでは、対象業務に従事することが確定した段階が重要になります。
11.現職者の確認はいつまでに行う?
ここも非常に重要です。
義務対象事業者
2026年12月25日の施行時点ですでに対象業務に従事・内定している人については、
施行日から3年以内
に犯罪事実確認を行う必要があります。
認定対象事業者
認定を受けた時点ですでに対象業務に従事・内定している人については、
認定日から1年以内
に確認を行います。
一度確認した従事者
その後も対象業務に継続して従事する場合、
5年ごと
に再確認を行う仕組みです。
なお、義務対象事業者の施行時現職者については、申請が集中することを避けるため、こども家庭庁が地域・施設等に応じた申請時期の分散化を進めています。2027年4月以降に順次申請が開始される予定です。
12.「犯罪歴が確認されたら即解雇」ではありません
日本版DBSについて、
「犯罪歴が見つかったら自動的に解雇される」
という理解は正確ではありません。
特定性犯罪事実該当者については、法律に基づき、こどもと接する対象業務に従事させないための措置等が必要になります。
しかし、実際の雇用契約を終了させる場合には、別途、
- 労働契約法
- 就業規則
- 解雇権濫用法理
- 配置転換の可能性
- 雇用契約の内容
など、労働法上の問題を検討する必要があります。
つまり、
日本版DBSの制度対応と、労務上の解雇問題は別問題
として考える必要があります。
こども家庭庁も、こども性暴力防止法と労働法制を踏まえた留意点について事業者向け資料を整備しています。
13.犯罪事実確認以外に事業者が行うべきこと
日本版DBS対応で、実務上むしろ重要なのがこちらです。
事業者は、
① 早期把握
こどもへの性暴力等の兆候を把握するための仕組み
② 相談体制
こども、保護者、従業者等が相談しやすい窓口
③ 調査
問題が発生した場合の事実確認
④ 保護・支援
こどもへの必要な保護・支援
⑤ 研修
従業者に対する性暴力防止研修
⑥ 不適切な行為への対応
SNSでの私的なやり取り、不要な身体接触等についてのルール
などを整備する必要があります。
こども家庭庁は、2026年5月に従事者向け研修教材・動画・確認テスト等も公開しています。英語字幕版も用意されています。
14.社内規程・就業規則の見直しも重要
日本版DBS対応では、社内規程の整備も重要です。
こども家庭庁はすでに、
- 児童対象性暴力等対処規程
- 就業規則参考例
- 募集要項・求人票参考例
- 誓約書・内定通知書参考例
- 情報管理規程
- 取扱記録
- 対応ルール
- 保護者向け周知資料
- 児童向け周知資料
などを公表しています。
特に認定事業者については、児童対象性暴力等対処規程が認定申請時の提出資料となります。
「法律が施行されてから規程を作る」のではなく、今の段階から自社の実態に合わせて準備しておくことが重要です。
15.犯罪事実確認情報は極めて慎重に管理する
日本版DBSで取り扱う情報は、従業者の犯歴に関する極めて機微性の高い情報です。
そのため、
- 誰が閲覧できるのか
- 誰が管理責任者なのか
- どこに保存するのか
- 紙で保存するのか
- 電子データとして保存するのか
- いつ廃棄・消去するのか
- 取扱履歴をどう管理するのか
などを事前に決めておく必要があります。
こども家庭庁は、管理責任者が1名の場合、複数名の場合、システム外にも記録・保存する場合など、事業者の状況に応じた情報管理規程のひな型を複数公表しています。
これは単なる個人情報管理ではなく、
犯歴情報という特に慎重な取扱いが必要な情報をどう守るか
という問題です。
16.GビズIDの準備は今から確認を
こども性暴力防止法に基づく手続は、こども性暴力防止法関連システムを通じて行われる予定で、利用に当たってはGビズIDが必要となります。
特に義務対象事業者については、施行後すぐに犯罪事実確認等の手続を行えるよう、すでに事業者情報の一括登録が進められています。
こども家庭庁は、2026年4月から施行日までの期間に、所轄庁を通じて義務対象事業者の情報を取りまとめ、システムへの登録・アカウント発行を進めるとしています。
したがって、
「GビズIDをまだ取得していない」「自社が義務対象なのか分からない」
という事業者は、早急に確認することをおすすめします。
17.民間事業者の「認定」は2026年12月25日から
ここは元原稿から特に修正が必要なポイントです。
認定事業者の認定申請は、
2026年12月25日から開始
されます。
こども家庭庁のQ&Aでは、認定申請は「こまもろうシステム」から行い、GビズIDを利用して申請すること、申請時には3万円の手数料が必要であることが示されています。
また、認定までの審査期間は、
1~2か月程度
とされています。
したがって、民間事業者については、
「今すぐ認定申請をする」
のではなく、
今から認定申請に必要となる社内体制・規程・安全確保措置等を整備し、2026年12月25日以降に申請できる状態を作っておく
ことが重要です。
18.「こまもろうマーク」もスタート
こども家庭庁は、こども性暴力防止法に関連して、
「こまもろうマーク」
を策定しています。
認定事業者が表示できる「認定事業者マーク」と、法定義務事業者が表示できる「法定事業者マーク」があります。
施行後は、
- 施設入口
- 受付
- ウェブサイト
- 求人広告
- 募集広告
などで表示することが可能となります。
保護者やこども、求職者に対して、
「こどもの性暴力防止に取り組んでいる事業者である」
ことを分かりやすく示す役割も期待されています。
19.外国人従業員がいる事業者はどうする?
外国人従業員についても、国籍だけを理由に日本版DBSの対象外になるわけではありません。
犯罪事実確認制度では、外国籍の従事者についても制度上の確認手続が想定されています。こども家庭庁の制度検討資料でも、日本国籍・外国籍それぞれの場合の犯罪事実確認フローが整理されています。
一方で、ここは非常に重要ですが、
「外国人だから出身国の無犯罪証明書を必ず提出しなければならない」
という制度ではありません。
日本版DBSの犯罪事実確認は、こども性暴力防止法に基づく所定の犯罪事実確認制度によって行われます。
したがって、外国人従業員について一律に、
「母国の無犯罪証明書を提出させればDBS対応が完了する」
と考えるのは適切ではありません。
外国人を雇用する事業者については、
- 日本版DBS上の犯罪事実確認
- 在留資格
- 就労可能な業務
- 雇用契約
- 配置転換
- 在留期間更新
- 外国人本人への制度説明
を分けて整理する必要があります。
登録支援機関として外国人雇用を支援している行政書士法人塩永事務所では、こうした日本版DBS+外国人雇用+在留資格の複合的な相談にも対応しています。
20.2026年8月現在、事業者が今やるべきこと
2026年12月25日の施行まで約4か月です。
今から取り組むべき事項を整理すると、次のとおりです。
STEP1 対象事業者か確認
自社が、
- 義務対象事業者
- 認定対象事業者
- 制度対象外
のどれに該当するのかを確認します。
STEP2 対象業務を整理
従業員全員を一律に対象とするのではなく、
誰が「こどもと接する対象業務」に従事しているのか
を整理します。
STEP3 GビズIDを確認
義務対象事業者については特に早急に確認します。
STEP4 就業規則・社内規程を確認
採用・配置・服務規律・問題発生時の対応等を見直します。
STEP5 児童対象性暴力等対処規程を準備
特に認定を目指す民間事業者は重要です。
STEP6 相談・報告体制を整備
こども・保護者・従業者から相談があった場合の対応ルールを明確にします。
STEP7 従業者研修を準備
こども家庭庁の研修教材等を活用し、研修計画を作成します。
STEP8 情報管理体制を整備
犯罪事実確認情報を誰が管理し、どのように取り扱うかを明確にします。
STEP9 認定を目指す場合は申請準備
2026年12月25日から認定申請できるよう、事前に社内体制を完成させておきます。
21.行政書士法人塩永事務所の日本版DBS対応サポート
**行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)**では、2026年12月25日に施行されるこども性暴力防止法について、事業者の制度対応をサポートします。
特に、
- 学習塾
- スポーツクラブ
- ダンススクール
- 放課後児童クラブ
- 認可外保育事業者
- 障害福祉・児童福祉関係事業者
- 教育関連事業者
- 外国人従業員を雇用する事業者
などからのご相談に対応します。
主なサポート内容
① 日本版DBS対象事業者診断
「うちは対象なのか?」
という最初の段階から確認します。
② 対象業務の整理
従業者ごとに、犯罪事実確認の対象となる業務かどうかを整理します。
③ 認定申請準備
民間教育・保育等事業者について、2026年12月25日以降の認定申請を見据えた準備をサポートします。
④ 社内規程・対処規程の整備支援
こども家庭庁のひな型をベースとして、事業者の実態に合わせた規程整備を支援します。
⑤ 情報管理体制の整備
犯罪事実確認に関する情報について、
「誰が見るのか」
「どこで管理するのか」
「どのように廃棄するのか」
など、実務的な管理体制を整理します。
⑥ 外国人従業員の雇用・在留資格相談
当事務所は登録支援機関として外国人雇用・特定技能等の支援を行っています。
日本版DBS対応だけでなく、
- 在留資格
- 雇用契約
- 就労範囲
- 配置転換
- 在留期間更新
などを含めて総合的に確認できます。
22.日本版DBS対応は「施行日から」では遅い
2026年8月現在、こども家庭庁はすでに、
- 施行ガイドライン
- Q&A
- 事業者向け解説資料
- 義務事業者用準備ガイド
- 各種規程ひな型
- 情報管理規程ひな型
- 研修教材
- こまもろうマーク
- 施行時現職者の確認手続
- 事業者情報の登録制度
などを公表しています。
つまり現在は、
「制度を勉強する段階」から「自社の対応体制を作る段階」
へ移っています。
特に義務対象事業者は、施行後の犯罪事実確認だけを考えるのではなく、現在の従業者・対象業務・GビズID・情報管理・研修・相談体制等を整理しておくことが重要です。
23.まとめ|2026年12月25日の日本版DBS施行に備えるなら今から
こども性暴力防止法は、単なる「性犯罪歴チェック制度」ではありません。
こどもを性暴力から守るための事業者全体の安全管理・コンプライアンス制度
です。
2026年12月25日の施行後は、
- 対象業務の確認
- 犯罪事実確認
- 安全確保措置
- 研修
- 相談・報告体制
- 問題発生時の対応
- 情報管理
- 規程整備
- 定期的な報告・確認
などを継続的に行う必要があります。
また、民間事業者については認定制度が設けられ、認定事業者は「こまもろうマーク」を表示できるようになります。認定申請は2026年12月25日から開始され、審査には1~2か月程度を要するとされています。
したがって、
「12月25日になってから考える」のではなく、2026年8月の今から準備を始めること
が重要です。
熊本で日本版DBS・こども性暴力防止法への対応をご検討の事業者様へ
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を中心に、熊本県内はもちろん、全国オンライン対応で事業者の制度対応をサポートしています。
「自社は対象になるのか?」
「学習塾だけど認定を受けた方がいいのか?」
「放課後等デイサービスの従業員は誰が確認対象になるのか?」
「外国人スタッフがいる場合はどう対応するのか?」
「就業規則や社内規程をどう直せばいいのか?」
「12月25日までに何を準備すればいいのか?」
といったご相談にも対応します。
日本版DBS・こども性暴力防止法への対応は、施行直前になるほど準備が集中します。
早めに自社の対象性と必要な対応を確認しておくことをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所
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