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日本版DBSの概要と最新動向
~こどもの安全を守る「こども性暴力防止法」~
行政書士法人塩永事務所
皆様、こんにちは。行政書士法人塩永事務所です。
学校や保育所、学習塾、スポーツクラブなど、こどもと接する現場における性暴力の防止は、重要な社会的課題となっています。
こうした課題に対応するため、2024年6月に「こども性暴力防止法」が成立・公布されました。この法律は、一般に「日本版DBS」と呼ばれている制度を含むもので、2026年12月25日に施行されます。
日本版DBSでは、こどもと接する業務に従事する人について、一定の性犯罪の前科を確認するほか、研修、相談体制、被害発生時の調査・支援など、事業者に包括的な安全確保措置が求められます。
本記事では、日本版DBSの制度概要、対象事業者、犯罪事実確認の仕組み、外国人従事者や在留資格への影響、事業者が準備すべき事項について、行政書士の視点から解説します。
※本記事は、2026年8月時点で公表されている法令・こども家庭庁資料に基づいて作成しています。今後、運用状況などにより取扱いが変更される可能性があります。
1. 日本版DBSとは
制度の正式名称
「日本版DBS」は制度の通称です。法律の正式名称は、次のとおりです。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
(令和6年法律第69号)
2024年6月19日に成立し、同月26日に公布され、2026年12月25日に施行されます。
制度の名称に含まれる「DBS」は、英国の「Disclosure and Barring Service」を参考にしたものです。日本版DBSは、こどもと接する業務に従事する人の性犯罪歴を確認し、性暴力の再発防止につなげることを目的としています。
制度の対象事業者
対象事業者は、大きく次の2種類に分けられます。
| 区分 | 主な対象 | 法律上の位置付け |
|---|---|---|
| 学校設置者等 | 学校、認定こども園、認可保育所、児童養護施設、障害児入所施設など | 法律上の措置が義務 |
| 民間教育保育等事業者 | 学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、認可外保育施設など | 国の認定を受けた場合に措置を実施 |
学校、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設などの「学校設置者等」は、法律上の措置を実施する義務があります。
一方、学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、認可外保育施設などの民間事業者は、国の認定を受けた場合に、日本版DBSに基づく措置を実施します。民間事業者については、認定を受けるかどうかは任意です。
なお、民間教育事業については、一定期間にわたり同じこどもが複数回参加すること、こどもと対面で接すること、こどもの自宅以外の場所で指導すること、こどもに指導する人が3人以上いることなど、対象となるための要件が設けられています。
対象となる従事者
対象となるのは、教員や保育士など、こどもと継続的に接する業務に従事する人です。
雇用形態だけで対象・対象外が決まるわけではありません。常勤職員だけでなく、次のような人も、業務の実態に応じて対象となる可能性があります。
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非常勤職員、パート、アルバイト
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派遣労働者、請負労働者
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ボランティア
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送迎バスの運転手
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事務職員
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スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
教員や保育士など、こどもと常に接する職種は一律に対象となります。一方、事務職員や送迎担当者などは、こどもと継続的に接する可能性があるかどうかを、業務内容に応じて判断します。
2. 犯罪事実確認の仕組み
確認の対象となる犯罪
日本版DBSで確認されるのは、「特定性犯罪」に該当する前科です。
主な対象には、次のような犯罪が含まれます。
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不同意わいせつ
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不同意性交等
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児童買春
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児童ポルノに関する犯罪
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痴漢
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盗撮
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条例違反に該当する性犯罪
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その他、法律で定められた特定性犯罪
被害者がこどもである場合に限らず、成人に対する性犯罪も確認対象となります。
確認される期間
確認対象となるのは、特定性犯罪について、一定期間が経過していない場合です。
| 刑の種類等 | 確認対象となる期間 |
|---|---|
| 拘禁刑 | 刑の執行終了後20年以内 |
| 拘禁刑の執行猶予 | 判決確定日から10年以内 |
| 罰金刑 | 刑の執行終了後10年以内 |
従来の原稿では「禁錮刑」と記載されていましたが、現在の法令上は「拘禁刑」という表現を用いる必要があります。
確認を行う時期
犯罪事実確認は、原則として次の時期に行われます。
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新たに採用するとき
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配置転換により対象業務に従事させるとき
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現職者について制度開始後に確認するとき
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前回の確認から5年が経過したとき
学校設置者等の施行時現職者は、施行日から3年以内に確認する必要があります。認定を受けた民間事業者の認定時現職者は、認定等の日から1年以内に確認します。
一度確認を受けた人についても、5年ごとに再確認が必要です。
犯罪事実確認の手続
犯罪事実確認は、概ね次の流れで行われます。
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事業者が、こども家庭庁に犯罪事実確認書の交付を申請する。
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従事者本人が、氏名、生年月日、住所、戸籍情報などの本人特定情報を提出する。
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こども家庭庁が法務省に特定性犯罪の前科を照会する。
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法務省が照会結果をこども家庭庁に回答する。
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特定性犯罪の前科が確認されなかった場合、こども家庭庁が事業者に犯罪事実確認書を交付する。
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前科が確認された場合、本人に事前通知を行い、本人が訂正請求を行う機会を設ける。
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訂正請求がない場合、または訂正請求後の手続が終了した場合、犯罪事実確認書が事業者に交付される。
特定性犯罪の前科が確認された場合でも、事業者に直ちに詳細な犯罪歴が自由に提供される制度ではありません。本人への通知や訂正請求の機会が設けられ、情報の取扱いも厳しく制限されます。
確認に必要な期間
こども家庭庁の検討資料では、標準処理期間の目安として、次の期間が示されています。
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日本国籍の従事者:約2週間~1か月
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外国籍の従事者:約1か月~2か月
外国籍の従事者については、在留カード、住民票、旅券などによる本人特定情報の確認に加え、過去の氏名、国籍、生年月日などの変更履歴を確認する必要があるため、日本国籍の従事者より時間を要する場合があります。
事業者は、採用予定日や配置転換日から逆算し、余裕を持って準備する必要があります。
「いとま特例」とは
急な欠員や人事異動などにより、対象業務に従事させるまでに犯罪事実確認を行う時間がない場合には、一定の要件のもとで「いとま特例」が適用されることがあります。
原則として、確認は従事開始後3か月以内に行います。ただし、合併・新設などの組織変更がある場合や、十分な余裕をもって申請したにもかかわらず国から確認書の交付を受けられない場合などは、従事開始後6か月以内とされる場合があります。
特例を利用する場合でも、確認が完了するまでの間は、例えば次のような安全確保措置が必要です。
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こどもと原則として一対一にしない。
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管理職による巡回や声かけを行う。
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研修を受講させる。
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一対一の対応が必要な場合は、事前に管理職へ報告する。
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外部から見える場所や録音・録画が可能な環境を検討する。
3. 外国人従事者への影響
日本版DBSと在留資格は別の制度
日本版DBSによる犯罪事実確認と、出入国在留管理庁が行う在留資格審査は、別の制度です。
したがって、日本版DBSの確認を受けること自体が、直ちに在留資格の変更・更新申請で犯罪経歴証明書の提出を義務付けるものではありません。
また、現時点で、すべての外国人従事者について本国の「無犯罪証明書」を提出させる制度と定められているわけではありません。日本版DBSでは、外国籍の従事者について、在留カード、住民票、旅券、過去の氏名・国籍変更を証明する公的書類などにより本人特定情報を確認する仕組みが予定されています。
この点は、従来の原稿にあった「母国の犯罪歴証明書の提出が必要となる場合があります」という記載について、制度上の必須手続であるかのように読まれないよう修正する必要があります。
外国籍従事者の確認に必要な書類
外国籍の従事者については、一般に次のような書類が確認資料となります。
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在留カード
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住民票
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旅券
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過去に氏名、国籍、性別、生年月日を変更した場合、その変更を証明する本国の公的書類
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過去の来日歴に関する情報
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氏名のカタカナ表記
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重国籍の有無に関する情報
本国の書類が必要となる場合、その取得や日本語訳の準備に時間がかかることがあります。外国人を採用する事業者は、採用決定後ではなく、早い段階から必要書類を確認することが大切です。
在留資格への影響
日本版DBSで特定性犯罪の前科が確認された場合、事業者は、こどもと接する業務に従事させないなどの防止措置を講じる必要があります。
その結果、配置転換、雇用契約の変更、雇止め、解雇などが問題となる可能性があります。ただし、犯罪事実確認の結果だけを理由として、直ちに雇用契約を終了できるとは限りません。労働法上の要件、就業規則、雇用契約の内容、採用時の説明などを踏まえ、慎重に判断する必要があります。
配置転換や雇用契約の変更により、現在の在留資格に該当する活動を行わなくなった場合には、在留資格の変更や更新にも影響する可能性があります。
例えば、「教育」や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で勤務している人が、配置転換により従前と異なる業務に就く場合には、その業務が在留資格の範囲内に含まれるかを確認する必要があります。
なお、在留資格の更新が認められるかどうかは、個別の事情に基づいて出入国在留管理庁が判断します。日本版DBSの確認結果だけから、更新の可否を一律に判断することはできません。
4. 事業者が準備すべきこと
対象業務の整理
まず、自社の業務のうち、どの業務が「こどもと接する業務」に該当するかを整理します。
教員や講師だけでなく、送迎、受付、事務、施設管理などの職員が対象となる可能性もあります。雇用形態や契約名だけで判断せず、実際の業務内容、こどもとの接触頻度、接触の継続性などを確認することが重要です。
就業規則・求人票の見直し
採用時のトラブルを防ぐため、次の書類を見直す必要があります。
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求人票、募集要項
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雇用契約書
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労働条件通知書
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内定通知書
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誓約書
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就業規則
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服務規律、懲戒規程
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個人情報管理規程
こども家庭庁の資料では、募集段階で性犯罪歴がないことを確認すること、内定取消事由として重要な経歴の詐称を明記すること、就業規則に必要な規定を設けることなどが示されています。
ただし、犯罪歴に関する情報は極めて機微性の高い情報です。採用書類への記載方法や本人への説明については、個人情報保護法、労働法および実務上の公平性に配慮する必要があります。
個人情報の管理体制
犯罪事実確認に関する情報は、厳格に管理しなければなりません。
事業者は、次のような体制を整備する必要があります。
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犯罪事実確認に関する情報管理規程を作成する。
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情報を取り扱う担当者を必要最小限に限定する。
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閲覧権限やアクセスログを管理する。
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私的な端末や個人メールで情報を保存しない。
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情報の利用目的を限定する。
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退職や離職後の廃棄・消去の手順を定める。
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漏えい時の報告・対応手順を定める。
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担当者への研修を実施する。
性犯罪歴の有無を推測できる情報を、本人の同意なく公表したり、他の従業員や保護者に伝えたりすることはできません。情報漏えいには、刑事上・民事上の責任が生じる可能性があります。
研修・相談体制の整備
日本版DBSは、犯罪歴の確認だけを行う制度ではありません。日常的な予防措置として、次のような取組も求められます。
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性暴力防止に関する従業者研修
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こどもが相談しやすい窓口の整備
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保護者やこどもへの周知
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面談やアンケートによる早期把握
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服務規律やSNS利用ルールの整備
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不適切な行為に関する報告ルール
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被害が疑われる場合の調査・保護・支援体制
性暴力には、犯罪に該当する行為だけでなく、こどもを不快にさせる性的な言動や、性暴力につながるおそれのある不適切な行為も含まれます。例えば、私物のスマートフォンでこどもの写真を撮影すること、こどもとSNSで私的なやり取りをすること、休日にこどもと二人きりで会うことなどについても、ルールを設ける必要があります。
5. 民間事業者の認定制度
学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設などの民間事業者は、こども家庭庁の認定を受けることで、日本版DBSの対象事業者となることができます。
認定を受けるには、性暴力防止措置や犯罪事実確認情報の管理体制などについて、一定の基準を満たす必要があります。申請はオンラインで行うことが予定されており、こども家庭庁の資料では、申請から認定まで約1~2か月、手数料は3万円程度となる見込みが示されています。
認定事業者は、こども家庭庁のウェブサイトで公表されるほか、認定マークをウェブサイト、求人広告、パンフレット、看板などに表示できるようになります。
ただし、認定を取得したことだけで、施設内で性暴力が絶対に起こらないことが保証されるわけではありません。認定後も、研修、相談体制、職場環境の改善、情報管理などを継続する必要があります。
6. 行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、日本版DBSの施行に向けた事業者の準備や、外国人従事者に関する在留手続をサポートします。
対応業務
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日本版DBSの対象業務・対象従事者の整理
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民間事業者の認定申請に向けた書類作成支援
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就業規則、誓約書、求人票などの見直し
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犯罪事実確認に関する社内手続の整理
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個人情報管理規程の整備に関する助言
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外国人従事者の本人確認書類の準備
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在留資格変更・更新申請に関する相談
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配置転換や雇用内容変更に伴う在留資格の確認
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日本語、英語、中国語による相談
日本版DBSは、犯罪歴の確認だけでなく、採用、人事労務、個人情報管理、研修、相談体制、外国人雇用など、複数の分野に関係する制度です。
特に、外国人従事者を雇用する教育・保育事業者は、確認に必要な書類の準備期間や、配置転換後の在留資格の適合性について、早めに確認しておくことをおすすめします。
7. まとめ
日本版DBSを含む「こども性暴力防止法」は、2026年12月25日に施行されます。
学校設置者等には法律上の対応が義務付けられ、学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設などの民間事業者は、国の認定を受けることで制度の対象となります。
事業者は、施行に向けて次の準備を進める必要があります。
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対象となる業務と従事者の整理
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採用・配置転換時の確認手続の整備
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就業規則、求人票、雇用契約書の見直し
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犯罪事実確認情報の管理体制の構築
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研修、相談、被害発生時の対応体制の整備
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外国人従事者の本人特定情報・在留資格の確認
日本版DBSに関する制度の詳細や申請方法については、今後もこども家庭庁からガイドライン、Q&A、準備ガイドなどが公表される予定です。最新情報は、こども家庭庁の公式ページをご確認ください。
日本版DBSへの対応、外国人従事者の在留資格、事業者の認定申請や社内規程の整備については、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
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電話:096-385-9002
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受付時間:平日9:00~18:00
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オンライン相談:全国対応
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多言語対応:日本語・英語・中国語(予約制)
行政書士法人塩永事務所は、こどもの安全と事業者の適正な制度対応を支援し、安心して教育・保育サービスを提供できる環境づくりに貢献します。
