
【日本版DBS】単なる「前科チェック」ではない。事業者が今すぐ始めるべき実務対応ガイド
こども性暴力防止法(日本版DBS)の施行が迫っています。本制度は単に「従業員の犯罪歴を確認する」だけの仕組みではありません。安全確保措置、研修、極めて厳格な情報管理など、多岐にわたる体制整備が求められます。
対応を誤らないための最重要ポイントは「一律の対応・ネットの一般的な情報を鵜呑みにしないこと」です。
1. 最初の一歩:「事業者区分」の特定
自社・自園がどちらに該当するかで、義務の内容や対応の期限が大きく異なります。
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義務対象事業者(幼稚園、保育所、学校など):法律上、対応が必須
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認定対象事業者(学習塾、認可外保育施設、スポーツクラブなど):国の認定を受けて制度へ参加
2. 実務で求められる「7つの必須対応」
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対象従事者の特定(雇用形態・業務内容による切り分け)
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犯罪事実確認の実施
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こどもを守る安全確保措置の講じること
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従事者への定期研修
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相談・報告体制の構築
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情報管理体制の厳格化(閲覧権限・保管・廃棄ルールの策定)
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社内規程・内部ルールの整備および行政報告
特に「犯罪事実確認情報」は極めて機微な個人情報です。「誰が確認し、どう保管・破棄するか」のルール化が急務となります。
3. 今すぐ着手すべき「4つの事前準備」
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対象者の洗い出し 正規職員だけでなく、非常勤や業務内容に応じた対象範囲を事前に整理する。
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情報管理ルールの策定 担当者を最小限に絞り、漏洩を防ぐ管理規程を整備する。
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既存体制のアップデート 実施済みの安全管理や研修が、国のガイドライン要件を満たしているか照合する。
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自社専用スケジュールの策定 「施行後〇年」という猶予期間は区分によって異なるため、自社の期限を正確に把握する。
行政書士法人塩永事務所の伴走サポート
ネット上の断片的な情報だけで進めると、過剰な負担が発生したり、必須手続きが漏れたりするリスクがあります。当事務所では、貴社・貴園の実状に合わせたピンポイントな対応をご提案します。
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対応内容:事業者区分診断、必要書類・規程の作成、情報管理体制の構築支援、行政手続き代行、全体スケジュールの設計
「自社が対象になるか分からない」「何から手を付けるべきか」など、まずは一度ご相談ください。
