
制度の基本
正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(通称「こども性暴力防止法」「日本版DBS」)
- 成立・公布:2024年6月
- 施行日:2026年12月25日(先発記事の「2026年度中」という曖昧な表現は施行日確定により不要)
- 運用主体:こども家庭庁が犯罪事実確認書の交付等を管理
制度の目的は、学校・保育施設等で子どもと継続的に接する業務従事者について、特定の性犯罪歴(「特定性犯罪」)の有無を確認する仕組みを設けることです。「前科を全部調べる制度」ではなく、対象となる犯罪と期間が法律で限定されています。
対象事業者の区分(ここが最重要・誤解が多い点)
事業者は「義務対象」か「認定対象」かに分かれます。
- 義務対象事業者:学校(幼稚園、小中高校等)、認可保育所、児童養護施設、障害児入所施設など。私立であっても、学校教育法上の学校等に該当すれば義務対象です。
- 認定対象事業者(任意の認定制):学習塾、スポーツクラブ、フリースクール、認可外保育施設、放課後児童クラブなど。
⚠️ 訂正:「私立=任意の認定制度」という理解は誤りです。私立学校でも法律上の学校等に該当すれば義務対象となります。区分の基準は「公立か私立か」ではなく、「法律上どの区分に該当する事業か」です。
個人事業主(例:フリーランスのベビーシッター)は現時点で制度の対象外とされていますが、この点は今後の運用で変わる可能性があるため最新情報の確認が必要です。
対象者(従事者)
新規採用者だけでなく現職者も対象。正職員のほか、パート・非常勤・派遣労働者・委託先や請負事業者の労働者も、一定の場合は対象に含まれ得ます。「直接雇用でないから関係ない」という判断は危険です。
対象犯罪と照会期間
対象は「特定性犯罪」(不同意わいせつ罪、不同意性交罪、児童ポルノ禁止法違反、痴漢・盗撮などの条例違反等)で、被害者が子ども以外の前科も含まれます。
照会期間(刑法改正により「懲役・禁錮」は「拘禁刑」に統一されている点を反映):
- 拘禁刑:刑の執行終了等から20年
- 拘禁刑の執行猶予:裁判確定日から10年
- 罰金刑:刑の執行終了等から10年
⚠️ 訂正:「罰金刑は確認対象外」という理解は誤りです。罰金刑も上記期間内であれば確認対象になります。
手続きの仕組み
事業者が独自に警察へ照会したり職員に聞き取りをしたりする制度ではなく、こども家庭庁から犯罪事実確認書の交付を受ける仕組みです。特定性犯罪事実該当者に関する確認書が交付される場合、本人への事前通知・訂正請求のための期間も設けられています。
確認の結果、該当者と判明した場合、事業者は子どもと接する業務への不採用、配置転換、最終手段としての解雇など、防止措置を講じる義務があります(ただし労働法制との関係もあり、「該当=即解雇」で処理できる問題ではありません)。
スケジュール(区分ごとに異なる)
- 義務対象事業者の施行時現職者:施行日(2026/12/25)から3年以内(期限は2029年12月24日)に確認を完了。ただし実務上は、
- 2026年12月25日~2027年3月:新規採用者への対応を優先
- 2027年4月~2029年6月(27か月間):施行時現職者(全国約280万人と見込まれる)の申請を分散処理
- 2029年7月~2029年12月24日:遅延・システム障害等に備えた猶予期間
という国のスケジュールに沿って計画的に進める必要があります。
- 認定対象事業者の認定時現職者:認定の日から1年以内に確認を完了(義務対象とは期限の考え方が異なる)。
⚠️ 訂正:「現職者は3年あるからまだ何もしなくていい」「全事業者が一律3年以内」という理解は不正確です。
情報管理規程
犯罪事実確認に関する情報は「要配慮個人情報」に該当し、厳格な管理が必要です。こども家庭庁は運用パターンに応じた複数の情報管理規程ひな型(①責任者1名で管理・記録保存なし、②複数名確認・記録保存なし、③記録等を保存・管理、の3パターン等)を公表しています。
- 義務対象事業者(国・地方公共団体等を除く)は、初回の犯罪事実確認書交付申請の前に情報管理規程をこども家庭庁へ提出する必要があります。
- 規程が未提出、または内容が法令違反の場合、是正されるまで確認書は交付されません。
「規程を1本作れば形式的にOK」ではなく、責任者・閲覧権限・保存方法・廃棄方法・漏えい時対応まで、実際の運用と規程内容を一致させる必要があります。
研修
- 義務対象事業者の現職者:原則として**施行前(2026年12月25日まで)**に研修受講が必要。
- 認定対象事業者:認定申請時までに現職者の研修受講が必要。
⚠️ 「全事業者が12月25日までに全員の研修を終える」という一律の説明は不正確です。ただし期限を満たせば終わりではなく、事例検討や日常業務への組み込みなど継続的な取り組みが推奨されています。
報告義務
義務対象事業者と認定対象事業者で報告の仕組みが異なります(義務対象は犯罪事実確認・記録管理の実施状況について定期報告等、国・地方公共団体等には一部例外あり/認定事業者は確認・安全確保措置・記録管理の実施状況について定期報告)。「全事業者が毎年同じ方法で国へ報告」という理解は不正確です。
外国人従事者・ビザ申請への影響
- 対象事業所で働く外国人従事者は、日本の犯罪歴に加え、母国の無犯罪証明書の提出を求められる場合があります(取得手続・期間は国により異なるため早めの準備が必要)。
- 現職の外国人従事者が確認の結果、配置転換・解雇となった場合、雇用契約の継続や在留資格更新の審査に影響するリスクがあります。
- 経営・管理ビザで学習塾・スポーツクラブ等を経営する外国人が認定を申請する場合、犯罪歴確認体制を含む事業所の管理体制が審査対象になります。
(この点は先発記事のみに記載されており、後発記事による訂正・反証はありませんが、制度の詳細運用は今後変わる可能性があるため最新情報の確認が推奨されます。)
事業者が今すべきこと(5ステップ)
- 事業者区分の確定(義務対象か認定対象か。名称だけで判断しない)
- 対象従事者の洗い出し(正規・非正規・派遣・委託先も含めて確認)
- 情報管理体制の構築(責任者・権限設定、規程ひな型の選択と提出準備)
- 就業規則・採用書類の見直し(募集要項、誓約書、就業規則等の整備)
- 確認後の対応フロー整備(確認→判断→配置→報告→調査→防止措置までの流れを事前に整理)
問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所(熊本)
電話:096-385-9002(平日9:00〜18:00)
メール:info@shionagaoffice.jp
