
一般貨物自動車運送事業の許可申請手続き|2026年最新ガイド
熊本で運送業を始めるなら|緑ナンバー取得・営業所・車庫・5台以上の車両・資金計画まで総合サポート
行政書士法人塩永事務所|熊本市・熊本県内対応
トラックを使用して、荷主から依頼を受けて有償で貨物を運送する事業を始める場合、事業形態によっては一般貨物自動車運送事業の経営許可が必要です。
一般貨物自動車運送事業は、いわゆる**「緑ナンバー」のトラックを使用して貨物を運送する事業**であり、運送会社、物流会社、企業向け配送事業者、引越運送など、幅広い事業者が対象となります。
一般貨物自動車運送事業を開始するためには、単にトラックを購入して営業を始めればよいわけではありません。
国土交通省・地方運輸局の許可を受けるため、
- 営業所
- 車庫
- 事業用自動車
- 運行管理体制
- 整備管理体制
- 運転者
- 休憩・睡眠施設
- 資金計画
- 法令遵守体制
- 損害賠償能力
などについて、一定の基準を満たす必要があります。国土交通省も、一般貨物自動車運送事業の許可基準として、営業所、車両数、車庫、休憩・睡眠施設、運行管理体制、資金計画、法令遵守、損害賠償能力などを審査項目として示しています。
さらに、2025年4月には運送契約の書面交付義務などを含む貨物自動車運送事業法の改正が施行され、2026年4月には、いわゆる「白トラ」対策や委託次数の制限など、さらに重要な改正が施行されています。
本記事では、2026年8月現在の制度を前提として、熊本・九州で一般貨物自動車運送事業を始める場合の許可申請について、実務上重要なポイントを分かりやすく解説します。
1.一般貨物自動車運送事業とは?
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業です。
一般的には、トラックなどの事業用自動車を使用して、荷主から貨物を預かり、目的地まで運送して運賃を受け取る事業をイメージすると分かりやすいでしょう。
一般貨物自動車運送事業を行う場合には、貨物自動車運送事業法に基づく許可が必要です。
国土交通省では、一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書や事業計画変更等の申請書、運賃・料金設定届出書、事業報告書、事業実績報告書などの様式を公開しています。
「白ナンバー」で運送できる場合との違い
自社の商品を自社の車両で運ぶ「自家用運送」と、他人の貨物を有償で運送する「貨物自動車運送事業」は別物です。
他人の貨物を運賃を受け取って運送する場合、許可等が必要となる可能性があります。
2026年4月からは、許可を取得せずに有償で貨物を運送する、いわゆる**「白トラ」行為について、これを利用した荷主等への規制も強化**されています。
「自社配送だから問題ない」と自己判断するのではなく、実際の契約関係や運送形態を確認することが重要です。
2.一般貨物自動車運送事業の許可申請先
一般貨物自動車運送事業の許可申請は、営業所を設置する地域を管轄する運輸支局等を経由して地方運輸局へ申請します。
熊本県で営業所を設置して運送事業を始める場合には、九州運輸局管内の運輸支局が窓口となります。
申請前には、営業所・車庫の所在地が許可基準に適合するかを確認することが非常に重要です。
特に、
「この土地ならトラックを置けるだろう」
という判断だけで営業所や車庫を契約するのは危険です。
都市計画法、建築基準法、農地法、消防法など、複数の法令との適合性を確認する必要があります。九州運輸局の許可基準でも、営業所・車庫についてこれらの関係法令への適合が求められています。
3.一般貨物自動車運送事業の許可要件
一般貨物自動車運送事業の許可基準は、「5台あれば許可される」という単純なものではありません。
主に、
- 営業所
- 最低車両台数
- 事業用自動車
- 車庫
- 休憩・睡眠施設
- 運行管理体制
- 整備管理体制
- 資金計画
- 法令遵守
- 損害賠償能力
などについて確認されます。
4.営業所の要件
営業所は、単に住所が存在すればよいというものではありません。
九州運輸局の基準では、営業所について、
- 建築基準法
- 都市計画法
- 消防法
- 農地法
などの関係法令に抵触しないことが求められています。
また、事業を行うために適切な規模があり、使用権原を有し、必要な備品を備えるなど、事業遂行上適切な施設であることも必要です。
したがって、営業所候補の物件を契約する前に、
「運送業の営業所として使用できるか」
を確認することが重要です。
5.最低車両台数は原則5両
一般貨物自動車運送事業では、営業所ごとに原則5両以上の事業用自動車を配置する必要があります。
九州運輸局の基準では、営業所ごとに配置する事業用自動車の数は、種別ごとに5両以上とされています。
ただし、霊柩運送、一般廃棄物運送、一定の島しょ地域など、特例が認められる場合があります。
したがって、
「トラックを3台だけ用意して一般貨物の許可を取得する」
という通常の事業計画では、原則として要件を満たしません。
また、けん引車・被けん引車を使用する場合には、車両数の算定方法にも注意が必要です。
6.事業用自動車の要件
計画する車両については、単に台数を揃えればよいわけではありません。
九州運輸局の基準では、
- 輸送する貨物に対して車両の大きさ・構造等が適切であること
- 車両について使用権原があること
などが確認されます。
購入するのか、リースするのかによって必要となる資料も変わります。
そのため、車両の購入・リース契約を進める前に、許可申請との整合性を確認することが重要です。
7.車庫の要件|熊本・九州では距離基準に注意
車庫は、一般貨物自動車運送事業の許可申請で特に注意が必要なポイントです。
九州運輸局の基準では、車庫は原則として営業所に併設するものとされています。
ただし、併設が困難な場合には、
営業所から直線5km以内
とされ、政令指定都市では10km以内という基準があります。
つまり、全国一律に「営業所から2km以内」などと考えることは適切ではありません。
また、車庫については距離だけではなく、
- 建築基準法等への適合
- 都市計画法への適合
- 農地法等への適合
- 前面道路が車両制限令に適合すること
- 計画車両をすべて収容できること
- 車両間・境界との間隔
- 使用権原があること
- 車庫部分が明確に区画されていること
なども確認されます。
運送業許可では「車庫の場所選び」が非常に重要です。
8.休憩・睡眠施設の要件
運転者が休憩・睡眠を取るための施設についても基準があります。
九州運輸局では、休憩・睡眠施設について、
- 原則として営業所または車庫に併設
- 乗務員が有効に利用できる適切な施設
- 使用権原があること
- 関係法令に適合すること
などを求めています。
睡眠を与える必要がある場合には、同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上という基準も示されています。
「運転手が休める場所ならどこでもよい」というわけではありません。
9.運行管理者・運行管理体制
一般貨物自動車運送事業では、安全な運行を確保するため、車両数や事業計画に応じた運行管理体制を整える必要があります。
九州運輸局の許可基準では、
- 必要な人数の運転者を確保できること
- 必要な人数の常勤運行管理者を確保する計画があること
- 勤務割・乗務割が関係する基準に適合していること
- 運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
- 点呼等を確実に実施できること
- 事故防止の教育・指導体制が整っていること
などが求められています。
なお、運行管理者の必要人数は、単純に「30台未満なら1名」とだけ覚えるのではなく、車両数、営業所の区分、運行形態などを踏まえて最新の関係法令・運輸局の基準で確認することが重要です。
10.整備管理者・整備管理体制
事業用自動車については、車両の点検・整備を適切に管理する体制も必要です。
九州運輸局の許可基準では、選任を義務付けられる人数の常勤の整備管理者を確保する管理計画が求められています。
整備管理者については資格・実務経験等に関する制度上の要件があります。
「2級整備士が必要」「2年以上の経験があれば必ずよい」などと一律に判断するのではなく、車種・車両数・本人の資格・実務経験等を確認して、整備管理者として選任できるかを個別に判断する必要があります。
11.資金計画|「2,000万円~3,000万円」が全国一律の基準ではない
一般貨物自動車運送事業の許可申請では、資金計画も重要な審査項目です。
ここで注意したいのが、
「一般貨物の許可には2,000万円~3,000万円の自己資金が必要」
という説明です。
これは全国一律の法定金額ではありません。
必要となる資金は、
- 車両の購入費・リース費
- 営業所の賃料等
- 車庫の賃料等
- 人件費
- 燃料費
- 修繕費
- 保険料
- 税金
- その他事業開始に必要な経費
などを積み上げて算定します。
九州運輸局の許可基準でも、所要資金の見積りが適切であること、資金調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金に相当する額以上であること等が求められています。また、自己資金は申請日から許可日まで常時確保されていることが求められています。
したがって、
「最低2,000万円」
などと金額だけで判断するのではなく、実際の事業計画から必要資金を算出することが正確です。
12.法令遵守・社会保険・労働保険
許可申請では、運送事業に関する法令を遵守できる体制があることも確認されます。
九州運輸局の基準では、
- 貨物自動車運送事業法等について必要な法令知識があること
- 社会保険・労働保険の加入義務がある者が加入すること
- 一定の法令違反による行政処分歴等がないこと
などが審査項目とされています。
また、実際の事業開始後には、
- 点呼
- 運転者の勤務時間・乗務時間管理
- 車両の点検整備
- 事故防止
- 健康管理
- 運転者教育
などを継続して適切に行う必要があります。
単に「許可を取るためだけの体制」を作るのではなく、許可取得後に実際に運用できる管理体制を構築することが重要です。
13.法令試験について
一般貨物自動車運送事業の許可申請では、法令試験も重要なポイントです。
地方運輸局では、一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験を実施しており、過去問題や正答も公開されています。2026年にも各運輸局で試験問題等が更新されています。
法令試験については、
「合格率が30~40%だから難しい」
という数字だけで判断するのは適切ではありません。
試験の実施方法や受験条件、出題範囲、再試験の扱いなどは最新の地方運輸局の案内を確認する必要があります。
申請者側では、貨物自動車運送事業法だけでなく、関係する道路交通法、道路運送車両法、労働関係法令などについて、試験対策を行うことが重要です。
14.許可申請から許可取得までの流れ
一般的には、次のような流れで進みます。
STEP1 事業計画の作成
まず、
- どのような貨物を運ぶのか
- 荷主は誰なのか
- 何台のトラックを使用するのか
- どこを営業所にするのか
- 車庫をどこに置くのか
- 運転者を何人確保するのか
- 運行管理をどうするのか
- どの程度の売上を見込むのか
- 開業資金はいくら必要なのか
を整理します。
STEP2 営業所・車庫の適合性確認
物件を確保する前に、
- 用途地域
- 建築関係
- 農地法
- 消防法
- 前面道路
- 車庫面積
- 営業所との距離
- 使用権原
などを確認します。
ここを後回しにすると、物件契約後に「許可が取れない」という問題が生じる可能性があります。
STEP3 車両・運行管理体制の準備
必要な車両台数を確保し、
- 運行管理者
- 整備管理者
- 運転者
- 点呼体制
- 車両整備体制
などを整えます。
STEP4 資金計画の作成
車両費、施設費、人件費、燃料費、保険料等を積み上げ、事業開始に必要な資金を算出します。
自己資金だけでなく、融資等を利用する場合には、資金調達の裏付けも含めて計画します。
STEP5 許可申請書類の作成・提出
事業計画、施設関係書類、資金関係書類、役員関係書類、運行管理体制等の資料を整え、管轄の運輸支局等へ申請します。
地方運輸局では、申請書類の審査と法令試験が行われます。
STEP6 法令試験
所定の法令試験を受験します。
試験の実施時期、受験方法、合格基準等は、申請先の地方運輸局の最新情報を確認します。
STEP7 審査・補正対応
運輸局による審査が行われます。
書類の補正や追加資料の提出を求められる場合もあります。
審査期間については、地方運輸局・申請内容・補正の有無等によって異なります。
例えば関東運輸局では、申請から許可まで3~4か月程度と案内されています。
したがって、「全国一律3~6か月」と断定するより、申請先の標準処理期間を確認し、余裕を持ってスケジュールを組むことが適切です。
15.許可取得後も、すぐ営業できるわけではありません
許可が下りたら、すぐにトラックで営業を開始できるわけではありません。
許可後には、
- 登録免許税の納付
- 運行管理者の選任
- 整備管理者の選任
- 車両登録
- 緑ナンバー取得
- 運輸開始前の確認
- 運輸開始届
- 運賃・料金設定届出
など、事業開始に向けた手続きが必要です。
地方運輸局の案内でも、許可後の手続きを経て運輸を開始する流れが示されています。
また、九州運輸局の基準では、許可後1年以内に運輸を開始することが許可条件として示されています。
16.運賃・料金に関する届出
一般貨物自動車運送事業では、運賃・料金についても適切な手続きが必要です。
許可取得後に運送を開始する場合、運賃・料金設定届出について確認する必要があります。
また、2025年4月からは、運送契約締結時の書面交付が義務化されました。
貨物自動車運送事業法では、真荷主と一般貨物自動車運送事業者が運送契約を締結する際、運送サービスの内容・対価、運送以外の役務が含まれる場合の内容・対価などについて、原則として相互に書面交付することが定められています。
「運賃はいくらか」だけではなく、
- 運送以外の附帯業務
- 荷役
- 待機
- その他の料金
などを含め、契約内容を明確にすることが重要です。
17.2025年4月施行の改正貨物自動車運送事業法
2025年4月1日から、物流改正法の一部が施行されました。
貨物自動車運送事業法では、主に、
- 運送契約締結時等の書面交付義務
- 下請事業者の健全な事業運営に資する取組
- 実運送体制管理簿の作成・保存義務
などが導入されています。
特に書面交付については、運送サービスの内容や対価だけでなく、運送以外の役務が含まれる場合には、その内容・対価についても明確にする仕組みとなっています。
そのため、新しく運送事業を始める場合には、許可取得だけでなく、許可後の契約管理体制まで考えておくことが重要です。
18.2026年4月施行の「トラック適正化二法」にも注意
2026年現在、一般貨物自動車運送事業者が特に注意したいのが、2025年6月に公布された「トラック適正化二法」です。
2026年4月1日から、
- 違法な白トラ利用に関する荷主等への規制
- 委託次数を2次までに制限する努力義務
- 貨物利用運送事業者への書面交付義務等の準用
などが施行されています。
一方、トラック事業者の許可更新制度や「適正原価」を下回る運賃・料金の制限については、2026年8月現在、公布後3年以内の政令で定める日に施行される予定とされています。
したがって、今後運送業を始める方は、「2025年改正」だけでなく、2026年以降の制度変更も見据えて事業計画を作る必要があります。
19.許可取得後に必要となる主な継続手続き
一般貨物自動車運送事業は、許可を取得したら終わりではありません。
許可取得後も、さまざまな報告・届出・法令遵守が必要です。
事業報告書
毎事業年度終了後、100日以内に事業報告書を提出する必要があります。
事業実績報告書
毎年4月1日から3月31日までの輸送実績について、7月10日までに事業実績報告書を提出することとされています。
変更手続き
事業開始後に、
- 営業所を変更する
- 車庫を変更する
- 車両を増減する
- 役員を変更する
- 運行管理者を変更する
- 整備管理者を変更する
などの場合には、変更内容に応じて認可申請や届出等が必要になることがあります。
特に営業所・車庫・休憩睡眠施設などの変更は、内容によって変更前に認可を受ける必要がある場合があるため、先に運輸支局等へ確認することが重要です。
20.巡回指導・監査への対応
一般貨物自動車運送事業では、許可取得後も法令を守って事業を運営する必要があります。
特に、
- 点呼記録
- 運転日報
- 勤務・乗務管理
- 車両点検記録
- 整備記録
- 運転者教育
- 事故記録
- 社会保険・労働保険
- 契約関係書類
などを適切に管理することが重要です。
九州運輸局の基準でも、新規許可事業者について、運輸開始後の巡回指導等を通じた確認について定められています。
許可を取るための書類と、実際の運送業務の運用が一致していることが重要です。
21.行政書士法人塩永事務所の運送業許可サポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本で一般貨物自動車運送事業を始める事業者様について、許可取得までの全体設計からサポートします。
主なサポート内容
① 初回相談・許可要件の確認
事業内容を確認し、
- 一般貨物なのか
- 貨物軽自動車運送事業なのか
- 貨物利用運送なのか
- 自家用運送なのか
など、適切な事業形態を整理します。
② 営業所・車庫の事前調査
営業所・車庫の候補地について、
- 用途地域
- 建築関係
- 農地法
- 車庫の距離
- 前面道路
- 収容台数
- 使用権原
などを確認します。
③ 事業計画書の作成
- 車両計画
- 運行計画
- 運転者計画
- 運行管理体制
- 整備管理体制
- 荷主・貨物
- 営業所
- 車庫
- 休憩・睡眠施設
- 資金計画
などを整理します。
④ 許可申請書類の作成
必要書類を確認し、申請書類を作成します。
⑤ 法令試験の準備
最新の試験制度・出題範囲を確認し、必要な準備についてご案内します。
⑥ 運輸局・運輸支局への申請対応
申請から補正・追加資料への対応まで、手続きをサポートします。
⑦ 許可取得後の事業開始支援
- 運行管理者・整備管理者関係
- 車両登録
- 緑ナンバー取得
- 運輸開始届
- 運賃・料金関係の届出
など、事業開始までの手続きをサポートします。
⑧ 許可取得後の変更・報告手続き
許可取得後も、
- 事業報告書
- 事業実績報告書
- 営業所変更
- 車庫変更
- 車両増減
- 役員変更
- 管理者変更
など、必要な手続きを継続してサポートします。
22.一般貨物自動車運送事業の許可申請で失敗しやすいポイント
① 車庫を先に契約してしまう
運送業許可では、車庫の適法性が重要です。
「トラックが置ける土地だから大丈夫」とは限りません。
契約前の事前調査をおすすめします。
② 会社を先に設立してしまう
法人設立自体はできても、営業所や車庫、資金計画などが許可要件を満たさなければ、運送業を開始できません。
法人設立前から運送業許可の要件を確認することが重要です。
③ 必要資金を少なく見積もる
車両代だけを考えてしまうと、開業後の運転資金が不足する可能性があります。
車両費だけでなく、人件費、燃料費、保険料、修繕費、施設費などを含めて資金計画を作成します。
④ 「5台あればよい」と考える
最低5台は重要な基準ですが、5台揃えるだけで許可されるわけではありません。
営業所、車庫、運行管理、整備管理、資金、法令遵守、損害賠償能力などを総合的に整える必要があります。
⑤ 許可後の運営体制を考えていない
許可申請時に作成した事業計画と、実際の運営が大きく異なることは避ける必要があります。
許可取得後の点呼、労務管理、車両整備、報告書などまで見据えて準備することが重要です。
23.よくある質問
Q.一般貨物自動車運送事業はトラック5台あれば始められますか?
原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車が必要ですが、5台だけを揃えれば許可されるわけではありません。
営業所、車庫、休憩・睡眠施設、運行管理体制、整備管理体制、資金計画、法令遵守、損害賠償能力など、その他の要件も満たす必要があります。
Q.自己資金は2,000万円必要ですか?
全国一律で2,000万円という決まりがあるわけではありません。
必要資金は、車両、営業所、車庫、人件費、燃料、保険、その他の経費などを積み上げて算定します。
九州運輸局では、所要資金に相当する自己資金等について具体的な審査基準を定めています。
Q.車庫は営業所から2km以内なら大丈夫ですか?
全国一律に2kmという基準ではありません。
熊本を含む九州運輸局管内では、原則として営業所に併設し、併設が困難な場合には営業所から直線5km以内、政令指定都市では10km以内という基準があります。
ただし、距離だけでなく、前面道路、土地利用、収容能力、使用権原なども確認する必要があります。
Q.許可取得まで何か月かかりますか?
申請先や申請内容、法令試験、補正の有無などによって異なります。
例えば関東運輸局では、申請書提出から許可まで3~4か月程度と案内されています。
実際には、申請前の物件調査や書類準備にも時間がかかるため、「申請から何か月」だけでなく、開業希望日から逆算して準備することが重要です。
Q.個人事業主でも一般貨物の許可を取得できますか?
法人に限定されているわけではありません。
ただし、法人・個人を問わず、営業所、車庫、車両、運行管理体制、資金計画など、許可基準を満たす必要があります。
Q.白ナンバーのトラックで有償運送をしても大丈夫ですか?
運送形態によりますが、他人の貨物を有償で運送する場合には、貨物自動車運送事業の許可等が必要となる可能性があります。
2026年4月からは、いわゆる「白トラ」を利用する荷主等への規制も強化されています。
自己判断せず、契約関係や運送形態を確認することをおすすめします。
24.熊本で一般貨物自動車運送事業を始めるなら、早めの相談が重要です
一般貨物自動車運送事業の許可申請は、
「申請書を書いて提出するだけ」
の手続きではありません。
特に重要なのが、
営業所・車庫の選定
↓
車両計画
↓
運行管理・整備管理体制
↓
資金計画
↓
事業計画
↓
法令試験
↓
許可申請
↓
許可取得
↓
緑ナンバー取得
↓
運輸開始
という全体のスケジュールです。
また、2025年4月の運送契約に関する書面交付義務等、2026年4月の「白トラ」対策や委託次数制限など、運送業を取り巻く制度は変化しています。
だからこそ、これから熊本で運送会社を設立する方は、会社設立・車両・営業所・車庫・資金調達・運送業許可を別々に考えず、最初から一つの事業計画として設計することが重要です。
行政書士法人塩永事務所にご相談ください
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を中心に熊本県内の事業者様について、一般貨物自動車運送事業の許可申請をサポートしています。
特に、
「これから運送会社を設立したい」
「トラック5台以上で運送事業を始めたい」
「営業所・車庫をどこにすればよいか分からない」
「緑ナンバーを取得して運送業を始めたい」
「一般貨物の許可を取れるか事前に確認したい」
「会社設立と運送業許可をまとめて相談したい」
という方は、物件契約や車両購入を進める前にご相談ください。
運送業許可では、**「許可を取れる物件か」「必要資金はいくらか」「何台必要か」「いつから営業できるか」**を最初に確認することが、スムーズな開業につながります。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺一丁目9番6号
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
受付時間:平日9:00~18:00
※事前予約により時間外・土日祝も対応可能です。
熊本市を中心に熊本県内全域対応
全国オンライン相談対応
一般貨物自動車運送事業の許可申請は、申請前の準備が重要です。
営業所・車庫の選定から、5台以上の車両計画、資金計画、運行管理体制、許可申請、緑ナンバー取得、運輸開始まで、運送業のスタートを総合的にサポートします。
