
「この留学生、卒業後も雇いたい!」は実現できる?|飲食店の外国人採用で知っておきたい「特定活動46号」【2026年最新版】
こんにちは。
熊本の行政書士法人塩永事務所です。
飲食店を経営されている方から、こんなご相談をいただくことがあります。
「大学を卒業する外国人留学生が、うちでアルバイトをしています。日本語も上手で、仕事もよくできます。卒業後は正社員として残ってもらいたいのですが、できますか?」
これは、飲食店にとって非常に現実的な採用の悩みです。
すでに店舗の仕事を覚えている。
スタッフとのコミュニケーションも問題ない。
お客様への対応も上手。
何より、本人も「卒業後もここで働きたい」と希望している。
できれば、そのまま社員として採用したいところです。
ところが、外国人の場合は「本人が働きたい」「会社が雇いたい」だけでは足りません。
卒業後にどの在留資格で働くのか。
ここをクリアしなければ、正社員として勤務することはできません。
そして、一般的な飲食店のホール接客は、従来の「技術・人文知識・国際業務」では対応しにくい業務の一つでした。
そこで、ぜひ知っておきたいのが、
在留資格「特定活動(告示第46号)」
です。
いわゆる「N1特定活動」と呼ばれる制度です。
この制度を利用できれば、一定の要件を満たす外国人について、日本語による円滑な意思疎通を必要とする業務を含む幅広い仕事に従事することが可能になります。
飲食店での接客も、その具体的な仕事内容によっては対象となります。
ただし、
「N1を持っている外国人なら、飲食店で何でもできる」
という制度ではありません。
ここを間違えると、せっかく採用した外国人材が適法に働けないという問題につながります。
今回は、2026年現在の制度を前提に、
- 飲食店で特定活動46号が使えるケース
- どんな外国人が対象になるのか
- N1が必要なのか
- ホール接客はできるのか
- 厨房・洗い場はどうなのか
- 「技人国」と何が違うのか
- アルバイト中の留学生を卒業後に採用できるのか
について、行政書士法人塩永事務所が実務の視点から分かりやすく解説します。
「卒業したら、もううちでは働けない?」という問題
まず、飲食店経営者の方に知っていただきたいのがここです。
外国人留学生が日本の大学などを卒業すると、「留学」の在留資格のまま、卒業後もフルタイムで働き続けることはできません。
アルバイトについても、「留学」の在留資格に付随する資格外活動許可の範囲で認められているものです。
つまり、
大学卒業 → そのまま今の飲食店で正社員
とする場合には、卒業後の仕事に対応した在留資格へ変更する必要があります。
ここで候補になるのが「技術・人文知識・国際業務」や「特定活動(告示第46号)」などです。
ところが、飲食店の一般的なホールスタッフ業務は、「技術・人文知識・国際業務」で認められる専門的な業務とは必ずしも一致しません。
そこで重要になるのが告示第46号です。
特定活動46号とは?
正式には、
「特定活動(告示第46号)」
と呼ばれます。
「N1特定活動」というのは、あくまで実務上の呼び方です。
出入国在留管理庁は、この制度を「本邦大学等卒業者」の就職支援に関する制度として案内しています。
この制度の特徴は、従来の「技術・人文知識・国際業務」よりも、日本語を使ったコミュニケーションを必要とする幅広い業務に対応できる点です。
例えば、飲食店であれば、
- お客様への接客
- 注文受付
- 商品・料理の説明
- 外国人のお客様への対応
- 外国語を活用した顧客対応
- 店舗スタッフとの日本語によるコミュニケーション
- その他、店舗運営に付随する業務
などが考えられます。
つまり、
「外国人だから厨房でしか働けない」
という話ではありません。
一定の要件を満たせば、接客を含む仕事に就く道があります。
ただし、「N1を持っている=取得できる」ではありません
ここは、当事務所でも特に注意していただきたいポイントです。
「N1特定活動」という呼び方をすると、
N1を取得すれば、飲食店で正社員として働ける。
と思われがちです。
しかし、これは正確ではありません。
特定活動46号は、日本語能力だけで決まる在留資格ではないからです。
外国人本人については、学歴・修了要件や日本語能力などを確認する必要があります。
さらに、
「どの会社で、どのような契約を結び、実際に何の仕事をするのか」
も重要になります。
そのため、行政書士として私たちがご相談を受けた場合には、
「N1を持っていますか?」
だけで判断することはありません。
2024年の制度改正で対象者が広がっています
特定活動46号は2019年に創設された制度ですが、その後も制度が見直されています。
特に重要なのが、2024年2月29日に施行された改正です。
この改正により、一定の短期大学・高等専門学校の卒業者や、文部科学大臣の認定を受けた「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に係る専修学校専門課程を修了して高度専門士の称号を得た方などが対象に加えられました。
したがって、
「4年制大学を卒業していなければ特定活動46号は使えない」
という理解も現在では正しくありません。
対象になるかどうかは、学校の種類だけでなく、卒業・修了状況や学位・称号などを含めて確認する必要があります。
飲食店で「できる仕事」と「注意が必要な仕事」
では、実際に飲食店ではどのような働き方が考えられるのでしょうか。
ここが経営者の方にとって最も重要な部分です。
比較的イメージしやすいのは「接客+コミュニケーション」
例えば、
外国人スタッフAさん
- お客様の注文を受ける
- 料理について説明する
- 外国人のお客様に外国語で対応する
- 日本人のお客様には日本語で接客する
- 店舗スタッフと日本語で業務上のやり取りをする
このような仕事であれば、告示46号の制度趣旨との関係を検討しやすくなります。
重要なのは、単純に「ホールスタッフ」という肩書きを付けることではありません。
実際にどのような業務を担当するのか
が重要です。
「厨房だけ」「洗い場だけ」では話が変わります
一方で、
- 皿洗いだけ
- 清掃だけ
- 厨房補助だけ
- 単純な調理作業だけ
といった業務を中心に担当させる場合は、告示46号の対象として適切か、慎重な検討が必要です。
特に注意したいのが、
「申請書には接客と書いてあるけれど、実際にはほとんど洗い場」
というケースです。
在留資格の審査では、書類上の肩書きだけでなく、実際の活動内容が重要になります。
したがって、
「外国人スタッフに何をしてもらうのか」
を採用段階から具体的に整理しておくことが大切です。
「技人国」と「特定活動46号」、どちらを選ぶ?
飲食店からご相談をいただいたときに、もう一つ重要になるのが、
「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動46号」の違い
です。
ざっくり整理すると、次のように考えると分かりやすいでしょう。
| 技術・人文知識・国際業務 | 特定活動(告示46号) | |
|---|---|---|
| 主な対象 | 専門的・技術的な業務 | 日本語による円滑な意思疎通を必要とする幅広い業務 |
| 飲食店での例 | 通訳・翻訳、海外マーケティング等 | 接客、外国人顧客対応等 |
| 一般的なホール接客 | 原則として慎重な検討が必要 | 要件を満たせば対象となり得る |
| 単純作業のみ | 原則不可 | 制度趣旨に沿わない |
ただし、これはあくまで大まかな比較です。
「飲食店だから46号」と決めつけるのではなく、本人の学歴・職歴、日本語能力、会社の事業内容、実際の仕事内容を確認して判断する必要があります。
「今アルバイトしている留学生」をそのまま採用できる?
ここは飲食店経営者の方にとって、非常にメリットの大きいポイントです。
例えば、
大学4年生の外国人留学生がいる。
2年間アルバイトしてくれている。
仕事もできる。
N1も取得している。
卒業後も正社員として働いてほしい。
このような場合、
「留学」から「特定活動(告示第46号)」への在留資格変更
を検討できる可能性があります。
もちろん、要件を満たしていることが前提です。
また、卒業したから自動的に切り替わるわけでもありません。
必要な申請を行い、出入国在留管理庁の審査を受ける必要があります。
だからこそ、
「卒業してから考える」のではなく、卒業前から準備する
ことをおすすめします。
採用する会社側にもチェックポイントがあります
特定活動46号は、外国人本人だけを見ればよい制度ではありません。
会社側についても確認が必要です。
① 正社員など常勤職員としての雇用になっているか
卒業後もアルバイトとして働かせるための制度ではありません。
基本的に、常勤職員としての契約が前提になります。
② 給与は適切か
日本人が同じ仕事をする場合と比較して、同等額以上の報酬であることが求められます。
「外国人だから給与を安くする」という考え方は認められません。
③ 実際の仕事内容はどうなっているか
ここが非常に重要です。
雇用契約書には「接客」と書いてあるものの、実際には洗い場や清掃が中心。
このような状態にならないよう、採用前に職務内容を整理しておく必要があります。
2026年から申請時の提出書類にも注意
2026年現在、古いネット記事をそのまま参考にするのはおすすめできません。
出入国在留管理庁の案内では、2026年4月15日以降の申請から追加の添付書類が案内されています。
例えば、対象者によっては、
- 短期大学・高等専門学校等の卒業を証明する書類
- 学位を証明する書類
- 高度専門士の称号を証明する書類
- 日本語能力を証明する書類
- その他、勤務先に関する資料
などの確認が必要になります。
さらに、2026年4月15日以降は、所属機関の代表者に関する申告書についても追加提出が必要とされています。
つまり、
「昔、知り合いが46号を取ったときと同じ書類を出せばいい」
とは限りません。
申請時点の最新情報を確認することが大切です。
こんなケースは、早めにご相談ください
行政書士法人塩永事務所では、次のようなご相談を歓迎しています。
ケース1
「現在アルバイトしている留学生を卒業後に正社員として採用したい」
→ 特定活動46号を含め、可能な在留資格を検討します。
ケース2
「N1を持っている外国人をホールスタッフとして採用したい」
→ N1だけで判断せず、学歴・業務内容・雇用条件などを確認します。
ケース3
「外国人スタッフにホールも厨房もやってもらいたい」
→ 実際の業務割合や内容を確認し、在留資格との整合性を検討します。
ケース4
「大学を卒業した外国人を飲食店で採用したいが、技人国でいいのか分からない」
→ 技術・人文知識・国際業務、特定活動46号などを比較して検討します。
外国人採用で大切なのは「在留資格に仕事を合わせる」のではなく「仕事と在留資格の適合性を確認する」こと
外国人雇用では、
「この人は優秀だから採用したい」
というところからスタートすることが多いと思います。
それ自体は当然のことです。
しかし、在留資格の手続きでは、
「優秀だから働ける」
とは限りません。
重要なのは、
この人はどのような学歴・能力を持っているのか
↓
会社ではどのような仕事をするのか
↓
その仕事は、どの在留資格に該当するのか
↓
その在留資格の要件を満たしているのか
という順番で考えることです。
飲食店の外国人採用では、特に「仕事内容」の設計が重要になります。
まとめ|「卒業したらお別れ」ではなく、社員として迎えられる可能性があります
飲食店で働く外国人留学生の中には、
- 日本語が堪能
- 接客経験がある
- 店舗の仕事を理解している
- 日本人スタッフとのコミュニケーションにも問題がない
という、企業にとって非常に貴重な人材がいます。
これまでは、こうした留学生が大学を卒業すると、「飲食店の接客」という仕事内容が在留資格上の壁になるケースがありました。
しかし現在は、一定の要件を満たす外国人について、特定活動(告示第46号)という選択肢があります。
特に、
「今いるアルバイトを、卒業後も正社員として雇いたい」
という飲食店にとっては、検討する価値のある制度です。
ただし、
N1だからOK。大学を卒業したからOK。
という制度ではありません。
本人の学歴・日本語能力だけでなく、会社の事業内容、雇用契約、給与、そして何より実際に担当する業務内容を総合的に確認する必要があります。
「この外国人スタッフ、卒業後も雇える?」と思ったら
行政書士法人塩永事務所では、外国人留学生の卒業後の就職、在留資格変更、特定活動46号、技術・人文知識・国際業務など、外国人雇用に関するご相談を承っています。
特に、
「現在アルバイトしている外国人留学生を、そのまま正社員として採用したい」
という場合は、卒業直前ではなく、早めにご相談いただくことをおすすめします。
本人の学歴や日本語能力を確認したうえで、実際の仕事内容と照らし合わせ、どの在留資格が適切なのかを検討します。
「N1を持っているけれど、うちの店で働ける?」
「ホールと厨房の両方を担当してもらいたいけれど大丈夫?」
「留学から特定活動46号へ変更したい」
「技人国と46号、どちらがいい?」
このようなケースでも、まずはご相談ください。
外国人を「採用できるか」だけではなく、「卒業後も適法に働き続けてもらえるか」まで見据えてサポートするのが、行政書士法人塩永事務所の仕事です。
行政書士法人塩永事務所
外国人雇用・在留資格申請サポート
お問い合わせ:096-385-9002
※本記事は2026年8月時点の公表情報をもとに作成しています。在留資格の審査は、個別の事情や提出資料等によって判断されます。実際の申請にあたっては、最新の出入国在留管理庁の情報をご確認ください。
