
米国B1/B2観光・商用ビザの申請サポート手続きについて
行政書士法人塩永事務所
はじめに
アメリカへの観光・親族訪問・商用目的での渡航には、多くの場合「B1/B2ビザ」の取得が必要です。ビザ免除プログラム(ESTA)の対象国であっても、滞在目的や過去の渡航歴によってはビザ取得が必要になるケースがあります。当事務所では、申請書類の作成から面接対策まで、B1/B2ビザ取得に向けた一連の手続きをトータルでサポートいたします。本記事では、B1/B2ビザ申請の流れと、当事務所がご提供するサポート内容について解説します。
B1/B2ビザとは
- B-1ビザ:商談、会議出席、展示会参加などの商用目的で渡航する方向けのビザ
- B-2ビザ:観光、親族・知人訪問、医療目的の渡航など、私用目的で渡航する方向けのビザ
多くの場合、B-1とB-2は「B1/B2」として一体で発給され、有効期間は原則10年、有効期間中は複数回の入国が可能です。ただし、1回の滞在で認められる期間は入国審査官の判断により決定され、目安として180日以内とされています。
申請の主な流れ
1. DS-160(非移民ビザ電子申請書)の作成
オンラインでDS-160フォームに、身分事項・渡航目的・渡航歴・職歴などを入力します。虚偽記載や記入漏れは審査に大きく影響するため、正確かつ一貫性のある内容で作成することが重要です。提出後に表示される確認ページ(バーコード付き)は、面接時に必要となるため必ず保存・印刷します。
2. 申請料(MRVフィー)の支払い
DS-160提出後、面接予約の前にMRV(Machine Readable Visa)申請処理手数料の支払いが必要です。B1/B2ビザの手数料は185米ドルで、支払い方法は申請する国・地域の大使館・領事館により異なります。この手数料は審査結果にかかわらず返金されない点にご留意ください。また、支払い後の領収書は1年間有効で、その間に面接予約を行う必要があります。
3. 面接予約
支払い完了後、最寄りの米国大使館・領事館で面接日を予約します。予約可能な日程は時期や地域によって変動するため、余裕を持ったスケジューリングが望まれます。
4. 面接当日の対応
面接では、渡航目的、滞在期間、日本国内における生活基盤(職業・家族・資産状況など)について質問されるのが一般的です。渡航目的が明確であり、かつ滞在終了後に日本へ帰国する意思・状況(帰国性)を合理的に説明できることが、許可判断における重要なポイントとなります。
5. ビザ発給・パスポート受領
面接後、許可となった場合はビザが貼付されたパスポートが返却されます(返却方法は大使館・領事館の案内に従います)。
当事務所によるサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、以下のようなサポートを行っております。
- 渡航目的・渡航歴のヒアリングと、ビザ要否の事前確認
- DS-160フォーム作成に関する書類準備・入力内容の確認
- 招へい理由書・在職証明書・残高証明書など、面接時に有用な補足資料の整備サポート
- 面接時に想定される質問事項の整理と対応準備に関するアドバイス
- 面接予約や必要書類に関するスケジュール管理のご案内
※ビザの発給可否は米国大使館・領事館の裁量による最終判断であり、当事務所は申請手続きに関する書類作成支援・アドバイスを行うものであって、ビザの許可を保証するものではありません。
ご注意いただきたい点
- 申請料や必要書類、面接運用は米国政府の方針により変更される場合があります。申請前に必ず最新の公式情報をご確認ください。
- 国籍や渡航歴によっては、追加の審査や入国制限の対象となる場合があります。該当の可能性がある方は、事前にご相談ください。
- 虚偽の申告や書類の不備は、ビザ拒否だけでなく将来の渡航にも影響する可能性があるため、正確な情報提供にご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
米国B1/B2ビザの申請に関するご相談、必要書類のご確認など、お気軽に行政書士法人塩永事務所までお問い合わせください。
