
熊本の古物商許可申請なら行政書士法人塩永事務所|買取・リユース・ネット販売の開業を徹底サポート
熊本で古物商を始めるなら、許可申請だけでなく「事業設計」までご相談ください
中古品の買取・販売、リユースショップ、ブランド品・時計・宝石の買取、中古車販売、古着販売、家具・家電のリユース、ネットショップ、フリマ・オークションを利用した中古品販売などを事業として行う場合、**古物営業法に基づく「古物商許可」**が必要になるケースがあります。
「メルカリやヤフオクで販売するだけなら許可は必要?」
「中古品を仕入れてネットショップで販売したい」
「買取専門店を開業したい」
「法人でリユース事業を始めたい」
「中古車販売を始めたい」
「営業所を追加したい」
「古物商許可を取った後に、取扱商品を増やしたい」
このようなご相談は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
熊本市を中心に熊本県内の事業者様をサポートし、全国からのオンライン相談にも対応しています。
さらに当事務所は、認定経営革新等支援機関として、単なる許認可申請だけではなく、事業計画・創業・法人設立・補助金・融資などを含めた「事業として成功させるための手続き」を総合的にサポートしています。
古物商許可とは?
古物商許可とは、古物営業法に基づき、公安委員会から受ける営業許可です。
古物営業法は、古物の売買等に関連して盗品等が市場に流通することを防止し、被害の迅速な回復を図ることなどを目的としています。
そのため、単に「中古品を売るから許可が必要」というだけではなく、
- どこから商品を仕入れるのか
- 誰から買い取るのか
- どのような商品を扱うのか
- 実店舗で販売するのか
- インターネットで販売するのか
- 買取を行うのか
- 委託販売を行うのか
といった実際の営業形態によって許可の要否や必要な届出を判断する必要があります。
こんな事業には古物商許可が必要になる可能性があります
例えば、次のような事業です。
1.中古品を買い取って販売する
顧客から中古品を買い取り、店舗やネットショップ等で販売する場合。
2.中古品を仕入れて販売する
中古ブランド品、古着、家具、家電、カメラ、ゲーム、楽器などを仕入れて販売する場合。
3.中古品の買取専門店
店舗等で顧客から中古品を買い取り、再販売するビジネス。
4.ネットショップで中古品を販売する
自社サイトやECサイト等を利用して中古品を販売する場合。
5.中古車・中古バイク販売
中古自動車、自動二輪車、原動機付自転車等を仕入れて販売する場合。
6.ブランド品・時計・宝飾品の買取販売
中古のバッグ、時計、宝石、貴金属等を取り扱う事業。
7.中古家具・家電のリユース
引越し、不用品回収等で取得した物品を、事業として買い取り・再販売する場合など。
ただし、「不用品回収」と「古物営業」は別の問題です。
廃棄物として回収する場合には、古物商許可だけでは足りず、廃棄物処理法上の許可・委託関係等が問題になることがあります。
「不用品回収+買取+販売」を事業として始める場合は、最初に事業スキームを確認することが重要です。
古物商許可が原則として不要なケース
一方、古物営業法上の「古物営業」に該当しない取引もあります。
例えば、一般的には次のようなケースです。
自分が使用していた物を売る
自分で使用していた衣類、家具、家電、本、CD等を売却するだけであれば、通常、古物商許可は必要ありません。
ネットオークションやフリマサイトで、自分が使用していた物を処分する場合も同様です。
ただし、最初から転売目的で商品を購入し、継続的・反復的に販売しているような場合は別問題です。
「自分の不用品販売」と「仕入れて継続的に販売する事業」は明確に区別する必要があります。
自分で海外から輸入した商品を販売する
自ら海外から輸入した物品を国内で販売する場合は、古物営業法上の古物営業に該当しない扱いとなります。
ただし、国内の事業者等から中古品を仕入れて販売する場合などは別です。
「海外の商品だから許可不要」という意味ではありません。
どこから、誰が、どのような方法で仕入れた商品なのかが重要です。
無償で譲り受けた物を販売する場合
無償で譲り受けた物を販売する行為は、通常の古物商による「買受け」とは異なります。
ただし、実際の取引形態によっては別の法令・規制が関係することがあります。
新品の商品を仕入れて販売する場合
メーカーや卸売業者等から新品の商品を仕入れて販売する場合は、通常、古物営業には該当しません。
ただし、「新品として販売されている中古品」や、仕入れの経緯が複雑な場合など、判断が難しいケースもあります。
「古物商が必要か分からない」という段階でご相談ください
実務では、
「中古品を売る=必ず古物商」
という単純な判断ではありません。
逆に、
「ネット販売だから許可はいらない」
という考え方も危険です。
特に、
- メルカリ
- ヤフオク
- Amazon
- 自社ECサイト
- SNS
- Instagram等を利用した販売
- 買取サイト
- 無店舗型の買取事業
- 出張買取
- 宅配買取
などを利用する場合は、営業実態を確認した上で判断することが重要です。
「これから中古品販売を始めたいけれど、許可が必要なのか分からない」
という段階でも、お気軽にご相談ください。
古物営業は大きく3つに区分されます
古物営業法では、古物営業について大きく次のように整理されています。
① 古物商
古物を売買したり、交換したり、委託を受けて売買・交換したりする営業です。
一般的に「古物商許可」と呼ばれているものは、こちらを指します。
例えば、
- 中古品買取店
- リサイクルショップ
- 中古ブランド品販売
- 中古車販売
- 中古家具販売
- 中古家電販売
- 中古カメラ販売
- 古着販売
などが代表例です。
② 古物市場主
古物商同士が古物を売買・交換するための市場を経営する営業です。
一般的なリユースショップを開業する場合に取得する「古物商許可」とは別の制度です。
③ 古物競りあっせん業
インターネット・オークション等において、古物を売却しようとする者と、買い受けようとする者を、競りの方法によって結び付ける営業です。
ここは非常に誤解されやすいところです。
単に自分が古物をネットオークションで販売することと、インターネット・オークション事業者として「古物競りあっせん業」を行うことは同じではありません。
警察庁も、インターネット・オークション事業者について古物競りあっせん業に関する制度を設けています。
古物商が取り扱える13種類の古物
古物は、法律上、次の13区分に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車・原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
古物商許可を取得する際には、主として取り扱う古物の区分等を申請します。
複数の区分を取り扱うことも可能です。
そのため、
「将来、何を仕入れて販売するのか」
まで考えたうえで申請することが重要です。
許可取得後に営業所で取り扱う古物の区分を変更する場合には、変更届出が必要になる場合があります。
熊本で古物商許可を取得する場合の申請先
古物商許可の申請は、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に対して行います。
熊本県内で営業を始める場合も、営業所の所在地や営業形態を確認した上で、管轄警察署を判断することが重要です。
また、営業所を複数設置する場合や、主たる営業所を変更する場合などには、単純な新規許可申請だけでは済まないケースがあります。
古物商許可申請の主な必要書類
個人で申請する場合と法人で申請する場合で必要書類が異なります。
また、営業所の有無、管理者、ホームページ利用の有無などによっても必要書類が変わります。
一般的には、次のような書類を準備します。
個人の場合
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 誓約書
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 営業所に関する資料
- 管理者に関する書類
- ホームページを利用して古物取引を行う場合のURL関係資料
- その他、警察署から求められる資料
ここでいう**「身分証明書」**は、運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類ではなく、原則として本籍地の市区町村が発行する「身分証明書」を意味します。
住民票についても、個人番号(マイナンバー)の記載がないものを使用するなど、取得時の注意が必要です。
法人で古物商許可を取得する場合
法人の場合は、個人申請より確認事項が増えます。
主なものとして、
- 古物商許可申請書
- 法人の定款
- 登記事項証明書
- 役員に関する略歴書
- 役員に関する誓約書
- 役員に関する住民票等
- 役員に関する身分証明書
- 営業所に関する資料
- 営業所の管理者に関する書類
- ホームページ利用に関する資料
- その他必要書類
などがあります。
特に法人の場合、
「定款の事業目的に古物営業が適切に記載されているか」
についても事前に確認しておくことをおすすめします。
会社設立前であれば、法人設立と古物商許可申請を一体的に検討することで、後から定款変更等が必要になるリスクを抑えられます。
インターネット販売をする場合は要注意
古物商がホームページを利用して古物の取引を行う場合には、ホームページのURL等に関する届出が必要になるケースがあります。
例えば、
- 自社ECサイト
- 自社ホームページ
- 買取サイト
- 古物販売サイト
などを利用する場合です。
URLについては、単にURLを記載すればよいというものではなく、そのURLを使用する権限があることを証明する資料が必要になる場合があります。
「ネット販売だから店舗はいらない」と簡単に考えるのではなく、営業形態・営業所・URL届出等をまとめて確認することが重要です。
古物商許可の申請手数料
古物商許可申請の手数料は、19,000円です。
これは行政書士報酬とは別に、公安委員会に納付する申請手数料です。
なお、許可取得後の変更届出など、手続によっては手数料がかからないものもあります。
古物商許可取得までの流れ
行政書士法人塩永事務所では、次のような流れでサポートしています。
STEP1 事業内容のヒアリング
まず、
- 何を販売するのか
- 中古品を買い取るのか
- 仕入れて販売するのか
- 店舗型か無店舗型か
- ネット販売をするのか
- 出張買取をするのか
- 営業所はどこに置くのか
などを確認します。
STEP2 古物商許可の要否を確認
事業内容を確認し、古物営業法上の許可が必要かどうかを判断します。
STEP3 取扱品目・営業形態を整理
13種類の古物区分から、実際に取り扱う商品を整理します。
STEP4 営業所・管理者を確認
営業所の所在地や管理者の要件等を確認します。
STEP5 必要書類を収集
個人・法人、それぞれに必要となる書類を準備します。
STEP6 申請書類を作成
行政書士が申請書類を作成し、内容をチェックします。
STEP7 警察署へ申請
営業所を管轄する警察署を経由して公安委員会へ申請します。
STEP8 審査
警察による審査が行われます。
STEP9 許可取得
許可後、古物商として営業を開始できます。
許可取得後も「変更届」を忘れないことが重要です
古物商許可は、取得して終わりではありません。
事業を拡大すると、
- 営業所を新設する
- 営業所を移転する
- 営業所を廃止する
- 営業所の名称を変更する
- 主たる営業所を変更する
- 法人の代表者が変わる
- 役員が変更になる
- 管理者が変更になる
- 役員の住所等が変更になる
- 取り扱う古物の区分を変更する
- ホームページを開設する
- 届出済みのURLを変更する
- ホームページを閉鎖する
など、様々な変更が発生します。
変更内容によって、事前届出が必要なものと、変更後の届出・書換申請が必要なものが分かれます。
例えば、営業所の新設・移転・名称変更などについては事前の届出が必要となる場合があります。変更手続には期限が設定されているものもあるため、事業変更の際には早めに確認することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、許可取得後の変更届・書換申請についても継続的にサポートしています。
古物商だけでは足りないケースにも注意
中古品・リユース事業では、古物商許可以外の許認可や法規制が関係することがあります。
例えば、
中古車販売
古物商許可に加えて、自動車関連の登録・名義変更等の手続を検討する必要があります。
不用品回収
「不用品回収」は古物営業とは別に、廃棄物処理法上の問題を検討する必要があります。
貴金属・宝石等
古物営業法だけでなく、犯罪収益移転防止法上の本人確認等が問題となる場合があります。
警察庁も、宝石・貴金属等を取り扱う古物商について、特定古物商として本人特定事項の確認や疑わしい取引の届出等に関する制度を案内しています。
酒類・医薬品・その他の規制商品
商品によっては、古物商許可とは別の許可・免許・規制が必要になる場合があります。
したがって、
「古物商許可を取れば何でも中古品として販売できる」わけではありません。
事業内容全体を確認することが大切です。
熊本で古物商許可を取得するなら「申請だけ」の行政書士ではなく、事業全体を相談できる専門家へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区を拠点として、古物商許可をはじめとする各種許認可手続をサポートしています。
当事務所の強みは、単に申請書を作成するだけではありません。
認定経営革新等支援機関として、
- 古物商許可
- 法人設立
- 創業支援
- 事業計画策定
- 創業融資
- 補助金申請
- 経営改善
- 各種許認可
- 事業承継
などを総合的に検討できます。
例えば、
「中古車販売会社を設立して古物商許可を取りたい」
「リユースショップを熊本で開業したい」
「中古ブランド品の買取販売を始めたい」
「ネットショップで中古品を全国販売したい」
「不用品回収と買取を組み合わせた事業を始めたい」
「法人設立・古物商許可・創業融資をまとめて相談したい」
といったケースでは、許可申請だけでなく、事業全体の設計からご相談いただくことができます。
古物商許可は「早めの相談」が成功のポイント
古物商許可については、
「とりあえず申請して、後から考えよう」
という進め方はおすすめできません。
営業所、管理者、取扱品目、ネット販売、法人の定款、事業内容などを最初に整理しておくことで、後からの変更手続や事業上のトラブルを防ぎやすくなります。
特に法人で新規事業としてリユース事業を開始する場合は、
法人設立 → 古物商許可 → 営業開始 → ネット販売 → 事業拡大
という一連の流れを最初から設計することが重要です。
熊本の古物商許可申請は行政書士法人塩永事務所へ
「古物商許可が必要か分からない」
「ネットで中古品を販売したい」
「買取専門店を開業したい」
「中古車販売を始めたい」
「ブランド品の買取店を開業したい」
「リユースショップを開業したい」
「法人設立と古物商許可をまとめて依頼したい」
「古物商許可取得後の変更届もお願いしたい」
このようなご相談に対応しています。
熊本市・熊本県内の事業者様を中心に、全国オンライン対応。
認定経営革新等支援機関として、古物商許可だけでなく、創業・法人設立・補助金・融資・経営計画まで含めた事業者支援を行います。
まずは、「自分の事業に古物商許可が必要なのか」という段階からご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所
認定経営革新等支援機関
熊本市中央区水前寺1-9-6
JR新水前寺駅から徒歩約3分
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日9:00~18:00
※土日祝は事前予約制
熊本で古物商許可・リユース事業の開業をお考えなら、行政書士法人塩永事務所へお気軽にご相談ください。
