
【2026年最新】入管による登録支援機関への監査が本格スタート
特定技能制度は「登録すれば終わり」の時代から「監査・実地確認」の時代へ
登録支援機関(登録番号:26登-012957)
申請取次行政書士・認定経営革新等支援機関
行政書士法人塩永事務所(熊本市・全国対応)
登録支援機関への監査が本格化しています
出入国在留管理庁(入管)は、特定技能制度の適正な運用を確保するため、登録支援機関に対する監督・監査をこれまで以上に強化しています。
登録支援機関の数は2026年7月時点で11,400件を超え、制度開始当初と比較して大幅に増加しました。登録支援機関の増加に伴い、一部では
- 支援を実施していない
- 記録を作成していない
- 支援を名義貸ししている
- 虚偽の届出をしている
- 外国人への支援を実施せず受入企業へ丸投げしている
などの問題が指摘され、出入国在留管理庁は監査体制を強化しています。
今後は、
- 定期的な監査
- 実地調査
- 書類提出命令
- 関係者への聞き取り
- 登録取消し
まで含めた厳格な運用が行われる方向です。
なぜ監査が始まったのか
特定技能制度は、
「外国人が安心して日本で働けること」
を前提に設計されています。
登録支援機関は単なる紹介会社ではありません。
法律上、
外国人本人の生活・就労支援を適切に実施する義務
があります。
しかし制度開始以降、
- 支援を全く行わない
- 毎月面談をしていない
- 相談対応していない
- 支援記録が存在しない
- 支援担当者が外国人と会っていない
など、不適切な運営が全国で問題となりました。
そのため、入管は監査・指導・登録取消しを積極的に実施する方針へ移行しています。
監査では何を確認されるのか
監査では、主に以下の事項が確認されます。
① 支援計画どおりに支援しているか
最重要項目です。
例えば、
- 事前ガイダンス
- 空港送迎
- 住居確保支援
- 市役所手続同行
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習支援
- 定期面談
- 相談対応
- 転職支援
これらが実際に行われているか確認されます。
② 面談記録
定期面談について、
- 実施日
- 実施場所
- 面談者
- 通訳の有無
- 相談内容
- 指導内容
などが詳細に確認されます。
「面談しました」
だけでは足りません。
③ 支援記録
以下の保存状況も確認対象です。
- ガイダンス記録
- 面談記録
- 相談記録
- 同行記録
- 支援実施報告
- 通訳記録
④ 支援責任者・支援担当者
監査では、
- 選任されているか
- 実際に業務を行っているか
- 名義だけではないか
も重要な確認事項です。
⑤ 届出義務
登録支援機関には多数の届出義務があります。
例えば
- 支援責任者変更
- 支援担当者変更
- 名称変更
- 住所変更
- 役員変更
- 登録更新
などです。
届出漏れは行政指導の対象となる可能性があります。
実地調査では何を見る?
実地調査では、
担当官が実際に事務所へ来訪し、
- 支援体制
- 書類管理
- 支援責任者
- 面談状況
- 外国人への対応
などを確認します。
必要に応じて、
受入企業や特定技能外国人本人への聞き取りが行われることもあります。
登録取消しになるケース
登録支援機関は次のような場合、登録取消しや業務停止等の対象となり得ます。
- 虚偽申請
- 虚偽報告
- 支援未実施
- 不正受給への関与
- 名義貸し
- 法令違反
- 欠格事由への該当
- 改善命令への不履行
取消しとなると、受託している支援業務を継続できなくなるため、受入企業・外国人双方に大きな影響が及びます。
受入企業も安心できません
「登録支援機関へ委託したから安心」
ではありません。
受入機関にも、
- 支援状況の確認
- 委託先の管理
- 雇用条件の遵守
などの責任があります。
支援機関が不適切な運営を行えば、
受入企業側にも影響が及ぶ可能性があります。
監査対策で今すぐ見直すべきポイント
監査前に、次の項目を確認しましょう。
- □ 支援計画どおりに支援を実施している
- □ 面談記録が残っている
- □ 相談記録を保存している
- □ 同行記録を保存している
- □ 日本語支援の記録がある
- □ 届出漏れがない
- □ 支援責任者が実際に活動している
- □ 外国人本人への説明資料が整備されている
- □ 受入企業との役割分担が明確である
- □ 監査時に提示できる書類を整理している
行政書士法人塩永事務所の登録支援機関監査サポート
当事務所は、
**登録支援機関(登録番号:26登-012957)**として実際に外国人支援業務を行うとともに、申請取次行政書士として特定技能に関する豊富な実務経験を有しています。
監査対応では、次のような支援をご提供しています。
- 登録支援機関の内部監査
- 監査前セルフチェック
- 支援記録・面談記録の整備
- 法定帳簿の作成支援
- 支援体制の改善提案
- 登録更新手続
- 各種変更届出
- 特定技能ビザ申請
- 受入企業向けコンプライアンス指導
- 実地調査・行政対応のサポート
熊本県内はもちろん、全国の企業・登録支援機関からオンラインでのご相談にも対応しています。
よくあるご質問(FAQ)
Q. 監査は全ての登録支援機関が対象になりますか?
はい。登録支援機関は出入国在留管理庁の監督対象であり、必要に応じて書類提出や実地調査を受ける可能性があります。
Q. 面談記録が簡単なメモだけでも大丈夫ですか?
不十分です。実施日時、場所、面談者、相談内容、対応内容などを具体的に記録し、保存しておくことが望まれます。
Q. 支援業務をさらに他社へ再委託できますか?
登録支援機関が受託した支援業務をさらに第三者へ再委託することは認められていません。
登録支援機関の信頼は「監査対応力」で決まる時代へ
登録支援機関には、外国人が安心して日本で働き、生活できる環境を支える重要な社会的役割があります。制度の成熟に伴い、監査や実地調査は今後さらに重視されると考えられます。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関として、監査に耐えうる支援体制の構築から、各種届出、登録更新、特定技能ビザ申請、受入企業向けコンプライアンス支援までワンストップで対応しています。
「監査に備えて支援体制を見直したい」「記録の整備方法が分からない」「実地調査への対応が不安」といったご相談は、お気軽にお問い合わせください。
