【帰化申請・行政書士法人塩永事務所】
帰化申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得するための手続きです。日本国民でない者は、帰化によって日本の国籍を取得することができ、帰化には法務大臣の許可が必要です(国籍法4条)。
帰化許可の基準
帰化は、日本に一定期間在留していること、素行が善良であること、安定した生計を営めることなど、国籍法5条に定められた要件を満たしているかどうかをもとに審査されます。
また、納税状況や社会保険料の納付状況、犯罪歴の有無、日本語能力、長期の出国状況なども、実務上重要な確認事項となります。
帰化申請は、法務局または地方法務局への事前相談を経て、必要書類をそろえたうえで申請します。申請後は担当官との面接や追加資料の提出を求められることがあり、最終的に法務大臣の許可により日本国籍が取得されます。
なお、帰化は当然に認められるものではなく、申請内容に不備がある場合や、要件を満たさない場合、納税義務の不履行や素行上の問題がある場合には、不許可となることがあります。
許可されない場合
申請時点で要件を欠く場合は、そもそも受理されないことがあります。受理後であっても、審査の途中で不許可事由が判明した場合は、不許可となることがあります。
その場合は、問題点を解消したうえで、改めて申請を検討するのが通常です。
帰化申請の費用
帰化申請自体について、法務局に手数料はかかりません。
ただし、住民票、課税証明書、納税証明書、戸籍関係書類、本国書類、翻訳費用などの取得実費が必要です。必要書類は申請者の状況により異なりますが、日本国内で取得する書類は数千円程度、本国書類や翻訳費用が別途かかるのが一般的です。
帰化申請は、行政書士法人塩永事務所におまかせください。
096-385-9002
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